不動産売却後は確定申告必要!必要書類を準備してスムーズに進めよう

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あなたの不動産、
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「まずは不動産売却の基礎知識を知りたい」という方は、こちらの記事をご覧ください。

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不動産売却時の確定申告に必要な書類

不動産売却時に、利益が出た場合、確定申告を行わなければなりません。

専門性が高いため、複雑な場合は専門家に相談する人も多いですが、丁寧に行えば、実は自分でも申告を済ませることができるのが、確定申告です。

しかし、確定申告において、必要書類を揃えること 自体が面倒だと感じる方も少なくないでしょう。

特に不動産売却に伴って利益や損失が出た場合の確定申告では10点前後の書類が必要となり、集めるだけでも大変そうという印象を持つかもしれません。

でも、必要書類の多くは不動産の取得時、売却時に入手したものが半数以上を占めるので、しっかり保管してさえあれば自宅を探せば出てきます。

また、確定申告書用紙や譲渡所得内訳書の用紙は税務署で簡単に入手 できます。ただし、「特別控除」や「特例」を利用して税制上の優遇措置を受けようとすると、別途、書類を入手する必要があります。

確定申告時に必要な書類

まずは確定申告時に必要な書類と書類の取得場所から紹介していきます。

必要書類取得場所
確定申告書第一表・第二表税務署
確定申告書の用紙(申告書B ・申告書第三表/分離課税用)税務署
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表と計算明細書)税務署
戸籍の附票(売却後2ヵ月経過後にされたもの)売却不動産がある市区町村
不動産購入時の売買契約書(コピー)購入した不動産会社の担当者
不動産の譲渡費用支払い時の領収書(コピー)不動産仲介を利用していれば不動産会社の担当者
登記事項証明書法務局/オンライン申請
源泉徴収票勤務先の給与担当者
本人確認書類市町村役場
不動産売買でかかった費用の領収書(コピー)個人所有

不動産取得時・売却時に入手済みのもの

必要書類が必要にあるタイミングは、いつなのでしょうか。事前に把握しておき、スムーズな進行を目指しましょう。

入手のタイミング必要書類
不動産取得時売買契約書・建築請負契約書(写し)
一般媒介契約
登記費用など諸費用の領収証(写し)
不動産売却時売買契約書と領収証(写し)
仲介手数料の領収証(写し)
測量費・登記費用など諸費用の領収証(写し)

売却後、法務局で入手するもの

売却した土地・建物の全部事項証明書は、法務局で入手する必要があります。

ものによっては、取得まで時間を要するものもありますので、ゆとりを持って申請するようにしましょう。

※不動産登記簿に記載された内容が正しいことを証明する書面で、所有権の移転や抵当権の設定・抹消なども含めた全履歴が網羅されています。

必要な書類は不動産の種類や状況によって異なります。そこで、必要書類を簡単にチェックしましょう!

必要項目を選択して「必要書類を見る」を押すと、ご自身の場合に必要な書類が一覧で表示されます。

必要書類を簡単にチェック!
条件を入力する
①不動産の種類
②ローンが残っているか
③売却する不動産に住んでいるか
④建築年月
地盤が軟弱なエリアか
タイミング 重要度 書類 内容 取得方法

これを読めばOK!確定申告の準備をしよう

まず、前項で述べた1~3の必要書類と、源泉徴収票の原本を揃えるところから確定申告の準備が始まります。
源泉徴収票はサラリーマン(給与所得者)の場合、前年末~1月頃に会社から支給されるので、くれぐれも紛失や破損などがないようにしましょう。
また年金受給者の場合は、1月下旬頃に日本年金機構から源泉徴収票の原本が送られてきます

次に、税制上の優遇措置を受けられる可能性がある場合は、どの特例が利用可能かを事前に確認することが大切です。
同じ不動産でも、マンション、戸建て、土地を売却した場合で一部の必要書類が異なってきます。
こちらもしっかりおさえておきましょう。

 どの特例を利用するか確認しよう

売却した不動産が自宅(土地・建物)だったり、売却後にあらためて居住用不動産を購入したりした場合には買い換えの特例を利用することができ、減税やそのほかの優遇措置の対象となります

なお、特例ごとに別途必要となる書類がありますので、必要書類1~3や源泉徴収票と併せ、申告時までに揃えておくようにしましょう。

 3,000万円特別控除の適用

自宅(居住用不動産)を売却した場合は、譲渡所得から3,000万円の特別控除が適用になり、この特別控除額を譲渡所得から差し引いた金額が課税対象となります。
譲渡所得税=(課税譲渡所得-3000万円)×譲渡所得税の税率

