家の名義変更は所有者が死亡後どうする?手続きの流れや必要書類を解説

家の名義変更は所有者が死亡後どうする?手続きの流れや必要書類を解説

家の所有者が死亡した場合は、名義変更の手続きが必要です。家の名義変更をしておくことで、スムーズに相続した不動産を扱うことができ、トラブルなども回避しやすくなります。

家の名義変更を行うには、名義変更に必要な書類、費用を把握しておくことが大切です。名義変更をする際のポイントを把握して、手続きをスムーズに完了させましょう。

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所有者死亡後に家の名義変更を変更するときの流れ

 

所有者が死亡した後は、相続人が家の名義を変更する必要があります。家の名義変更をする際の流れは、次の通りです。

  1. 登記事項証明書を取得する
  2. 必要書類を準備する
  3. 法務局に申請する

これら3つのステップで手続きを行い、スムーズに名義変更を完了させましょう。

登記事項証明書を取得する

登記事項証明書は、不動産の権利関係と地番を正確に確認することができる書面です。必ずしも必要な書類ではないのですが、被相続人がその不動産の所有権を持っていなければそもそも名義の変更ができないため、取得し確認することをおすすめします。

登記事項証明書の発行は、その不動産を管轄する法務局である必要はなく、全国の地方法務局の出張所であればどこでも発行することが可能です。

なお、登記事項証明書と登記簿等本は同じものであり、登記事項証明書はコンピュータ化されているところで発行した書面、登記簿謄本はコンピュータ化されていないところで発行した書面という分類になります。

必要書類を準備する

不動産所有者が死亡した場合の名義変更では、遺言書があるかないか、遺産分割するかしないかなど、ケースによって提出書類が異なります。公的な必要書類の準備に関しては、不明点があれば法務局や司法書士などに事前に相談するとスムーズに進むでしょう。

遺産を相続する人が決まったなら、相続登記の申請書を作成します。申請書の書き方はケースによって異なるので、注意しなければなりません。例えば遺言が残されている場合、遺産分割をした場合、二次相続をする場合のそれぞれ。

申請書の詳細な書き方は、法務局の窓口で教えてもらえます。また、権利関係が複雑で自分で申請が難しい場合は、司法書士に依頼することも1つの方法です。

司法書士に依頼すると報酬の支払いが必要ですが、手間をかけずに手続きを完了させられるので、相続登記をスムーズに行えます。

法務局に申請する

申請書類が完成したなら、法務局にて申請を行います。相続登記は不動産が所在する地域を管轄する法務局で行う必要があります。

相続登記の申請は法務局の窓口で直接行うだけではなく、申請書を郵送したり、オンラインで申請したりすることも可能です。自分に合った方法で申請をすることがおすすめであり、スムーズに登記ができるようにしておきましょう。

 

 

家の売却を少しでも検討しているのであれば、「自分の家がいくらで売却出来そうか」を把握しておきましょう。

そのためには、不動産会社から査定を受ける必要があります。「イエウール」なら不動産会社に行かずとも自宅で24時間申し込みが可能です。自分の家に適した不動産会社を紹介してくれるので、膨大な不動産会社の中から選ぶ手間も省くことができます。

まずは、自分の物件種別を選択してから査定依頼をスタートしてみましょう!査定依頼に必要な情報入力はわずか60秒で完了します。

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所有者死亡時の家の名義変更に必要な書類

所有者が死亡した際には名義変更の手続きが必要であり、この際にはいくつか書類を用意しなければなりません。手続きの際に準備する書類は、大きく分けると次の2つです。

  • 権利関係を確認する書類
  • 法務局に提出する書類

これら2つの書類を把握して、手続きの際にスムーズに準備できるようにしておきましょう。

権利関係を確認する書類

相続の対象となる不動産の、権利関係を確認する書類は事前に用意しておきましょう。権利関係の書類としては、登記事項証明書や不動産の権利書などが必要です。

登記事項証明書は法務局で、戸籍謄本は市区町村の役場などで取得できます。また、不動産の権利書は所有者が持っていたものを確認しておき、事前に用意しておきましょう。

法務局に提出する書類

相続登記で法務局に提出する書類は、次の通りです。

  • 登記事項証明書
  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本・改製原戸籍
  • 住民票・住民票除票
  • 印鑑登録証明書
  • 固定資産税納税通知書

