登記事項証明書交付申請書の請求はオンラインか窓口で!受け取りは法務局で!

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「まずは不動産売却の基礎知識を知りたい」という方は、こちらの記事をご覧ください。

不動産売却の基本から初心者向けに売却の流れや会社の選び方を解説!実際の売却事例からの学びも紹介

登記事項証明書とは?取得方法や申請書の書き方まで紹介

登記事項証明書の取得先

登記事項証明書は、法務局が管理・発行しているため、登記事項証明書の交付請求書が必要になった方は、最寄りの法務局に行って手続きをすることが可能です。

また、登記事項証明書をインターネット経由で手軽に請求できるようになりました。

申請方法が主に2種類あるので、自身のライフスタイルに合わせた方法を探しましょう。

これを「登記・供託オンライン申請システム」といいます。

登記・供託オンライン申請システムを利用する

登記事項証明書の取得に必要なのは、交付申請求書です。交付申請書は、「登記・供託オンライン申請システム」からダウンロードして必要事項を記載いただく。または、近くの登記所(法務局、支局、出張所)にて入手することができます。

まず法務局の登記・供託オンライン申請システムを使った、登記事項証明書のオンライン申請の方法をご紹介します。

登録をすることで今後利用が楽になりますので、まず利用者登録をしましょう。その後は、対象の不動産の情報を入力して送信するだけです。一度登録をすれば、2回目からは登録する必要はありません。ログインした後は、証明書請求メニューの中から「不動産」を探し、その中の「登記事項/地図・図面証明書交付請求書」を選択。ここでの入力内容も、請求用紙に記載する内容と変わりません。

オンラインでは、法務局に足を運ばずとも対象の登記事項証明書の交付申請が可能ですが、受けとる際には郵送か、窓口での受取を選択しなくてはいけません。
手数料は、登記事項証明書を自宅や会社に郵送してもらう場合は500円です。一方、請求はオンラインで行い、登記事項証明書の現物を法務局に取りに行くときは480円です。

そのため、登記事項証明書をオンライン請求した場合、窓口での手続きと比べて手数料が安く済みます。また、あらかじめオンラインで請求しておけば、窓口での待ち時間が短縮されるメリットもありますし、日中は働いている方はオンラインでの申請が便利でしょう。

オンライン請求での手数料
オンライン請求・送付500円
オンライン請求・窓口交付480円
※平日の午前8時30分から午後9時まで申請可能

加えて、オンライン請求の場合、手数料をインターネットバンキングやPay-easyに対応したATMから支払うことができるため、収入印紙を購入する必要がありません。
ここで一点注意しておきたいのは、不動産登記簿の情報に関してはほぼ全てデータ化を終えているものの、一部データ化が進んでいない情報も存在している点。公図や地積測量図などの資料を同時に請求したいのであれば、事前に管轄の法務局に問い合わせた方が確実です。

不動産登記事項証明書の取得方法や交付請求書の書き方を紹介

窓口で申請する

パソコンやネット環境がない方や直接窓口で申請した方が早いなどの場合は、最寄りの法務局に行って申請することで登記事項証明書を入手することができます。法務局のように登記を管理している組織のことを登記所と言います。法務局で申請する場合の手数料は600円で、オンライン請求より高く設定されています。法務局での受付は平日の午前8時30分~午後5時15分で可能です。

不動産の売却などにおいて必要となる書類を一気に揃えたい方は、不動産の地積測量図や地図、建物図面など、管轄外の法務局では取得できないものもあるので注意が必要です。事前に法務局に確認しておくことをおすすめします。ちなみに、管轄外の法務局では取得できないものがあるのは、図面のコンピュータ化(データ化)が遅れていることが原因とされています。

必要な書類は不動産の種類や状況によって異なります。そこで、必要書類を簡単にチェックしましょう!

