不動産は個人売買できる?メリットや注意点、必要手続きを説明

不動産は個人売買できる?メリットや注意点、必要手続きを説明

不動産を個人間で売買するかどうか迷っている方に向けて、この記事では不動産の個人間売買のメリットやデメリット、流れ、準備することについて解説します。

「家を売りたい」と考えている方へ
  • 「家を売りたいけど、何から始めれば良いのか分からない」という方は、まず不動産一括査定を
  • 複数の不動産会社の査定結果を比較することで、より高く売れる可能性が高まります
  • 業界No.1の「イエウール」なら、実績のある不動産会社に出会える
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「まずは不動産売却の基礎知識を知りたい」という方は、こちらの記事をご覧ください。

不動産売却の超基礎知識!よくある売却理由やはじめて売る時の心構え

不動産は個人売買することができる

不動産の売買を行いたいけれど、不動産会社を通さずに個人で売買できるのか心配な方もいるでしょう。

結論から申し上げますと、不動産を個人間で売買することは可能です。

不動産会社が売主の代理・媒介をする場合は国の資格となる宅建士の資格を所有する人が必要となりますが、代理などを挟まない個人間では資格は必要ありません。また、法律で個人間での不動産の売買をしてはいけないといった決まりもないので、法律的にも問題なく個人売買を行うことが可能となっています

ただし、不動産を個人で売買することは決して容易ではありません。ご自身が問題なく不動産を個人売買することができそうかという点については、別途判断していく必要があります。

以下より、個人売買のメリットやデメリット、実施の際の流れや必要書類等を説明していきます。具体的にイメージを掴み、個人売買するかどうかの判断材料にしてみてください。

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不動産個人売買のメリット

ここからは不動産仲介にはない個人売買のメリットやデメリットについて説明します。

不動産を個人間で売買する場合、以下のようなメリットがあります。

個人売買のメリット
  • 仲介手数料がかからず費用を節約できる

  • 契約内容を個人間で自由に決められる

  • 売買のスケジュール調整が容易である

  • スピーディーに進められる

メリット①仲介手数料がかからず費用を節約できる

個人売買では、間に不動産会社が入らないため仲介手数料が掛からないという特徴があります。

仲介手数料とは、不動産会社に仲介を依頼し、不動産が売れた時に発生する費用です。

仲介手数料は一般的に売却価格×3%+6万円となっており、数十万以上かかることが多くなります。これが買い手と売り手の両方でかからないと考えるとかなりの節約になります。

メリット②契約内容を個人間で自由に決められる

契約を全て個人間で決めるため契約の自由度が高くなります。

仲介であれば不動産会社のビジネス上の都合が加味されたり、安全のために細かな手続きが必要で希望を反映しづらいこともあるでしょう。

個人売買であればそのようなことはなく、買い手や売り手はもちろん価格や契約時期などもお互いの希望を話し合いつつ自分たちで柔軟に決めることができます。

メリット③売買のスケジュール調整が容易である

売却活動中のスケジュール調整が容易であることもメリットでしょう。

不動産仲介では、内覧や条件交渉などが不動産会社や相手の都合に振り回されてしまうこともありますが、特に知り合い同士であれば、直接話し合ってスケジュールを決めることができます。

