実家を処分しよう!手続きの流れや売る準備、本当に売れるか確認する方法も

実家を処分しよう!手続きの流れや売る準備、本当に売れるか確認する方法も

親が亡くなり実家の処分することになったとき、実家がかなり築年数が経っていたり、田舎にあるということで本当に売れるのか不安になることもあるでしょう。そんなときはまず遺産分割や名義変更を含めた処分の正しい流れを把握しておきましょう。

この記事では、実家を処分する流れや売るための準備をお伝えしたうえで、実家が本当に売れるのか確認する方法についても解説しています。

売れない場合にどうすればよいのかまでお伝えしますので、是非最後まで読んで後悔のない実家処分を叶えてくださいね。

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「まずは家を売る基礎知識を知りたい」という方は、こちらの記事をご覧ください。

家を売るにはどうすればいい?売却手順や注意点を一から解説!

実家処分の手続き全体の流れ

両親が亡くなるなどして実家を相続したら、遺産管理の問題で処分しようと考える方は多くいます。

実家の処分は必要な手続きが多く、売却できる状態にする準備にも時間と労力がかかります。そのため、できる限りスムーズに事を運ぶためにはまず処分の適切な手続きの流れを理解することが大切です。

実家を売却処分する流れは以下の通りです。

STEP
  • 遺言書の有無を確認する

  • 相続人を明確にする

  • 遺産分割協議を行う

  • 実家の名義を変更する

  • 土地の境界を確認する

  • 実家を査定する

  • 不動産会社を選んで契約する

  • 売却活動を開始する

  • 買主と売買契約を結ぶ

  • 実家家を引き渡す

  • 確定申告をする(翌年)

相続した実家を売却するためには自分で購入した家を売却するより時間が必要になります。流れ全体で必要になる期間は最短で6か月ほどになりますが、遺産分割の内容でもめてしまうと更に数年を要することもあります。

実家処分で最も時間がかかる可能性があるのは遺産分割協議と、購入希望者を募る売却活動です。名義変更等公的な手続きを行う必要もありますので、時間に余裕をもって動くようにしましょう。

実家処分の流れ①遺言書の有無を確認する

実家の処分をする場合、まず最初に遺言書の有無を確認する必要があります。

遺言書とは、財産を持っていた人が遺産の分割の仕方などが書かれた書類のことで、公正証書遺言と自筆証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。

公正証書遺言と、法務局に保管された自筆遺言は、特に手続きなどは必要なく法的に有効です。具体的な割合が示されていない場合や、特定の人を指名して、その人が相続分の決定を一任されている場合もあります。

その他の自筆証書遺言および秘密証書遺言は、開封する前に家庭裁判所で検認を受けて「検認済証明書」を発行してもらうことで有効となる場合が多いです。ただし遺言の形式を守れていなかったり、誰に何の財産を渡すのかが不明確で曖昧な文章になっていたりすると、有効でなくなる可能性もあります。要件を満たしていればいずれも有効ですが、法的な要件を満たさなければいけないため、公正証書遺言の場合が多くなっています。

【注意】遺言書を見つけても勝手に開けてはいけない

検認を受ける前に勝手に遺言書を開封すると、5万円以下の過料が罰則として課される可能性があります。遺言書の存在を確認したら、早めに家庭裁判所に申し出ましょう。

複数人で相続する可能性が高い場合はより相続の仕方が重要になります。

遺言書の作成には専門的な知識が必要であり、被相続人が弁護士や税理士にアドバイスを受けている可能性が高いので、遺言書が存在するかどうかを付き合いのあった弁護士や税理士に聞いてみましょう。

弁護士や税理士が知らない場合でも、公正証書遺書を最寄りの公証役場で探す、自筆証書遺書を銀行や実家の金庫を探すなど大切なものを仕舞ってそうな場所を確認するようにしましょう。