ただし、

  1. 売却した不動産に売主自身が居住していたこと
  2. 親子や夫婦など親族間の売買ではないこと
  3. 売却した年から過去2年の間に同じ特例や譲渡損失などの特例を受けていないこと
    などいくつかの条件を満たす必要があります。
別途必要となる書類→住民票除票(元住所に居住していたことを証明するもの)

特別控除の特例の詳細は、国税庁の「マイホームを売ったときの特例」を参考にしてみてください。

 特定居住用財産の買換え特例の適用

自宅などの居住用不動産を売却して代わりに新しい家・マンションを買った場合、譲渡益に対する課税を繰り延べることができる制度が「特定居住用財産の買換え特例」 です。

たとえば、2,000万円で購入した自宅が6,000万円で売れたとします。
この場合、通常は譲渡益である4,000万円に課税されることになりますが、売却後に新たな家を7,000万円で買い換えると、売却したその年の課税が行われません。
ただしこれは税の支払い義務が消滅したわけではなく、将来、買い換えた家を売却するまで課税が繰り延べられるだけ という点に注意が必要です。
もし、この7,000万円の新居を8,000万円で売却したとすると、合計で5,000万円(譲渡益4,000万円+1,000万円)が課税対象になります。

この特例を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 売却した不動産に売主自身が居住していたこと
  2. 親子や夫婦など親族間の売買ではないこと
  3. 売却した年から過去2年の間に同じ特例や譲渡損失などの適用を受けていないこと
  4. 家屋と土地または借地権もともに売却すること
  5. 居住しなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること
  6. 売却した不動産も買い換えた不動産もともに国内にあること
  7. 売却代金は1億円以下であること
  8. 売却した自宅は10年以上所有していたものであること
  9. 買い換えた建物が50平米以上500平米未満であること
  10. 売却した日から起算して3年以内に買い換えること
  11. 買い換えた建物が耐火建築物であること

また、居住していた建物を取り壊した場合にはこちらも適用条件となってきます。

  1. 取り壊した年の1月1日の時点で10年以上所有していること
  2. 土地の譲渡契約は家屋取り壊しの1年以内に締結されていること
  3. 居住しなくなってから3年以内の売却であること
  4. 建物取り壊しから譲渡契約締結まで、土地を駐車場などに利用していないこと
別途必要となる書類→
・住民票
・売却した不動産を10
年以上所有していることが証明できるもの=登記事項証明書(写し)
・購入した不動産が1
億円以下であることを証明できるもの=売買契約書(写し)
・買収した不動産の面積を証明できるもの=売買契約書(写し)
・買収した不動産は耐火建築物であることを証明するもの=売買契約書(写し)
・購入代替)資産の証明書
・先行する取得資産に係わる買収の特例の適用に関する届出書
・代替資産の取得期限延長許可申請書

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用

自宅を売却して損失が出た場合は、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用」を受けることができます
この場合の「損益通算」とは、5年を超えて保有している自宅(居住用財産)を売却した時点で住宅ローンの残債が10年以上あり、しかも売却損が生じている場合に、この売却損を給与所得などから差し引くことができる というものです。
ただし、差し引くことができる金額には一定の制限があります。

また、「繰越控除」はその年度で通算できなかった分を翌年以降3年間にわたり繰り越して計算(控除)できる という仕組みです。
この特例を受けるには以下の条件を満たさなければなりません。

  1. 5年を超えて保有していた自宅(居住用財産)であること
  2. 売却した時点で、住宅ローン(償還期間が10年以上のもの)の残債があること
  3. 売却損が生じていること
  4. 売却した年から過去3年の間に同じ特例や譲渡損失などの適用を受けていないこと
別途必要となる書類→
・居住用財産の譲渡金金額の明細書(確定申告書付表)
・居住用財産の譲渡喪失の損益通算および繰越控除の対象となる金額の計算書
・自宅を5 年以上所有していることがある証明できる登記事項証明書または売買契約書(写し)
・譲渡資産に係わる住宅借入金等の残高証明書(売買契約の前日のもの)
・居住用財産の譲渡金額の明細書(確定申告書付表)
・居住用財産の譲渡渡しの損益通算および繰越控除の対象となる金額の計算書

自分で用意する書類を揃えよう(必要書類まとめ)

確定申告で、自分で用意する書類には以下のものがあります。

基本的なもの(戸籍の附票以外は自宅で揃えられます)

