罹災証明書とは?発行場所や発行基準・有効期限を分かりやすく解説

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先読み!この記事の結論
  • 羅円証明書とは、災害による被害の程度について証明する書類
  • 羅円証明書は市町村などの自治体の担当部署に申請、発行してもらう

羅災証明書とは何か

罹災証明書とは、災害による被害の程度について証明する書類です。市町村で災害が発生した場合、市町村長は、被災者から申請があれば被害の状況を調査し、罹災証明書を交付しなければなりません。(災害対策基本法第90条の2)

自然災害(風水害、地震、津波等)や火災の被害者に遭った被災者が各種届出、証書などの再交付申請、火災保険の請求、税の減免手続き等の際に必要となります。
持家・賃貸いずれの場合でも発行手数料は無料で、必要な枚数を発行してもらうことができます。罹災証明書はさまざまな場面で支援策適用の判断に必要になるので、余裕をもった枚数を取得しておくと良いでしょう。
市町村によっては、罹災証明書を発行せずに、被害届出書の提出に基づく被害届出証明書を交付する場合もあります。罹災証明書が住居の被害の程度を証明するのに対し、被災証明書は災害によって被害を受けた事実を証明するものです。

車や家財などが被害を受けた場合には、罹災証明書ではなく被災証明書により被害を証明できます。
災害の規模により、罹災証明書の申請の受付開始の日時が異なるので、市町村の担当部署に問い合わせたり、広報紙やホームページ等を注意して読んでおくようにしましょう。

 

必要な書類は不動産の種類や状況によって異なります。そこで、必要書類を簡単にチェックしましょう!

必要項目を選択して「必要書類を見る」を押すと、ご自身の場合に必要な書類が一覧で表示されます。

必要書類を簡単にチェック!
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罹災証明書で証明される被害の程度とは

住宅が被害を受けた場合に市町村が被害認定調査を行い、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」「床上浸水」「床下浸水」のいずれかに判定されます。
  被害の程度      基準
   全壊・損壊が甚だしく、補修により住む事が困難な場合
・損害を受けた部分が住家全体の50%以上
  大規模半壊・半壊し、柱等などの大規模な補修を行わなければ住む事が困難なもの。
・損害を受けた部分が住家全体の40%以上50%未満
   半壊・損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに住むことができる場合
・損害を受けた部分が住家全体の20%以上40%未満
  一部損壊・一部が損害を受けたが、軽微で「半壊」に至らず、補修すべき場合
・損害を受けた部分が住家全体の20%未満
  床上浸水床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂などにて一時的に居住することができないもの。
  床下浸水床上浸水に至らない程度に浸水したもの。
その被害の程度に応じて自治体が被害認定を行い、罹災証明書で証明されますが、「被害なし」と認定されることもあります。

羅災証明書はどこに申請するのか

自然災害(大雨、台風、地震、津波など)により住居に被害が生じた場合は、市町村などの自治体の担当部署に申請、発行してもらいます。なお、火災の場合の申請先は、所轄の消防署です。

罹災証明書の申請期限

罹災証明書の申請期限は自治体によって異なりますが、平均的な申請期限は罹災してから2週間から1カ月です。災害によって半年から1年以内などとの期限が設けられる場合もあります。
期限が過ぎてしまうと支援が受けられなくなるため、自治体に確認し速やかに手続きを行いましょう。災害の被災状況により期限内に申請が出来ない方のために、緩和措置を設けている場合もあるので確認しましょう。

罹災証明書の申請前後に取り急ぎ行うこと

罹災証明書の申請前後に行っておくことは何でしょうか。

現場写真の撮影

大阪北部地震でも一部損壊では被災者自身が撮影した住居の写真を窓口で提示するだけで、現地調査を行わず証明書を発行しています。申請から発行まで1時間と即時発行が可能でした。今後、導入する自治体も増えてくるので被害の程度を写真に残しておきましょう。
ただし写真撮影のために危険な場所に登ったりと無理をするるため、その後に撮影し、出来るだけ多く撮影しておきます。撮影した写真は、罹災証明書の申請だけでなく、保険会社への申告などに使用することもあります。

罹災証明書の申請

罹災証明書の申請者

申請は本人以外に配偶者、同居の親族が行うことができますが、本人もしくは同一世帯以外の方が交付を受ける場合に委任状が必要となります。申請時に、身分証明書(運転免許書、パスポート、健康保険証など)を窓口で確認されますので準備しておきましょう。

代理人が罹災証明書の申請を依頼する場合には委任状の提出だけでなく、代理人と本人の関係等を説明する必要があります。罹災者が委任できない場合は「罹災者の3親等以内の親族」や「法定代理人」などが申請できますが、関係を証明する戸籍全部事項証明書、登記事項証明書等が必要です。

申請に持参するもの

証明書の受領には印鑑、本人確認ができる顔写真付きの運転免許証等、現場写真が必要です。事前に市町村の担当部署に電話で確認をしてから持参するものを準備しましょう。消失している場合は、どうしたらよいかも相談しておくと安心です。

