遺言書がない場合は誰が不動産を相続する?そしてどうやって相続する?

遺言書がない場合は誰が不動産を相続する?そしてどうやって相続する?

親族に不幸があり不動産の相続が発生した際、「遺言書がないため相続をどうしたらよいか分からない。」という不安を抱いている人もいるかと思います。

本記事では、遺言書がない場合は誰がどうやって遺産を相続するのかについての説明をしています。

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不動産の相続について基礎的な知識を知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。

不動産相続の手続きと流れ!相続登記の義務化についても解説します

遺言書がない場合は法定相続人が相続する


被相続人(亡くなった人)が遺言書を作成しなかった場合や、遺言書が見つからない場合は法定相続人同士で遺産を分け合います。法定相続人には、被相続人の配偶者・子供・直系尊属(父母や祖父母など)・兄弟姉妹などが該当します。遺言書がない場合、法定相続人ではない息子嫁などは遺産を相続できません。

そもそも法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人のことです。基本的に遺言書がない場合、法定相続人同士で遺産分割協議を行いどのように相続をするかを決めます。

被相続人の配偶者と被相続人の血族のうち民法で定められた者が法定相続人に該当します。配偶者は常に相続人となり、それ以外の血族の相続人には以下のような相続順位があります。

第一順位:死亡した人の子供

その子供が既に死亡している場合、その子供の直系卑属である子供(死亡した人の孫)が相続人となります。

第二順位:死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

第二順位の人は第一位の人がいないときに相続人となります。父母も祖父母もいる場合は、死亡した人により近い世代である父母のほうが優先されます。

第三順位:死亡した人の兄弟姉妹

第三順位の人は、第一順位の人も第二順の人も両方いないときに相続人となります。その兄弟姉妹が既に死亡している場合、その兄弟姉妹の子供が相続人となります。

遺言書がない場合の不動産の相続方法


法定相続人同士で遺産を分ける際は、法定相続分に従って分けるか、相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議を行います。また、遺産分割協議でまとまらない場合は家庭裁判所にて解決してもらうことになります。それぞれ詳しく説明していきます。

法定相続分で分ける

相続人が複数いる場合、被相続人の死亡と同時に財産は相続人全員の共有になります。共有の際の相続人それぞれの持分の割合は法律で定められていて、これを法定相続分と言います。

例えば、配偶者と子供二人が相続人である場合、配偶者の法定相続分は相続財産の2分の1、子供二人の法定相続分はそれぞれ4分の1となります。全ての相続財産においてこの法定相続分の割合での共有となります。そのため、不動産が4つあったとして、2つを配偶者が、残りを子供が1つずつ単独名義で取得するといったことはできず、4つの不動産全てを法定相続分で分けることになります。

遺産分割協議で分ける

法定相続分とは異なる割合で相続する場合には、遺産分割協議を行います。遺産分割協議にて遺産を分けるには、相続人全員が協議の結果に同意する必要があります。

遺産の分け方は以下のような分割方法があります。

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 換価分割

現物分割

現物分割とは、現物の財産をそのままの状態で分ける方法です。例えば、土地建物を特定の相続人が一人で相続したり、土地を遺産分割協議で決めた相続割合で各相続人が相続し、その後土地を分ける分筆手続きをするような場合が該当します。

現物分割は相続手続きが簡単になるというメリットがありますが、不公平になりやすく、不満が出て遺産分割協議がまとまりにくい場合があります。

代償分割

代償分割とは、一部の相続人が相続分を超える財産を現物で取得した後、、他の相続人に法定相続割合に応じた代償金を支払って解決する方法です。例えば、4,000万円の価値のある不動産があり、配偶者と子供二人で相続する場合は、配偶者が相続して子供二人にそれぞれ1,000万円ずつの代償金を払います。

代償分割は代償金を支払って相続分を公平に調整するため、他の相続人から不満が出にくく、また、分筆出来ない土地や建物を公平に分割できるメリットがあります。しかし、不動産の代償分割をする際は、不動産の評価方法で意見が分かれて揉めてしまう場合がある点に注意しましょう。

換価分割

換価分割とは、財産を売却して得たお金を相続人間で分け合う方法です。相続人たちが協力して財産を売り、諸経費を差し引いた後に手元に残った金額を法定相続割合に応じて分けます。

換価分割は遺産が不動産の場合でも、売却代金を分配するため評価方法でもめることはありません。しかし、高い金額で売却ができるとは限りませんし、諸経費が差し引かれるのもあるため、手元に残る金額が想定より少なくなってしまうことがあります。
「今持っている不動産を現金化したい」という方は、売却という形で手放すという選択肢もあります。一括査定サイト「イエウール」を使えば、無料で最大6社から査定を受けられるので高く売ってくれそうな会社が分かります。

遺産分割協議がまとまらない場合

遺産分割協議は相続人全員の合意する内容でなければ成立しません。つまり、仮に一人でも内容に納得できない人がいる場合は改めて話し合う必要があります。

それでもまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて解決してもらうことが可能です。しかし、調停を申し立ててもまとまらないことがあります。その場合には、最終手段として審判という手続きがあります。

調停

遺産分割調停は、分割協議が成立する見込みがない場合に、話し合いで円満に解決できるように調整する手続きです。遺産分割調停を利用するためには、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