登記事項証明書は法務局で、戸籍謄本や住民票、印鑑登録証明書などは市区町村の役場で取得できます。また、固定資産税納税通知書は、毎年自治体から送られてくるものを用意しておきましょう。

必要書類がないと、申請ができないので注意しなければなりません。滞りなく相続登記を完了させるためにも、事前の準備は念入りに行いましょう。

書類取得と合わせて行いたいのは査定

家の名義変更と同時に不動産の売却を検討しているのなら、書類の取得と合わせて査定も行いましょう。

不動産の売却を検討する際、まず必要な情報は不動産の名義は誰か不動産がいくらで売れるか不動産の面積です。

不動産の面積や名義人は書類で調べることができますが、不動産の価格がいくらになるのかは売却相場に最も近い不動産会社の査定でなくは分かりません。

しかし、不動産会社の査定には明確なルールがなく、不動産会社によって査定結果が異なるのが事実。そこで、より正確に査定額を知るために3社以上に査定を依頼し、査定結果を見比べましょう。

複数社に査定依頼を出す際には一括査定のイエウールが便利。一度の申込みで複数社に査定依頼を出すことができます。

パソコンやスマホで申込みが可能なので、役所などで書類を待っている間に査定依頼が可能です。

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所有者死亡時の家の名義変更にかかる費用

家の名義変更をする際には費用もかかります。どれくらいの費用がかかるのかを知っておくことで、資金を準備しやすくなります。スムーズに必要な費用を支払うためにも、費用についての理解も深めておきましょう。

必要書類を取得するための費用

名義変更の手続きをするには、登記事項証明書や住民票、戸籍謄本や印鑑登録証明書などを取得する必要があり、これには費用がかかります。

それぞれ市区町村で費用が異なりますが、1つの書類につき大体300~700円。全体で見ると3,000円程度です。1通ずつの費用はそれほど高くありませんが、全体で考えると数千円はかかってしまいます。

相続登記の登録免許税

相続登記の際には登録免許税がかかり、これは固定資産税の評価台帳に記載された不動産評価額に0.4%の税率をかけて計算します。土地と家の両方を相続する場合は、それぞれで登録免許税がかかることは覚えておきましょう。

名義変更を行う理由によって登録免許税の税率は異なります。売買で名義変更を経験された方などは間違わないように注意しましょう。

司法書士に依頼した場合の報酬

相続登記は司法書士に依頼することも可能であり、この場合は報酬の支払いが必要です。かかる費用はどこまでの手続きを任せるかによって異なります。

申請書の作成などは自分で行い、登記のみ司法書士に依頼する場合は3~7万円程度が相場です。書類の作成から取得まで、すべてを依頼する場合は7~15万円程度の費用がかかります。

また、これは司法書士への報酬のみの費用であり、実際にはこれに登録免許税がかかることも覚えておきましょう。

所有者死亡後の家の名義変更に関するQ&A

名義変更をスムーズに行うには、名義変更における疑問点を把握しておくことが大切です。

  • 名義変更手続きに関わる人は?
  • 名義変更の期限は?
  • 死亡者名義のまま家に住み続けることはできる?
  • 名義変更を行うメリットは?

Q&Aを参考にして、疑問点を解消して手続きを行いましょう。

名義変更手続きに関わる人は?

名義変更手続きにかかわるのは、基本的には名義人本人と新しい名義人です。しかし、名義人が死亡している場合は、相続人全員の同意と署名捺印がされた遺産分割協議書が必要です。

法務局に申請に行く際は1人で問題ありませんが、その前に相続人と話し合いが必要になります。

名義変更の期限は?