実家処分の流れ②相続人を明確にする

遺言書の有無が確認出来たら、次は遺産の相続人が誰になるのかを明確にしましょう。

もし自分が相続人だと思っていても、実は違っていたということは必ず避けたいものです。

相続人が誰になるかを確認する方法は、遺言書がある場合とない場合によって変わってきます。

遺言書がある場合は遺言書に従う

遺言書がある場合、遺産は被相続人(亡くなった方)の意向が書かれた遺言書の内容に則って分けられることになります。

相続人や相続分、何を誰に相続するのかという分割方針まで、全て遺言書の内容が優先されます。

もし遺言書に記載がない遺産がある場合は、その遺産に限って遺言書がない場合と同じ扱いになります。

遺言書がない場合は戸籍を確認し、民法に従う

遺言書がない場合、遺産の分割をどうするかは民法で定められた法定相続人によって決められます

亡くなった方の配偶者は必ず相続人になるため、相続人は配偶者と以下で一番優先度が高い立場の人物になります。

■法定相続人の順位

第1順位
子ども(孫など直系卑属)
第2順位
親(祖父母など直系尊属)
第3順位
兄弟姉妹(甥・姪)

たとえば亡くなった方に配偶者はいたが子供がいなかったという場合、相続人は配偶者と親になります。

「子ども」「親」「兄弟姉妹」が誰に当たるか正しく確認するためには戸籍を見るようにしましょう。

実家処分の流れ③遺産分割協議を行う

遺言書がない場合は、どの財産を誰が相続するかという分割方法を決める必要があります。

民法の法定相続人や法定相続分を基に、遺産分割協議の場を設けて相続人間で話し合いを行いましょう。

協議の成立は相続人全員の合意が必要になります。全員が納得いくよう分配するには話し合いが長引くことが考えられますので、できるだけ早く遺産分割協議を始めた方が良いでしょう。

協議が難航しそうでなるべく早く話をまとめたい場合は、弁護士や司法書士に依頼し利害関係や財産の調整をお願いすることがおすすめです。

遺産分割協議は相続人全員の意思を一致させることが目的になるため、全員が集まって行う、メールや手紙などを利用しながら行うなどの方法があげられます。

協議では相続分と分割方法を決める

遺産分割協議では、相続人ごとの相続分と、現物である実家や、割り切れる預貯金など形が様々な遺産をどのように分けるかという分割方法を決めていきます。

あくまで話し合いであるため義務にはなりませんが、相続分は民法で定められている法定相続分をもとに考えることが一般的です。

■配偶者がいる(存命)の場合

第1順位
子ども(孫など直系卑属)
財産の1/2(残りは配偶者の相続分)
第2順位
親(祖父母など直系尊属)
財産の1/3(残りは配偶者の相続分)
第3順位
兄弟姉妹(甥・姪)
財産の1/4(残りは配偶者の相続分)

■配偶者がいない(存命でない)場合

第1順位
子ども(孫など直系卑属)
財産の100%
第2順位
親(祖父母など直系尊属)
財産の100%
第3順位
兄弟姉妹(甥・姪)
財産の100%

配偶者が存命の場合もそうでない場合も、各順位に相続人が複数人いる場合は、各順位に割り振られた法定相続分を均等に分けることになります。

遺産の分割方法「現物分割」「換価分割」「代償分割」「共有分割」の4種類があります。

これらは実家を誰の所有物とするか、相続分の資産を現物とお金等どのようなもので分割するかという点が異なっています。基本的には現物分割か換価分割がおすすめになりますが、分割方法次第で名義人をどうするかということも変わってきますので、この後説明するメリット・デメリットを含めてきちんと判断しましょう。

現物分割のメリット・デメリット

現物分割とは、遺産相続分に合わせて現物で遺産を分けることです。家、土地、現金の3種類を3人で分ける場合、Aさんが家、Bさんが土地、Cさんが現金を受け取るようなイメージになります。

