- 「家を売りたいけど、何から始めれば良いのか分からない」という方は、まず不動産一括査定を
- 複数の不動産会社の査定結果を比較することで、より高く売れる可能性が高まります
- 業界No.1の「イエウール」なら、実績のある不動産会社に出会える
自然の猛威を前に、残念ながら人の力及ばず、大きな被害となってしまう災害。
阪神・淡路大震災、東日本大震災をはじめ、最近では、北海道胆振東部地震、西日本豪雨など、日常生活を送る事すら困難になる状況が、誰にでも起こりうるできごとだと、私達は認識を改めていかなければならないのではないでしょうか。
- 災害により被害を受けた際、災害援護資金を借り受けることができる
- 借受人が死亡した場合など特別な場合に限って償還免除となる

「まずは不動産売却の基礎知識を知りたい」という方は下記記事がオススメです。
災害援護資金は災害が発生した時に市町村が資金を貸してくれる
大災害により、人の命や、住む家すら奪われ、避難所生活を強いられるような時に、これからをどうやって乗り越えていけば良いのか、先が見えずに不安や苛立ちにばかりとらわれてしまう事もあるかもしれません。そんな時、国や都道府県から、市町村などの自治体を通して身近に支援が受けられる制度があることを知っていれば、いち早く日常生活を取り戻すため、前向きに歩き出すきっかけとすることもできるのです。
災害時に生活立て直しのために支援される制度
過去の大きな災害経験から、国は、被災者となった国民に対し、それぞれに必要となる制度やしくみを設立し、施行し、改訂を重ねてきました。たとえば、亡くなった遺族に対しては「災害弔慰金」、重度の障害となった方には「災害障害見舞金」が支給され、被害を受けた家屋や負傷した世帯主に対しては「災害援護資金」という特別な貸付制度を利用することができるようになっています。
ここでは特に、生活を立て直すための支援となる「災害援護資金」について詳しくみていきましょう。
災害援護資金を利用できる条件
「災害援護資金」は、災害による被害で、通常の生活が困難となってしまった方への支援制度です。そのため、その制度を利用するためのいくつかの条件が設定されています。利用条件は3つ。①都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害である事、②その災害により負傷又は住居、家財に被害を受けた者であること、③所得による制限をクリアしていること、です。
①で、「災害救助法」が適用されたかどうかは、都道府県からのお知らせで確認することができます。「災害救助法は、発災後の応急期における応急救助に対応する主要な法律」であり、その性質から、災害が起きてから数日~数週間のうちに適用されます。
②の、負傷については、被害を受けた家の世帯主が、1か月以上の負傷であった場合。住居については、被害の程度により3段階に分かれており、半壊・全壊・減失または流失の場合。家財については、3分の1以上の損害があった場合、となります。
③の、所得制限については、市町村民税における前年度の総所得金額が対象となります。また、世帯人数により5段階に分かれており、それに加えて、減失、流出の場合の6段階の「基準額」が設定されています。
世帯人数が1人の場合は220万円、2人なら430万円、3人なら620万円、4人なら730万円、5人以上は730万円に1人増える毎に30万円がプラスされた所得金額が「基準額」とされます。
また、住居が減失、流出した場合においては、世帯人数に関わらず、1270万円までの所得であれば、対象となります。
ただし、③の所得制限において、東日本大震災の場合については、特例措置が設けられ「前年度(平成21年)の総所得金額」に加え、「平成23年度の総所得金額」を対象とすることもできるようになっています。
そして申請期間として被災した日の翌月から3か月以内に、必要書類を以て、市町村に提出することも条件のひとつです。
