不動産相続の相談先を悩み別に解説!まずは市役所に相談しよう

不動産相続の相談先を悩み別に解説!まずは市役所に相談しよう
不動産相続は専門知識が必要なため、相談先の選び方が重要です。本記事では、相続の流れや税金、トラブル対策について詳しく解説し、スムーズに手続きを進めるためのポイントを紹介します。
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「まずは不動産売却の基礎知識を知りたい」という方は、こちらの記事をご覧ください。

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不動産相続に関する悩み別の相談先

不動産相続の悩みは、まずは市役所の窓口に相談してみるのがオススメです。

専門的な内容については、相談内容ごとに相談すべき相手が異なるため、相談内容にあった専門家に相談することになります。

相談内容ごとの相談先は、具体的には次の表のとおりです。

相談内容相談先
相続全般市役所の窓口
トラブル関連弁護士
相続手続きや権利司法書士
相続税の申告税理士
相続の書類作成行政書士
不動産売却・土地活用不動産会社

相続全般の相談は市役所の窓口へ

窓口で担当者から支援制度の説明を受ける夫婦

いざ相続が発生したもののどうしたらいいのかわからない場合には、まずは自治体に相談しましょう。

市役所には、相続に関する相談窓口が設けられていて、相続全般に関する相談に無料で乗ってもらうことができます。

市役所の窓口では相続全般について相談に乗ってもらえます。

必要に応じて専門家を紹介してくれるので、まずは市役所の窓口に相談してみることをオススメします。

トラブルの相談は弁護士へ

トラブルが起きている場合には、弁護士に相談しましょう。

トラブルとは具体的には、相続人の間で合意形成ができない場合や、そもそも話し合いができないような場合をいいます。

トラブルが起きている場合には、できるだけ早めに弁護士に相談することをオススメします。

たとえば相続人の間での意見の相違があったり、協力しない相続人がいたりすると、家庭裁判所で調停や審判を行う必要があります。

調停や審判には時間がかかるため、できるだけ早めに弁護士に相談することで、迅速にトラブルを解消することができます。

さらに相続人同士の衝突をさけ、法的根拠に基づいて具体的な解決法が示されるので、問題も解決しやすいです。

弁護士事務所のイラスト

相続手続きや権利の相談は司法書士へ

相続手続きについては、司法書士に相談しましょう。

司法書士に相談すれば、相続にあたってどのような手続きが必要なのか教えてもらえたり、自力で進めるには手間も時間もかかる相続の手続きを代行してもらったりすることができます。

弁護士よりも費用が安く済む傾向にあるため、トラブルのない相続で、かつ手続きに手間をかけたくない場合には司法書士に相談するのがオススメです。

司法書士事務所のイラスト

相続税の申告の相談は税理士へ

相続財産の調査・評価、遺産分割協議書の作成、相続税の申告が必要な場合には、税理士への相談がオススメです。

税理士に相談すれば、相続税の申告をサポートしてもらえますよ。

税理士に相談する際の注意点は、相談費用を含めたサポート依頼費用の相場は、事務所や個人の間でも大きな違いがあるということです。

また、税理士によっても得意分野があるため、過去の実績などを確認し、相続が得意な税理士事務所を選ぶ必要があるということにも注意しておきましょう。

なお、不動産を相続した場合でも、相続税の基礎控除額の範囲であれば相続税を払う必要はありません。

本当にご自身が相続税を申告する必要があるのかも含めて、税理士に相談してみることをオススメします。

相続の書類作成の相談は行政書士へ

相続に関する書類の作成については行政書士に相談しましょう。

行政書士に相談すれば、相続書類についてアドバイスをもらったり、書類の作成や調査の代行を依頼したりすることができます。

行政書士に相談することのできる内容は、具体的には、相続財産の調査、相続人関係説明図の作成(戸籍調査)、遺産分割協議書の作成といった、相続関連の書類の作成や調査です。

相続した不動産の売却や土地活用の相談は不動産会社へ

不動産売却の相談に親身に応じるスーツ姿のスタッフ

相続した不動産の売却や土地活用について相談するのであれば、不動産会社に相談しましょう。

不動産会社に相談する際は、不動産一括査定の利用がオススメです。

不動産一括査定を利用すれば、複数の不動産会社の対応を比べてあなたにあった一社を選ぶことができます。不動産一括査定の中でもオススメはイエウールです。イエウールでは最短60秒の入力を行うだけで最大6社の一括査定を受ける事ができますよ。

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不動産相続の相談をする前に確認すべきことは?

