「まずは不動産売却の基礎知識を知りたい」という方は、こちらの記事をご覧ください。
不動産売却募集のチラシは信頼しても大丈夫?
ズバリ、不動産売却募集のチラシは全てが信頼できるという訳ではありません。実際のチラシでよく見かけるキャッチコピーを紹介しながらどの点が信頼できないか解説していきます。
「急募!当地区限定で探されているお客様がおられます!」
キャッチコピーの定番パターンですが、「限定で探されているお客様」という部分は信頼できません。購入を検討している顧客が実際にいるかは疑う余地があります。顧客情報を基にしているのではなく、不動産会社が相場が高い地域(=需要が高い地域)を中心に手当たり次第にチラシを投函している可能性が高いので注意が必要です。
「売却不動産求む!○○円で購入希望のお客様がいます!」
このようなキャッチコピーでは、「○○円」というように実際に記載されている金額で購入してくれるのかは定かではありません。この場合、過去の顧客情報を使った偽の案件であることが大半で、売却検討者にすぐに買い手がつくという印象を与える狙いがあります。
「どこよりも高い価格で査定します!」
「どこよりも高い」というメッセージのキャッチコピーは、不動産会社が媒介契約を結ぶための餌である可能性が高いです。基本的に不動産は相場を上回る高値で売れる事はないので、契約を結んだ後に売却価格の値下げを不動産会社が不動産会社が持ちかけてくることが予想されます。
以上のように、不動産売却のチラシは相場を知らない売却希望者を狙った不動産会社の戦略と考えられます。
そのため、不動産会社を選ぶ際にチラシは参考程度にして、すべての情報を鵜呑みにすることは避けた方が良いでしょう。
- 「限定」に騙されない
- 具体的な金額が書いてあるものは注意
- 相場より高い査定はワナ
不動産の売却を少しでも検討しているのであれば、「自分の不動産がいくらで売却出来そうか」を把握しておきましょう。
そのためには、不動産会社から査定を受ける必要があります。「イエウール」なら不動産会社に行かずとも自宅で24時間申し込みが可能です。自分の不動産に適した不動産会社を紹介してくれるので、膨大な不動産会社の中から選ぶ手間も省くことができます。
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あなたの不動産、
売ったらいくら?
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不動産会社がチラシを出す理由
それでは、不動産会社はなぜ目を引くキャッチコピーを考えてまで不動産売却を促すチラシのポスティングを続けるのでしょうか。なぜなら、不動産会社にとって売却するための物件を保有することに大きなメリットがあるからです。
ここでは売り物件を保有する3つのメリットについてご紹介していきます。
売却の方が購入より業務効率がよいから
売却側の不動産会社は確実に手数料を獲得できるという点で業務効率が良いといえます。不動産の売主は必ず売る理由があるので、不動産会社は契約を結んで売ることさえ出来れば短期間で手数料を得ることが出来ます。
一方、購入側の不動産会社は購入希望者の意思決定を長期間フォローする必要があることに加え、最終的な意思決定は購入希望者の自由になるので仲介手数料を得るまでの効率が悪いと言えます。
そのため、不動産会社は売り物件を保有することで業務効率を改善することが出来ます。
売却物件があると他社と差別化出来るから
売却物件を独占することで購入希望者への大きなアピールになります。契約手法によっては売り物件を独占して、「他の不動産会社が扱っていない」という強みを持たせることが出来ます。つまり、売り物件を集めて独占することで、競合となる他の不動産会社より優位に立つことが出来ます。
「両手取引」が狙いやすいから
売却物件を保有することで不動産会社は売主と買主の双方と取引する確率が高まります。このことを不動産売買の「両手取引」といい、一度の物件の売買で双方から手数料を得る事が出来るので不動産会社に大きな利益をもたらします。現在では情報収集手段の多様化により、売主か買主どちらか一方からしか手数料を得る事が出来ない「片手取引」になる場合が増えているので、不動産会社は売り物件の数を増やすことで両手取引の確率を高める狙いがあります。
不動産売却チラシの注意点
売却不動産を募集するチラシがある一方で、不動産売却を行う際に買主を探すことを目的に不動産会社に依頼してチラシを作成するケースもあります。そこで、チラシの表現の注意点と不動産広告の最低限のルールをご紹介していきます。
チラシの表現に注意!
売主として物件情報を掲載したチラシを出す際は、購入者が必要としている情報を網羅して簡潔に記載することが重要です。インターネットなどで簡単に不動産情報にアクセスできるようになった現在では、紙のチラシの広告効果は薄まり見られずに捨てられてしまうケースが増えています。
そのため、魅力を伝えようとする気持ちが先行して多くの情報を1枚のチラシに詰め込みがちですが、まずは手に取って見てもらえるようなチラシ作りを心掛けた方が良いでしょう。
購入希望者が必要としている以下の5つの情報をまずはおさえましょう。
- 間取りと各部屋の広さ
- 築年数
- 最寄駅からの距離
- 周辺の施設情報
- 物件の住所(マンションであれば部屋の位置も)
これらの情報に加え、必要に応じて主な部屋の画像や物件内部の特筆すべき設備・機能なども記載すると購入希望者の目に留まる可能性が高まります。
法律で規制されるほど厳しい不動産広告
あらゆる業界の中でも不動産の広告は特に厳しい規制が敷かれています。不動産売買は非常に大きなお金が動く取引であるため、万が一虚偽の情報が流れた場合に買主や売主に及ぼす影響が大きくなってしまうことから規制が厳しくなっているのです。
そのため、売主として広告を出す場合は最低限の法律は抑えていた方が良いでしょう。
“(誇大広告等の禁止)
第三十二条 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。”
宅地建物取引業法より引用
この条文では、物件の基本情報だけでなく周辺環境や将来的な利便性に関しても実際よりも良いものであるかのような表示を禁止しています。“(広告の開始時期の制限)
第三十三条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。”
宅地建物取引業法より引用
この条文では宅地の造成や建築途中の建物に関する広告は、建築基準法の許可が下りるまえの一切の広告を禁止しています。まとめ
不動産売却のチラシには厳格なルールがあり、嘘の情報が書かれていることはありません。しかし、魅力的なキャッチコピーには不動産会社の思惑が込められているので、売却不動産を募集するチラシは信用しすぎない方がよいです。
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