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固定資産税の金額が変動する理由

これは標準税率と呼ばれるもので、多くの自治体が採用していますが、条例によってこれ以上の税率を超えても良い場合もあるため、実際には1.4%以上の税率となる地方も存在しています。
また、都市部の場合では都市計画税が0.3%加えられるため、あわせると1.7%の税率となる計算になります。
都市計画税とは都市整備などに当てる費用で、東京23区内では特例として都税として東京都が課税しています。課税される対象の評価について
課税される金額は住宅や土地を購入した金額ではなく、固定資産課台帳に登録されている価格が適用されています。新築で購入した場合は新しく家屋の調査を行わなければならないため、調査員が住宅を建てた後に訪問し、実際に屋外の様子や室内を調べ評価が行われています。この調査は新築以外にも増改築した際にも行われ、所有者に連絡をした上で調査がされます。
もし長期間住宅の改修などが行われなければ、3年ごとに評価が見直され、住宅の経過年数に応じる原価補正率により見直されます。

急に固定資産税が高くなった事例

稀に住宅の固定資産税が急に高くなったという声がありますが、新築から3年間は120㎡までの家屋分に関しては2分の1まで軽減されていることを忘れないようにしましょう。なお、この軽減措置は令和6年度の税制改正により、適用期限が2026年3月31日まで延長されています。
例えば平成22年に新築した木造住宅が平成26年度から急に固定資産税が高くなると感じられます。
これは3年間までは2分の1が減額されていたためで、それが終了した年には本来の税額に戻っただけなのです。これを知らないでいると税率が上がったと勘違いされやすくなります。
地域によっては固定資産税が下がらないことも
また、固定資産税が思ったより下がらないという理由には、市町村ごとに土地の評価額が過去にバラバラだったことも原因となっています。
1993年には税制改正によって土地の評価額を公示価格の7割に統一することが決まったため、3割や4割など低い評価額だった地域では思ったより固定資産税の金額が下がらないという結果になっています。
このように住んでいる地域によって費用が変わるため注意しなければなりません。
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