また、引き渡し日の相談も容易になるため引っ越しなどの計画も立てやすくなるはずです。

メリット④スピーディーに進められる

個人間の取引は、特に知り合いであれば相談ごとが合意しやすい状況にあり、話をスピーディーに進めることができます。

仲介では人となりが分からない相手との売買になるため、条件交渉が難航したり、ローンの審査が通らず契約破棄になることもあり、スムーズに事が運ばない場面もしばしば。

個人売買であればそれなりに人となりが分かった相手との売買になるため、不必要な交渉を減らすことができるのです。

不動産個人売買のデメリット

次に、不動産個人売買のデメリットを見ていきましょう。

どうしても個人間で売買したいという方も、個人売買をするか検討中の方も、個人売買にどのようなデメリットがあるのかあらかじめ理解しておくことが大切です。

個人売買のデメリット
  • 自身で進めることの専門性が高く難しい

  • 希望を主張しづらくなり大幅な値下げをしてしまうことがある

  • 契約の不備によるトラブルが生じやすくなる

  • 売買の途中や後で揉めて相手との関係性が悪くなることがある

  • 成約後に相手が隣地の所有者とトラブルになる可能性がある

  • 契約不適合責任のリスクが上がる

デメリット①自身で進めることの専門性が高く難しい

不動産を個人売買する場合は、本来不動産会社が行ってくれる専門的で難しい手続きを自分自身で行う必要があります

個人売買はお金と不動産を交換するだけではなく、その間に書類の作成、法律の確認、打ち合わせ、税金関係など想像以上の手間がかかる手続きが存在します。

高度な専門知識が必要となりますので、専門知識がない個人間で売買をすると、どうしてもトラブルに発展するリスクが伴い問題が発生しやすくなるのです。

自分自身で進めなければならない事柄は以下の通りです。

  • 不動産の価格設定(相場をもとに設定する必要がある)
  • 不動産の状態確認(売買契約を正しく行うために状態を確認する必要がある)
  • 買主探し(不動産の売り手は買い手を自分で見つける必要がある)
  • 売買契約書の作成(売買契約書を不備なく作成する必要がある)
  • 問い合わせ対応(不動産の状態や内覧に関する問い合わせを自分で対応する必要がある)
  • 価格条件交渉(売り手と買い手の売買希望価格が異なる場合に、トラブルになりやすい条件交渉を行う必要がある)

これらは手間が増えるだけでなく専門性が求められるものもありますので、調べたり売買を進めることにかなりのストレス負荷になることもあります。

不動産仲介は売買手続きや専門知識が必要な事柄を不動産会社に任せながら進められるので、大きな違いと言えるでしょう。

デメリット②希望を主張しづらくなり大幅な値下げをしてしまうことがある

ご自身の性格や知り合いの関係性にもよりますが、個人売買をすると希望を主張しづらくなるというデメリットもあります。

売買の交渉相手が知らない人である方が自分の考えや希望を遠慮なく言えるのに、知り合いだからこそ気を遣ってしまって言いづらくなるというのはよくある事でしょう。

また、売り手が買い手に大幅な値下げ交渉をして売ることになるケースもあります。

事情を知る相手であれば情が湧いてしまい、値下げ交渉に応じた結果本来の価値より安価で売買してしまうのです。

売り手にとっては収益減少や損失をもたらす可能性がありますので、個人売買する際には価格交渉に注意して、きちんと主張ができる関係性の相手を選びましょう。

デメリット③契約の不備によるトラブルが生じやすくなる

個人間の取引では、専門家や仲介者が関与しないため、契約の不備が発生するリスクが高まります。契約書や法的手続きの不備は、将来的なトラブルの原因となるでしょう。

個人売買では、不動産のプロに頼れない中で売買契約書を完璧に作成する必要があります。

売却価格や引き渡し時期の他に、売買にかかった費用をどう分担するか、契約不適合責任はどうするか、契約解除の条件など細かい内容を漏れなく記載しておく必要があります。

これらをプロの介入なしに完璧に行うことは難しく、どこかで問題が発生してしまう可能性が非常に高くなってしまうのです。不動産会社を介している場合と違って、個人売買で問題が発生した場合はすべて自己責任になるため注意が必要です。

デメリット④売買の途中や後で揉めて相手との関係性が悪くなることがある

売買の途中や引き渡し後に揉めると、知り合いとの関係性が悪化するリスクもあります。

不動産の売買は大きなお金が動くので、お互いに自分の利益を求めて交渉が激しくなることも考えられます。また知り合いだからと言って口約束が多くなり、契約書として残していなかったことで後日「言った」「言ってない」のトラブルに発展することもあります。

さらに、引き渡した後に不動産の不具合が発覚し、訴訟などの大きな問題に発展することも考えられます。

デメリット⑤成約後に相手が隣地の所有者とトラブルになる可能性がある

売り手側は問題なく売却できたと思っていても、買い手側が隣地の所有者とトラブルになる可能性があります。

土地や戸建てを売り渡す前に土地の境界をはっきりさせていなかったことで、隣地との境界付近の土地の所有権をめぐってトラブルになるケースが考えられます。

土地は面積によって用途が制限される可能性があり、例えば買い手が購入した土地に家を建てようとしても、実際は面積が足りず法律上建築不可になることもあります。その場合、隣地に交渉しないと土地を思うように使えなくなり、トラブルになるのです。

