地震で倒壊しやすい家とは
倒壊しやすい家は、「耐震基準」によって判断できます。日本では、特に地震が頻繁に発生するため、建築物の耐震性は非常に重要です。
耐震基準は、建物が大きな地震に耐えられるように設定された技術的な要求事項です。これらの基準は、建物の設計、使用される材料、建築方法などに関する指針を提供します。耐震基準は時代とともに進化しており、新しい科学的知見や過去の地震からの教訓を基に更新されています。
1981年より前に作られた建物は、震度5までしか耐えられないとされていましたが、耐震設計基準が改定後は震度7強まで耐えられる基準になりました。
この記事では耐震基準についての解説と、耐震基準以外で見分ける倒壊しやすい家の特徴を紹介します。
旧耐震基準と新耐震基準の違い
日本で建物を建てる場合、「耐震基準を定めた建築基準法」の基準をすべて守らなければなりません。建築基準法は1950年に定められましたが、1981年6月に改正されています。ここで、改正前の「旧耐震基準」と改正後の「新耐震基準」の違いを確認していきましょう。
昭和56年以前の建設住宅は旧耐震基準
昭和56年(1981年)6月よりも前に建てられた住宅は、1950年に制定された「旧耐震基準」に沿って建てられています。旧耐震基準は、「震度5程度の地震に耐えられる構造」とされており、基準として、それ以上大きな地震への耐震は設けられていません。しかし、近年は震度6や震度7の地震も珍しくなくなっています。制定された当初は、このような大きな地震が起きることは、”想定外”だったのでしょう。
昭和56年に改正された新耐震基準
昭和56年(1981年)6月以降に建築確認申請された建物には、「新耐震基準」が適用されています。新耐震基準は、「震度5強程度の地震に対してはほとんど損害を生じず、震度6強~7程度の地震に対しても、人命に関わるような倒壊や崩壊をしないこと」と定められています。現実的に、1995年に発生した震度6・7クラスの阪神大震災の際には、新耐震基準によって建てられた住宅は倒壊しなかったと言われています。また、旧耐震基準の建物の7割近くに、小破~大破以上の損壊があったのに対し、新耐震基準の建物では3割以下だったとされています。
- まずは耐震基準を知る
- 昭和56年以前に建てられた建物は旧耐震基準
- 昭和56年以降に建てられた建物は新耐震基準
地震の影響を受けやすい住宅は構造によるのか
ひとくちに住宅と言っても、木構造、鉄筋コンクリート構造、鉄骨構造など様々な構造のものがあります。こうした構造によっても、地震の影響を受けやすかったりするのかどうかを見ていきましょう。新耐震基準に沿って建設されているなら耐震性は同等
建物の構造には、木構造、鉄筋コンクリート構造、鉄骨構造などがあります。そもそも木と鉄筋コンクリートでは、材質が著しく違ってきますし、構造によって耐震性も大きく左右されそうなイメージはありませんか?しかし実際には、どの構造で建てたとしても耐震性に関しては同等で、いずれの構造でも問題はないと言われています。なぜなら、新耐震基準ではどんな構造であれ、「大規模地震で倒壊・崩壊しないこと、中規模地震ではほとんど損傷しないこと」を前提に建てられているからです。
ちなみに木造住宅においては、1995年(平成7年)の阪神・淡路大震災をきっかけに、2000年(平成12年)6月に木造建築物の耐震基準が改正されています。これによって、新築時には地盤調査が義務化されるなど、耐震基準がより強固なものになっています。したがって、2000年6月1日以降に建築確認申請が行われた木造住宅であれば、より安心と言えるでしょう。
被害に遭いやすい住宅は構造以外にある
地震の被害に遭いやすいかどうかは、住宅の構造ではなく、屋根の重さや壁の量、建物の基礎など、その他の要因が関係しています。それぞれに関して、以下で詳しく解説していきます。屋根の重さ
住宅の屋根に使用されている屋根材の重さによって、耐震性が左右されると言われています。家屋の屋根の部分が重いほど、それだけ地震が起きた際の揺れは大きくなります。実際に、構造力学の計算式で求められた数値によっても、「軽い屋根のほうが耐震性に優れている」ことは、明らかにされています。住宅街をぱっと見てもわかりますが、日本の家屋の屋根に最も多く見られるのは瓦屋根です。建築基準法によると、屋根は「非常に重い屋根・重い屋根・軽い屋根」に分類されますが、瓦屋根は「非常に重い屋根」になります。「軽い屋根」の中でも最も軽い屋根材は金属屋根で、その重さは瓦屋根の8分の1以下です。
日本の住宅のほとんどが瓦屋根ですが、耐震性の観点からいえば、地震の被害に遭いやすいと言えます。実際に、2016年(平成28年)に起きた熊本地震の際に、倒壊した住宅の多くは瓦屋根の家だったようです。
