家族が亡くなって現金や不動産などの財産を相続する際に課されるのが、相続税です。
相続税の計算では、基礎控除額(非課税枠)が設けられており、相続財産が一定金額を超えない限り、申告・納税の義務は発生しません。
それでは、現金などで300万円の相続が発生した場合には、相続税はいくらになるのでしょうか。
本記事では、300万円の相続で発生する相続税と、相続税の計算方法、生前贈与で300万円の贈与を受ける場合の税負担などを解説します。
300万円の遺産にかかる相続税はいくら?
亡くなった方の財産総額が300万円だった場合、相続税は発生しません。
相続税には少なくとも3,600万円の基礎控除があるため、財産総額が3,600万円以下であれば相続税の申告・納税の必要はありません。
ここでは基礎控除額の計算方法や、非課税であっても申告が必要なケースについて紹介します。
3,600万円以下の遺産は非課税
相続税の基礎控除額は、前述した通り最低でも3,600万円です。
基礎控除額の計算は、「3,000万円 + (法定相続人の数 × 600万円)」です。
そのため相続人が一人の場合で3,600万円、相続人が2人の場合は4,200万円の基礎控除が受けられます。
相続財産がこれらの金額を下回る場合には、相続税は発生しません。
2000万円の土地を相続した場合の相続税について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
不動産やみなし相続財産に要注意
相続税の計算対象となるのは、現金や預貯金だけではなく、不動産や有価証券、宝石や自動車などの動産も含まれます。
さらに、借入金や未払金などの負債や、葬儀費用などを差し引いた「正味の遺産総額」に対して、基礎控除や相続税の計算が行われます。
生命保険金・死亡退職金は「みなし相続財産」と呼ばれ、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠を上回る金額が相続財産に含まれます。
これらの相続財産を加味すると、基礎控除額を上回り相続税が発生するケースがあるため注意しましょう。
300万円の法定相続分の相続税は30万円
後述する相続税の計算式を使ってご自身の法定相続分を計算した結果、相続財産のうち課税部分が300万円と算出された場合には、納付すべき相続税は30万円となります。
たとえば相続財産が3,900万円で、法定相続人がご自身一人のみだった場合は、3,600万円の基礎控除を差し引いた取得金額は300万円になります。
相続税の税率は、1,000万円以下の取得金額では10%なので、「300万円 × 10% = 30万円」が相続税の金額です。
なお、相続税には累進課税制度が適用されており、取得金額が高額になるほど相続税率も上がります。
非課税でも申告が必要な場合も
相続税の計算では、配偶者控除や贈与税額控除などの制度を利用することで、相続税が節税できるケースがあります。
控除・特例を利用することで相続税が非課税になる場合には、納税は不要ですが、税務署への申告は必要です。
相続税の申告は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」と定められているため、忘れずに申告しましょう。
「今持っている不動産を現金化したい」という方は、売却という形で手放すという選択肢もあります。一括査定サイト「イエウール」を使えば、無料で最大6社から査定を受けられるので高く売ってくれそうな会社が分かります。
相続税の基本的な計算方法
相続税の計算は、全体像を把握すれば難しくありません。
しかし多くの方にとっては相続税を計算する機会はあまり多くはないため、戸惑われることもあるでしょう。
相続税の基本的な計算方法については、以下の5つのステップがあります。
- 正味の遺産総額を算出する
- 課税遺産総額を計算する
- 法定相続人ごとの相続税を計算する
- 相続割合に応じて相続税を按分する
- 税率は「相続税の速算表」を確認
それぞれ具体例とともに解説します。
正味の遺産総額を算出する
相続税の計算では、最初に「正味の遺産総額」を計算します。
現金や預貯金、不動産などのプラスの財産の合計から、借金やローン、葬儀費用などのマイナスの財産を差し引くことで算出できます。
- 現金・預貯金・不動産などの合計:5,500万円
- 借金・ローン・葬儀費用:300万円
上記の例の場合は、「5,500万円 – 300万円 = 5,200万円」が正味の遺産総額です。
課税遺産総額を計算する
次に正味の遺産総額から基礎控除額を差し引いて、「課税遺産総額」を計算します。
基礎控除額は「3,000万円 + (法定相続人の数 × 600万円)」の計算式で求められるため、相続人が、配偶者と子ども1人で合計2人の場合は4,200万円が基礎控除額です。
- 正味の遺産総額:5,200万円
- 基礎控除額:4,200万円(相続人が2人の場合)
上記の例では、「5,200万円 – 4,200万円 = 1,000万円」が課税遺産総額です。
法定相続人ごとの相続税を計算する
続いてのステップでは、課税遺産総額を法定相続分で按分して、相続人一人ひとりの「取得金額」を計算します。
前項の例では相続人が2人のため、法定相続分はそれぞれ1/2となります。
- 課税遺産総額:1,000万円
- 配偶者の法定相続分:500万円(1,000万円 × 1/2)
- 子どもの法定相続分:500万円(1,000万円 × 1/2)
「相続税の速算表」で相続人ごとの相続税を計算する
相続税の計算は、相続人一人ひとりの取得金額に税率を掛けて計算します。
今回の例では、配偶者の取得金額が500万円、子どもの取得金額が500万円、1,000万円以下の取得金額では税率が10%のため、納めるべき相続税はそれぞれ50万円となります。
- 配偶者の相続税:50万円(500万円 × 10%)
- 子どもの相続税:50万円(500万円 × 10%)
- 相続税の総額:100万円
なお、相続税の税率は、以下の速算表にあるように8つの段階に分かれています。取得金額に応じて税率・控除額が変動するため、ご自身の取得金額の税率を参照するようにしてください。
【相続税の速算表】
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続割合に応じて相続税を按分
財産を法定相続分通りに相続する場合には、配偶者・子どもがそれぞれ50万円の相続税を納めることで、相続税の計算は完了です。ただし、遺言書などで相続割合が別途定められている場合には、その相続割合で相続税を按分する必要があります。たとえば配偶者の相続割合が3/4、子どもが1/4だった場合、それぞれの相続税は下記の通りです。
- 配偶者の相続税:75万円(100万円 × 3/4)
- 子どもの相続税:25万円(100万円 × 1/4)
生前贈与で300万円もらう場合の贈与税・相続税はいくら?