「大体分かる」で物事を進めてしまうことで予測できない問題が起こるリスクがあることを知っておきましょう。

デメリット⑥契約不適合責任のリスクが上がる

契約不適合責任とは、売買された不動産が契約内容と異なる場合に売り手側が負担する責任のことです。

例えば戸建てと土地を売買したとして、売買契約時に買い手に対して伝えていなかった家の欠陥が見つかった場合には、売り手が責任をもって修復や損害賠償を引き受けることになるという法律になっています。

契約不適合責任は買い手を守るための法律ですので、もし売り手がその事実を知らなかった場合でも適用されることになるのがポイントです。

不動産会社を介している場合は売り手が責任に問われないよう専門家の目でアドバイスをくれるため、問題が起こるリスクはあまりありませんが、個人売買の場合は売り手が知らなかった不動産の不具合が後で発覚し、責任に問われるリスクが上がってしまうのです。

不動産個人売買の流れ

個人間売買で不動産を売却する場合の一般的な流れは下記のようなものになります。不動産の売買は売主と買主がいて成立するものですが、ここでは売主の目線で解説していきます。

STEP
  • 家の売却相場を確認する

  • 売却の事前準備を行う
  • 売り出し価格を決めて、購入希望者を探す
  • 売買契約書を作成する
  • 条件交渉の上、売買契約を締結する
  • 代金の入金を確認し、名義変更、引き渡しを行う

それぞれの段階についてここで簡単に解説します。

STEP1:家の売却相場を確認する

不動産を売却する際には、まず相場をしっかりと把握するようにしましょう。

相場を確認せずに売りに出してしまうと、本来の価値より低すぎる価格で売却して損をしてしまう可能性がありますし、相場より高すぎる価格で売りに出してしまうといつまでも売れ残ってしまうことも考えられます。

そのため、早く損せずに売るためには、相場に適した価格で売却することが重要です。

不動産の相場価格を調べる方法は、「実勢価格」「公示地価/基準地価」「相続税評価額」など様々ありますが、まずは実際に世の中で売買された金額である、「実勢価格」を調べます。
実勢価格は「国土交通省|不動産情報ライブラリ」で調べることができますよ。

STEP2:売却の事前準備を行う

売却相場を把握することができたら、売却の準備に取り掛かりましょう。
行うべき事前準備は以下のようになります。

  • 必要書類を収集する
  • 土地の境界線が確定しているか確認する
  • 建物と土地の名義人を調べる

特に、建物と土地の名義人は必ず確認しましょう。
不動産を売買することができるのは、不動産の名義人のみとなります。そのため相続した家の個人売買を行う場合は、事前に名義変更がされているか必ず確認することが重要です。
また、一戸建てや土地を売却する場合は、土地の境界線が確定しているかどうかも確認しましょう。
土地の境界線が確定していないまま売却してしまうと、買主と隣人がトラブルになる恐れがあり、買主がなかなか見つからないといった事態になる可能性もあるため、土地を売買する際は、土地の境界線を確定して売却するようにしましょう。

STEP3:売り出し価格を決めて購入希望者を探す

調査した相場価格を参考にしながら「このくらいなら売れそうだ」という売り出し価格を設定し、買主の候補となる人に打診するか、個人間売買で使えるサイトに不動産情報を掲載して購入希望者を募りましょう。少し強気な価格で設定されることも多いです。

また、買い手の候補の方が見つかった場合、物件の内覧をしてもらうことになります。家の中を清掃したり、汚れや破損のある箇所は修繕をしておくようにしましょう。

STEP4:売買契約書を作成する

個人売買は契約書を自分で作成する必要がありますので、不動産の売買契約書を作成しましょう。

個人間で不動産売買を行うとトラブルが起きやすいです。不動産の売買には高額なお金が動くため後から揉め事が起こらないように契約の内容を売買契約書に記載します。
記載する主な事項は以下の通りです。

  • 売買物件の表示(土地の所在や面積など)
  • 売買代金や手付金・保証金の額
  • 売買物件の引き渡し条件
  • 危険負担(地震や火災などで物件の引き渡しができない場合の定め)
  • 瑕疵の修復(雨漏り、シロアリ被害などの負担について)
  • 公租公課(税金)の精算基準(固定資産税などの負担に関する取り決め)
  • 契約違反による解除
  • 特約について