申請から発行までの期間

被害認定の調査、判定方法について研修を受けた市町村の職員等が内閣府の指針に沿って行います。大規模災害の場合は市町村職員が救援活動等のため繁忙になったり、庁舎に被害が生じたりすることなどから、相当な時間を要することがあります。少なくとも1週間はかかりますが、長い場合は1か月以上かかることもあります。

発行に時間がかかる場合は罹災届出証明書の申請を

罹災証明書がすぐに発行できない場合、急いで行う必要がある手続きのため、罹災届出証明書を即日発行してもらいます。罹災証明書の申請時に、発行期間の確認とあわせて問い合わせをするとよいでしょう。

加入している保険会社への連絡

自然災害に対しても火災保険で建物が修理できる場合があります。各保険会社で、また契約内容により補償内容は異なるため保険会社へ確認しましょう。担当者に被災したことを伝え、現地調査、被害金額と保険金の算定を依頼し、その際に罹災証明書または罹災届出証明書が必要な場合があります。

具体的な手続きは担当者に確認をしながら進めますが、保険会社へ連絡する前に家屋を解体してしまうと、保険金がおりない場合もあるので注意が必要です。

後かたづけ

市町村や保険会社の現地調査が終わってから後かたづけを行います。罹災した家財を粗大ごみとして清掃工場等に搬入する場合、罹災証明書があればごみ処理手数料が免除されることがあります。

火災の場合、燃えていないごみは、処分をしていないと解体する場合に工事費用が高額になってしまうため、この時点でできるだけ処分をしておきます。粗大ごみの処分は、ごみ処理場の予約が必要な場合が多いので、後かたづけをする前に市町村の清掃担当部署に相談します。

諸証書の再発行手続きなど

電気・ガス・電話・水道の手続き、証書類の再発行、亡くなったり障害を負った人がいる場合は年金などの手続きを進めます。どのような手続きが必要かは、市町村の担当部署と相談をしながら手続きを行います。被災した人が高齢者や障がい者の場合は、地域の民生委員にも相談しましょう。
再手続き項目手続き方法
電話電話会社(113番)へ連絡をします。後日、罹災証明と印鑑を持参し、電話会社に届け出を提出します。仮住まいへの電話移設の必要があれば、依頼します。
電気電力会社へ連絡します。火災の場合自力消火を行い、電気配線の補修が必要であれば、電気工事業者を早急に手配します。
ガス消防署に通報があった罹災については、消防署からガス会社に連絡を行います。ガス会社は、メーターボックスをはずすなど閉栓処置を行います。
水道罹災現場の取り片づけが終わったら、水道局へ連絡し、給水停止(閉栓)の手続きを依頼します。自然災害や、火災等により、建物等が損壊し、排水設備等が使用不能になった場合は、直前の検針日から災害発生までの期間の使用水量等の水道料金等は免除されることがあります。
また、過去の使用水量に比べ、清掃や土砂の除去等に使用したと認められる使用水量に係る下水道使用料も免除されます。(井戸水のみを使用している方は対象外)
保険証の再交付身分証明書(自動車免許証,パスポート等)、印鑑が必要です。身分証明証が無い場合は,罹災証明を確認し再交付します。
年金手帳の再交付身分証明書(自動車免許証,パスポート等)、基礎年金番号がわかるもの、印鑑(代理人の場合は,委任状と代理人の身分証明書)が必要です。
印鑑の登録印鑑登録証、実印のいずれか一方でも消失してしまった場合、窓口でそれまでの印鑑登録の廃止手続きをし、新たな印鑑を登録します。
通帳の改印の手続き印鑑が消失した場合、改印の手続が必要です。免許証・印鑑証明等が必要です。身分証明書が無い場合は、金融機関所定の身分照会状等を提出します。詳細は金融機関に確認します。
通帳、証書、キャッシュカード等の再発行通帳やカード等が消失した場合、再発行が必要です。罹災証明書や、火災の新聞記事などがあれば手数料が無料になる場合があります。手続の際は、運転免許証等の身分証明書および新しい印鑑が必要です。詳細は金融機関に確認します。
運転免許証の再発行保険証、住民票など身分を証明するもの、印鑑、縦3㎝×横 2.4cm の6カ月以内に撮影した写真が必要です。手数料は3,500円です。詳細は免許センターか警察署に確認します。
  • 申請期限があるので速やかに
  • 同居人以外は委任状が必要
  • 保険書等再発行手続きを行う