現物分割のメリットとしては、実家を単独名義で処分できることです。そのため、もし売却活動を始めて思ったよりも高く売れそうになったり、逆に安くなりそうな場合でも、実家を売却する権利を持つのは名義人だけなので一人に決定権があります。

売り方や売る相手などの細かな点においても複数人での意思決定調整を行う必要がなくなり、よりストレスやコストの少ない状態で実家を売却処分できるのは非常に大きな利点であり、実家を売却処分したいのであれば最もおすすめな方法になります。

現物分割のデメリットは、現物だと本来希望していた相続分での相続が難しくなることです。実家を処分する前に誰がどの資産を相続するかでもめる可能性があるでしょう。

代償分割のメリット・デメリット

代償分割とは特定の相続人のみが遺産を相続し、個人の資産やお金で他の人の相続分を支払うような分割方法のことです。

代償分割のメリットも現物分割同様、単独名義で実家を処分できる点になります。

デメリットとしては代表で遺産相続を行う相続人が、他の相続人に分配しても問題ないほど個人の財力を有しているという条件下でのみ成立するということです。

換価分割のメリット・デメリット

換価分割とは、実家含む遺産をお金に変えてから相続分のお金を分配するという方法です。

メリットは相続分の資産をきっちりと分けることができも揉め事になりにくいことです。

その一方で遺産をお金に変えたくないという人が1人でもいると実現困難になるということがデメリットです。また、実家を単独名義にして売却できたらいいのですが、分割方法としては複数人の共有名義にもなりうる点も懸念されます。

共有名義だと名義人全員の意見が一致しなければ意思決定ができないため、実家の売却処分に時間がかかってしまうでしょう。

共有分割のメリット・デメリット

共有分割とは、各相続人の間で持ち分に応じて家や土地などを共有し利用できるという分割方法です。

メリットとしては、相続だけで言えば金銭が生じないため相続後の揉め事を防ぐことができます。

デメリットは、そもそも処分するという選択肢でない事と、相続人がなくなった際にその配偶者や子供などといった将来的な相続人の間でトラブルが起きやすくなる点です。

遺産分割協議書を作成する

複数人で相続が発生したら、遺産分割協議書の作成が必要となります。

遺産分割協議書とは、遺産をどのように分割するかを相続人同士で話し合い(遺産分割協議)、その結果を書面化したものです。専用の用紙に記載しなくてはいけないなどの決まりはなく、自由書式。しかし、誰が何をどれくらいもらうのかという記載と相続人全員の署名と捺印が必要となります。

遺産分割協議書は不動産の名義変更をする際や銀行から被相続人の預貯金を下ろす際などに提出を求められます。

遺産分割協議書は全員が同意した証として作る書類です。遺産分割協議は早くて1日で終わりますが、これは財産の種類が少なく相続人全員の意識がまとまっている場合に限ります。もし相続人同士で意見がぶつかり家庭裁判所での調停を行うことになれば、申し込み後1~2か月後に調停日が設けられるため、数を重ねることで数年を要することになります。

【注意】協議書は相続後10ヶ月以内の相続税申告・納税に必要

相続税の申告と納税は、親が亡くなり相続が発生することが分かった日から10ヶ月以内に行う必要があります。

この申告には遺産分割協議書が必要になりますので、遺産分割が終わったら協議書は10ヶ月以内にまとめておきましょう。

遺産分割方針が決まっていない場合は「法定相続分で分割したと仮定する申告書」と「申告期限後3年以内の分割見込み書」を10ヶ月以内に提出する「未分割申告」を行うことになります。