必要項目を選択して「必要書類を見る」を押すと、ご自身の場合に必要な書類が一覧で表示されます。

必要書類を簡単にチェック!
条件を入力する
①不動産の種類
②ローンが残っているか
③売却する不動産に住んでいるか
④建築年月
地盤が軟弱なエリアか
タイミング 重要度 書類 内容 取得方法

登記事項証明書の種類について

登記事項証明書には、4種類あります。

  • 全部事項証明書
  • 現在事項証明書
  • 一部事項証明書
  • 閉鎖事項証明書

登記事項証明書にはそのほか一部事項証明書(登記抄本)があるのですが、こちらはまだデータ化されていないため、オンライン請求はできません。また全部事項証明書や現在事項証明書、閉鎖事項証明書も一部データ化されていないものもありますので、そのような場合はオンラインで請求はできません。

法務局の提供する「証明書のオンライン請求」をご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。

次の章では、それぞれの特徴を紹介します。

登記簿謄本の為の登記の手続は、「土地」と「建物」で申請時に記載する内容が変わってきます。

別々に登記されて、別々の謄本になるので、注意が必要です。

全部事項証明書

該当する不動産が登記されて以降の「すべての登記事項」が記載されている証明書です。

つまり、所有権の移転や抵当権の設定・解除など、その不動産に関する歴史的な変遷を全て確認することができます。不動産取引において、売買や賃貸などの契約を行う際に、その不動産の権利関係の確認や、過去にどのような取引が行われてきたかを知るために重要な書類です。

そおため、登記されてからの時間が長く、所有者の変遷も多いようなケースでは、かなり分量が多くなることもあります。

続けて、不動産の物理的状況についての表題部権利関係についての権利部共同担保目録の3つ証明書について説明します。

土地の登記事項証明書の

全部事項証明書(土地)

① 全部事項証明書には「土地」と「建物」の2種類あるので、どちらの全部事項証明書を申請したいのか、間違えないようにしましょう。

土地の不動産番号は、法務局で確認するか、法務局のホームページから客員ができます。

土地の所在地を表します。その土地がどこに位置しているかを示す情報です。これには、市町村名、地区名、町名や番地などが含まれます。

土地の地番は、土地登記において土地を特定するために割り当てられる番号です。地番は、土地の区画ごとに固有の番号が付けられ、土地の登記簿に記載されています。

地目は、土地の利用状況に基づいて定められ、例えば「宅地(住宅用地)」、「田(水田)」、「畑」、「山林」、「工業地」などがあります。

土地の地積(または面積)は、その土地の広さを示す数値です。

⑦ 「分筆」「合筆」「地目変更」が合った場合に、変更点と要因が記載されます。

権利部(甲区)は、登記簿を「表題部」「権利部(甲区・乙区)」に分けた中の1つです。
不動産の所有権やその他の権利関係(例えば、抵当権や地上権など)を記載する部分です。権利部はさらに「甲区」と「乙区」に分かれており、甲区には所有権に関する情報が記載されます。

権利部(乙区)も、登記簿を「表題部」「権利部(甲区・乙区)」に分けた中の1つであり、乙区には所有権以外の権利(例えば、抵当権や賃借権など)が記載されます。

⑩ 複数の債務者が同じ債権者に対して負っている債務について、その担保となる不動産(土地や建物など)を一覧にした目録のことを指します。

⑪ 担保となっているものが、土地なのか、建物なのかが分かります。

建物の全部事項証明書申請書の書き方

全部事項証明書(建物)

申請書の中でも、土地と異なる点を解説します。

④ 建物の家屋番号。購入時の登記簿謄本に記載あり。

⑤ 建物の種類。(居宅・店舗・校舎、、など)

⑥建物の構造。

⑦ 建物の床面積

⑧ 新築、増築、改築、取り壊しなどの不動産の歴史の変遷を負うことができます。

現在事項証明書

現在事項証明書は、その名の通り、申請時点での不動産の登記簿に記載されている情報のみを抜粋して証明する書類です。

これには、現在の所有者や抵当権などの権利状況のみが記載されており、過去の登記情報は含まれません。不動産の最新の権利関係や状態を確認する際に使用されます。不動産取引の際に、現在の権利関係を確認するために必要とされることが多いです。

一部事項証明書

一部事項証明書は、不動産登記簿のうち、特定の登記記録に関する情報のみを抜粋して証明する書類です。

例えば、登記の権利部はさらに甲区(所有権に関わる内容)と乙区(所有権以外の内容)にわかれていますが、該当する不動産の相当する区について請求された内容に関わる情報を記載したのが一部事項証明書です。