令和6年4月以降は所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請尾しておくことが義務化されました。

超過料を支払わなくてよいように、名義変更は早めにしておくことがおすすめです。名義人が設定されていないと、第三者に対して所有権を主張できなくなる場合があるので、注意しましょう。

特に名義人が死亡している場合は、早めに名義変更をしておかないと、手続きがややこしくなることもあります。名義人が死亡し、その後名義変更をしないままに相続予定の人が死亡すると、権利関係が複雑に絡み合ってしまい、次の相続でトラブルに発展することも少なくありません。

名義変更の期限はなく、行わなくても罰則はありませんが、将来的には義務化される可能性があります。名義変更の義務化は国会の法案として通る見込みがあるので、現在は不要でも将来的には必須となると考えておいた方が良いのかもしれません。

死亡者名義のまま家に住み続けることはできる?

名義人が死亡して、名義変更をしていなかったとしても、そのまま住み続けることは可能です。相続予定の人はもちろん、相続に関係ない人も住むことはでき、居住に関しては名義は関係ありません。

名義変更を行うメリットは?

名義変更を行うメリットとしては、相続の問題を解決しやすいことがあげられます。名義変更をしておくことで、相続した人が不動産の所有者であることが国に認められるのです。

また、家の売却は名義人のみ行えるので、手続きをすることでスムーズに売却ができます。相続しただけではその人には名義にならず、勝手に売却はできません。名義変更をすることで個人の意思で売却できるので、相続した財産を処分したい場合は、手続きを早めに済ませておくことが大切です。

所有者死亡後の家を売却するときのポイント

所有者が死亡した家を売却する場合は、次の3つのポイントを押さえておくことが大切です。

  • 不動産会社に査定を依頼する
  • 一括査定サービスを利用する
  • 一括査定サービスはイエウールがおすすめ

これらのポイントを押さえることで、家を少しでも好条件で売却しましょう。

不動産会社に査定を依頼する

家の売却をする場合は、まずは不動産会社に査定を出し、どれくらいの金額で売れるのかを把握しておきましょう。査定結果はその不動産が大体3ヶ月程度で売却できる金額で算出されており、これによって売却価格の目安が分かります。

いくらで売れるのかを把握しておくことで、売却後の資金計画を立てやすくなります。

査定をしたからといって、必ずしも売却しなければならないわけではないので、家の価値を知りたい場合でも査定をしてみることがおすすめです。

一括査定サービスを利用する

同じ家でも不動産会社によって提示する査定価格は異なるので、複数社で比較しておくことが大切です。査定結果を比較する際には、一括査定サービスを利用することがおすすめです。

一括査定サービスでは、ネット上から登録することで、一度に複数社から査定を受けられるので、効率的に各社の条件を比較できます。また、ネット上のサービスなので24時間査定の依頼を出すことができ、不動産会社の営業時間を気にする必要もありません。

サービスは無料で利用できるので、コストをかけずに家の売却価格の相場を把握できる点も、メリットの1つでしょう。

一括査定サービスはイエウールがおすすめ

一括査定サービスは多数ありますが、その中でもイエウールがおすすめです。イエウールは一度の登録で最大6社から査定を受けられます。そのため、幅広い選択肢から不動産会社を比較でき、より自分に合った不動産会社を見つけられます。

また、イエウールは提携している業者数の多さも魅力であり、全国1,600社以上の業者と提携しています。提携数が多いことで、売却状況に合った不動産会社を見つけやすく、好条件での売却を目指せるでしょう。

提携している業者の質が良いことも魅力の1つ。イエウールは優良業者のみと提携しています。ユーザーからのクレームが多い業者は提携を解除しており、悪徳業者の排除に力を入れています。

信頼度の高い優良業者のみ利用できるので、初めての不動産売却で不安を抱えている人も、安心して利用できるでしょう。

所有者死亡後は早めに家の名義を変更しよう

家の所有者が死亡した後は、相続した人が早めに名義変更をすることが大切です。名義変更をしなくても罰則はありませんが、手続きが遅くなると相続の際にトラブルになったり、売却ができなかったりするので注意しなければなりません。

トラブルを回避し、スムーズに不動産売却などを行うには、相続してからできるだけ早いうちに名義変更をしておくことが大切です。

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