詳しくは国税庁のホームページをお読みください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm

実家処分の流れ③実家の名義を変更する

遺産分割方法が決まったら、実家の名義変更を行いましょう。

相続が済んでも実家の登記名義人が自分でなければ売却はできませんので、実家の売却手続きをする前に、相続した実家の登記の名義変更を必ず行いましょう。

名義変更をするには、実家の所在地を管轄する役所である法務局に「所有権移転登記」を申請する必要があります。

相続の際名義変更で必要になる書類は以下の通りです。

相続人全員の戸籍謄本市区町村の役場
相続人全員の住民票の写し市区町村の役場
死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本市区町村の役場
死亡した方の本籍地が記載された住民票の除票市区町村の役場
固定資産評価証明書市区町村の役場
相続関係説明図自分で作成する
登記申請書法務局

所有権移転登記の申請は、近くの登記所で申請することはできないため、実家の所在する地域を管轄している法務局に申請をする必要があります。

必要となる添付書類も市区町村の役場で申請が必要ですので、なるべく計画的に行動することがおすすめです。

さらに、実家を分割して相続する場合は名義変更に相続人全員の同意が必要となり、以下2種類の書類も追加で用意する必要があります。

相続人全員の印鑑登録証明書市区町村役場
遺産分割協議書自分で作成

この所有権移転登記には、コストがかかります。このコストとは「登録免許税」とよばれるものです。

登録免許税は、固定資産税評価額と税率の掛け算であり、相続の場合税率は0.4%となります。例えば、固定資産税評価額2000万円の不動産であれば、登録免許税はだいたい8万円前後になると思われます。

また、名義変更に必要な書類は多岐にわたりかなりの労力を要しますので、所有権移転登記の手続きは専門家である司法書士に代行を依頼する方も多く存在します。

登録免許税に司法書士に依頼した手数料が加わる場合、所有権移転登記にかかるコストは10万円から20万円くらいと見積もっておくと良いでしょう。

実家処分の流れ④土地の境界を確認する

実家を処分できる状態にするために、土地の境界を確認する必要があります。

実家を売却処分するには、土地の境界線が明確になっている必要があります。隣地と所有権をめぐってトラブルになることを避けるためです。特に長く家が建っていて測量を行っていない場合は、境界が曖昧になっている可能性があります。

「確定測量図」と呼ばれる測量図があるかどうかを確認しておきましょう。これがあれば、土地の境界は確定しているので心配することはありません。

確定測量図がない場合、境界のラインごとに「筆界確認書」または「境界標」があるかどうかを確認しましょう。筆界確認書とは、隣地の所有者と境界に関して確認して作成した書類のことを指します。境界標は、石やコンクリート、プラスチック、金属の四角柱に赤い矢印や十字が書かれているものです。

また、隣地だけでなく道路との境界も確認する必要があるため、道路を管轄している市や県に連絡をして確認を取りましょう。

筆界確認書も境界標もない場合は隣の土地との境界線をハッキリさせる測量である「確定測量」を行う必要があります。確定測量は土地の所有者だけでなく、隣接する土地の所有者や測量士、行政などが立ち会いのもと行われます。

実家処分の流れ⑤査定して売却する

実家処分の準備が完了したら、査定を依頼して売却活動を始めます

まずは査定の種類には机上査定訪問査定の2種類あることを把握しておきましょう。机上査定は実家の基本情報をもとに簡易に査定価格を算出する方法で、訪問査定は実際に現地で実家の情報を確認したうえで査定価格を算出する方法です。売却する際に必ず必要なのは訪問査定ですが、より手軽な机上査定もうまく組み合わせることで不動産会社を複数比較して契約する会社を絞り込むのに役立つでしょう。

相続人間での分割方法が決まったら査定依頼をすることになりますが、このタイミングでどの不動産会社に査定依頼をすればいいかを調べると時間がかかってしまいます。そのため、どちらの査定をその不動産会社に依頼するかを検討しておくことがおすすめです。家の査定を依頼する場合は、3社以上の不動産会社に連絡を取った方がよいのですが、これは実家の売却相場を知ったりより良い不動産会社を見つけるために有効な手段となっています。

