この記事では、不動産名義変更を行うにあたっての不安にお答えします。
「まずは不動産売却の基礎知識を知りたい」という方は、こちらの記事をご覧ください。
不動産の名義変更とは?
不動産の名義変更とは、登記簿の不動産の所有者変更の手続きをいいます。不動産の所有者は、法務局の登記簿で管理されていて、この登記簿上の不動産の所有者を変更する手続きが不動産の名義変更です。
不動産の名義変更は、不動産の相続・財産分与・贈与・売買が行われたときには行うべき手続きです。
とくに、相続が行われた場合の不動産の名義変更については、2024年4月1日に義務化されています。
相続が行われた場合の不動産の名義変更は、相続から3年以内に行うことが義務付けられています。
なお、相続以外の場合であっても、不動産の名義変更手続きは早めに済ませておくとよいでしょう。
相続以外の場合であれば名義変更は義務ではありませんが、後回しにしてしまうと手続きが大変になってしまうケースも多いため、早めに済ませることをオススメします。
不動産名義変更の費用は?
不動産名義変更にかかる費用は、不動産評価額に応じて決まります。
不動産の名義変更にかかる費用は、登録免許税・各種書類発行手数料・司法書士への報酬がかかります。
登録免許税の金額は、相続であれば固定資産税評価額の0.4%、それ以外の理由であれば固定資産税評価額の2%です。
各種書類発行手数料は、書類を取得する際に役所に約500円ずつ支払うことになります。
不動産名義変更は自分でもできますが、司法書士に依頼する場合には司法書士への報酬がかかります。
報酬の相場は、名義変更だけなら約4~7万円、書類集めから依頼すれば約10~15万円ほどです。
不動産の名義変更の必要書類は?
不動産の名義変更の必要書類は、名義変更の原因(相続・財産分与・贈与・売買)によって変わります。
名義変更の原因ごとの必要書類は次の通りです。
名義変更の原因 | 必要書類 |
---|---|
相続 | 遺言書・遺産分割協議書、登記原因証明情報、登記識別情報、住所証明書、印鑑証明書、委任状、固定資産評価証明書 |
財産分与 | 登記識別情報、印鑑証明書、固定資産評価証明書、住所証明書、離婚協議書、財産分与契約書、戸籍謄本 |
贈与 | 登記識別情報、印鑑証明書、固定資産評価証明書、住所証明書、贈与契約書、贈与証書 |
売買 | 登記識別情報、印鑑証明書、固定資産評価証明書、委任状、住民票、売買契約書 |
不動産名義変更の流れ
不動産の名義変更は一般に次の流れで行います。
- 必要書類を集める
- 登記申請書を作成する
- 法務局に変更を申請する
- 登記完了・法務局から登記識別情報を受領する
不動産名義変更の期間は?
不動産の名義変更は、法務局で登記申請して審査を受ける必要があります。
法務局の審査には、通常1〜2週間程度かかります。
法務局で審査を受ける時間以外にも、必要書類を揃えたり、書類を作成したりする時間がかかるため、完了するまでに全体で1カ月程度かかるケースが多いです。
特に相続の場合は、必要な書類が多いこともあり、場合によっては1ヶ月以上かかるケースもあります。
不動産名義変更は自分でできる?
不動産名義変更手続きを自分で行うことは可能です。
ただし、ご自身で手続きするには手間も時間もかかります。
インターネットや本で調べて、ご自身で役所に出向くことのできる方であれば自分で不動産名義変更を行うことも可能ですが、一般的には司法書士に依頼するケースが多いです。
司法書士に依頼するにはお金がかかりますが、楽に手続きを進めることができるため、手間や時間をかけたくない方は司法書士に依頼することを検討するのも手です。
不動産名義変更の依頼先は?
不動産名義変更を依頼するのであれば、司法書士に依頼しましょう。
司法書士は不動産名義変更の専門家で、司法書士に依頼すれば不動産名義変更を代行してくれます。
司法書士事務所によって依頼できる内容や費用感も異なりますので、ご自身にあった司法書士を選ぶとよいでしょう。
不動産名義変更の手続き先は?
名義変更は法務局の窓口で申請します。
申請を行う法務局は、あなたの不動産が所在する地域を管轄する法務局です。
名義変更は、電子申請(オンライン申請)と書面申請の2つの方法で申請することができます。
オンライン申請をする場合は法務局のホームページに行き、オンライン申請の案内のページにアクセスしましょう。
書面申請をする場合は、申請書の作成や添付書類の準備が終わり次第、不動産の管轄の法務局の窓口または郵送で申請します。
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