この記事では任意売却とは何か、競売との違い、任意売却を行う際の流れなどを解説します。
「まずは不動産売却の基礎知識を知りたい」という方は、こちらの記事をご覧ください。
任意売却とは住宅ローンの返済が厳しくなった際の最後の手段
任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった際に、銀行などの債権者の合意を得て、物件を売却する方法のことです。
場合によってはローンの返済が難しくなったからといってそのまま放置しておくのは大変危険です。
なぜなら、住宅ローン未払いの状態が続くと、ローンを分割で返済する権利が失われ、残りの住宅ローンを一括で返済する義務が発生します。
返済の遅延や滞納は信用情報機関に報告され、信用情報に記録されます。
これにより、「クレジットカードの利用停止」、「新たなローンやクレジットの審査に通らない」、「将来的な金融取引において不利になる」といった影響が出ます。
住宅ローンの返済が滞ると「競売」にかけられて自宅を失うことも
住宅ローンを滞納し続けてしまうと、最終的に不動産は競売にかけられてしまいます。競売にかけられるということは、ご自宅が強制的に売却されてしまうということです。
この競売という手法はかなり不利な条件での売却となる可能性が高く、売却価格は相場より低くなります。
しかも、競売にかけられたからと言ってローンの返済が免除されるわけではなく、住宅ローン返済の難易度が上がるだけ。つまり、競売にかけられれば自己破産を免れません。
このような事態を防ぐためにあるのが、「任意売却」というものです。
任意売却と競売の違い
任意売却はよく競売と比較されます。
任意売却も競売も不動産の処分方法で、得られた代金は、債権者への返済としてあてるというところは共通していますが、2つの違いが分かる方はいらっしゃるでしょうか。
まずは、各処分方法の特徴をまとめ、次に違いを紹介します。
任意売却の特徴
任意売却とは住宅ローンを組んでいる銀行などの金融機関(債権者)の許可を得て、一般市場で不動産を売却する方法です。
住宅ローンを借り入れた際に設定された抵当権を債権者に解除してもらえるので、住宅ローンが完済できない場合でも不動産の売却が可能です。
任意売却を行う場合は金融機関との交渉が必要になり、抵当権を抹消してもらうには不動産の売却額をすべて住宅ローンの返済に充てる必要があります。
競売の特徴
競売とはざっくり言うと、金融機関が貸し付けた住宅ローンを回収するために行う売却方法です。
前述の通り、金融機関は住宅ローンを貸す際に万が一住宅ローンを回収できなくなった時のために抵当権(ローンの担保)を設定します。この抵当権を行使し、金融機関は裁判所に申し立てを行い、裁判所は住宅ローンの担保にしている家を競売にかけます。
競売にかける際、家主に許可を得るといったことはなく、裁判所から競売開始決定の通知書が届きます。
通知書が届いたら、調査員(執行官)が訪れ家を調査。調査のもとに売却価格が決まり競売がスタートします。競売は売却時期や販売価格を家主の意思で決めることはできません。
任意売却と競売の違い
それでは、この2つの売却方法はどのように違うのでしょうか。
任意売却 | 競売 | |
---|---|---|
売出し価格 | 売却相場の8~9割 | 売却相場の6~7割 |
価格決定権 | 金融機関と協議 | 裁判所 |
売却期間 | 約1~3ヶ月 | 約1ヶ月 |
仲介手数料 | 発生 | 不要 |
売却活動 | 通常の売却活動と似ている | 情報公開 |
まず注目したいのは、売り出し価格の違いです。
任意売却では売り出し価格が売却相場の8~9割と、比較的高い価格で売却ができることがわかります。一方、競売は売却相場の6~7割です。場合によっては市場価格の半額程度になることもあり、住宅ローンの返済資金が大きく減少してしまう可能性もあります。
また、任意売却であれば通常(仲介)の売却活動とさほど変わらないので近隣住民に任意売却で家を売ってるということがバレずに済みます。しかし、競売は情報が公開されるため、近隣に経済状況が知られたりするリスクもあります。
任意売却はこのように競売と比べるとメリットが多いため、住宅ローンの返済が苦しいといった理由の他に離婚時の財産分与を行う際に任意売却を利用して売却する方も多いです。
詳しく知りたい方は任意売却と競売の違いについての記事をご覧ください。
任意売却のローン残債シミュレーション
それでは、実際に任意売却を行った際、ローン残債はどのくらいになるのでしょうか。ここでシミュレーションをしてみましょう。
ステップ①住宅ローンの残債額を確認する
まずは、現在の住宅ローンの残債額を確認しましょう。ローン残高は借入金融機関から郵送される残高証明書で確認することができます。
こちらの書類は、住宅ローンの契約時に残高証明書の郵送料を金融機関に預けている場合、毎年10~11月頃に郵送で自宅に送られます。
また、もしこの書類が見当たらなかった場合は、こちらのローン残債シミュレーターで確認することもできます。
まずは「借入金額」と「頭金」を入力します。
続いて「金利」を入力し、「借入期間」「借入年月」を選択し、「結果を見る」ボタンを押します。
これで簡単に「残債額」を算出できます。
ステップ②売却価格を調査する
続いて、ご自身の不動産の売却価格を調査しましょう。