査定結果というのは実は国が定めた明確なルールがわるわけでもなく、査定額は不動産会社によって異なります。1社だけではその査定結果が高いか安いか分からないため、複数社の査定額を比較して価格の幅と平均となる売却相場を調べる必要があるのです。

不動産会社の中には自社のしか考えない悪徳な例もありますので、良さそうな不動産会社が見つかったら不動産会社の情報が掲載されている「国土交通省ネガティブ情報等検索サイト」で、査定依頼をしたい不動産会社が過去に違反行為で処分を受けていないか調べておきましょう。

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査定が終わったら、自分に合う不動産会社を選んで契約する売却活動を開始する買主と売買契約を結ぶ実家を引き渡す確定申告をする(翌年)という順で進んでいきます。

実家処分を失敗や後悔なく行うために、査定から売却するまでの間に以下の4点を少しずつでも進めておきましょう。

住宅ローン残債を確認する

実家を売却するのであれば、住宅ローン残債を確認しておきましょう。

これにより実家を相続、売却する際に必要な費用を把握することができます。住宅ローンが残っていたらその借金は相続人が負担することになりますので、分割協議の結果も変わってくるでしょう。相続人全員で話し合い、実家を処分する方向性を決めるためにも必要な情報です。

また、ローンが残っている家を売ることはできないので、売却によって処分したい場合は完済の目途が立つかどうかを把握しておきましょう。

住宅ローンは以下の4つの方法で残債を確認できます。

  • 住宅ローン契約後最初に金融機関から郵送された返済予定表を確認する
  • 住宅ローンを契約している金融機関のインターネットバンキングサービスを確認する
  • 住宅ローンを契約している金融機関から確定申告用に送られてくる残高証明書を確認する(10月下旬)
  • 住宅ローンを契約している金融機関の窓口で残高証明書を発行してもらう(手数料880円)

実家の相場を把握する

実家を処分するときは、ローンだけではなく相場を把握しておきましょう

相場を把握することができれば、相続財産がどのくらいになるのか、売り出すときにいくらで売るのかなどを考えることができます。また、安く買いたたかれたり、相場より高すぎて売れないといった失敗を防ぐこともできます。

査定前に実家の相場を調べる方法としておすすめなのは、「レインズマーケットインフォメーション」または「一括査定」の2つです。

レインズマーケットインフォメーションは国土交通省指定の不動産流通機構が提供するサービスで、実際の成約データが集約されているため、周辺エリアで条件が似ている不動産の成約価格を調べることができます。一括査定は複数の不動産会社に同時に査定依頼できるので、査定結果を比較して実家が今いくらで売れるのか正確な相場を把握することができます。

一括査定サービス「イエウール」なら、最大で6社同時に査定を依頼することができます。イエウールは全国約2,000社以上の不動産会社と提携しており、幅広いエリアに対応しています。あなたが売却を考えている実家も、いくらで売れるのか一度確かめてみましょう。

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売却・節税に必要な書類を集める

実家を売却するには必要となる書類が多く存在します。書類は実家がある現地の役所などで取得するものもありますので、タイミングを見て売却に必要な書類を集めておきましょう

売却時に必ず求められる書類は以下の通りです。取得までに時間がかかりそうなものは、いつまでに手元にあればよいかを不動産会社に相談しましょう。

  • 各種身分証・印鑑・印鑑証明書
  • 登記済権利書(または登記識別情報)
  • 建築確認済証・検査済証
  • 確定測量図
  • 固定資産税納税証明書
  • 固定資産税評価証明書

また、実家の購入費が分かる書類を探しておくと、かかる税金を抑えることができる可能性が高まります。そのため、売却した日が属する年の翌年の確定申告までに、購入当時の売買契約書または建物の請負契約書があるかどうか探しておくと良いでしょう。