必要書類は、①災害援護資金借入申込書、②身分証明書の写し、③同意書(所定のもの)、④所得証明書、⑤契約書、見積書の写し等(借入金の使途が分かるもの) 。そして場合によって、⑤住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書(被災日の後、被災地外に転出している場合。なお、申込人は世帯全員のもの、連帯保証人は本人のものが必要。)、⑥診断書(世帯主の負傷の場合)、⑦罹災証明書(半壊以上の場合)、⑨住宅ローン等がある場合は返済残額を証明する書類、を提出しましょう。
また、これらの条件を満たしていても、税金の滞納などあった場合には、支援を受けられない場合があるので注意しておきましょう。
必要書類を提出した後、審査の上、「貸付決定通知書」(もしくは貸付不承認通知書)が送付されます。通知書の内容に従い、「印鑑証明書」と「世帯主名義の預金通帳のコピー」を持って「災害援護資金借用書」を市町村の窓口に提出に行けば、手続き完了となります。
災害援護資金の貸付を受ける流れとしては、1.災害援護資金申込書と必要書類を市町村窓口で受け付け、2.書類の精査及び審査、3.貸付承認通知書か貸付不承認通知書を受け取る、4.借用書を提出する、5.貸付金の支給、となります。
_ _ _ _ _ _
市町村窓口にて災害援護資金借入申込書と必要書類の提出
審査
貸付決定通知書、もしくは貸付不承認決定通知書を受け取る
借用書を提出する(印鑑証明書と振込口座が必要)
貸付を受ける
_ _ _ _ _ _
災害援護資金の概要と詳細
災害援護資金の概要
災害援護資金の貸付限度額は、最高350万円で、利率は3%。据え置き期間は3年で、その間、利率は発生しません。資金は国が3分の2、都道府県は3分の1を負担し、市町村が窓口となって手配をします。
「償還期間」は据え置き期間を含む10年で、年賦または半年賦で償還することになります。償還開始の3か月前に償還案内、納付書などが届き、内容の詳細を確認することができます。また、繰り上げ返済、償還方法の変更(年賦/半年賦)なども各市町村窓口にて対応可能となっています。
ただし、東日本大震災の場合には、特例措置として、利率は連帯保証人がなければ1.5%、連帯保証人があれば無利子。据え置き期間は6年もしくは8年(自己所有の住居が全壊などの場合)で償還期間は13年となっています。
貸付金額の詳細
貸付金額については、被害状況によってそれぞれ限度額が設けられており、更に、該当する金額の合計が、最高で350万円まで貸し付けられることになっています。被害を受けた状況として、①家の世帯主が、1か月以上の負傷であった場合、150万円、②家財の損失が3分の1以上であった場合、150万円、③住居については、半壊の場合/170万円、全壊の場合/250万円、減失または流失の場合/350万円、となります。
そして、限度額については、①+②の合計が250万円、①+③/半壊の場合は270万円、①+③/全壊の場合は350万円、③減失または流失の場合については、最高限度額の350万円で変わらず、となります。
特例措置として、被災した住居を建て直す際に、住居の残存部分を取り壊さざるをえない場合などは、それぞれの限度額が考慮され、③半壊は170万円→250万円、③全壊は250万円→350万円となり、合計限度額も、①+③半壊で270万円→350万円、①+③全壊については最高限度額350万円なので変わらず、となります。
償還方法の一例
例えば、東日本大震災で災害援助支援金として150万円の貸付を受けたとします。貸付日は平成23年9月10日。利率は連帯保証人なしの1.5%。償還期間は貸付日(貸付金の振込日)の翌月1日から13年。据え置き期間は6年(平成23年10月1日~平成29年9月30日)、償還方法は半年賦とします。
この場合、管理システムで算出された利率1.5%=85,735円の利息を上乗せした、158万5735円を7年間で支払うことになります。
償還開始日は平成29年10月1日、半年賦の支払い額は、1回11万3267円となり、年間で22万6534円。支払い期限は、それぞれ次の償還日までとなります。
納付が滞った場合、特にペナルティはありませんが、未償還者に対し、各期償還期限後20日以内に督促状が送付されることになります。
年間で22万円の負担は、決して軽いものではありません。150万円以上の貸付の場合は、それ以上の返済金額を背負っていくことになります。