申請者が確認を希望する特定の権利関係(例えば、特定の所有権移転や抵当権設定など)についてのみの情報を含みます。

この証明書は、特定の取引や権利関係に焦点を当てたい場合に便利です。例えば、ある特定の期間に行われた所有権の移転や、特定の抵当権に関する情報のみを必要とする場合に利用されます。

閉鎖事項証明書

閉鎖事項証明書は、不動産登記簿の閉鎖された(合筆された土地、滅失した建物など)の部分に関する情報を証明する書類です。

不動産登記簿は、新たな登記が必要になるたびに新しいページに記載されるため、古い情報は閉鎖されていくことがあります。

閉鎖事項証明書は、これら閉鎖された部分の情報、つまり過去に行われた登記情報が必要な場合に取得します。歴史的な取引や権利の変遷を調査する際などに必要とされます。

不動産に関する取引や調査を行う際には、目的に応じて適切な証明書を取得することが重要です。一部事項証明書や閉鎖事項証明書を適切に利用することで、必要な情報を効率的に収集し、不動産の権利状況を正確に把握することができます。

登記事項証明書の種類は4種類!各証明書の特徴を紹介

必要な書類は不動産の種類や状況によって異なります。そこで、必要書類を簡単にチェックしましょう!

必要項目を選択して「必要書類を見る」を押すと、ご自身の場合に必要な書類が一覧で表示されます。

必要書類を簡単にチェック!
条件を入力する
①不動産の種類
②ローンが残っているか
③売却する不動産に住んでいるか
④建築年月
地盤が軟弱なエリアか
タイミング 重要度 書類 内容 取得方法

登記事項証明書の種類は4種類!各証明書の特徴を紹介

法務局の証明書発行請求機の使い方

現在、各法務局には証明書自動発行機が設置されています。使い方は以下の通りです。

STEP
  • 「不動産登記」「商業・法人登記」の2種類から「不動産登記」を選択
  • 画面の案内に従い、入力
  • 請求内容と手数料を確認、名前を入力
  • 整理番号票が発行される
  • 手数料分の収入印紙を売店にて購入
  • 整理番号票と引き換えに申請用紙を受け取る
  • 収入印紙を貼り、提出

法務局の営業時間

法務局の営業時間は、基本的に月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分。土日祝祭日は休みです。一般的な登記事項証明書の場合、場所を問わず取得が可能です。ただし、不動産の売却などにおいて必要となる書類(不動産の地積測量図や地図、建物図面など)を一度に揃えたい場合、図面の電子化が遅れていることから管轄外の登記所では取得できないおそれがあります。

また、ごく一部の限られた物件にはなりますが、通常の登記簿であっても何らかの理由で「改製不適合物件」といって、ほとんどがコンピュータ化された現在でもいまだブック式(旧式)のままとなっている不動産があります。

※理由は物件により異なりますが、例えば「登記されている持分をすべて足しても100%にならない」といったものです。

目的の不動産が改製不適合物だった場合は、法務局でブック式登記簿を取得しなくてはならないことになります。

不動産の売却のために登記事項証明書の取得を検討しているなら、もう一括査定サービスは利用しましたか? 無料であなたの家の価格を査定してもらうことができます。

登記事項証明書取得までにかかる時間

登記事項証明書取得までにかかる時間は、請求方法や申請・受領方法によって異なります。
申請方法受領方法かかる時間(目安)
登記事項証明書
交付申請書
法務局窓口法務局窓口15〜30分
郵送郵送中1〜2日
証明書発行請求機法務局端末法務局窓口5〜10分
オンライン申請オンライン(PC)法務局窓口3〜4時間
郵送翌日〜翌々日

急いで入手したいのであれば、生活圏内にある法務局に行き、窓口や端末操作による申請を行うと良いでしょう。登記事項証明書は、最寄りの法務局に出向き、手続きすることで取得できます。法務局の事務所に入ると、証明書発行請求機という機械があるので、これで証明書が必要な不動産や会社や証明書の形態を選択します。不動産の登記事項証明書では、住所に加えて「地番」や「家屋番号」がないと証明書発行請求機の入力が完了しないので、事前に調べておきましょう。

入力が完了すると証明書発行請求機から整理番号票が出てくるので、受付窓口で整理番号票の番号が呼ばれたら、発行手数料を支払い、登記事項証明書を受け取って終了です。

登録事項証明書 交付申請書の書き方

オンライン申請を使わず、法務局に出向いて登記事項証明書を入手するには、法務局にある「登記事項証明書交付申請書」に記入して請求することになります。
実際の交付申請書を見ながら記入方法を解説していきます。