壁の量が少なく配置バランスが悪い
阪神・淡路大震災の際、被害を受けた住宅に多く見られたのが「耐力壁の量が不十分」または「耐力壁の配置が不均衡」という問題でした。この耐力壁は、木材の筋交いや合板などを、所定の金物や釘で固定して作られ、地震の横揺れによる力を支えます。この耐力壁が少ない、または配置バランスの悪い例を挙げてみましょう。
- 長方形の家で、短辺方向に窓や玄関ドアが設置されていて、壁が少ない
- 1階に車庫があってその上に2階があるなどして、1階に大きな開口部がある
阪神・淡路大震災では、このような事例が多く見られました。その結果、平成12年に行われた建築基準法の改正後は、耐力壁のバランスをチェックする法律が制定されています。
建物の基礎
神社やお寺などによく見られますが、昔の日本の家屋は「玉石」と呼ばれる石の上に、柱が直に建てられていました。こうした玉石基礎で建てられた家は、地面に置かれた玉石の上に柱が乗っているだけの状態です。そのため、年月の経過と共に石が地面に沈みこんだり、柱も少しずつずれたりしているので、当然地震の被害を受けやすいと言えます。現在、建物の基礎の施工方法としては、布基礎かベタ基礎が主流になっています。布基礎は壁に沿って土台を作り、線で建物を支えるイメージです。対してベタ基礎は、建物の面積に対して、コンクリートを全面に流し込んで施工され、面で支えます。一見、ベタ基礎のほうが強そうなイメージですが、住宅を建てる地盤に応じて、適した工法があるようです。
- 瓦屋根の家は要注意
- 壁の量とバランスも大切
- 建物の基礎にも注目した方が良い
住宅ローンが残っている住宅がもし倒壊してしまったら?
阪神・淡路大震災以降、「大地震」と称される地震が増えています。テレビなどで倒壊こそ免れたものの、まだ新しい家に「危険」の文字が書かれた赤い紙が貼られているシーンを、目にすることがあります。いつ自分の身に降りかかるか分からない惨事ですが、もしもまだ住宅ローンが残っている場合は、どうなるのか不安になりますね。
まだ、住宅ローンが残っている家がもし倒壊してしまったら、どのような対処ができるのかを解説します。
建て直しや補修か解体の検討を余儀なくされる
昨今、頻発しているような大地震に見舞われた場合、たとえ倒壊はしなかったとしても、家が傾いたり壁にひびが入ったりすることは免れないかもしれません。そのような場合、補修で済めばまだよいですが、解体したり建て直したりしなければならない可能性も出てきます。そこで問題になるのが、住宅ローンの残債の有無です。最悪のパターンとして、建て直さなければならなくなった場合、もしローンが残っていて新たにローンを組めば、二重ローンになってしまいます。しかし、できればダブルローンは避けたいもの。残債の額や返済期間を確認して、慎重に検討するようにしましょう。
地震保険に加入しているかを確認する
地震が多発している現状では、地震保険に加入している人は多いかと思います。地震保険と言っても単独の保険ではなく、もとになっているのは火災保険です。「我家は地震保険(火災保険)に入っているから安心」と思っているそこのあなたにお聞きしますが、それは確実でしょうか?と言うのも、地震保険のもととなる火災保険は、自動継続ではないので、気付かない内に解約になっていることがあるのです。実際に、地震の被害に遭われた方の中には、「保険に入っていると思っていたのに、契約が切れていた」ということがあったようです。そのため、きちんと保険にはいっているかどうかを、確認しておくことも大切です。
ちなみに、地震保険は火災保険と同契約のもので、保険金は火災保険の3割~5割程度が主流になっています。したがって、地震保険金で再建や補修の費用を賄うことは難しく、被災後の負担を軽減するためのものと考えておきましょう。
債務整理の救済措置の手続きを取る
被災して、住宅ローンの返済がままならなくなった場合などは、私的整理や法的整理などの救済措置を受けることも一つです。それぞれどのようなものなのかを、以下で確認していきましょう。債務整理の私的整理
住宅ローンの支払いが厳しい場合、救済措置として債務の減免や返済期間の延長、返済方法の措置が取られることがあります。一方、自主的に債務整理を行う方法もあります。債務整理の「私的整理」は、全国銀行協会のガイドラインに従って、法的手続きに頼らずに、債権者と債務者の合意のもとで交わされるものです。話し合いによっては、債務の内の一部が免除になることも。私的整理を行うと、債務が減る可能性に加えてブラックリストにも載りません。そのため、建て直しの際に新しく住宅ローンを組むことも、選択肢の一つとして検討してもよいでしょう。
