実家の相続を予定している方の中には、相続税がいくら発生するのか気になる方もいらっしゃるでしょう。
相続税の計算では少なくとも3,600万円以上の基礎控除が用意されており、実家を含めた遺産総額が基礎控除額を下回れば、相続税は非課税となります。
ただし、実家の相続税の計算では、土地部分と建物部分を分けて評価額を求める必要があり、計算方法もそれぞれ異なります。
本記事では、実家の相続税がいくらになるのかを計算する方法と、土地・建物の相続税評価額の算出方法、節税対策につながる控除・特例などをご紹介しましょう。
実家に課される相続税の基礎知識
最初に、実家の相続税がいくらなのかを調べる際に押さえておきたい3つの基礎知識についてご紹介します。
- 相続税は個別ではなく総額で計算
- 法定相続人によって基礎控除額が異なる
- 相続税が非課税となるケースも多い
それぞれの内容について詳しく説明しましょう。
相続税は個別ではなく総額で計算
相続税の計算では、不動産や現金などの財産を個別に扱うのではなく、すべての遺産を合算して計算します。
実家以外にも遺産が残されている場合には、実家のみで相続税を計算することはありません。
たとえば、実家の評価額が3,000万円、現金が500万円、有価証券が1,500万円残されていた場合には、全てを合算して5,000万円をもとに相続税を計算する流れです。
なお、借入金やローン、一部の葬儀費用などのマイナスの財産も合算することが可能で、マイナスの財産が大きすぎる場合には相続放棄も選択肢となります。
法定相続人によって基礎控除額が異なる
相続税には、法定相続人の数に応じて決まる基礎控除額が用意されています。
基礎控除の計算式は、「3,000万円 + (法定相続人の数 × 600万円)」です。
遺言書がない場合には、法定相続人が集まって遺産分割割合を決める「遺産分割協議」を行う必要もあるため、法定相続人の調査は不可欠です。
法定相続人は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せることで調べることができます。
なお、法定相続人の中に相続放棄を選択した人がいる場合や、子どもが亡くなっており孫が代襲相続する場合なども、法定相続人の数に含めることが可能です。
相続税が非課税となるケースも多い
令和3年に国税庁が発表した「令和2年分 相続税の申告事績の概要」によると、被相続人の数137万2,755人に対し、相続税の申告を必要としたのは12万372人分とされています。
相続税が課税されたのは、全体の8.8%という割合であり、非課税となるケースが大半を占めることがわかります。
実家をはじめとする不動産は、遺産の中でも大きな割合を占めることが多いです。
そのため実家の評価額が、前述の基礎控除額を下回る場合には、相続税は非課税となり、申告・納付が不要となる可能性が高い点を押さえておきましょう。
実家の相続税はいくら?4つのステップで計算方法を解説
実家を含めた遺産の相続税がいくらなのかを調べるためには、以下の4つのステップで計算する必要があります。
- 実家を含めた正味の遺産総額を求める
- 基礎控除額を差し引く
- 法定相続分で相続税の総額を算出する
- 実際の遺産分割割合で按分する
具体的な事例をもとに、相続税の計算方法を詳しくご紹介しましょう。
実家を含めた正味の遺産総額を求める
相続税の計算は、前述の通り、個別の財産ではなく遺産総額をもとにして算出します。
そのため実家の評価額に加えて、現金・有価証券・貴金属・生命保険金などのプラスの財産、借入金・ローンなどのマイナスの財産と、一部の葬儀費用を合算して「正味の遺産総額」を求めます。
また、被相続人が亡くなる前の3年間に贈与を受けていた場合には、贈与財産を相続財産とみなし、正味の遺産総額に加える点にご注意ください。
たとえば、実家の評価額が5,000万円、現金が1,000万円、有価証券が500万円、借金が500万円あった場合には、すべてを合算して6,000万円が正味の遺産総額となります。
基礎控除額を差し引く
正味の遺産総額から、法定相続人の数に応じた基礎控除額を差し引くことで、相続税の課税対象額を算出します。
相続税の基礎控除は、前述の通り、「3,000万円 + (法定相続人の数 × 600万円)」の計算式で求めることが可能です。
たとえば、配偶者と子ども2人で遺産を相続する場合には、基礎控除額は4,800万円です。
正味の遺産総額が6,000万円の場合には、基礎控除額を差し引き、1,200万円が課税対象額となります。
法定相続分で相続税の総額を算出する
相続税の計算は、課税対象額にそのまま税率を掛けるのではなく、法定相続分で相続したと仮定し、相続人一人ひとりの相続財産に対して税率を掛ける点に注意が必要です。
たとえば課税対象額が1,200万円で配偶者と子ども2人で相続する場合には、それぞれ下記の計算式で法定相続分を求めることができます。
- 配偶者の法定相続分:1,200万円 × 1/2 = 600万円
- 子どもの法定相続分:1,200万円 × 1/4 = 300万円
これらの金額に対して、国税庁の「No.4155 相続税の税率」ページに記載の税率を使用して相続税の総額を計算します。
今回の例では、法定相続分が1,000万円以下のため税率は10%です。
- 配偶者の仮の相続税:600万円 × 10% = 60万円
- 子どもの仮の相続税:300万円 × 10% = 30万円
以上の計算から、配偶者の60万円と子ども2人の30万円を合算し、120万円が相続税の総額であると求めることができます。
実際の遺産分割割合で按分する
