「田舎の更地にかかる固定資産税を減らす方法を知りたい!」
固定資産税の金額は土地評価額の1.4%なので、例えば1,000万円相当の土地を所有している場合、毎年14万円相当の支払いが請求されることになります。
使っていない田舎の土地の場合、どうにか負担を軽くしたいと考えるのも無理はありません。
そこで本記事では、田舎の更地にかかる固定資産税を減らす方法に解説しています。その他、固定資産税が高くなる理由や固定資産税の決まり方まで解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
- 田舎の土地にかかる固定資産税を安くしたい
- 田舎の固定資産税が高くなる理由を知りたい
私の家の解体費用はいくら?
▼解体費用の基礎知識についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
田舎の固定資産税が高いのはなぜ?
田舎の更地は、活用や売却がしづらいのにも関わらず固定資産税が都会よりも高くなる傾向があります。
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田舎の更地の固定資産税を抑える方法
田舎の更地にかかる固定資産税を抑える方法として、次の方法があります。
▼田舎の更地の固定資産税を抑える方法
方法 | 実践内容・留意点 |
①売却する |
|
②土地活用を始める |
|
③相続放棄する | 相続放棄しても管理義務は残る |
④寄付する |
|
それではひとつずつ確認していきましょう。
売却する
田舎の土地を売却してしまえば、固定資産税も支払わずにすみます。
ただし、田舎の更地は需要が低いことから、売却から契約までに時間がかかったり、価格面で妥協をしなければならないこともあります。
スムーズに手放すためには、以下の内容を実践していくことがおススメです。
▼田舎の土地を売却するおススメの実践内容
- 適正な価格設定を行う
- 売却スケジュールに余裕を持つ
- 土地勘のある不動産会社に依頼する
- 空き家バンクに登録する
適正な価格設定を行う
田舎の更地を売却するときには、適切な価格設定を行うことが重要です。
設定している価格が高すぎると、そもそも買い手の検討の土俵にも乗らないことから、売却までに多くの時間を要してしまいます。
そのため、そのエリアの相場を調査して、高すぎず安すぎない価格設定をするように心がけましょう。
売却スケジュールに余裕を持つ
田舎の更地を売却するためには、売却スケジュールに余裕を持つことも重要です。
都心部であっても、土地を売り出してから買主が決まるまでに3カ月程度の時間がかかります。
そのため、需要の低い田舎であればなおさら時間がかかることを覚悟しておく必要があります。
また、販売期間が長くなった場合には、どこかのタイミングで価格を見直すことも重要でしょう。
土地勘のある不動産会社に依頼する
田舎の更地を売却するときには、土地勘のある地場の不動産会社に依頼しましょう。
地場の不動産会社では、地域に根差した独自情報やネットワークを持っていることが多いため、田舎の不動産売却おいて有利に進めることができます。
そのため、地元で長く実績を積んでいる不動産会社に売却の依頼することをおすすめします。
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空き家バンクに登録する
もし、田舎の土地に建物が建っている場合には、空き家バンクに登録することをおすすめします。
空き家バンクとは、自治体が行っている不動産情報サイトで、空き家を買いたい人や借りたい人を探すことができます。
空き家バンクは基本的に更地の登録はできませんが、自治体によっては更地でも登録できることもあるため、まずは所有する土地の空き家バンクを調べてみるところから始めてみましょう。
土地活用を始める
田舎の更地にかかる固定資産税を抑えるために土地活用を始めるという方法もあります。
土地活用というと、アパート経営やマンション経営を思い浮かべる方も多いと思いますが、田舎の土地では賃貸需要が少ないことから賃貸経営は難しいといえます。
しかし、田舎ならではの土地活用もあるため、周辺環境をしっかりと調査して、所有する土地に適した土地活用方法を見つけることが重要になります。
そこで、田舎でおすすめの土地活用方法を6つご紹介します。
▼田舎でおススメの土地活用方法
- 太陽光発電
- 駐車場経営
- 戸建賃貸経営
- 福祉施設経営
- 資材置き場
- 借地
それではひとつずつ確認していきましょう。
太陽光発電
太陽光発電経営は、田舎の土地活用の中で最もおすすめな活用方法の1つです。太陽光発電では、太陽光パネルを土地に設置し、生み出した電力を電力会社に売却することで収益を生み出します。
田舎の土地活用で一番ネックとなる集客がないため、一度設置してしまえば安定した収入を得ることができます。
ただし、少なくとも300坪以上の広さがあり、日当たりの良い土地でないと経営が安定しないデメリットもあります。
駐車場経営
田舎の土地活用では、駐車場経営もおすすめの土地活用の1つです。
駐車場経営は駐車スペースとして土地を提供し、月極や時間貸しによって収益を得る土地活用方法です。
駐車場経営のメリットは、初期費用を抑えられることで、多くても数百万円の資金で経営を始めることができます。
しかし、田舎ではすでに駐車場が備えつけてある場合も多いため、需要があるかどうかを事前に調査する必要があります。
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戸建賃貸経営
田舎の土地活用では、戸建賃貸経営も選択肢の1つになります。
コロナ禍によって「田舎暮らし」を検討している人も多く、戸建賃貸の需要も高まっています。
そのため、賃貸需要が見込める地域であれば、戸建賃貸経営も検討してみましょう。
しかし、戸建賃貸経営では、1戸を運用していくことになるため、入居者が見つからないと収入がゼロになるリスクがあることを覚えておく必要があります。
福祉施設経営
田舎の土地活用では、老人ホームや介サービス付き高齢者向け住宅などの福祉施設経営もおすすめです。