相続財産が基礎控除額を上回り、高額な相続税が見込まれる場合には、生前贈与を行うことで節税対策を行うケースがあります。
贈与税には毎年110万円の基礎控除(暦年課税)が設けられているため、毎年100万円の生前贈与を行うことで税負担を抑えながら財産を相続することが可能になります。
生前贈与とは?
生前贈与には節税対策以外にも、子どもや孫などの若い世代に資産を役立てられる利点があります。
若い世代にとって、生前贈与は結婚や子育て、住宅購入のための資金調達となることがメリットです。
なお、贈与税の計算では毎年110万円の基礎控除が受けられる「暦年課税」と、最大2,500万円の控除を受けられる「相続時精算課税制度」の2種類があります。
ただし、相続時精算課税制度は、将来相続が発生した時点で贈与した財産が相続財産に含まれることから、節税効果は小さい点がデメリットです。
300万円にかかる贈与税
暦年課税で300万円の贈与を行った場合、発生する贈与税は19万円です。
暦年課税では年間110万円の基礎控除が受けられるため、300万円の贈与で課税対象となるのは190万円です。
200万円以下の課税価格に対する贈与税の税率は10%のため、「190万円 × 10% = 19万円」と計算されます。
「生前贈与の特例」で相続税対策になることも
年間100万円の基礎控除以外にも、相続税対策には「生前贈与の特例」があります。
主な生前贈与の特例と非課税となる金額は、以下の通りです。
生前贈与の特例 | 非課税枠 |
---|---|
配偶者控除(おしどり贈与) | 最大2,000万円 |
住宅取得等資金の贈与 | 最大1,000万円 |
教育資金の一括贈与 | 最大1,500万円 |
結婚・子育て資金の一括贈与 | 最大1,000万円 |
以下、それぞれを解説します。
配偶者控除(おしどり贈与)
配偶者控除(おしどり贈与)とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、自宅の贈与、または住宅購入資金の贈与を行った場合に、最大2,000万円の控除を受けられる制度です。
暦年課税の110万円の基礎控除と併用できるため、1年間に最大2,110万円の非課税枠を利用できます。
住宅取得等資金の贈与
住宅取得等資金の贈与は、父母・祖父母が子ども・孫に住宅購入資金を贈与した場合に、1,000万円を上限に控除が受けられる制度です。
こちらも暦年控除と併用可能なため、1年間に最大1,110万円まで非課税枠を利用できます。
教育資金の一括贈与
教育資金の一括贈与は、父母・祖父母が30歳未満の子ども・孫の教育資金を贈与する場合に、1,500万円までの控除を受けられる制度です。
ただし前年の所得金額が1,000万円以下である必要があるなど、適用を受けるための条件があるためご注意ください。
結婚・子育て資金の一括贈与
結婚・子育て資金の一括贈与は、18歳以上50歳未満の子ども・孫の結婚資金・子育て資金を贈与する場合に、1,000万円を上限とする控除を受けられる制度です。
こちらも贈与を受ける方の前年の所得が1,000万円以下である必要があります。
300万円の遺産に相続税は課されないが財産は詳しく調査を
300万円の相続財産は、少なくとも3,600万円の相続税の基礎控除を下回るため、相続税の申告・納税義務は発生しません。
ただし相続税の計算後、法定相続分の取得金額が300万円の場合、10%の税率を掛けた30万円を納める必要があります。
また、相続税の計算では現金・預貯金だけではなく、不動産・動産や有価証券などを含め、借金・ローンや葬儀費用を差し引いた金額で算出されるため、相続財産の計算漏れがないかを十分に調査する必要もあります。
記事のおさらい