債務整理の法的整理
債務整理には「法的整理」と言って、裁判所に自己破産を申し立てる方法もあります。それによって免責が認められれば、税金などを除いた債務の返済を免除してもらえます。しかし、手元に残る現金は少額で、最低限の生活を余儀なくされます。さらに、ブラックリストにも載り、2年間はローンなどを借りることができなくなってしまうため、慎重に判断することが必要です。
住宅金融支援機構の災害復興住宅融資を利用する
被災した際の救済措置として、災害復興住宅融資を利用する方法もあります。こちらは、被災住宅を復旧するための融資制度で、独立行政法人によって運営されています。申込受付期間は被災日から2年間で、「り災証明書」が必要になります。災害復興住宅融資を利用するためには年収制限があり、年収400万円未満の場合は総返済負担率30%以下、年収400万円以上の場合は総返済負担率35%以下となっています。注意したいことは、この総返済負担率は自動車ローンやカードローンなど、すべてのローンの総額で計算されること。つまり融資金額はそれほど多くなく、地震保険と同様に、住宅の再建や補修を賄える金額ではないということです。
- 地震保険の加入を確認
- 債務整理という手も
- 災害復興住宅融資を利用
万が一を考えて自分で今からできること
日本では1995年の阪神・淡路大震災に続いて、2004年の新潟県中越地震、2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震、2018年の北海道地震、2024年の能登半島地震と大きな地震が頻繁に起こっています。これだけの大地震の様子を目の当たりにすると、他人事として捉えるのではなく、今自分にできることを考えておきたいものです。自分の住宅が大地震に耐え得ることができるだろうか
万が一大地震が起きたら、あなたの住宅がその地震に耐えられるかどうかを、考えてみることも大切です。たとえば、親から引き継いだ旧耐震基準で建てられた住宅の場合は、倒壊の可能性が高いということを理解しておきましょう。心配な場合は耐震診断を受けてみて、結果次第では耐震補強工事が必要になるかもしれません。また、いざという時に備えて、地震保険に加入しておくことも一つの方法です。さらに、自分は保険に加入している気でいても、実は契約が切れていたということがないように、契約内容はしっかり確認しておきましょう。
家族構成と住宅が見合っているか
大きな地震が起きたら、果たして我家は耐えられるだろうか…?こんな不安が頭をよぎった方は、まずは現在お住まいの住宅が、家族構成と見合ったものなのかを考えてみましょう。例えば、子供と同居している場合は、ある程度広い家が必要かもしれません。しかし、夫婦二人や一人暮らしであれば、より住みやすく安全な住宅へ住み替えることを、検討する余地があると言えます。もしも、こんなに広い家は必要ないということであれば、安心できる家を探してみることも一つの方法でしょう。
不安を払拭できる将来を考える
大地震だけなく、台風や大雨などの自然災害が激増している今、将来に不安を感じている人も多いことでしょう。しかし、今自分にできることを積極的に行い、そんな不安を少しでも払拭したいものです。とくに住宅ローンの残債がある場合は、災害によって家に住めなくなったとしても、ローンは免除されないので不安ですね。また、防災マップなどで確認して、自宅が被害に遭う可能性が少しでもあれば、売却してしまいたいと考える方もいるかと思います。その場合、早めに売却して現金化し、住宅ローンを完済させて新居を検討することも一つと言えます。
しかし売却となると一大事で、その作業の手間を考えると、なかなか行動に移せないということもあるかもしれませんね。もしも売却をお考えなら、まずは査定をしてもらい、現在の住宅にどのくらいの価値があるのか把握することから始めてみてはいかがでしょう。
住宅の耐震性を知り資産と見合わせてみることも重要
ここ数年で見ても、10年以内に最大震度7以上の大地震が三度も起きていて、日本全国いつどこで地震が起きるか分からない状況です。不安に感じることも多いですが、まずはお住まいの住宅の耐震性はどうなのか、見直してみることから始めましょう。明らかに耐震性に問題があるようなら、売却して住み替えを検討するという選択肢もあります。万が一の時に家が倒壊してしまい、さらに住宅ローンが残ってしまったら、自己破産手続きを視野に入れなければならなくなってしまいます。
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