売却価格は不動産会社に査定を依頼すれば調べることができます。
「イエウール」なら不動産会社に行かずとも自宅で24時間申し込みが可能です。まずは、自分の物件種別を選択してから査定依頼をスタートしてみましょう!査定依頼に必要な情報入力はわずか60秒で完了します。
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また、ざっくりとした売却相場を調べるのであれば、こちらの査定シミュレーターを使いましょう。
「物件種別」を選択し、各項目を埋めて「想定価格をみる」ボタンを押せば、一瞬で売却相場を調査することができます。
任意売却の場合、ここで出た売却相場の8~9割が売り出し価格となります。
そのため、以下の計算式で売却価格を算出しましょう。
任意売却の売却価格=売却相場×80%
たとえば、売却相場が1500万円だった場合、任意売却時の売却価格はこのようになります。
任意売却の売却価格=1500×80%
=1200万円
ステップ③任意売却後のローン残債を計算
ローン残債と売却価格がわかったら、任意売却後のローン残債を計算しましょう。
任意売却後のローン残債=現在のローン残債ー売却価格
例えば、現在のローン残債が2000万円、任意売却における売却価格が1200万円であった場合、任意売却後のローン残債は以下のようになります。
任意売却後のローン残債=2000万円ー1200万円
=800万円
任意売却で半額以上もローンを返済できることがわかります。
任意売却のメリット
任意売却で家を売るとどのようなメリットがあるのでしょうか。
任意売却で売った家にそのまま住める
任意売却で売った自宅にそのまま住むという方法もあります。
リースバックといって、今住んでいる家を売却しそのまま借りて住む方法です。買主が大家となり売主は毎月家賃を支払うという形になるので、引っ越しが不要に。
転校や引っ越しの必要がないため環境に変化がなく、お子さんがいらっしゃる方なども安心です。さらに、買主との交渉次第になりますが、住み続けた家を買い直すのも可能。
自宅兼店舗などにしている場合もそのまま事業を続けられます。
家を売却後ローンを分割返済できる
任意売却で家を売った場合、ローン残債が出てしまっても分割返済が可能です。
家を売却するため、通常ローン残債は一括返済が必要です。しかし、任意売却の場合は交渉次第で売却後も月々の返済が可能です。
ローンの多くは家を売却した際に売却額で返済できているはずなので、毎月の支払いは5000円~2万円程度になるのが一般的。銀行側も返済できないような金額を設定してしまい、返済できない状態にしてしまうよりは無理のない返済額で負担を減らし、確実に返済してもらうためのに工夫されています。
離婚時の財産分与でも利用できる
任意売却は離婚時の財産分与でも利用できます。
通常の任意売却と同様に金融機関に許可をもらえれば、任意売却で家を売却することが可能です。任意売却で家を売却となると、売却額から引っ越し代を出してもらうのも交渉次第ではできるので、引っ越し費用を自己資金から支払うのが難しい方も安心して売却できます。
離婚の場合は住宅ローンを滞納していないため、滞納していない状態で金融機関側に交渉を行うと断られる場合がほとんど。金融機関はなるべく住宅ローンを予定通りの期間で予定通りに返済して欲しいからです。
そのため金融機関によっては、離婚で任意売却を利用するために意図的に住宅ローンの返済を滞らせる必要があります。その場合、個人でいきなりローンの滞納を行いはせず、必ず任意売却業者と相談して決めることにしましょう。
任意売却ができないケース
もちろん、100%任意売却が採用されるわけではありません。
任意売却は通常の売却方法と異なるため、売却したい家の状況や金融機関によっては任意売却ができない場合もあります。競売が進んでしまっているケースでは、債権者(金融機関・保証会社)が競売の取り下げに応じず、任意売却を行うこともあります。より詳しい任意売却が認められない実例をご覧になりたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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名義人の許可を得られない
任意売却をしたくても名義人の許可を得られないということもあります。
前提条件として、任意売却に限らず家を売却できるのは家の所有者である名義人のみです。名義人の許可を得ないと金融機関の許可を得られても任意売却はできないので注意しましょう。
よくあるケースとして、離婚した元夫が名義人となっている自宅に妻が離婚後も引き続き暮らしている場合、元夫が住宅ローンを滞納したまま連絡が取れないと、最終的には自宅は競売にかけられ、強制的に売却されてしまうことになります。そうなる前に任意売却しよう名義人である元夫と連絡が取れないと、任意売却を行うことはできません。また、名義人である親が認知症などで判断能力が低下している場合も、家庭裁判所で後見人を選任してもらわなければ任意売却はできないのです。
後見人の選任には1~3か月程度かかり、しかも自宅の売却となると、裁判所の許可も必要となることから、それ以上の期間が必要となります。この間に競売が申し立てられ、手続きが進んでしまうと、時間切れで任意売却ができなくなることもありますので、注意しましょう。
