シングルマザーの家庭の相続について以下のような不安を抱いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
- 自分の財産は誰が相続するのかわからない
- 元夫には自分の財産を相続させたくない
この記事では、シングルマザーの家庭での相続人について解説しています。
ケースごとにシングルマザーが亡くなった場合には誰が相続人になるのか、そのときの法定相続分についても解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
不動産の相続について基礎的な知識を知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
シングルマザーの家庭で母親が亡くなった場合の相続人は?
ここでは、シングルマザーが亡くなった場合には誰が相続人になるのかを2つのケースに分けて解説します。
再婚相手がいない場合
シングルマザーの家庭で母親が亡くなった場合、相続人は、元夫との間の子供になります。
元夫とは離婚をした段階で、配偶者の関係ではなくなっていることから、元夫が相続人になることはありません。
元夫に親権がある子供がいる場合
もし、元夫との間に子供が2人以上いて、そのうちの誰かが元夫の方に親権があった場合でもその子供も相続人になります。
たとえば、離婚の際に父親が長男の、母親が次男の親権を取ったとします。
この状況で、母親が亡くなった場合には、親権を取っている次男はもちろん、父親に親権のある長男も相続人になります。
また、この場合では次男と長男で母親の財産を1/2ずつ相続することになります。
シングルマザーの家庭で父親(元配偶者)が亡くなった場合の相続人は?
元配偶者に再婚相手がいるが、子供はいない場合
元夫に再婚相手がいるが、再婚相手との間に子供がいない場合、元夫が亡くなるとその相続人は再婚相手と母子家庭(元配偶者)との子供となります。
このとき、法定相続分に従って、再婚相手は元夫の財産の1/2、母子家庭(元配偶者)との子供も元夫の財産の1/2を相続します。
もし、遺言書に「再婚相手にすべての財産を相続する」と書かれていた場合でも、遺留分侵害額請求を行えば母子家庭(元配偶者)の子供も遺産に対して法定相続分×1/2の遺留分を請求することができます。
元夫に親権がある子供がいる場合
もし、元夫との間に子供が2人以上いて、そのうちの誰かが元夫の方に親権があった場合には、その子供も元夫の相続人になります。
このような状況で元夫の遺産を分ける場合、再婚相手が元夫の財産の1/2、残りの1/2を子供たちで均等に分割します。子供が2人なら1/4ずつ、3人なら1/6ずつ遺産を分割することになります。
元配偶者に再婚相手とその子供がいる場合
元夫に再婚相手がいて、その間に子供がいる場合、元夫が亡くなると相続人は再婚相手と再婚相手との子供、母子家庭(元配偶者)の子供の3人になります。
このとき、法定相続分に従うと、再婚相手は元夫の財産の1/2、母子家庭の子供と再婚相手の子供は元夫の財産の1/4を相続します。
もし、遺言書に「再婚相手と再婚相手の子供にすべての財産を相続する」と書かれていた場合でも、遺留分侵害額請求を行えば母子家庭(元配偶者)の子供も遺産の1/8(法定相続分1/4×1/2)を請求することができます。
元夫に親権がある子供がいる場合
もし、元夫との間に子供が2人以上いて、そのうちの誰かが元夫の方に親権があった場合で再婚した場合には、その子供も元夫の相続人になります。
異母(異父)兄弟の親が亡くなったとき、元配偶者との子と再婚相手との子の相続分は変わりません。
そのため、再婚相手が元夫の財産の1/2、残りの1/2を元夫と血縁関係のある子供たちで均等に分割します。
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実家を相続するときの法定相続人と法定相続分
ここでは、民法で定められた法定相続人と法定相続分について解説します。
法定相続人
亡くなった人の遺産を相続できる人は法律によって定められています。
民法によって定められた遺産を相続する権利を持つ人のことを法定相続人と言います。
法定相続人になれる人は、亡くなった人の配偶者と子供、両親、兄弟姉妹です。
第1順位 | 直系卑属(子供) |
---|---|
第2順位 | 直系尊属(親、祖父母など) |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
また、法定相続人の中でも順位が定められており、先の順位の人がいれば、後の順位の人は相続人になれません。