被相続人が残した遺産を、法定相続分通りに分割する場合には、前項で計算した相続税をそのまま申告・納付すれば完了です。
一方で、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割した場合には、分割割合に応じて相続税の総額を按分する必要があります。
たとえば、遺産のうち3/4を配偶者が相続し、残りの1/4を子ども2人で分け合う形で遺産分割した場合には、以下のように相続税が決まります。
- 配偶者の相続税:120万円 × 3/4 = 90万円
- 子どもの相続税:120万円 × 1/4 × 1/2 = 15万円
以上の計算から、配偶者が納付すべき相続税は90万円、子どもの相続税はそれぞれ15万円です。
実家の相続税評価額はいくら?土地・建物の計算方法
実家の相続税がいくら発生するのかを調べるためには、実家の相続税評価額を調べる必要があります。
不動産の相続税評価額は、土地と建物で分けてそれぞれ計算する流れです。
ここでは土地・建物の相続税評価額の計算方法について個別にご紹介しましょう。
実家の土地の相続税評価額
実家が建つ土地の相続税評価額は、国税庁が定める路線価を使った「路線価方式」または「倍率方式」によって計算します。
路線価とは、道路が面する1平米あたりの土地の価値を千円単位で表したもので、「路線価図・評価倍率表」のページから住所を検索することで調べることができます。
相続する実家の土地に路線価が設定されている場合には、路線価に土地の面積を掛けると相続税評価額を算出可能です。
たとえば、路線価が「300D」と表記されている土地を100平米相続するケースでは、「300千円(30万円) × 100平米 = 3,000万円」が土地の評価額となります。
一方で路線価が定められていない郊外の土地では、土地の固定資産税評価額に「路線価図・評価倍率表」に記載の評価倍率を使用して計算します。
たとえば、土地の固定資産税評価額が3,000万円、その地域の評価倍率が1.2倍だった場合には、「3,000万円 × 1.2 = 3,600万円」が土地の評価額です。
なお、相続する実家がマンションの場合には、「持分割合」の計算が加わることにご注意ください。
たとえば、マンションが建つ土地の評価額が3億円、持分割合が1/100だった場合には、実家の土地の相続税評価額は300万円となる計算です。
実家の建物の相続税評価額
実家の建物の相続税評価額は、固定資産税評価額をそのまま使用します。
固定資産税評価額は、実家の所有者に対して毎年送られてくる納税通知書・課税証明書などで調べることができるほか、自治体の役所に問い合わせて確認することも可能です。
実家の相続税計算で利用できる控除・特例
実家の相続税がいくらになるのかを計算する際には、以下のような控除・特例を使って軽減措置を受けることが可能です。
- 小規模宅地等の特例
- 配偶者控除
- 空き家の譲渡所得の特別控除
それぞれの制度の内容について解説していきましょう。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、建物が建っている土地の評価額を一定の面積まで50%〜80%減額できる制度です。
自宅が建っている土地の場合、330平米までの広さの土地を80%減額できるため、非常に大きな節税効果が得られます。
ただし、小規模宅地等の特例を受けられるのは、原則として被相続人の配偶者または被相続人と同居していた親族のみとなる点にご注意ください。
配偶者控除
相続税を申告する際に利用できる配偶者控除は、1億6,000万円もしくは法定相続分を上限に非課税となる控除です。
被相続人の配偶者であれば要件なしで利用できる控除で、たとえば100億円の遺産を相続した場合にも、配偶者の法定相続分である1/2、50億円が非課税となります。
配偶者控除を利用することで相続税の大幅な節税が可能となりますが、配偶者の方が亡くなり子どもが二次相続する際には、子どもへの相続税負担が大きくなる点に注意が必要です。
空き家の譲渡所得の特別控除
空き家の譲渡所得の特別控除は、空き家の実家を相続して売却する場合に、譲渡所得から3,000万円の控除が受けられる制度です。
控除を利用するためには、昭和56年5月31日以前に建築された実家であることや、区分所有建物登記がされていないことなどの条件があります。
そのため古い実家を相続して売却する予定がある方は、管轄の税務署に相談しながら手続きを進めると良いでしょう。
「今持っている不動産を現金化したい」という方は、売却という形で手放すという選択肢もあります。一括査定サイト「イエウール」を使えば、無料で最大6社から査定を受けられるので高く売ってくれそうな会社が分かります。
実家の相続税がいくらになるかを計算して申告・納付を
相続する実家に課される相続税がいくらになるのかを計算するためには、土地・建物それぞれの相続税評価額を計算し、本記事で解説した4つのステップで相続税を求める必要があります。
実家以外の遺産が少ない場合には、実家の相続税評価額と基礎控除額を調べることで、非課税となるかどうかを判断できます。
実家の資産価値が高く相続税の納付が必要となる場合には、小規模宅地等の特例や配偶者控除を活用し、節税対策を行うと良いでしょう。
なお、相続した実家に住む予定がなく、売却や土地活用を検討している場合には、ぜひ「イエウール土地活用」もご利用ください。イエウール土地活用は、大手ハウスメーカー10社からの土地活用プランを、無料で一括請求できるサービスです。初期費用・収益性を考慮しながら実家の活用方法を考えることができるため、お気軽に無料診断をお試しください。