調停では当事者同士が直接顔を合わせることがなく、調停委員を介して話し合いが進むため冷静に話し合いが行えて、公正で中立的な解決が望めます。

一方で、調停は1ヶ月に1回程度のペースで行われるため時間がかかり、通常1年程度、場合によっては2年以上かかることもあります。また、調停は調停委員が当事者全員から意見を聞いた上で全員が納得する解決を図るため、自分の主張がすべて通るとは限らないところがデメリットです。

審判

遺産分割審判は、遺産の分割について、調停でも決着がつかず不成立となった際に行われる手続きです。審判の場合は調停委員ではなく、裁判官が遺産分割方法について一方的に判断を下します。

審判が確定した場合、当事者にはその内容に従う義務が生じます。そのため、金銭の支払いに応じないなどして遺産分割協議の内容に従わない場合、国の権力に基づいて強制執行を行うことができます。

遺産分割審判においても、約1ヶ月~2ヶ月に1回のペースで行われるため、通常1年~2年、長い場合は3年以上かかる可能性もあります。

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遺言書がない場合に相続登記に必要な書類


遺言書がない場合に相続登記に必要となる書類は以下の通りです。

書類入手先
相続登記申請書自分で作成or法務局
登記事項証明書(登記簿謄本)法務局
被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)市区町村の役所
被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本市区町村の役所
相続人全員の戸籍謄本市区町村の役所
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議の場合)市区町村の役所
不動産を取得する人の住民票市区町村の役所
不動産の固定資産評価証明書不動産所在地の市区町村の役所
遺産分割協議書(遺産分割協議の場合)自分で作成
収入印紙郵便局・コンビニ・法務局など
返信用封筒郵便局・コンビニなど

相続登記申請書

相続登記の申請に用いるのが相続登記申請書です。これは所定の用紙がなく、記入ルールに従いA4用紙に自分で作成するか、法務局のホームページからダウンロードすることも可能です。

登記事項証明書(登記簿謄本)

法務局に提出する相続登記申請書の作成に必要な、不動産の地番や家屋番号などの情報を確認するために取得するのが登記事項証明書(登記簿謄本)です。

因みに、必要事項を記入するために必要なだけなので、これ自体を提出する必要はありません。

被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)

被相続人の住民票の除票とは、登記簿上の被相続人と戸籍上の被相続人が同一人物であることを証明するための書類です。被相続人の住民票のあった市区町村の役所で取得することができます。

被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本

相続が発生したことや誰が相続人にあたるのかを証明するために必要な書類が戸籍謄本です。これを被相続人の出生時から死亡時までの連続したものを用意する必要があります。

戸籍は結婚や離婚をした場合など一生の間に複数回作られるため、連続した戸籍謄本を確認することによって相続人の確定が可能になります。

相続人全員の戸籍謄本

相続人全員の戸籍謄本は、相続人資格を有していること及び相続発生時に相続人が生存していることを証明するために必要となります。被相続人の戸籍謄本は出生時から死亡時までのものが必要ですが、相続人の場合は現在の戸籍だけで問題ありません。

相続人全員の印鑑証明書

相続人全員が同意したことを示すために、遺産分割協議書にそれぞれが署名と実印の押印します。それに関して、遺産分割協議書に添付するのが印鑑証明書です。

不動産を取得する人の住民票

登記名義人となる相続人が実在するかどうかや正確な住所を証明するために必要になります。相続人が住んでいる市区町村の役所で取得可能です。

不動産の固定資産評価証明書

相続登記をする際は、登録免許税という税金を支払います。

税額は「相続登記をする不動産の固定資産税評価額×0.4%」で算出することができ、算出のためには不動産の固定資産税評価額を知る必要があります。その評価額を示すのが固定資産税評価証明書となります。

遺産分割協議書

前述したとおり、遺産分割協議書とは遺産分割協議によって決まった相続の内容を記したものです。

遺産分割協議書には決まった書式はありませんが、曖昧に書くとトラブルの元になりかねないため具体的に書くことが大事です。記入する内容に関しては、法務局のホームページにあるひな形を参考にすると良いでしょう。

収入印紙

収入印紙を登記申請書の余白か別紙に、登録免許税丁度の額で貼り付けます。

返信用封筒

相続登記が完了した後に、書類を郵送で返してほしい場合は返信用封筒を一緒に提出します。この封筒に関しては書留機能の付いたものである必要があります。

遺言書がない場合は専門家へ依頼を考える

遺言書がない場合は法定相続人が遺産を相続します。分割方法に関しては、法定相続分に従って分けるか、遺産分割協議にて相続人が話し合って決める方法があります。遺産分割協議はうまくまとまらずにもめることも多いため、その際は専門家に依頼することを視野に入れましょう。

また、相続登記に関して、必要書類を集めることなどを困難に感じる人もいると思います。その場合も司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

保坂 真世
監修者:保坂 真世(ほさか まよ)
中央大学法学部卒業。横浜市内の司法書士事務所勤務を経て、2014年に横浜で独立開業。2018年に法人化し平塚支店を設置。
個人向けに終活サポート・相続手続・障がい者の法的支援、法人向けに企業の法務手続等幅広く取り扱っております。特に相続案件は年間100件以上受任する実績がある。
監修日:2023年1月24日

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