・戸籍の附票(売却後2ヵ月経過後発行されたもの)
・取得時に取り交わした売買契約書・建築請負契約書(写し)
・取得時にかかった仲介手数料の領収証(写し)
・取得時にかかった登記費用など諸費用の領収証(写し)
・売却時に取り交わした売買契約書と領収証(写し)
・売却時にかかった仲介手数料の領収証(写し)
・売却時にかかった測量費・登記費用など諸費用の領収証(写し)
・売却した土地・建物の全部事項証明書
・源泉徴収票

3,000万円特別控除の適用を受ける場合に必要なもの

・住民票除票

特定居住用財産の買換え特例の適用を受ける場合に必要なもの

・住民票
・売却した不動産を10年以上所有していたことが証明できるもの=登記事項証明書(写し)
・買い換えた不動産が1億円以下であることを証明できるもの=売買契約書(写し)
・買い換えた不動産の面積を証明できるもの=売買契約書(写し)
・買い換えた不動産が耐火建築物であることを証明するもの=売買契約書(写し)
・買換(代替)資産の証明書
・先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書
・代替資産の取得期限延長承認申請書
※専門的な書類が多いので、信頼できる不動産会社に相談してください。

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けるために必要なもの

・居住用財産の譲渡損失金額の明細書(確定申告書付表)
・居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書
・自宅を5年以上所有していたことが証明できる登記事項証明書や売買契約書(写し)
・譲渡資産に係る住宅借入金等の残高証明書(売買契約日の前日のもの)
※専門的な書類が多いので、信頼できる不動産会社に相談してください。

税務署でもらう書式を入手しよう

電子申告ではなく紙ベースで申告する場合は、所定の用紙を入手します。
確定申告書の用紙には申告書「A」と「B」がありますが、「A」は収入が公的年金や雑所得、配当所得などで予定納税額のない方 が使用します。
給与所得があるサラリーマンや公務員の方は、Bを使用 しましょう。
また、譲渡所得の内訳書も必要になります。

税務署でもらう書類

・確定申告書の用紙(申告書B・申告書第三表/分離課税用)
・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)

e-Taxで電子申告する場合の利用開始手続き

e-Taxで電子申告する場合は、まず次の要領で利用開始手続きを行う必要があります。

一度準備が整えば確定申告が格段にラクになるのでぜひトライしてみてください。

Step1 利用環境を確認OS→Windows以上/
MacOS10.10以上ブラウザー→IE11以上/ Safari10.1以上
PDF→Adobe Acrobat DC 以上を満たしていればOK!
Step2 マイナンバーカードの取得市区町村役場に申請して取得します。
Step3 ICカードライターを準備マイナンバーカードに対応したICカードライターを家電量販店などで入手します。
Step4 セットアップe-Taxの利用に欠けているアプリケーションを国の庁のページからダウンロードし、インストールします。
なお、詳細はこちらで確認できます。

いよいよ確定申告にトライしてみよう!

必要な書類などが集まったら、次はいよいよ申告をしましょう。

紙で確定申告する場合の書類の書き方

税務署で入手、または国税庁のサイトからダウンロードしてプリントアウトした申告書Bの第一表・第二表、申告書第三表(分離課税用)の3種類の用紙に記入していきます。

意外にカンタン!譲渡所得内訳書の作成

申告書を作成する前に、下記の要領で、譲渡所得内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】の作成から着手 します。なお、建物の償却費計算について詳しくは税務署の担当官に相談してみると良いでしょう。
(参考サイトhttps://ietoikiru.jp/sell/kakuteishinkoku/)

第一表の記入

(参考サイトhttps://ietoikiru.jp/sell/kakuteishinkoku/)

記入の仕方は簡単。
手元に用意した源泉徴収票の内容を下記のように該当する項目に転記するだけです。

  1. 収入金額→源泉徴収票の「支払金額」の項目を記入
  2. 所得金額→源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を転記
  3. 社会保険料控除→源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を転記
  4. 生命保険料控除→源泉徴収票の「生命保険料の控除額」を転記
  5. 地震保険料控除→源泉徴収票の「地震保険料の控除額」を転記
  6. 配偶者(特別)控除(※)
    ※生計を一にする配偶者で、その人の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が適用されます。

第二表の記入

第一表同様に、こちらも源泉徴収票の内容を転記していきます。(参考サイトhttps://ietoikiru.jp/sell/kakuteishinkoku/)
  1. 収入金額→源泉徴収票の「支払金額」の項目を転記
  2. 所得金額→源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を転記
  3. 社会保険料控除→源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を転記
  4. 生命保険料控除→源泉徴収票の「生命保険料の控除額」を転記
  5. 地震保険料控除→源泉徴収票の「地震保険料の控除額」を転記