罹災証明書が発行されると受けられる支援

罹災証明書が発行されると受けられる支援をまとめました。

税金や国民健康保険料などの減免

被害を受けた家屋の固定資産税や国民健康保険料、医療費等の減免、所得税の確定申告や住民税の申告の際に、雑損控除または減免が適用となる場合があります。届け出先は、所轄の税務署や市町村・特別区の保険年金・税務担当部署です。申請先が複雑なので、市町村の担当部署や総合窓口で相談します。
所得税の確定申告及び市民税・県民税申告住宅や家財などに損害を受けた場合、所得税の確定申告や市民税・県民税の申告をすると、「雑損控除」又は「減免」が適用となり、所得税・市民税・県民税の全部又は一部が軽減されることがあります。罹災証明書、損失額を証明する資料、火災保険の補てん金等を証明する資料、源泉徴収票などを用意し申告を行います。
市税等の減免住宅や家財などに損害を受けた場合、市税(市民税・県民税、固定資産税、国民健康保険税)や後期高齢者医療保険料、国民年金保険料が減免されることがあります。罹災証明書等を添付し、減免申請書を提出します。但し、市税(市民税・県民税、固定資産税、国民健康保険税)については、納付期限を過ぎた分及び前納した分は減免の対象になりません。
医療費の減免(国民健康保険、後期高齢者医療保険制度の加入者)住宅や家財などに損害を受けた場合、医療費(医療機関で支払う一部負担金)が減免される場合があります。罹災証明書を添付し、減免申請書を提出します。

見舞金や支援物資の支給

市町村によっては、被害の程度によって見舞金や支援物資などの支給をしている場合があるため、市町村の担当部署や社会福祉協議会に相談しましょう。自治体によって住宅の全焼または全壊で50,000円、半焼または半壊で30,000円、床上浸水30,000円など定められています。  

被災者生活再建支援金の給付

市町村に申請すると、国および国指定の基金から最高300万円の支援金の給付が受けられます。住宅の被害程度や再建方法、世帯人数などによって金額が算出されます。支給される支援金は、住宅の被害の程度に応じて支給される基礎支援金と、住宅の再建方法によって支給される加算支援金の合計額となります。世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の4分の3の金額です。
一旦住宅を賃借後、自ら居住する住宅の建設・購入(又は補修)を行う場合は、合計で200(又は100)万円と規定されています。

災害援護資金の借受

都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害が対象で、負傷された方又は住居、家財に被害を受けた方に市町村が貸付の受付、決定を行います。

市町村から最高350万円を無利息または年利3%で貸付が受けられます。世帯主の負傷状況、住宅の被害程度、世帯人数、世帯所得によって金額が算出されます。

金融機関からの災害復旧支援融資の借受

銀行などの金融機関から無利息や低金利で融資が受けられる場合もありますが、金融機関により金利や貸付額、今までの利用額等の条件も異なるため、利用していた金融機関に相談してみましょう。
  • 税金や国民健康保険料の減免
  • 被災者生活再建支援金の給付
  • 災害復旧支援融資の借受

住まいの再建に向けて

住まいの再建に向けてどのように仮住まいを決めたり、家屋を修理すればよいのでしょうか。

仮住まいの確保

災害によって住む所がなくなってしまった場合は、公営住宅などに一時的に入居することができます。罹災証明書があれば、状況により被害を受けた住居が修復され、再び住めるようになるまで、優先的に公営住宅や仮設住宅に入居することができるため、市町村の住宅担当部署に相談しましょう。

家屋を修理する場合

住宅応急修理制度が利用できる

家屋が全壊、半壊、大規模半壊し、修理した家屋で生活が可能と判断された場合には、修理費を国と自治体が一部負担してくれます。しかし所得要件があり、1世帯あたりの限度額は547,000円以内と決まっているため、市町村で相談します。応急修理の期間は災害発生の日から1か月以内に完了することも条件になっています。

確定申告のときに損害額として計上できる

被災したために家屋を修理した場合、その費用を確定申告の際、雑損控除の損害額として計上できます。領収書、罹災証明書、源泉徴収票、保険金の支払通知書はしっかり保管しておきましょう。

家屋を解体する場合

どのような業者に解体を依頼するか

解体工事の見積りは、必ず複数の業者に依頼します。業者を決めるポイントは、①親切に対応してくれること、②料金体系が明確であること、③近隣への気遣いと丁寧・慎重に仕事を進めることを心得ていることです。契約をしたら、解体工事について不安・不明なことは業者に相談します。

大規模災害の場合は、市町村が解体工事受付の窓口になっている場合もあるので、市町村の担当部署に相談します。

解体の費用

解体工事費の補助金・助成金、解体で出たごみ(廃棄物)の処分費が減免になる場合があるので、市町村の担当部署に相談します。また、解体に要した費用を確定申告の際、雑損控除の損害額として計上できるため、
領収書、罹災証明書、源泉徴収票、火災保険金の支払通知書を保管しておきましょう。

解体した後の滅失登記

家屋を解体した後は、1か月以内に建物の滅失登記をする必要があります。滅失登記をしないと、翌年以降も固定資産税が課されてしまいます。
滅失登記の手続きは、法務局で行いますが、罹災証明書が必要になるので準備をしておきます。
手続きのやり方がわからない場合は、法務局や司法書士に相談します。なお、解体した建物が登記されていなかった場合は、届出先は市町村の税務関係部署になります。

代替の不動産を取得する場合

被災したことにより滅失・損壊した不動産に代わる不動産を取得した場合は、不動産取得税の減免が受けられる場合があります。代替の不動産を取得することを決めたら、早めに都道府県税事務所に相談をします。その際、罹災証明書が必要になるので準備をしておきます。
  • 見積りは複数業者に依頼
  • 費用は雑損控除の損害額
  • 建物の滅失登記

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