契約にあたって特に要望した事項があれば「特約について」の部分に記載してもらい、要望が明確に伝わるようにします。
売買契約書には後々トラブルにならないように今回記載した事項以外にも細かい部分まで記載しましょう。

不動産売買契約書の書式は基本的に自由ですが、インターネットで検索するとテンプレートを見ることができるため作成時に参考にすることも可能です。不動産の売買についての法改正が行われているため古いテンプレートでは改正後の内容に対応していないことがありますので、テンプレートを利用する際は最新のテンプレートであるか確認して利用しましょう。

STEP5:条件交渉の上、売買契約を締結する

買主が見つかったら、条件交渉を行い、売買契約を締結します。

売主と買い主で合意がとれていたとしても、必要な書類がないと売買の手続きを進めることができないため、この時までに準備しておきましょう。

必要な書類は次の章で紹介します。

STEP6:代金の入金を確認し、名義変更、引き渡しを行う

買主から支払いを受けた後は、物件の引き渡しと所有権移転登記申請を行います。引き渡しは所有権移転登記申請によって完了となり、晴れて売買が完了となります。

この時、引き渡す物件がローンの支払中であり抵当権が設定されている場合には、残債を返済し抵当権を抹消する必要がありますので注意しましょう。

また、売却した不動産で利益を得た場合には翌年の2~3月に忘れずに確定申告を行うようにしましょう。

  1. なるほど、個人売買はこんな風に進むんだね!

全体の流れを把握したうえで、個人間売買ではなくプロに依頼したいという方もいらっしゃるでしょう。仲介を不動産会社に依頼するときは、まずは一括査定のイエウールで複数の不動産会社に対象の不動産を査定してもらうのが便利です。

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不動産個人売買は「知り合い」「親族」「サイト利用」の3パターン

不動産を個人売買する場合、その方法は大きく分けて以下の3パターンになります。

  1. 知り合いと個人売買する
  2. 親族と個人売買する
  3. サイトを利用して個人売買する

全般に言える基本的なメリデメは先ほど説明した通りですが、個人売買は誰と行うかによって特徴やメリットデメリットが異なります。

それぞれのパターンの特徴やメリット・デメリットを説明していきますので、どのパターンで売りたいのか、思うようなメリットは享受できそうか、問題のあるデメリットがないかを確認しましょう。

知り合いと個人売買するメリット・デメリット

知り合いと個人売買するパターンには、直接の知り合いやツテでつながった人と売買するケースが当てはまります。

知り合いと個人売買する場合、最大のメリットは信頼関係が既に構築されていて身元が分かる相手と売却ができることです。直接の知り合いで売買を希望している人が見つかっている場合は相手を探す手間や時間がかからないので、費用を抑えつつスピーディーに交渉を進めることができます。デメリットとしては、条件交渉で思うように希望を伝えることが最も難しいことが挙げられます。割り切って交渉事を行えるような関係性だと問題ありませんが、知り合いとはいえ血のつながらない他人同士にです。金銭面や契約内容に関するトラブルが発生しやすく、後々信頼関係に悪影響を及ぼすリスクは否定できないでしょう。
メリットデメリット
  • 信頼関係が構築されていて身元が明らかな相手と売買できる
  • 相手を探す手間がなく手続きが迅速に進む
  • 条件交渉で気を遣い希望を思うように伝えられない
  • 後のトラブルに繋がるリスクがある

土地を知り合いと個人売買することは可能?トラブルや流れを解説

親族と個人売買するメリット・デメリット

親族と個人売買するパターンには、親子間や兄弟間、親戚間で売買をするケースが当てはまります。贈与とは違い有償譲渡となりますので、売買契約と金銭の授受が必須条件となっています。

親族と個人売買を行う場合、高い信頼感の中で条件交渉が柔軟に行えるため、双方にとって有利な条件を設定しやすいことが最大のメリットになります。親族間の関係性にもよりますが、基本的には利点があるような条件で売買ができるため、金銭トラブルになりにくい個人売買の方法となっています。

デメリットとしては、親族間で売買する場合に、相場よりも低すぎる価格で売却してしまうと、贈与税の対象となってしまうことが挙げられます。

一般的に不動産売買で贈与税は発生しませんが、個人間で相場より低すぎる価格で売買が行われた場合は、買主側に贈与税が発生するケースがあります。「兄弟だから家を安く売りたい」と考えていた方も、贈与税が発生しないためにも相場を確認して適正価格で売却できるようにしましょう。