任意売却の流れ
任意売却を行うまでの流れは以下の通りです。
【流れ1】金融機関から督促状が来る
住宅ローンを滞納してから1ヶ月を過ぎたころ、金融機関から督促状が届きます。
いきなり差し押さえの連絡が来るなどといったことはなく、最初はハガキや封書などで届きます。その後、3ヶ月~6ヶ月ほどそのまま滞納し続けると、期限の利益喪失通知が届き、分割で返済する権利を失い一括返済を求められるように。住宅ローン契約時に保証会社と保証委託契約を結んでいれば、保証会社が債務者に代わって住宅ローンの残金を支払う「代位弁済」が行われます。代位弁済後は融資先の金融機関から保証会社に債権者が代わり、保証会社から一括返済を求められることになります。それでも滞納をし続けると競売の準備を進められてしまいます。
督促状が届いた段階で滞納した分の住宅ローンを支払えば、特に大きな問題にならず任意売却などを行う準備期間も作りやすくなります。
【流れ2】現状を把握する
任意売却を行う決意ができたら、まずは現状を把握しましょう。
住宅ローンは残りいくらなのか、滞納している金額や延滞金などはいくらぐらいになっているのか、金融機関に確認をしましょう。
可能であれば、督促状が届く前に現状確認を行うのが望ましいでしょう。金融機関にも残債の確認などがしやすくなります。
その他にも家がいくらで売れそうか自己資金の確認などをし、ローン残債を家の売却額だけで完済できるか否かをおおよそ検討をつけておくと良いでしょう。
【流れ3】不動産会社に相談をする
任意売却を行いたい場合は、まず金融機関ではなく任意売却を行ってくれる不動産会社を探しましょう。
任意売却が売主の希望通りに行くかどうかは金融機関との交渉次第 。理由によっては任意売却自体を許可してくれない場合もあるので、先に不動産会社に相談して作戦を立てます。
【流れ4】住宅ローンの残高証明を取得する
次に、詳細な住宅ローン残高を調べます。借入先の金融機関に連絡をして「残高証明を送付してください」と言えばすぐに郵送してもらえます。
すでに滞納している場合であっても、「住宅ローンの支払いが困難で、任意売却を検討していますので、まずは残高証明を送付してもらいたい」と言えば、無理な返済を求められることはありません。
【流れ5】不動産会社と面談・査定
信頼できる不動産会社を決めて、住宅ローンの残高も確認できれば、担当者と具体的な相談を行いましょう。その時、ローンの滞納状況、マンションの管理費など、固定資産税の支払い状況、引越し先の希望や時期など、詳細に相談することが大切です。
詳細を伝えることで、不動産会社に売主に合った売却方法やスケジュール、金融機関との交渉内容を作ってもらいます。不動産会社によっては訪問面談も可能なので、不動産会社に連絡する際に確認すると良いでしょう。
販売価格を決めるために物件の査定を行ってもらいます。販売価格を決定するのは売主ではなく、債権者である金融機関です。金融機関の合意がなければ任意売却は行えませんので、現実的な価格を決められるようにしておきましょう。
【流れ6】査定結果報告・プランの提案
不動産会社の対応や査定に納得できれば、媒介契約を結びます。契約方法は1つの不動産会社と契約を結ぶ専任媒介か専属専任媒介のいずれかです 。
これは、債権回収会社や保証会社が、1件の任意売却に対して複数の不動産会社から問合せが来ることを基本的にはNGとしており「専任媒介」や「専属専任媒介」を求められるためです。
【流れ7】任意売却の手続き開始
不動産会社の担当者が、あなたに代わって債権回収会社や保証会社に連絡をして任意売却の申請を行います。債権者(金融機関など)から許可が取れたら、販売活動を開始します。通常の不動産販売と同様に物件情報サイトなどに掲載され、買主を募集します。
任意売却物件でも内覧可能なので、売主は買主の内覧が始まる前に家をきれいに掃除しておきましょう。任意売却物件なので、ハウスクリーニングなど入れる必要はありませんが、できる限り部屋を掃除しておくのは重要です。
【流れ8】決済・所有権の移転~完了
買主が見つかり価格の合意などが得られたら、債権者(金融機関など)に購入申し込み書と売買代金配分表を提出。債権者に許可を得て買主への売却が可能になります。
債権者から許可を得たら、買主と売買契約を結びます。売却額や引き渡し日など問題ないか確認をし、契約書に印を押し、収入印紙を貼れば契約完了です。
契約が終了すれば、引渡しし日までに引っ越しとなります。買主との契約によって異なりますが、契約から引き渡しまでの期間は1ヶ月~1ヶ月半です。
詳しく知りたい方は任意売却の流れについての記事もご覧ください。
まとめ
任意売却という仕組み、競売と比較してメリットが大きいこと、不動産会社の選択方法が重要なことが理解できたのではないでしょうか。
正しく任意売却を進めることができれば、売却後の再スタートも安心できます。また、任意売却だけではなく、通常売却も同様に、不動産は出来るだけ高く売れることは誰しもが望むことです。そのためには地元や大手の不動産会社で活躍する営業マンを見つけること、そして信頼関係を築いていくことがとても大切です。
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- 任意売却が初めての方はこちらの動画解説も参考にしてください