離婚について考えている方のなかには、「相続した遺産は財産分与の対象なの?」と疑問に思われている方も多くいらっしゃるかと思います。
そこで本記事では、以下のような項目について詳しく解説しています。
- 相続した不動産は財産分与の対象?
- 相続した遺産が財産分与となるケース
- 相続した遺産が財産分与の対象とならないケース
- 財産分与について考えるときの鉄則 etc…
相続した遺産が財産分与の対象かどうか把握し、財産分与をスムーズに進められるようにしましょう。
相続した遺産は財産分与の対象?
結論、相続した遺産は財産分与の対象ではありません。相続した遺産は、特有財産となるからです。
特有財産とは、配偶者の協力なしに形成された財産のことです。例えば、独身時代に稼いだ収入分や購入した車、贈与されたものなどが当てはまります。
特有財産である場合、原則として財産分与の対象外となります。
ただし、例えば相続した遺産でも、配偶者の貢献によってその資産価値が上がった場合などは財産分与の対象となることがあります。
相続した遺産が財産分与の対象となるケースについて、次の章で詳しく解説します。
相続した遺産が財産分与の対象となるケース
相続した遺産は特有財産となり財産分与の対象外ですが、状況によっては財産分与の対象となる可能性があります。例えば、以下のようなケースです。
- 相続したアパートを共有の貯金で修繕した場合
- 配偶者が相続した旅館を一緒に経営していた場合
- 相続した現金を共有口座に預け生活費として決済していた場合
それぞれ詳しく解説します。
相続したアパートを共有の貯金で修繕した場合
相続したアパートを共有口座の貯金から修繕した場合、財産分与の対象となるでしょう。
相続した遺産でも、共有口座から費用を捻出した場合は配偶者の協力があったとみなされるためです。
他にも、株式などの運用を配偶者に任せ、利益を上げていた場合なども対象になるでしょう。
このように、相続した遺産の資産価値について配偶者の貢献があった場合は財産分与が認められると考えられます。
また、相続した遺産の財産分与割合は状況により異なります。通常であれば財産分与は1/2ずつ分けられますが、相続した遺産については配偶者の貢献度合いなどによって異なることに注意が必要です。
配偶者が相続した旅館を一緒に経営していた場合
配偶者が相続した旅館を一緒に経営していた場合、財産分与の対象になるとした判例があります。
この判例では、夫が相続した旅館について妻が女将として経営していたことを考慮し、その貢献度合いに応じて金銭を受け取る権利があるとしました。
ただし、共同で管理や経営を行っていたかは、実態に即して判断する必要があるでしょう。肩書だけは共同経営者となっていても、実際は働いていないといった場合は財産分与の対象外となる可能性が高いです。
例えば、アパート経営では法人化して配偶者を役員とする場合が多いです。しかし、実際に建物管理などを行っていないのであればそのアパートは特有財産となるでしょう。
相続した現金を共有口座に預け日常的に決済していた場合
相続した現金を共有口座に預けて日常的に決済をしていた場合は、「共有口座」として共有財産とみなされます。
しかし、相続した500万円の現金を共有口座に預けただけで、共有財産とみなされるわけではありません。
共有財産となるのは、共有口座に相続した500万円を預けた結果、500万円と他に預けた現金が混在し、何にどのくらい使ったのか分からなくなってしまうためです。
このケースのように、どの遺産をどれだけ相続したのか判別がつかなくなると、相続分を特有財産として切り分けることが難しくなります。
たとえ相続した現金が入金された共有口座であっても、共有財産として財産分与の対象となる可能性があるので注意が必要です。
相続した遺産が財産分与の対象とならないケース
本章では、相続した遺産が財産分与の対象とならない3つの具体例をご紹介してます。例えば、以下のようなケースです。
- 配偶者が相続した現金500万円が共有口座にある場合
- 配偶者が相続した家屋に住んでいる場合
- 配偶者の父を生前に介護していた場合
財産分与の対象かどうかは判断がつきにくい場合もありますので、しっかりと確認しておきましょう。
配偶者が相続した現金500万円が貯蓄用の共有口座にある場合
配偶者が相続した現金500万円が貯蓄用の共有口座にある場合は、500万円分が特有財産として財産分与の対象外となるでしょう。
つまり、たとえ共有口座に入れたとしても、相続分の現金として判別できる状態であれば特有財産です。
相続した遺産が財産分与対象かどうかについて、保管方法は問題ではありません。あくまでも配偶者の貢献度合や相続遺産であるかどうかの判別の容易さが基準です。
しかし、複数回に渡り入金や決済が繰り返されている場合などで相続分と入金分、その使途が混在している場合、共有財産とみなされる可能性があります。
配偶者が相続した家屋に住んでいる場合
配偶者が相続した家屋に住んでいても、その資産価値の維持や向上に貢献していなければ共有財産にはなりません。
同じく、車なども日常的に使っていてもその維持や管理を行っていない場合は共有財産にはならないでしょう。
ただし、修繕や手入れなどを行っていれば共有財産になる可能性があります。
特に家屋の場合は、生活するなかで必然的に手入れなどを行う必要が出てくるため、財産分与の際にどうすれば良いか判断しにくいケースが多いです。
