隣家の火災による「もらい火」被害を受けた場合、火災保険で補償されるのか気になる方も多いでしょう。本記事では、補償範囲や請求手続きの流れをわかりやすく解説し、スムーズに保険金を受け取るための重要ポイントを詳しく紹介します。
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もらい火は火元に損害賠償してもらえる?
もらい火とは、他の家から出火して自分の家も燃えてしまうことです。

もらい火が発生した場合、火元となった家から損害賠償を受けることができるのは、火元の故意で出火した場合か、火元の重大な過失で出火した場合だけです。
失火責任法によって、もらい火の場合は、火元となった家に重大な過失がない限り、火元となった家は損害賠償をしなくてよいと決められています。
重大な過失の例
- タバコの吸い殻の火が消えているか確認しないままゴミ箱に捨てて、そのまま外出したら出火してしまった
- ガスコンロで揚げ物をしているときにその場を離れてしまい、出火した
- 隣の家のせいで火事になっても補償がないなんて困る!

火災保険ならもらい火の補償を受けられる
もらい火被害にあった場合、火災保険に加入していれば補償を受けることができます。
「重大な過失」でない限り火元の家に損害賠償を請求できないからこそ、火災保険に加入してもらい火のリスクをカバーしましょう。
自分自身が火災を起こした場合だけではなく、もらい火した場合にも火災保険による補償を受けることができます。
火災保険に加入していれば、火災保険の契約内容に応じた補償を受けることができます。

たとえば、火災保険の補償範囲が「建物のみ」であれば、建物や庭、倉庫の補償を受けることはできますが、家財に対する補償を受けることはできません。
火災保険で補償される上限額は、契約内容によって決まります。ご自身の契約内容で建物や家財全体が十分に補償されるか、一度確認しておくとよいでしょう。