- 災害援護資金が適用される場面
- 災害援護資金の利用条件
- 災害援護資金の現実は厳しい内容

状況の変化で返済が大きな負担になっている方も
東日本大震災から7年が経過し、平成29年の8月からの「償還」がすでに始まっている方もおられます。そこから7年、被災者の償還期間が続くことになります。特例措置や返済期限の延長があっても苦しい状況
東日本大震災での貸付は813件、合計18億9480万7500円でした。うち、繰り上げ返済されたのは、1億1807万円です。繰り上げ返済は据え置き期間に前納することで利息が付かない方法です。それでも、全額返済されたのは35件で9215万円。残り778件、18億7673万7500円については順次、償還していくことになります。
利息の事を考えれば、繰り上げ返済が望ましいことに違いありませんが、それが難しい状況であることは、数字から見ても明らかです。
事実、阪神・淡路大震災においては、返還期間の延長が4度なされており、場合によっては少額返還を認めるなど、償還については困難な状況であることが伺い知ることができます。
震災当時からの状況の変化
平成23年の3月11日、東日本大震災の死者、行方不明者は約1万9千人にもなりました。震災直後の避難者は約 4万7千人にまでのぼり、津波被害のあった地域と原発地域の被害はことさら大きく、未だに日常を取り戻せない状況の方も多く存在しています。平成29年3月時点で、避難者は約12万人(うち福島県から県内外へ避難している方が約8万人)とされています。
災害で財産を失ってしまった人の生活は厳しく、年金暮らしの高齢者については負担がさらに大きいものとなってしまっています。
復興支援として、国や都道府県、市町村などの自治体だけではなく、多くの民間企業や団体のサポートによりさまざまな尽力がされてなお、大震災の爪痕は大きく残っている状況といえるでしょう。
- 災害援護資金の償還負担
- 東北大震災における現状
- 打開策が必要であること
償還免除となる場合もあるが特殊なケースが多い
「災害援護資金」としての貸付の取り立てが、被災者の生活再建を著しく妨害するものになってしまえば、制度の趣旨に反することにもなりかねません。そこで「償還免除」という特例措置が設けられています。
償還免除となる条件
「償還免除」には2つの条件があり、これら両方を満たしている必要があります。 ①借受人が死亡し、借受人に相続人がいない時、または、その相続人が償還できない時。あるいは、借受人が精神もしくは身体に著しい障害をうけたために償還できなくなった時。②連帯保証人又は連帯保証人の相続人が、未償還額を返済することができない時。
残念ながら、本人や連帯保証人、相続人に返済能力がない(死亡、重篤な状態、自己破産など)と判断される、ごく限られたケースと言えるでしょう。また、それらを証明するためにいくつかの書類を揃えなければなりません。
災害援護資金償還免除申請書、印鑑証明書に加え、それぞれの状況を証明するための書類が必要とされます。
たとえば、「借受人が死亡した場合」には、借受人の死亡、及び相続関係がすべてわかる戸籍謄本等、相続人届出書、相続放棄を証する書類。そして、借受人の相続人に償還能力がないことを証明する書類として、相続人の直近の課税証明書、相続人名義の住宅ローンの契約書,領収書,返済計画書、免責決定通知書、生活保護をうけている場合は保護適用証明書、が必要となります。
また、連帯保証人についても同じく連帯保証人の直近の課税証明書、連帯保証人名義の住宅ローンの契約書など。連帯保証人が貸付後に重度の障害者になった場合は、1級又は2級の身体障害者手帳、1級の精神障害者保健福祉手帳、A級判定の療育手帳、地方税法施行令の特別障害者であることがわかる書類が必要となります。
過去の災害から学び償還免除の緩和拡大も
このように「償還免除」となる条件はとても厳しいものとなっています。該当しない、償還が困難な状況にある被災者にとって救いとなる内容ではありません。