たとえば、亡くなった人に配偶者と子供がいる場合、その父母や兄弟姉妹は相続人になることはできません。
法定相続分
法定相続人と法定族分の関係は以下のようになっています。
法定相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
配偶者と子 | 配偶者 1/2 | 子1/2 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者 2/3 | 直系尊属 1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 3/4 | 兄弟姉妹 1/4 |
また、相続順位や法定相続分を考慮すると、家族構成と配分との関係は以下のようになります。
家族構成 | 配偶者 | 子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 |
---|---|---|---|---|
配偶者だけ | 全て | ― | ― | ― |
子だけ | ― | 全て | ― | ― |
両親だけ | ― | ― | 全て | ― |
兄弟姉妹だけ | ― | ― | ― | 全て |
配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | ― | ― |
配偶者と被相続人の直系尊属 | 2/3 | ― | 1/3 | ― |
配偶者と被相続人の兄弟姉妹 | 3/4 | ― | ― | 1/4 |
もし、子供や兄弟姉妹に相続人が2人以上いる場合、その中で等分することになります。
最低限の遺産を相続できる遺留分侵害額の請求とは
ここでは、遺留分侵害額の請求における遺留分とその割合について解説します。
遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことです。
被相続人は、自分の財産の行方を遺言により自由に決めることができますが、被相続人の遺族の生活の保障のために遺留分の制度があります。
なお、兄弟姉妹は遺留分を有しませんので、法定相続人に兄弟姉妹がいる場合において、兄弟姉妹に相続させない旨の遺言書が残された場合は、兄弟姉妹は当該相続において一切財産を承継することは出来ません。
また、遺留分を請求できる権利を持つ相続人は、配偶者や子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属です。
そのため、両親が離婚してシングルマザーの家庭の子供になったとしても、元夫が亡くなった際には、遺留分侵害額を請求することができます。
遺留分割合と法定相続分
以下の表は、相続人のパターンごとに遺留分をまとめた表となっています。
相続人のパターン | 遺留分割合 | 法定相続分 | 各人の遺留分 |
---|---|---|---|
配偶者と子供1人 | 1/2 | 配偶者:1/2 | 配偶者:1/4 |
子供:1/2 | 子供:1/4 | ||
配偶者と子供2人 | 1/2 | 配偶者:1/2 | 配偶者:1/4 |
子供A:1/4 | 子供A:1/8 | ||
子供B:1/4 | 子供B:1/8 | ||
子供2人 | 1/2 | 子供A:1/2 | 子供A:1/4 |
子供B:1/2 | 子供B:1/4 | ||
配偶者と被相続人の母 | 1/2 | 配偶者:2/3 | 配偶者:1/3 |
被相続人の母:1/3 | 被相続人の母:1/6 | ||
配偶者と被相続人の弟 | 配偶者:1/2 | 配偶者:3/4 | 配偶者:1/2 |
配偶者の弟:遺留分なし | 被相続人の弟:1/4 | 遺留分なし |
もし、再婚相手との家族だけに遺産を継がせることに納得がいかない場合、相続人のパターンに当てはめて、その分だけ遺留分侵害額の請求をすることができます。
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子供に実家を相続させるには遺言書を残すことが重要!
もし、相続財産を子供に継がせたいと考えているなら、「子供にすべてを相続させる」という内容で遺言書を残しましょう。
公証人に依頼して公証役場で作成する公正証書遺言であれば、原本は公証役場で保管されるため安心できます。
ただ、他にも相続人がいる場合、遺留分侵害額の請求権の行使が避けられないことから、それも支払えるくらいの金銭を用意しておくとより安心して子供に遺産を相続することができます。

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相続の手続きや相続税については以下の記事が参考になります。