また、親族間だからと言って法的な手続きや書類作成を適当に進めてしまうと、不備が発覚した際に将来的なトラブルに繋がる可能性があります。資産整理などさまざまの状況が考えられますので、必要に応じて専門家の助言をもらうようにしましょう。

メリットデメリット
  • 高い信頼関係の中で条件交渉が柔軟に行える
  • 価格交渉でトラブルになりにくい
  • 安すぎると買主側に贈与税がかかる
  • 法的手続きや書類作成の不備によるトラブルの可能性

サイトを利用して個人売買するメリット・デメリット

サイトとは、不動産を個人売買したい売主と買主をマッチングさせる不動産個人売買専用サイトのことです。インターネット上のプラットフォームを利用することで、より多くの潜在的な購入者に物件情報を届けることができます。また、複数サイトを比較して自分の不動産に合ったサイトを選ぶことができます。

サイトを利用して個人売買を行う場合、最大のメリットは、広い範囲で不動産の購入希望者を探せることです。また、自分で売買活動を行うため、仲介や買取で断られたような不動産だとしても売却先を探すことができます。サイトによっては、必要に応じて専門分野のサポートを依頼できますので、費用が問題ないようでしたら安心のために利用を検討するとよいでしょう。デメリットとしては、購入希望者が信頼に足る相手か自分で判断しなければならず、難しいという点が挙げられます。身元が分からず信頼できるか分からない相手と売買する場合、高額取引にも関わらずトラブルが発生するリスクがあります。また、使うサイトによっては利用料や広告費がかかる場合があり、仲介手数料ほどでなくともコストが発生することになります。結果仲介の方が手間が省けてよかったという結果にならないよう注意が必要です。
メリットデメリット
  • 広く購入希望者を探すことができよりよい条件で売買する相手を見つけることができる
  • 仲介や買取で断られた不動産でも売買できる
  • 必要に応じて専門家のサポートを受けられる
  • 購入者が信頼できるか判断することが難しい
  • サイトによっては利用料や広告費が発生する

不動産個人売買サイトおすすめ6選!利用の流れやサイトの選び方も紹介

不動産を個人売買するための必要書類

不動産の個人間売買を行う場合、通常は不動産会社が用意してくれる書類でも自分達で用意をしなくてはなりません。そこで、個人売買を無事終わらせることができるように、必要な書類を確認しておきましょう。

不動産の個人間売買に必要な書類は契約方法や契約する物件によって異なりますが、主に必要書類は以下になります。

売主の必要書類

書類名入手場所
不動産売買契約書個人で作成
権利証(登記済証)購入時に発行されたもの
不動産物件内容表示書類(重要事項説明書の代わり)個人で用意
建築確認通知書建築時に発行されたもの
固定資産税納付書市区町村から毎年4~5月に送られてくるもの
身分証(顔写真付き)個人で用意
印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)自治体窓口
実印個人で用意
領収書個人で用意
登記簿謄本(土地・建物共)法務局
固定資産評価額証明書(土地・建物共)法務局
公図法務局
建築設計図書など物件概要に関する書類購入時に発行されたもの

契約時にはこの他に実印や本人確認をできる運転免許証など必要になる場合も。また司法書士などに依頼する際には委任状なども必要になるでしょう。

個人間の売買ですが、不動産の所有者を変更する名義変更などの手続きで、書類は必要になります。

書類の発行には1つ300円~500円程度の費用が発生するので覚えておくと良いでしょう。

買主の必要書類

売主に比べて、買主が用意する必要書類は限られたものになっています。

書類名入手場所
本人確認書類個人で用意
印鑑証明個人で用意
実印個人で用意
住民票市区町村役場

住宅ローンを借り入れる場合は源泉徴収票も必要となりますので、注意してください。

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不動産個人売買をするうえでの注意点

不動産の個人売買は仲介と比較してやるべきことが膨大で難しいため、ミスが起こりやすいです。

どうしても個人間で売買したいという方は、以下の注意点を押さえておきましょう。

あらかじめ不動産の調査を行っておく

売買を始める前には、売る予定の不動産の調査を行いましょう。

個人売買で大きなトラブルに発展することの一つに、売買成立後に不動産の不具合が発覚することが挙げられます。

売主には瑕疵担保責任といって、売買後の不動産の不具合は全て売主が責任を負うということが民法で決まっています。これは売主が把握している・していないにかかわらず発生するため、注意が必要です。