特にホームヘルパーなど訪問介護の多い田舎では、今後も介護施設の需要はなくならないと考えられ、大幅な人口の減少がない限りは継続して収益を得られるという特徴があります。
しかし、他の土地活用方法に比べて初期費用が高額なため、まとまった資金や長期の借入が必要になることを覚えておきましょう。
資材置き場
田舎の土地活用では、資材置き場として土地を貸すこともおすすめの活用方法です。
田舎の土地では、新たに建物の建築ができない市街化調整区域や農地法などの規制によって希望の土地活用が始められないこともあります。
しかし、資材置き場はこれらの規制があっても始めることができるため、手軽に土地活用を始めることができます。
ただし、資材置き場の需要はとても低いことから、貸したいと思っても貸主が希望する条件で借りてくれる会社を見つけるのが難しいデメリットもあります。
借地
田舎の土地活用として、所有している土地を事業者、法人、個人に貸し出すことで定期的な利益を得るという方法もおすすめです。
基本的に借地料の決め方は自由ですが、少なくとも固定資産税の負担分以上の金額は得ることができます。
しかし、借地権にはいくつかの種類があり、契約によっては土地を半永久的に取られてしまうことがあるため、借地契約を結ぶ際には細心の注意が必要になります。
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相続放棄する
田舎の更地を相続する前であれば相続放棄も検討することをおすすめします。
相続放棄をすることで、土地の所有権を放棄することができます。
ただし、相続放棄をすると土地以外のすべての財産を引き継ぐ権利を放棄しなければならないため、土地のみを放棄することができません。
そのため、被相続人の財産を確認して、本当に相続放棄しても良いのかを考えましょう。
管理義務が残ることに注意
相続放棄をしたとしても、土地の管理義務が残ることに注意が必要です。
具体的には、実家の売却やその売却益などの国庫納付などを行う相続財産管理人が決まるまでは管理を続ける必要があります。
土地をしっかりと管理しないとさまざまなリスクがあるため、早めに相続財産管理人を選任しましょう。
寄付する
田舎の更地を売却したり、活用できなさそうな場合には、寄付するという選択肢もあります。
しかし、誰でも土地を受け取ってくれるわけではなく、以下の選択肢から寄付先を選ぶことになります。
▼田舎の土地の寄付する方法
- 自治体に寄付する
- 個人に寄付(譲渡)する
- 法人に寄付する
それではひとつずつ確認していきましょう。
自治体に寄付する
田舎の更地の寄付先の1つに所有する土地の自治体が挙げられます。
自治体に土地を寄付するときには、自治体ごとに設けられた条件を満たすことで無償で引き取ってくれます。
しかし、自治体では使用する目的がなければ土地の寄付を受け付けてくれません。
自治体にとって土地所有者が負担する固定資産税や都市計画税は大切な収入源になるため、簡単には土地を引き取ってくれないのが実情です。
個人に寄付(譲渡)する
田舎の更地の寄付先の1つに個人が挙げられます。
個人といっても、隣の土地の所有者がおすすめの寄付先となります。
隣地の所有者であれば、土地活用もしやすいうえ、元か所有している土地とまとめることもできるため、受け取ってくれる可能性が高いです。
ただし、個人への寄付については、相手方(土地を受け取る側)に贈与税がかかることを覚えておきましょう。
法人に寄付する
田舎の更地の寄付先の1つとして法人も検討してみましょう。
具体的には、社団法人や学校、自社、NPO法人などの公益法人が挙げられます。
法人であれば事業や保養目的としての利用も考えられることから、田舎の土地でも欲しがる企業があるかもしれません。
また、個人に寄付すると贈与税がかかりますが、法人であれば贈与税を経費にすることができるため、個人よりも寄付を受けてくれる可能性が高くなります。
田舎の更地にかかる固定資産税の基礎知識
本章では、田舎の更地にかかる固定資産税の基礎知識を解説します。
固定資産税とは
固定資産税とは、毎年1月1日に土地や家屋、償却資産の所有者に対して課せられる地方税です。
土地や家屋、償却資産といった固定資産の価格をもとに税額を計算し、その固定資産の所在する市町村が課税しています。
毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋、償却資産の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人が納税義務者となり、各市町村が定めた年4回の期日までに分割で納付するか、一括で納付します。
土地や家屋、償却資産といった固定資産を所有している限り、固定資産税は毎年支払うことになります。
固定資産税はいくらかかる?
固定資産税の計算式
固定資産税の納税額は、納税通知書に同封された「課税明細書」に記載されている固定資産税評価額をもとに計算します。
固定資産税評価額とは、土地や家屋などの評価方法を定めた「固定資産評価基準」に基づいて自治体が定めている「土地や家屋の評価額」で、土地や家屋の一つひとつに固定資産税評価額が決められています。
また、固定資産税の税率は標準税率が採用されており、土地と家屋ともに1.4%となっています。
住宅用地の特例とは
住宅用地の特例とは、土地の賦課期日において、住宅やアパートなど、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)に適用される特例措置です。
住宅用地の特例では、土地の広さによって減額の割合は異なり、200㎡以下の部分については固定資産税が1/6に、それを超える部分については1/3になります。
土地の広さ | 固定資産税 |
---|---|
200㎡以下の部分 | 価格 × 1/6 |
200㎡超の部分 | 価格 × 1/3 |
参考:固定資産税の住宅用地の特例とはどのようなものですか。金沢市
田舎の更地は活用して固定資産税を減らすことが大切!
田舎の土地の固定資産税を減らすには、更地のまま放置しないことが重要です。
更地の場合では、住宅用地の特例が適用されず、固定資産税が最大6倍、都市計画税が約3倍にも跳ね上がります。