書き方を図で解説

登記事項証明書は、誰でも手数料さえ支払えば入手することができます。また入手する際に身分証の提示や押印なども不要です。
ここからは登記事項証明書を入手するための交付申請書の書き方を、実際の交付申請書の項目とともに解説します。

①【氏名・住所】

ここでは申請する方、つまりご自身の名前と住所を記入します。

②【種別、群・市・区、町・村、丁目・大字・字】

登記事項証明書が必要な土地または建物の住所を記入します。

③【地番】

地番は、法務局がすべての土地に付けている数字で、住所とは異なります。地番は住所の「〇丁目〇番」の「〇番」に該当することもありますが、必ず確認するようにしましょう。交付申請書を提出時に窓口でわからない旨を伝えても調べてくれることもありますが、窓口が混雑していることも考えられますので、事前に法務局に電話で問い合わせておくとよいでしょう。

地番は、土地の登記上の番号のことで、家屋番号は、建物の登記上の番号のこと。これらの番号は、不動産登記法に基づき決められており、土地の分筆などの表示変更登記を行わない限り、途中で変わることはありません。

住居表示と地番が異なる場所が多数存在しています。登記事項証明書交付申請書やオンライン申請の際に必要となるのは「地番」「家屋番号」であり、住居表示ではないため気をつけましょう。

④【家屋番号】

家屋番号も地番と同様に法務局がすべての建物に対して付けている番号です。特にマンションの場合は、家屋番号がなければ対象の不動産を特定できません。こちらも法務局に問い合わせることで把握ができます。

⑤【請求通数】

必要な登記事項証明書の枚数を記入します。

⑥【財団・船舶・その他】

土地や住宅の関係の場合、ほとんどの場合は記入する必要はありません。

⑦【共同担保目録の有無】

抵当権に関わる項目となります。まず共同担保とは、1つの債権の担保として複数の不動産に抵当権や根抵当権を設定することです。例えば、住宅ローンを借りた場合、債務者の購入した土地と建物の両方に抵当権が設定されるのが一般的。この場合の土地と建物は、共同担保と言います。「共同担保目録の有無」にチェックを入れると、共同担保目録も取得することができます。

⑧必要な登記事項証明書にチェックを入れる

分譲マンションの登記事項証明書を入手する場合は、「専有部分の登記事項証明書・抄本」や「一部事項証明書・抄本」を選択した方がいいでしょう。

交付申請書の記入は難しくない

交付申請書の記入は上記の通りですので、決して難しくはありません。できれば事前に「地番」と「家屋番号」は調べておいた方が手続きもスムーズに進みますが、自宅内や会社内に資料がなければ、法務局で尋ねることができます。

交付申請書を使わなくても、法務局に設置してある証明書発行請求機という機械を使うと、さらにスムーズに登記事項証明書を取得できます。この機械ではタッチパネルの説明に従って入力や選択をするだけで請求することができます。

不動産と法人ともに登記事項証明書という名称ですので、必ず不動産を選んでください。入力・選択が終了すると証明書発行請求機から整理番号票が出てくるので、そこに書いてある番号が呼ばれたら窓口に行って登記事項証明書を受け取るだけです。

ただし、このとき交付手数料(600円)を収入印紙で「支払う」ことになるので、事前に収入印紙を購入しておくようにしましょう。収入印紙は、法務局内の売店で販売しています。

まとめ

ここでは登記事項証明書の入手方法を紹介しましたが、不動産売買ではほかにも必要な書類があります。これらを「正確」かつ「期日内」に集めることは、大変に手間がかかる作業になるでしょう。

不動産に関連する情報は、変わることもあるので、その情報が最新のものなのか確認するようにしましょう。また、複雑な制度や情報も多いため、不動産売却には信頼できる不動産会社の存在が不可欠です。イエウールの一括査定なら、カンタン60秒の登録で、全国2300社以上からよりすぐりの不動産会社から査定を受けることができます。信頼できる不動産会社を見つけることができれば、このような煩雑な手続きも自動的に進みます
不動産売却を検討している方は、ぜひイエウールの一括査定をおすすめします!

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