家を含む不動産は、不動産を売却して利益が出た場合に譲渡所得税がかかります。譲渡所得税は家を売却した際に最も高くなる税金です。課税対象になるのは、売却額から実家の取得費、相続・売却でかかった費用を引いた利益分なので、納税額をなるべく抑えるためにはこの売却益とみなされる金額を小さくする必要があります。取得費としては実家の購入額と購入タイミングでかかった諸費用が認められているため、この費用を示す書類があれば売却益を抑えることが可能になるのです。

一方で、取得費を証明できる書類がない場合は譲渡所得×5%が取得費となります。5%で計算するとなると、実際の取得費よりも下がり計算上の売却益が大きくなるため、納税額もかなり高額になってしまうので、書類はできるだけ集めましょう。

遺品整理・仏壇の引っ越しを行う

実家の処分を行うには、遺品整理や仏壇の引越しをして実家を空き家の状態にする必要があります。

まず遺品整理は、査定後に実家を処分するめどが立ってきたら行いましょう。遺品の片づけをする前に片付けのスケジュール決め、遺言書の確認、遺品の分類をしておくとスムーズな片付けができるでしょう。

家具や遺品の中には、両親の思い入れが強い物もあるので、生前から両親の協力を得ながら、事前に処分の下準備を始めておくことがより好ましいです。

これらの下準備が完了したら、実際の片づけに移ります。片付けは大まかに自分で整理する場合と業者に頼む場合の二つに分けられます。

■自分で整理する場合
自分で片付ける場合、まず処分するものとして分類したものから捨てていくことになります。

燃えるゴミ、燃えないゴミなどは捨てやすいかもしれませんが、中にはリサイクル可能なものや廃品回収業者などに依頼する必要があるものもあります。特に、廃品回収業者は粗大ごみで出せないものも含め一括で回収してくるため、一番楽な方法ではあります。

捨てづらい、思い出の品を捨てられないという気持ちも分かりますが、現実的に収納できるスペースには限りがあるので、思い切って手放す必要もあるでしょう。

■業者に頼む場合
最近では遺品整理業者に依頼するケースも増えています。

実家が遠く、仕事などで遺品を処分する時間の余裕がない場合はこうした業者に頼むのも一つの選択肢といえるでしょう。一般的に、見積・契約から仕分け・処分まで対応しており、家の条件にもよりますが25万から70万円くらいが相場のようです。

処分のための実家への往復、粗大ごみの処分費、期間中の過度な力仕事のことを考慮に入れれば、安上がりともいえるのかもしれません。

遺品の整理を自分で行うのか、業者に依頼するのか、ご家庭でよく話し合ってから決めることが大事だといえます。

実家に仏壇や神棚がある場合は、ご先祖様の魂が宿るものとして供養してから引越しするようにしましょう。仏壇の場合は家族が属する菩提寺に、神棚の場合は神主さんに依頼することになります。

引越しするときの供養は、引越し前の魂抜き、引越し後の魂入れという2段階に分かれているので、注意して適切に行うようにしましょう。

仏壇や神棚を処分する場合も、同様に供養しておくと安心です。

実家は相続してから3年10ヶ月以内に処分しよう

落ち着いたタイミングで実家を処分したいけど、いつまでに処分した方がいいか分からないという場合は相続してから3年10ヶ月以内のタイミングで実行しましょう。

この間であれば「取得費加算の特例」が適用され、家の売却で譲渡所得税が発生した場合に相続税を取得費として加算することが可能となり、税額を抑えることができます。

譲渡所得税とは、不動産を売却した時に出た利益に対して課される税金です。以下の計算式で税額が決定されるため、取得費に相続税を含めることができれば税額を抑えることができます。相続してから3年10ヶ月以内に実家を処分した方は、確定申告時に忘れず計算に加えましょう。

譲渡所得税=(土地や建物を売った金額ー取得費ー譲渡費用)×税率

ただし、相続財産をできるだけ増やすために高く売りたいなら、3年10ヶ月以内の中でもエリアの地価上下や社会情勢を確認し、できるだけ価値が上がっていて早いタイミングを狙うのが得策です。

家は築年数が経てばたつほど価値が落ちていきますし、実家の場合購入金額が分からず譲渡所得税が上がりやすく、所有している期間は固定資産税の支払いも発生します。実家を使わないのなら、なるべく早めに売却することがおすすめです。

実家が本当に売れるか確認する方法は?売れないときどうする?