そこでこのような問題を避けるために、家や土地の調査をあらかじめ行っておくと良いでしょう。

家であれば、ホームインスペクション(住宅診断)を依頼すると良いでしょう。家に精通したホームインスペクター(住宅診断士)が、家の劣化状況や欠陥の有無を診断してくれるサービスです。

土地の場合は、土壌汚染や地中埋設物がある可能性があります。それぞれ調査してくれる業者に依頼して、不安要素を取り除いておきましょう。

司法書士に依頼してサポートを受ける

売買契約書の作成や登記手続きなどが不安な場合は、司法書士のサポートを受けましょう。

司法書士事務所によっては、上記以外の業務についてもサポートを受け付けているところもあります。

近くの事務所を探してコンタクトを取ってみることをおすすめします。

不動産個人売買で司法書士の依頼は必要?費用の相場や注意点を解説

個人売買専門の不動産会社を利用する

売る相手は決まっているが個人間で売買するのが不安という方は、「個人売買専門の不動産会社」を利用しましょう。

不動産会社の中には、個人間の売買を専門で行っている会社もあります。このような会社は、買い手を探す販売活動をしないので、仲介手数料を通常の3~5割程度に設定していることが多いです。そのため、費用を抑えながら安全に取引をすることが可能です。

契約や交渉に不安がある場合は、個人売買専門の不動産会社を探してみましょう。

不動産個人売買サイトおすすめ6選!利用の流れやサイトの選び方も紹介

個人売買でも購入・売却にかかる費用がある

不動産を個人売買した場合、仲介手数料を支払う必要はありませんが、そのほかの購入・売買にかかる費用は通常通り支払う必要があります。

■不動産購入にかかる費用

費用費用の目安
印紙税200円~48万円 ※購入価格によって異なる
登録免許税物件種別・購入価格によって異なる。
不動産取得税固定資産税評価額によって異なる。

■不動産売却にかかる費用

費用費用の目安
印紙税200円~48万円 ※売却価格によって異なる
抵当権抹消費用(住宅ローンを借りていた場合)5,000円~20,000円 ※司法書士に依頼した場合
住宅ローン一括返済費用(住宅ローンを借りていた場合)10,000~30,000円 ※借入金融機関によって異なる

このほかにも、状況によっては、固定資産税や都市計画税(購入時)、譲渡所得税(売却時)といった費用の支払いが必要となります。

個人売買は仲介手数料がかからない売却方法ですが、そのほかの費用の支払いを忘れないように注意しましょう。

不動産個人売買で消費税は発生する?個人・法人の場合で解説

収入印紙を貼り忘れない

不動産個人売買でよくある失敗として、売買契約書の収入印紙の貼り忘れが挙げられます。

印紙税は不動産売買を行う際に、必ず支払わなければならない税金です。売買契約書に収入印紙を貼り付けることによって納付する税金となっているため、忘れずに収入印紙を貼り付けるようにしましょう。

収入印紙を貼り忘れると、印紙税の納付を怠ったとして過怠税が徴収されます。過怠税は、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額の合計額、つまり当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する額となります。

例えば、納付しなければならない印紙税が1万円だった場合、過怠税は3万円になるのです。

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不動産個人売買以外で手数料を抑える方法

費用を抑えたいために、個人売買を検討されている方も多いかと思います。

しかし、個人売買はすべての人に最適な方法ではなく、場合によっては個人売買を選ばない方がいい場合も。

ここでは、個人売買以外の方法で費用を抑えて不動産を売却する方法をご紹介します。以下の方法も検討してみてください。

【方法①】仲介手数料の安い不動産会社に依頼する

仲介手数料にかかる負担を減らすためには、仲介手数料無料・半額といった割引サービスを行っている不動産会社に依頼することがおすすめです。

不動産売買にかかる費用の中で金額が高いものの1つに仲介手数料があります。仲介手数料は売買価格によって金額が異なり、売買価格1000万円の場合は最高で39.6万円の支払いが必要です。