配偶者の協力や貢献があったかどうか判断がしにくい場合は、弁護士などに相談するとスムーズに話が進みます。
配偶者の父を生前に介護していた場合
配偶者の父を生前に介護していた場合、「遺産について直接的な貢献はないにしろ財産分与が認められても良いのでは」と思われる方も多いです。
しかし、財産分与の対象かどうかはあくまでもその財産について貢献の有無が前提です。そのため、配偶者の父を介護していたことと、遺産が財産贈与の対象かどうかは分けて考える必要があります。
ただし、このケースでは相続遺産の財産分与については原則認められませんが、財産寄与料として介護の貢献度合いに応じた金銭を請求する権利(民法1050条)はあります。
財産分与によって不動産を所有した場合やその可能性がある場合、その有効活用について考えている方もいらっしゃるかと思います。
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財産分与について考えるときの鉄則
本章では、財産分与について考えるときに必ず意識しておきたい3つの鉄則について詳しく解説します。
財産分与の対象となる財産は別居前に確定させる
財産分与の対象となる遺産は、別居前までに築いた財産となります。
そのため、財産分与財を行う際は別居前までに共有財産や特有財産を明らかにすることが必要です。
別居してから時間が空くほど、別居の前後における財産がややこしくなり財産分与がまとまらなくなる可能性が高くなります。特に長い別居期間を経て離婚する場合、その間に形成した資産の財産分与についてトラブルに発展しやすいで注意が必要です。
財産分与について考えている方で別居している場合、別居開始時の財産が何であるかを考える必要があるでしょう。
財産分与は離婚と同時にできるようにする
財産分与は、離婚と同時にできるようにするとベストです。
離婚した場合、相手を顔を合わせたり連絡する機会が減ることが多いでしょう。そうなると、財産分与について話し合う機会が取れにくくなります。
財産分与に関してはデリケートな話題でもありますので、早い段階でお互いが話せるうちに話しておくことが大切です。
離婚後は財産分与の話し合いがスムーズに行かなくなる可能性が高くなりますので、トラブルを避けるためにも早めに話をまとめておけると良いでしょう。
財産分与は離婚後2年以内に終わらせる
財産分与についての話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所よる調停や審判の請求となります。
しかし、離婚から2年が経つと家庭裁判所への請求ができなくなります。
当事者同士の話し合いがうまくいかない場合、裁判所で財産分与を決めてもらう方がスムーズです。ですが離婚から2年経つと請求ができませんので、財産分与がさらに難しくなってしまうことが考えらえます。
なお、財産分与における当事者同士の話し合いについての期限はありません。
財産分与の進め方
本章では、財産分与の進め方について解説します。
財産分与の対象となる財産を明らかにする
まずは、財産分与の対象となる共有財産についてリストアップしていきます。
共有財産については、現金や株式などプラスの財産以外にも、 住宅ローンなどのマイナスの財産も共有財産となりますので漏れなくリストに加えましょう。
また、共有財産となる場合は名義は関係ありません。例えば、共有口座がどちらか一方の名義となっていたとしても、それは共有財産となります。
財産の分配方法について話し合う
共有財産を漏れなくリストアップしたら、それらの分配方法について話し合います。
分配する割合は、1/2となるように調整することが一般的です。ただし、この割合は法的に定められたものではありません。あくまでも、当事者が納得いく割合や分配で決めるようにすることが大切です。
財産を分配する上で、各財産の価値が分からない場合も多いです。そのため、通帳や査定書類など財産の価値が一目で分かるような書類などを揃えておくとスムーズに話し合うことができます。
離婚協議書にまとめる
分配方法が決まったら、その内容を離婚協議書にまとめておきます。
離婚協議書とは、離婚に当たっての条件を整理するためのものです。財産分与の他にも、養育費や慰謝料などの支払いに関する取り決めをまとめます。
離婚協議書に必要事項をまとめたら、ひとまず財産分与は終了です。
不動産が分配された場合は、名義変更が必要となります。不動産の名義変更については司法書士に頼むことができますので、必要に応じて検討すると良いでしょう。
活用されていない不動産を財産分与によって得た場合は、土地活用を行い収益化をすることがおすすめです。
お持ちの土地に最適な土地活用方法を見つけるためには、選択肢を広げて複数のプランを検討することが重要になります。
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相続した遺産は原則財産分与の対象外!
原則、相続した遺産は財産分与の対象ではありません。
相続した遺産は特有財産とされ、配偶者の協力や貢献なしに得た財産とみなされるからです。
ただし、相続した遺産について配偶者の協力や貢献によって資産価値が上がった場合などは財産分与の対象となる可能性があります。
状況によって相続した遺産が財産分与対象かどうかは異なりますので、離婚を検討されている方は相続した遺産についてご自身や相手がどのような関わりを持ってきたかについて改めて確認しておくと良いでしょう。