実家を処分しようと言っても、築年数が経っていたり、田舎にある家の場合はそもそも本当に売れるのか不安になる人も多いものです。

実際、一戸建ての場合は築25年を超えると売却成約率が下がり始め、築30年を超えると売り出した月に売却が成立する確率は20%程度となっています。また、家を買う人が少ない田舎のエリアであればなおさら売れにくい可能性もあります。

ご自身の実家が本当に売れるのか、売れないとしたらどうすればよいのかをここでしっかり確認し、不安を解消しておきましょう。

確認方法①類似物件の成約状況をみる

実家が本当に売れるのかを確認する方法として、実家と同じエリアにある似たような物件の売却成約状況をみることが挙げられます。

類似条件であればあるほど、どの時期にどれくらいの期間でいくらで売れたのかが参考になります。その中でも直近の実績が多ければ、自分の実家も同様に売る事ができそうだと判断できるはずです。

類似物件の過去の成約状況を見るには、「レインズ・マーケット・インフォメーション(REINS Market Information)」という国土交通省指定の不動産流通機構が管理・運営している情報ネットワークシステムを使いましょう。

地域を選択した後で細かな物件情報を絞りこんで調べることができますよ。

確認方法②複数の不動産会社に査定してもらう

2つ目の方法は、複数の不動産会社に実家を査定してもらい、売れそうな価格を調べてもらうというものです。

不動産会社が行う査定というのは、その会社が自分たちならその物件をいくらで売る事ができそうか判断することをいい、その価格が査定価格になります。

1社だとよくない理由は、不動産会社にはそれぞれ得意領域があるからです。もし1社に査定してもらって価格がつけられないということであっても、他の会社なら売れる可能性があります。

査定はどの会社に頼んでも無料になりますので、できれば3~4社に依頼して結果を見て判断するとよいでしょう。

最もおすすめなのは、悪徳業者を排除したうえで売却したい実家を得意物件とする不動産会社を複数紹介してくれる一括査定サービス「イエウール」を利用することです。

24時間ネットで無料で依頼ができるので、実家の査定をする際には是非活用をご検討ください。

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売れない実家を処分する4つの方法

ここまでに紹介した2つの方法で確認しても実家を売るのは難しそうだということであれば、他の処分方法をとることもできます。

実家を処分する選択肢としては、他にも以下の4つが存在します。

①更地にして土地として売る

土地としてであれば値段が付きそうな場合は、実家の建物部分を解体して売ることも方法の一つです。

ただし、解体には費用として木造3万~5万円/坪、鉄骨造4万~6万円/坪、鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造6万~8万円/坪ほどがかかってくるため、出費の方が大きくなるという場合は他の選択肢をとる方がよいでしょう。

②不動産買取を利用して不動産会社に直接売る

不動産買取というのは、不動産会社に実家を直接売る売り方です。

不動産会社は買い取った家をリフォームして更に高い価格で再販売するため、売却価格は通常の7割程度になりますが、一般の方に売る仲介で売れないような場合でも売れる可能性があります。