仲介手数料割引サービスを行っている不動産会社を探す際は、ホームページ等に掲載されている提供サービス一覧に記載がないか確認しましょう。

【方法②】不動産会社に仲介手数料の値下げ交渉をする

不動産会社に仲介手数料の値下げ交渉をして仲介手数料にかかる負担を減らすこともできます。特に買主や売主が決まっている方は仲介手数料の値下げ交渉がおすすめです。

仲介手数料は、費用の上限は決まっていますが下限は決まっていないため、不動産会社が自由に値下げをすることが可能です。

仲介手数料には査定や売却活動にかかる広告費用、売買契約書の作成といった業務に対する報酬が含まれています。もし買主や売主が決まっている場合は不動産会社が販売活動といった業務を行う必要がないため、値下げ交渉を行いやすいです。

査定依頼時に「買主/売主が決まっているため仲介手数料を値下げしてもらうことは可能ですか?」など交渉してみましょう。

【方法③】不動産買取を選択する

費用を抑えるのであれば、買取という売却方法もあります。

買取とは不動産会社に不動産を売る方法です。不動産会社が買主となり価格を交渉し売却となります。不動産会社に仲介をしてもらうわけではないので、仲介手数料がかかりません

また、仲介だと買主を探すので、家が売れるまでに3ヶ月~6ヶ月かかると言われていますが、買取なら買主を探す必要がないので、1ヶ月~2ヶ月程度で売却が可能。なかなか売れずにまたもう1年固定資産税を支払うということも少ないでしょう。

【方法④】リフォーム・解体をしない

売却したい不動産が古い場合にリフォームしたり古い家を解体して更地で売るなどの選択肢が考えられますが、売却費用を抑えたいのであれば、リフォーム代や解体費用はかけないようにすることが得策です。

いずれも不動産を売却する際に費用を売り出し価格に全額上乗せできるとは限りません。また、これらの費用は不動産が売れる前に自己資金の中から一括払いすることになりますので、人によっては売却後に支払う仲介手数料よりも負担が大きくなることもあります。

リフォーム費用の相場はトイレで30万円~50万円、外壁で50万円~200万円。解体費用なら00万円~200万円程度が相場です。

費用を抑えるのであれば、なるべく工事などは避けた売却方法を選択すると良いでしょう。

【方法⑤】ちょっと高めに不動産を売り出す

費用を抑えるわけではありませんが、費用をカバーするために売り出し価格を少し高めに設定するというのも手です。

不動産は基本的に最初に決めた売り出し価格より高く売れることはありません。不動産が売れなければ売り出し価格を下げて再度売却活動を行うことになりますし、予定期間内で売れたとしても買主は必ずと言っていいほど最後に価格交渉をしてきます。

価格交渉をされたら売主も多少なりとも値下げをするのが不動産売買では一般的で、人気エリアの不動産でもなければ、最後の価格交渉を拒否するのは得策ではないでしょう。

そこで、価格交渉の際対応できるように最初の売り出し価格を少し高めに設定しておくのです。そうすれば、不動産を安く売ってしまう心配もありませんし、手元に残るお金も多くなります。

売り出し価格が相場よりも高すぎると売れ残ってしまい、結果値下げで安くなってしまう場合もありますので、不動産会社複数社の査定結果を参考にしてどこまで値段を高くして良いか判断しましょう。

不動産会社の査定結果は不動産会社によって異なりますので、1社だけの結果を見てもその価格相場通りか判断するのは難しいです。

そのため、複数社の査定を受けることで売却相場、そして最も高く売れる価格と安く売れる価格、不動産の売り出し価格の幅がわかります。この幅から大きく外れるような売り出し価格を設定しなければ、高く設定しすぎることはないでしょう。

不動産の査定を複数社に依頼するのであれば、一括査定サイトを利用するのが賢明でしょう。一括査定サイトなら、一度の申し込みで複数社に依頼できるので、何度も査定依頼を出す必要がありませんし、無料で利用できるので、無駄な費用もかかりません。

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  1. 不動産個人売買について詳しく知りたい方はこちらの動画解説も参考にしてください
よくある質問
不動産の個人売買で住宅ローンを組むことはできますか?
不動産の個人売買で住宅ローンを組むことは基本的にはできません。ただし、重要事項説明書の作成のみを不動産会社に依頼したり、司法書士に依頼して抵当権の設定を行ったりするとできる場合もあります。詳しくは以下の記事をご覧ください。

不動産個人売買で住宅ローンを組むことはできる?できない場合の対策を解説