第三表(分離課税用)の記入

すでに作成済みの譲渡所得内訳書の内容を、下記のように転記していきます。
なお、税金の計算部分は、申告書Bの第一表から1、2、3部分を転記します。
ただし、3の所得金額は1,000未満の端数を切り捨てて記入してください。
譲渡所得内訳書画像
第三表画像
計算部分
譲渡所得内訳書画像
第三表画像
(参考サイトhttps://ietoikiru.jp/sell/kakuteishinkoku/)

e-Taxで確定申告する場合の入力方法

紙ベースと同様の内容を、準備した書類を見ながら画面の案内にしたがって入力します。
詳しくは国税庁が公開しているマニュアルをご参照ください。
e-Tax ソフト操作マニュアル

なお、作成済みの申告書はデータで提出(送信)することも、プリントアウトしてほかの必要書類とともに管轄の税務署に提出することもできます。

忙しい人向けの裏ワザ!税理士に依頼する

初めて確定申告をする方、また確定申告に慣れていない方にとっては、けっこう骨が折れる作業でしょう。
ほとんどの記入欄は源泉徴収票の内容を転記するだけなので簡単ですが、譲渡所得内訳書の作成や建物の償却費の算出など、専門家でないと難しい項目があるのもまた確かです。

「時間もないし、自分には難しいかも──」。

そんな場合は、思い切って確定申告をその道のプロである「税理士」にまかせるという手もあります。
税理士なら申告に必要な書類がなにかよくわかっているので、不備があればすぐに指摘してくれます。

また、確定申告のプロは節税のプロでもある ので、売却益が思いのほか大きかったり、無視できないほどの損失が生じたりした場合も税理士に一任したほうが無難です。
年末も多忙で確定申告に時間を割けないという方は、検討してみると良いでしょう。

税理士に支払う費用の気になる相場は?

さて、気になるのは税理士に支払う費用 ではないでしょうか?

何十万という金額ならちょっと躊躇してしまいますが、相場は5~10万円程度 と意外にもリーズナブルです。
これだけのコストで仕事に支障を来さずに済むなら、むしろ「安い」と言えるかもしれませんね。
しかも相手は税を扱うプロです。
「こうすればもっと節税ができますよ」というアドバイスもしてくれます。

ただ書類を作成し、申告手続きを代行するだけが税理士の仕事ではありません。
コストをかけただけの見返りは必ずあると考えて良いでしょう。

慣れない確定申告についても相談できる、親身な不動産会社を見つけよう

税理士にはそれぞれ得意分野があるため、「不動産の売却に伴う税の申告は守備範囲の外」というケースがあっても不思議ではありません。
それなら、不動産の売却や購入はもちろん、それにまつわる税についても詳しい不動産会社に税の相談をしてみましょう。
確定申告について一人で悩んでいても時間はかかる一方で、出てくる解決策は限られています。
「悩むくらいなら(相談に)動いてみる」という姿勢のほうが、納得できる結果につながりやすい かもしれません。

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利益が出るのか、損失が出てしまうのかを把握しておくだけでも気持ちが大きく違うと思います。

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確定申告でよくある2つのつまずきポイント

給与以外の所得があった場合にしなければならない確定申告は、「手続きが煩雑」「書類が多すぎて難しい」などと敬遠されがち です。
では、多くの方が感じる「確定申告のハードルの高さ」の理由はどこにあるのでしょうか?
ここでは、確定申告でつまずきやすい2大ポイントについて取り上げてみます。

忙しい!時間がない!忘れた!

多くのサラリーマンにとって最大の難所はやはりここでしょう。
とくに確定申告シーズンとなる2月や3月は年度末ということもあり、繁忙を極めている会社や職場が大半です。
そんななかで、確定申告のために時間を割くのは至難の業かもしれません。

しかしだからと言って、不動産を売却して利益があったのに申告しないで放置したり、申告をうっかり忘れていたりすると、後で手痛いペナルティを受けてしまいます。
期限である3月15日をすぎて申告(期限後申告)したとしても、延滞税が発生するので要注意
こんな事態を招かないためにも、確定申告を念頭に置いて仕事を調整しておくことが大切です。

どうしても時間が作れないという場合は、郵送による申告やインターネットでの申告(=e-Tax)を利用する のも一つの手です。
それも面倒だという場合は、税理士にすべてまかせる(=丸投げする)という方法 もあります。

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