登記事項証明書の交付請求時に必要書類は?請求書と手数料のみって本当?

登記事項証明書の交付請求時に必要書類は?請求書と手数料のみって本当?
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「まずは不動産売却の基礎知識を知りたい」という方は、こちらの記事をご覧ください。

不動産売却の基本から初心者向けに売却の流れや会社の選び方を解説!実際の売却事例からの学びも紹介

登記事項証明書とは?取得方法や申請書の書き方まで紹介

登記事項証明書の交付請求時に必要なもの

登記事項証明書は、不動産取引において重要な書類の一つです。

この証明書は、不動産の所有権や抵当権など、不動産登記簿に記載されている事項を証明するために使用されます。

登記事項証明書を取りに行く場合、特に必要な持ち物はありません。

唯一必要なものは、1通に尽き600円の手数料と、交付請求書の2つになります。

登記事項証明申請については、東京法務局を参考にしています。

登記事項証明書の交付請求の際に必要な書類は主に2つだけですが、不動産売却の際に必要な書類は、条件によって変わるため、複雑に思う方も多いでしょう。そこで、必要書類を簡単にチェックを準備しました!

必要項目を選択して「必要書類を見る」を押すと、不動産売却時にご自身の場合に必要な書類が一覧で表示されます。

必要書類を簡単にチェック!
条件を入力する
①不動産の種類
②ローンが残っているか
③売却する不動産に住んでいるか
④建築年月
地盤が軟弱なエリアか
タイミング 重要度 書類 内容 取得方法

交付請求書

先述した通り、不動産に関わる登記事項証明書取得するために、必要なものは、特にありません。

直接、法務局に行き、申請交付するであれば、交付請求書を提出するだけで良いでしょう。

交付請求書には、必要な不動産の所在地について記入します。所在地を事前に調べておくことで、スムーズに申請できます。

また、交付請求書は、事前に法務局のウェブページからも、ダウンロードして記入しておくと、法務局での記載時間も短縮することができます。

各手数料

登記事項証明書取得を取得する際の手数料は、取得方法で異なります。まず、直接、法務局にいって証明書を取得する場合は600円になります。

また、オンライン請求の郵送送付の場合は、500円。
オンライン請求後に登記所または法務局証明サービスセンターの窓口で受け取る場合は、480円が必要です。

50枚を超えるものについては、枚数50枚までごとに100円が加算されます。手数料は、インターネットバンキングやPay-easyに対応したATMでも納付できます。

登記情報提供サービスでの閲覧であれば、全部事項は335円、所有者事項は145円、地図は365円、図面は365円となります。

必要なときは認印のみ準備する

  1. 直接法務局で取得する場合:
    法務局の窓口で登記事項証明書を直接請求する際には、通常、認印は必要ありません。
    申請者が本人であることを示すために、身分証明書(運転免許証、パスポートなど)の提示が求められることが一般的です。
  2. 郵送で請求する場合:
    郵送で登記事項証明書を請求する際には、請求書に認印を押す必要がある場合があります。
    これは、請求書が正式な書類として扱われるため、認印によって申請者の意志が確認されるためです。
  3. オンラインで請求する場合:
    オンラインサービスを利用して登記事項証明書を請求する場合、認印は必要ありません。
    オンラインサービスでは、ログイン情報や電子認証などによって本人確認が行われます。

また、本人確認を求められるケースみあるようです。以下のような書類も持ち合わせておくと良いでしょう。

  • 運転免許証
  • 健康保険証
  • パスポート
  • マイナンバーカード

登記事項証明書について注意点

登記事項証明書を、取得する際に、登記情報サービスの利用や受付時間には注意が必要です。

登記事項証明書の取得を勢いで行ってしまうと、再度、申請交付を行わないといえないような二度手間となってしまう可能性があります。では、注意事項について2つ紹介します。

登記情報サービスでの情報は証明書にはならない

登記情報提供サービスでは、登記情報をインターネット上で確認できるサービスになります。

この場合は、登記事項証明書ではなく登記事項要約書となります。

証明書としての、登記事項証明書が必要となる場合は、このサービスは利用しないようにしましょう。

料金が一番安いため、利用してしまう方も多いのですが、インターネット上から印刷しても、登記官印が入らなければ、公的な証明書と認められません。

証明書として準備する必要があるのであれば、法務局またはオンラインでの請求交付を行いましょう。

法務局やサービスセンターの受付時間に注意する

直接、法務局で登記事項証明書を取得する場合の注意点としては、受付時間にあります。

法務局では、土日祝日を除く、平日 8時15分~17時15分で業務の取り扱いを行っています。

平日に仕事がある方であれば、法務局の受付時間内に間に合わないことが多いでしょう。その場合は、オンラインで請求交付するほうが便利です。
オンラインでは、平日8時30分~21時まで受付可能となっています。