③自治体に寄付する

売れない実家は自治体に寄付する選択もできます。

空き家の寄付は難しいという記事も目にするかもしれませんが、人が住める状態の実家であれば活用が見込まれるため、寄付を受け入れてもらえる可能性があります。

実家のエリアの自治体が寄付を受け入れているかを確認してみましょう。

④相続放棄する

実家が売れないときの最後の手段として、相続放棄するという手もあります。

相続放棄すれば、実家を処分する手間も省けますし、解体費用をかけるような必要もなくなります。

ただし、相続放棄する場合は実家以外の遺産も全て放棄することが前提になる点には注意しておきましょう。

実家処分で揉め事を避けるための4つのポイント

実家処分の流れやタイミング、準備事項を確認したら、あとはスムーズに処分を進めていきたいですよね。

実家の処分は相続人の様々な意見が飛び交うため、できるだけ揉め事を避けることが大切です。

揉め事を避けるためには以下の4つのポイントを押さえておきましょう。

  • 遺産分割の意見が割れたら調停を行う
  • 共有名義で処分するなら手残りを確認する
  • 処分を悲しむ人がいたら思い出を写真に残す
  • 困ったときは専門家に相談する

遺産分割の意見が割れたら調停を行う

実家処分で揉め事を避けるポイントの1つ目は、遺産分割で意見が割れたときは遺産分割調停を行うということです。

相続人同士で解決を図るのが難しい場合、そのまま努力を続けても期間が長引くだけで余計にこじれてしまうこともあります。

意見が割れたときは家庭裁判所に話を持ち込むことで、第三者である調停委員を交えた適切な話し合いをすることができます。

調停でも決まらない場合は遺産分割審判に移行し、長い時間がかかることになるため調停で解決できるようにしましょう。

共有名義で処分するなら手残りを確認する

実家処分で揉め事を避けるポイントの2つ目は、共有名義で処分するなら手残りを確認するということです。

共有名義で売却する場合、名義人全員の同意がないと実家を売却することはできません。

そのため、事前にいくらで売却したら手残り金がいくらになるか確認しておき、それぞれの手元に入るお金がいくらになるかの認識を揃えておくと売却がスムーズに進められます。

処分を悲しむ人がいたら思い出を写真に残す

実家処分で揉め事を避けるポイントの3つ目は、処分を悲しむ人がいたら思い出を写真に残すということです。

相続人が複数いる場合、実家にある思い出を失うことが悲しいという理由で処分したくないと考える人も出てくることでしょう。

実家は管理できないと倒壊等の危険があり、固定資産税が跳ね上がったり、ご近所トラブルにつながる恐れがあります。

そのリスクを伝えたうえで、実家の思い出を綺麗に残すために写真におさめることで、悲しい気持ちを和らげることができます。

実家は思い出が詰まっている場所ですので、相続人同士の気持ちに向き合うことで揉め事を減らすことができるでしょう。

困ったときは専門家に相談する

実家処分で揉め事を避けるポイントの4つ目は、困ったときは専門家に相談するということです。

相続した実家を処分することは一生のうちに何度も経験するわけではないにも関わらず、法的な知識や他者とのすり合わせが必要です。困ってしまうような場面もあることでしょう。

そんな時は、相談内容に応じて専門家のサポートを受けるようにしましょう。

弁護士相続に関するトラブルの相談
税理士相続税に関する申請手続きや節税の相談
司法書士実家の名義変更の相談
行政書士戸籍謄本の取り寄せや遺産分割協議書作成の相談

専門家は持っている資格によってサポートできることとできないことがありますので、適切な相談先を頼りましょう。

相続に関する人間間のトラブルは、第三者である専門家が入ることによってできるだけ揉め事やストレスを軽くすることができます。

もしトラブルが起きそうだと思ったら、早めに相談してみることがおすすめです。

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実家処分に関するよくある質問
実家をなかなか処分できないときの原因は何ですか?
実家をなかなか処分できないときの原因として、「売出価格が相場より高すぎる」「築古で建物自体の状態が悪い」「立地や間取りなどの条件が良くない」などが挙げられます。
実家を後悔せずに処分するにはどうすればいいですか?
実家を後悔せずに処分するには、家族でよく話し合う、相場を事前によく調べておくなどの方法があります。

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