そんな中、阪神・淡路大震災に伴う災害援護資金貸付金に、新たな償還免除決定がなされました。「新・法定免除制度」の取扱通知が国から通達があったのは、平成28年。震災から20年経過してからのことでした。
新・法定免除制度の判定式=所得+資産-負債-生活費 < 月額償還相当額の場合、「弁済できる見込みなし」として「償還免除」される、という内容です。
これにより、免除の貸付件数、約1300件、貸付金額、21億1300万円、免除決定者数、約2600人(借受人と保証人等それぞれ約1300人)が、「償還免除」に認定されました。
このほかにも、償還が困難な状況である場合には少額返還が認められたり、東日本大震災においては、今年の4月、申込期間が平成31年3月31日まで延期されることになりました。
被災者の生活支援のための制度として、今後このような免除緩和や拡大がなされることは、大いに望まれ期待されるところです。
- 償還免除の条件
- 該当者は少ない
- 免除事由の拡大は必須

家の保障は自分でしっかりと備えなければならない
自然災害など、突発的で甚大な被害があったとき、公的な機関からの支援はとても心強いものです。同時に、支援を受けるには様々な条件があり、該当しないケースもあること、当初は助かって良かったことも、将来的には大きな負担になってしまう場合があることもわかりました。
それでは、そのような事態を避けるには、どうすれば良いのでしょうか?
基本的に、自然災害に対する備えは「自助努力」で行うことです。中でも、大きな財産である「家」に対する備えをする事で、ある程度の金銭的リスクはカバーできると知っておきましょう。
家によって必要な保障内容は変わる
災害に対する「家」の備えとなる保証といば「火災保険」になります。火災保険は「火災」「台風」「豪雪」「水害」「漏水、水濡れ」「盗難」「破損」等がカバーされ、「建物」から「家財」まで保証範囲が広いことが特徴です。
また、「建物」の保証については構造によって3段階に設定され、保険料に違いがあるのも特徴です。
①M構造=マンション構造。コンクリート、耐火建築物による共同住宅など、保険料は一番安い。②T構造=耐火構造。コンクリートや耐火建築物による戸建て住宅や鉄骨住宅など、保険料は2番目に安い。
③H構造=非耐火構造。M構造、T構造に該当しない建物で保険料は危険度が高くなるので一番高い。
自分の住居がどの構造に該当するか把握しておくことは、保険料など金銭面と共に、防災意識を高める上でも役立ちますので、しっかり確認しておきましょう。
保険金額を正しく設定すること
また、「火災保険」は地震についての保証がありません。別途契約が必要となります。そして、「地震保険」は「火災保険」とセットで加入することが決められており、「地震保険」のみの契約はできないことになっています。
また、家の状況や、土地環境を理解し「何に備えるか」を見極めることも大切です。ハザードマップなどを参考にして家の周りの「土砂災害」や「洪水」などのリスクを把握し、「何」に対し「どれくらいの保証」が必要かを判断しましょう。
そして、家の評価額と同等の保険金額にすることも重要です。
それ以上でもそれ以下でも「家」に対する保険としては相応しくありません。
家が3000万円の価値であれば3000万円の保険にします。たとえ4000万円の保険にしたところで、3000万円以上は返ってこないからです。
建物の評価額によって保険料は変わる
火災保険の保険金額を決める時には、「建物の価値」を決定する「評価額」をベースに考えます。評価額は、建物構造、築年数、延べ床面積、によって決まります。
また、評価額は「時価」でなく「新価(再調達価額)」であることが重要です。
「新価(再調達価額)」は、「いま、この建物を再建するならこの価格」ということなので、万が一、災害などで大幅な修繕や立て直しが発生した場合にも、安心な保証となります。
「時価」では経年劣化などが考慮され、「万が一」の時には保証として不足が生じることが考えられます。
また、その評価額によって保険料にも差が出ることにもなります。無駄がなく十分な保証を得るためにも、正確な「評価額(新価)」を知ることは重要です。
- 自然災害には自助努力で対応
- 家の保障となる火災保険を見直す
- 家の評価額を把握する