せっかく相談するのであれば、相談を実り多いものにしたいですよね。

有意義な相談を行うためには、事前準備が欠かせません。

相談する前に何を確認すべきなのか、一つずつ見ていきましょう。

遺言書を確認しよう

遺言書の確認は遺産相続を行う上で最も大事です。

遺言書は遺産相続に関し、特定の人を相続人から外したり、遺産分割の割合を指定する事ができます。しかし、遺言書の書き方により法的に効力があるのかという問題もあります。

明らかに無効であれば無効として取り扱いをして問題がないのですが、有効か無効か判断が難しい場合には専門家の判断が必要になります。

相続開始後に相続人が遺言書を発見した場合は、家庭裁判所に提出し検認という手続を請求しなければなりません。

検認を受けず遺言書を開封した場合、裁判所から5万円以下の過料が科されることもあります。

遺言書は、原則として、法定相続に優先されます。

遺言書のイラスト

民法では遺言書で法定相続とは異なった相続分を定めることができます。

また、法定相続の場合の遺産分割協議等の方法によらずに遺産分割の方法を定めることができます。

つまり、遺産承継の遺言がないときには法定相続となります。

遺産承継の遺言があれば、遺言が優先され法定相続によらないとなります。

遺言書は相続手続きの前提となるため、遺言書の有無は最優先で確認します。

相続人を確認しよう

法定相続人の順位と相続分
遺言書がある場合は、遺言書に記載されている人が相続人、遺言がない場合は、法定相続人が相続人となります。法定相続人とは、民法で定められ順位もあります。
まずは故人の配偶者、そして第1順位は直系卑属(故人の子。死亡している場合は孫)。第2順位は直系尊属(故人の親や養父母。死亡している場合は祖父母)。第3順位は故人の兄弟姉妹(死亡している場合は、兄弟姉妹の子)が対象となります。
対象となる人の名前や所在地等(死亡している場合は死亡時期も)をできる範囲で調べておきます。遺言書があった場合でも、故人の兄弟姉妹以外は遺留分請求人となる可能性があるので、親族関係は一応確認しておきます。

故人の不動産や負債等を確認しよう

故人が所有していた不動産がある場合は、その不動産の地番、家屋番号、負債があればその内容を調べておきます。固定資産税の評価証明書や納税通知書、不動産の権利証(登記済証または登記識別情報)も用意しておきます。固定資産税の評価証明書、納税通知書があれば実費(登録免許税)を含めた登記費用の見積りがその場でできます。
できる範囲内でよいのですが、詳細なことが不明な場合もメモしておき、知っている限りの事を話せるようにしておきます。できない場合は契約により有料で専門家に委任することもできます。
  • まずは遺言書の確認
  • 相続人の所在を確認
  • 不動産や負債の確認

相談料はいくら?

相談すべき専門家がわかったところで、気になるのは相談料です。

相談する場合の費用は、弁護士は1時間10,000円、司法書士や行政書士、税理士は1時間5,000円程度はかかるとみておくと良いでしょう。

なお、相談したからといって業務を依頼する義務はないので、まずは安心して相談してみましょう。

なお、自治体や各職業団体(弁護士会、司法書士会、税理士会)が無料相談を実施しているケースもあります。

こうした相談会を利用すれば無料で専門家に相談することができますよ。

なお、無料相談の場合は、相談への回答が一般的な回答に限られたり、時間制限があったりと、制約があります。

また、無料相談の場合は同じ相続案件について何度も相談することもできません。

必要に応じて専門家にお金を払って相談するとよいでしょう。

お金のイラスト

相続した不動産の価値を知りたいときは一括査定を使おう

相続した不動産の価値はどのように下調べをしたらいいのでしょうか。

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相続不動産の価値がどのくらいかというのは、相続や売却を考える上で最も大事な要素です。売却予定のない不動産を兄弟で共有することはオススメできません。将来、兄弟が亡くなった場合にさらに共有者が増えることになっていまいます。
売却代金を分ける場合でも、売却の方法によっては数百万円以上の差が出ると言われています。大切な相続不動産を後悔なく売却するためには複数の会社の査定は必要です

実績のある不動産会社を自分で見つけるには時間も労力もかかります。イエウールでは最短60秒の入力を行うだけで最大6社の一括査定を受ける事ができますよ。

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土地を活用して収益を得よう

不動産を相続したものの、その不動産を使う予定がなかったり、更地のまま放置しているだけの場合もあるでしょう。そのままだと、固定資産税や維持管理費が継続してかかってくるため、正直お金が垂れ流しになってしまうだけです。かといってその不動産を売るかといわれると、相続した以上簡単に売りづらいなんてことになっていませんか。

そんな場合は、賃貸経営やコインランドリー経営などといった土地活用を通じて収益を得るという手もあります。
最初に多少の初期費用はかかりますが、土地活用だと相続した不動産を自分が持ちながら収益を生み出すことができます。

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