また、登記事項証明書の交付方法も郵送の指定が可能なので便利に行えます。17時15分以降にオンライン申請した場合は、請求情報を送信した日の翌業務日に受付されます。

  • 登記事項証明書は、オンラインまたは法務局で交付請求する
  • 法務局で申請する場合の受付時間は、平日17:15まで
  • オンラインでの申請の場合は21時まで可能

登記事項証明書が必要となる場面

普段の生活からは、登記事項証明書を準備することは、ほぼないといっても過言ではありません。では、どのような場面で必要となるのでしょうか。必要となる場面を知ることで準備時の対応も変わってきますので、ここで説明していきます。

購入予定の不動産の情報を調べたいとき

購入を検討している不動産があり、その不動産についての詳しい情報を、知りたいと思ったときに、登記事項証明書が役に立ちます。不動産についての履歴、現在の状況、その不動産を持つことで、将来起こりうることなどを判断するために、まさに重要な証明書と言えます。

また、住宅を購入する場合には入念な確認が必要です。そのときに、登記事項証明書があれば詳しい情報を知ることができます。対象物件のこれまでの登記の履歴だけではなく、隣接する不動産の所有者などもチェックしておくと安心です。また、持ち家があるのであれば、イエウールを利用して、一括査定で売却相場価格を調べておきましょう。

住み替えや物件の購入で住宅ローンを申請するとき

住み替えや物件の購入をする場合の多くは、住宅ローンを利用します。銀行は、融資金額が大きく長期返済期間を要するため、申込者が返済できるかどうかの確認をしっかりと行っています。その際に、住宅ローンの対象物件に抵当権で担保設定するケースが多くあります。

また、自分の土地に家を建てる場合は、土地の登記事項証明書が必要となります。その他にも、請負契約書、土地建物の公図等を準備しなければいけません。住み替えは、住宅ローンの残債があっても、マイホーム売却でローンの残債を支払い、残りのお金を購入資金にすることができます。

確定申告で住宅ローン控除を申請するとき

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して新居となる家を購入したときの、減税措置のことになります。この申請を行うことで、金利負担を軽減することができます。毎年の、住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうち少ない金額の1%が10年間に渡り、所得税の額から控除されます。この際、所得税から控除できないと判断されたら、住民税からも一部控除になります。

対象となる住宅は、新築住宅や中古住宅が対象です。住宅ローン控除を申請するときに、提出が必要となる書類の一部として、登記事項証明書が必要になります。また、住宅ローン控除の申請は住宅を購入した翌年に行います。申請は、忘れることなく確実に対応しておきましょう。

不動産を売却するとき

不動産の売却は、家族関係の変化や、仕事の都合などの生活環境によって行われることが多いと言えます。不動産売却は、人生で多く経験することはないので、慎重に行っていく必要があります。また、売却時の手順だけではなく、準備しなければいけない書類なども多くあります。登記事項証明書は、売却時になければ、売却ができない書類のひとつに該当します。また、登記事項証明書は不動産を売却する際のもっとも重要な書類と言えます。

一戸建てなら土地と建物それぞれ1通が必要

一戸建てを売却する場合は、土地と建物の各登記事項証明書、合計で2通を準備します。マンションであれば、専有部分のみの1通を準備します。ただし、昭和58年以前のマンションの場合は共有部分の登記事項証明書とあわせて2通必要となる場合もあるので注意してください。

また、登記簿謄本と表現されることもあるのですが、登記事項証明書と同じことになるので、登記事項証明書を準備すれば問題ありません。登記事項証明書の内容は、建物や土地の面積、権利関係に付随する項目などが記載されています。

