不動産売却の印紙税はいくらかかる?印紙代を一覧表で解説

不動産売却の印紙税はいくらかかる?印紙代を一覧表で解説

不動産売却にかかる費用の一つに「印紙税」があります。

印紙税は、不動産売買契約書をはじめとする課税文書に貼ることが義務付けられています。

この記事では、印紙税とは何か、そして印紙代はいくらかかるのか、どうやって納付するのかを分かりやすく解説していきます。

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印紙税とは?

印紙税とは、商業取引に関連する文書に対して課される税金です。

印紙税は不動産を売却する際にかかる費用の1つです。

印紙税は決められた税額の収入印紙を、「不動産売買契約書」をはじめとする「課税文書」に貼りつけて納税します。

課税文書とは、印紙税法によって定められた、印紙税が課される文書のことです。

課税文書は印紙税法で定められていて、たとえば領収書や契約書など、取引に当たって作成される文書が該当します。

※参考:「No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁

印紙税の金額は、それぞれの課税文書に書かれている契約金額によって決まります。

【一覧でわかる】不動産売却にかかる印紙代はいくら?

印紙税の金額は、「不動産売買契約書」と「それ以外の契約書」によって異なります。

それぞれの印紙代を一覧で見ていきましょう。

不動産売買契約書にかかる印紙代

記載金額本則税率軽減税率
1万円未満非課税非課税
1万円~10万円以下200円200円
~50万円400円200円
~100万円1千円500円
~500万円2千円1千円
~1,000万円1万円5千円
~5,000万円2万円1万円
~1億円6万円3万円
~5億円10万円6万円
~10億円20万円16万円
~50億円40万円32万円
50億円を超えるもの60万円48万円
金額の記載のないもの200円200円

※軽減税率が適用されるのは2027年3月31日までの間に作成された文書です。

 

不動産売買契約書は、不動産の売買価格や支払い時期、支払い方法、所有権移転の時期や引き渡しなどに関して取り決める契約書です。

不動産売買契約書にかかる印紙代は、消費税を抜いた不動産の売買価格に応じて決まります。

売買契約書以外の契約書にかかる印紙代

不動産売買契約書以外にも、工事請負契約書や賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書といった課税文書を不動産売却で作成する場合には、次の表の印紙代がかかります。

記載金額本則税率軽減税率
1万円未満非課税非課税
1万円~100万円200円200円
~200万円400円200円
~300万円1千円500円
~500万円2千円1千円
~1,000万円1万円5千円
~5,000万円2万円1万円
~1億円6万円3万円
~5億円10万円6万円
~10億円20万円16万円
~50億円40万円32万円
50億円を超えるもの60万円48万円
契約金額の記載がないもの200円200円

※軽減税率が適用されるのは2027年3月31日までの間に作成された文書です。

 

工事請負契約書は、土地を購入後に新築の建物を建てる場合や建物を購入し、リフォーム工事を行う場合に締結するものです。

賃貸借契約書は、土地の賃貸借契約書は印紙税の課税対象になりますが、建物の賃貸借契約書は課税対象ではありません。

金銭消費貸借契約書は金銭を貸し借りするときに結ぶ契約です。

 

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不動産売却にかかる印紙税はどうやって納付するの?

不動産売却にかかる印紙税は、「収入印紙を購入して、課税文書に貼り、課税文書と収入印紙の両方にかかるように消印をする」ことで納付することができます。

印紙税の購入方法

収入印紙は、郵便局や法務局、一部のコンビニ、金券ショップなどで購入することができます。

ただし、コンビニや金券ショップは、最も一般的な「200円分の収入印紙」など、世間的によく売れるものしか扱っていないケースが多いです。

不動産売却にかかる印紙代は400円以上になるケースが多いため、郵便局や法務局で購入するのが確実です。

収入印紙を貼ってはじめて納付が完了する

収入印紙は購入しただけでは納付は完了していません。

収入印紙を納付するためには、収入印紙と当該の課税文書に「消印」を押さなればいけません。

消印を押すことで、収入印紙が再利用できなくなり、収入印紙の使用を完了することができます。

 

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