田舎にある実家を相続することになりそうなとき、住む予定がないなら処分を検討しましょう。
いくら思い入れがある実家でも空き家になればデメリットが生じやすくなるので、所有するだけというのはおすすめできません。
田舎の実家を処分する方法は「売却する」「貸出する」「寄付する」の3つです。
本記事では相続した実家を放置することでどのようなデメリットが生じるか説明したうえで、田舎の実家を処分する3つの方法と注意点をお伝えし、相続を放棄する場合についても解説しています。
大切な実家を一番いい形で処分するために是非最後までお読みください。
「まずは家を売る基礎知識を知りたい」という方は、こちらの記事をご覧ください。
田舎の実家を処分しないと生じるデメリット
初めに、住むつもりのない田舎の実家を相続した際に処分した方がいい理由をお伝えします。
思い入れがある実家だとしても、処分せず空き家になれば以下の大きなデメリットが生じてしまうため、お金に余裕があり管理できる場合でなければ処分するのがおすすめです。
デメリット1:固定資産税と都市計画税がかかる
実家は不動産という資産になりますので、所有しているだけで毎年固定資産税と都市計画税が発生することになります。
具体的には以下の金額が毎年必要になりますが、これは住宅用地の軽減措置特例が適用されたものになります。
固定資産税 | 都市計画税 | |
---|---|---|
敷地面積200㎡までの部分 | 課税標準額×1.4%×1/6 | 課税標準額×0.3%×1/3 |
敷地面積200㎡を越える部分 | 課税標準額×1.4%×1/3 | 課税標準額×0.3%×2/3 |
この2つの具体的な税額は毎年4~6月に自治体が郵送している納税通知書に記載されています。
その年の1月1日時点で実家の名義人となっている人のもとに届きますので、気になったら納税通知書を確認してみてください。
デメリット2:住まないと老朽化が進行しトラブルの可能性が高まる
家というのは誰かが住まなければ老朽化が非常に速く進行します。
きちんと管理できない場合は倒壊の恐れがあり非常に危険ですし、管理できるとしても住む場合と比較すると維持管理費や修繕費がかかりますし、不動産価値も大きく下落します。
空き巣、放火の対象や不審者の隠れ場所になる可能性があり、事件に巻き込まれるかもしれませんし、事件や事故の原因になった場合はご近所とのトラブルに発展することもあります。
実家の維持費だけではなく損害賠償の対象になるリスクもあるということです。
デメリット3:特定空き家になると税金が6倍になる
不動産は所有しているだけで固定資産税と都市計画税がかかることは説明しましたが、空き家の場合は倒壊の恐れが高く危険な特定空き家に認定されると住宅用地の軽減措置特例が適用されなくなってしまいます。
軽減措置特例は税額を1/6~2/3にするものがあるため、適用外になれば税金が6倍になってしまうことがあるのです。
住んでいない不動産に高い税金を払うことは大きな負担と言えるでしょう。
田舎の実家を処分する3つの方法と特徴
ここまでで説明した通り、田舎の実家を相続し、住まないにも関わらず放置しておくことは得策ではありません。
では次に、田舎の実家を実際に処分する際の方法についてそれぞれの特徴と合わせて説明します。
実家を処分する方法と特徴は大きく以下通りです。
- 売却する
- 貸出する
- 寄付する
それぞれ注意が必要な点があるため、それを踏まえてどんな状況におすすめなのかを確認して自分に合う処分の方法を見つけましょう。
思い入れがある実家だからこそ納得のいく選択肢を選ぶようにしましょう。
処分方法1:売却する
一つ目の方法は「売却」で、実家を売却する際には「買取」と「仲介」の2種類から選ぶことができます。
まず買取は不動産会社に直接買い取ってもらう方法です。実家買取では買い取ってくれる不動産会社が見つかれば相談して時期を決められるため、買い手が見つからず時間や手間がかかるという事態を避けられます。ただし、不動産会社は買い取った家をできるだけ高く売って差額で利益を出そうとする一環で買取をおこなっているため、早く売れる一方で一般的な相場より安くなる場合がほとんどです。
また仲介は不動産会社を通じて実家の買い手を見つけ、売る方法です。仲介の場合、不動産会社は売却額に応じて仲介手数料を得ているため、不動産会社はできるだけ高く売る方が自社の利益を大きくすることができます。確実に買ってくれる人がすぐに見つかる保証はないものの、買取よりは高く売れるのが一般的です。
つまり、手間なく早く確実に売却したい場合は買取、時間に余裕があって少しでも高く売りたい場合は仲介での売却がおすすめです。
田舎の地域は人口減少に伴い地価が下がりやすい傾向がありますので、売却を検討しているのであれば早めに行動するようにしましょう。
処分方法2:貸出する
二つ目の方法は「貸出」です。
「借地」として家を建て壊し土地のみを方法と、「賃貸」物件として家ごと貸し出す方法の2つに分かれます。
田舎の地域で需要があるかどうかは確認が必要ですが、いずれの方法であっても知人や事業所に貸し出すことで固定資産税分の利益が得られるかもしれません。実家を所有しつつ活用するのであればこの方法がおすすめです。
ただし、借地にした場合は数十年返却されないリスクが生じ、固定資産税がかさむようになっても好きなタイミングで処分することができない可能性があるので注意が必要です。
賃貸の場合も貸主の都合で解約を迫ることはできない上、滞納リスクや入金管理などの手間が発生します。
実家をどうしても手放したくない場合や時間・お金に余裕がある場合でなければ貸し出しはあまりおすすめではありません。
処分方法3:寄付する
三つ目の方法は自治体への「寄付」です。
思い入れのある実家を自治体の施設などに利用してもらえる可能性がありますので、寄付したい場合はまず自治体が受け入れてくれるかどうか確認してみてください。
1点知っておいていただきたいのは、田舎の自治体は寄付を受けるメリットがあまりなく受け入れてもらうことが難しい可能性があるということです。
自治体が寄付を受けるメリットは実際にその家を施設として活用する場合ですが、田舎であれば運営する施設を増やす必要性は少ないでしょう。
実家をそのまま所有してもらった際に発生する固定資産税は自治体にとって大きな収入源ですし、もし寄付を受けた場合、自治体は実家の価値に応じて贈与税を納める必要があります。
そのため、実家を寄付しようとしても自治体側に受け入れのメリットがない場合は受け入れる判断とならないことが考えられるでしょう。
田舎の実家は処分と相続放棄どちらがよいか
田舎の実家をそもそも相続しない相続放棄という選択肢もありますが、相続放棄をした方がいいのは相続するはずの全財産を確認したうえで相続額がマイナスのときになります。
相続額がマイナスというのは、現金やお金になる資産よりも家のローンなどの負債の方が大きい場合を指します。
相続放棄をする場合実家だけを放棄するという選択はできず、必ず全財産を放棄することになります。そのため、相続額がプラスの場合は処分を選ぶ方が良いということです。
また、相続放棄をする場合でも債権者から異議申し立てがあった際は相続財産管理人を決める必要があり、選ばれた人は負債の支払いを行った後に残りの財産を国庫に帰属させる役割が与えられることになります。実家のを相続する人が複数名いてその全員が放棄を希望する場合は、相続財産管理人が選任できるまでは相続放棄をしても相続財産を管理しなければなりません。
つまり、相続放棄は困難な場合もあるため慎重に検討したうえで判断するようにしましょう。
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