売却時に必要な書類や手続きは他にもいろいろ

不動産の売却は、決して簡単なものではありません。登記事項証明書だけの書類だけではなく、売買契約書、重要事項証明書、登記済権利書もしくは登記識別情報等、固定資産税納税通知書、土地測量図、建築確認済証なども用意します。
この書類の他にも、売却時に必要となる書類は多く、手続きも多岐に渡っています。売却においては、書類も複雑で手続きも煩雑になります。自分で行うには無理があるという方がほとんどです。

登記事項証明書の受取方法

登記事項証明書を受け取る方法には、法務局に出向いて直接取得する、またはオンラインでの取得を行う2つの方法がありますので紹介します。

法務局に直接取りに行く

登記事項証明書を取得する方法のひとつが、直接、法務局に取りに行くことです。法務局とは、登記・戸籍・国籍・供託・公証などの事務を行っている地方組織のひとつで、全国に42ヶ所あります。直接取りに行く場合は、全国の法務局での取得が可能です。

しかし、不動産に関しての登記事項証明書を取得する場合は、不動産登記管轄区域を事前に調べてから行くようにしましょう。まず、法務局に到着したら、準備されてある用紙に必要事項を記入します。それから、窓口で申請して交付を受けます。

オンラインで交付請求を行う

続いて、オンラインでの交付請求について説明していきます。最近では、オンラインを使った登記事項証明書の取得ができ非常に便利です。また、オンラインのほうが手数料が少し安くなっています。オンライン請求が、可能な証明書は、登記事項証明書、地図証明書、図面証明書になります。

方法は、法務局のホームページ内でも紹介されていますが、「登記ねっと」というオンラインページから証明書の取得手配が可能となります。オンライン請求は、「かんたん証明書請求」または「申請用総合ソフト」の2つの方法で行うことができます。違いは、登記事項証明書等の交付請求のみか、それ以外の手続きも可能かの違いとなります。

自宅や会社にて郵送で受け取る

登記事項証明書をオンラインで請求したら、受け取り方法を選択します。オンラインページ内の交付方法を郵送で選択する場合は、自宅や会社での受け取りが可能です。請求先登記所から、請求者が送付してほしい住所を指定できます。オンラインで、交付請求申し込みが完了すれば、予想以上に早く配達されることが多いようです。

急ぎで必要となる方は書留、簡易書留又は速達による送付を請求できます。しかし、その場合は、これらに伴う費用も加算されます。郵送対応は直接行く手間を省きたい方には、おすすめです。また、時間がない場合は速達などの対応にしてもらうと良いでしょう。

最寄りの登記所か法務局で受け取る

オンラインでの申し込みでは、交付方法を登記所や法務局証明サービスセンターでの受け取りを選択することもできます。最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターが、近くであったり、用事で近くまでいくことがあるのであれば、この受け取り方法が、おすすめです。また、最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターが不明だという方は、法務局のホームページ内の管轄一覧又は地図から探すことができます。この受取方法を希望する場合は、事前に場所を確認しておきましょう。

オンラインで登記事項証明書の情報のみを取得する

オンラインから、登記事項証明書の情報を、パソコン等の画面から有料で確認できる方法もあります。この場合は、登記事項証明書ではなく、登記事項要約書と言われています。方法は、オンラインで登記情報提供サービスにアクセスして利用申込を行います。料金は、確認したい登記情報によって異なり、支払いはクレジットカードで行います。登記情報はPDFファイルで確認できます。この方法は、ただ単に不動産の登記記録の内容を、確認しておきたいときだけに使用することが多いです。証明書は、交付されないので、確認するだけでよい場合は、この方法で良いでしょう。
  • 受け取り方は主に3種類
  • ① 法務局、② オンライン、③郵送で取得可能
  • オンラインで情報だけ確認することも可能

登記事項証明書で不動産に関わる情報をスムーズに見極めよう

登記事項証明書は、購入予定の不動産があるときに必要となります。住み替え時、マイホーム住宅などの不動産を売却するときにも、登記事項証明書の準備が必要です。不動産に関わるすべての状況において、取得する機会が増える書類となります。

また、その証明書の内容は、不動産に関わる履歴書のようなもので、重要となる情報を確認することができます。むしろ、不動産に関わる過去、現在の状況、それに基づく未来の予測を探るためになくてはならないものと言えます。登記事項証明書が必要だと聞くと一見、取得に時間がかかってしまいそうな印象もありますが、オンライン申請を行えば、時間をかけずに取得できるのでぜひ試してみましょう。

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