しかし、事故物件の売却にはいくつかの特別な注意点や法律上の義務が伴います。
この記事では、事故物件の相場価格、事故物件の売却方法、事故物件に精通した不動産業者の見つけ方など、詳しく解説しています。
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事故物件は売却できる?
結論からお伝えすると、事故物件も売却することは可能です。しかし、事故物件の売却にはいくつかの特別な注意点や法律上の義務が伴います。
例を挙げて説明すると、告知義務を果たすことや価格の影響を考慮する必要があります。事故物件とは、事故や事件などがあった物件というイメージを持つ方も多くいると思いますが、実は、国土交通省が定義する「事故物件」の定義は少し違います。
その定義から把握していきましょう。
国土交通省ガイドライン|事故物件の定義とは?
国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によると、事故物件とは自然死や日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)を除く、自殺や殺人などの事故死が発生した物件のことです。
事故物件を売却する際には、この事故死が発生した事実を買主に告知する義務があります。
告知義務とは、事故物件の場合に限らず売り手が把握している物件の瑕疵を買主に事前に告知する義務のことです。
事故物件に該当しないケース|告知義務なし

事故物件に該当するケース|告知義務あり

令和3年10月8日|国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」
事故物件に当たる具体的な条件
いわゆる事故物件という表現には法的なルールはありませんが、一般的に物件自体には問題がないが、物件内で殺人、自殺、孤独死、不審死、事故死などの人の死亡に関する事象があった物件のことを事故物件と呼んでいます。もちろん事故物件を売却する場合は、売主には発生した事実を告知する義務があります。事故物件にあたる事例には以下のような事例があります。
- 室内で殺人事件が発生した
- ベランダから誤って転落し、死亡した
- 敷地内の駐車場において、車内で自殺した
- マンションのエレベーター事故で事故死した
- 室内で孤独死しており、異臭騒ぎで発覚した
このように、物件の室内で発生した場合はもちろん、マンションの共用部分やエレベーター、敷地内駐車場などで発生した事件・事故なども、不動産売却においては事故物件として告知義務があります。
告知義務を果たさずに買主がその事実を知った場合、告知義務違反として損害賠償請求もしくは契約の解除のリスクがあります。
心理的瑕疵
瑕疵とは欠陥や不具合、故障などを意味する言葉ですが、心理的瑕疵とは「その事実を知っていれば契約(購入)しなかった」というケースを指します。いわゆる事故物件は心理的瑕疵に該当しますが、その他にも該当するケースがあります。- 物件内で殺人・自殺があった場合
- 物件内で事件・事故による死亡があった場合
- 物件の隣や周辺で火災などの災害や事件があった場合
- 近隣に指定暴力団事務所や過激な新興宗教団体などの施設がある場合
- 近隣にゴミ処理場、原子力発電所、産業廃棄物処理場、刑務所、風俗店などの嫌悪施設がある場合
このように、心理的に嫌悪感を抱いたり抵抗感を感じたり、住み心地の良さが阻害される要素を心理的瑕疵といいますが、判断が難しい場合もあります。たとえば、人は誰でも死ぬので病死などの場合は心理的瑕疵かどうか、判断に悩むところです。ただし、告知せずに購入する人が知った場合は、「知っていれば買わなかった」と言われるとトラブルのもとになりますので注意が必要です。

物理的瑕疵
物理的瑕疵とは「物件自体に欠陥がある」というケースです。見た目でわかるケースも多くあります。物理的瑕疵にあてはまる具体的なケースは、以下の通りです。- 屋根やサッシから雨漏りしている
- シロアリ被害が発生している
- 柱や基礎部分などの構造上主要な部分にヒビが入っている
- 台風により床上浸水した
- 土地が地盤沈下している
- 土壌汚染が生じている
こういった事実ももちろん売主に告知義務があります。ただし、告知したうえで買主が価格面などの調整によって納得した場合は、契約不適合責任免責となります。
法律的瑕疵とは?
法律的瑕疵とは、法令上の制限などにより、建物を建てられないなどの物件の自由な利用が阻害されるケースをいいます。具体的な事例は、以下のようなケースがあります。- 計画道路の予定地であるため、建物の建築に制限がある
- 現行の法律には適合していない既存不適格物件
- 接道義務を満たしていないため再建築不可の物件
その物件を購入しても建て替えることができなかったり、もしくは建て替えた場合に小さな建物しか建てられなかったりするケースがあるため注意が必要になります。
- 事故物件とは、物件自体には問題がないが、物件内で殺人、自殺、孤独死など人が死亡した物件事故物件は心理的瑕疵にあたるが、他にも物理的瑕疵、法律的瑕疵がある
そのためには、不動産業者から査定を受ける必要があります。
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事故物件の売却では告知義務が発生する
売却を検討しているご自身の物件が事故物件に該当するのかが理解できたところで、告知義務について解説していきます。この章では、事故物件に該当する物件を売却する際に発生する義務について解説していきます。
事故物件売却時の告知義務とは?
事故物件を売却する際には告知義務というものが発生します。告知義務とは、売却を行う物件に何らかの瑕疵がある場合に、取引に際し購入希望者や検討している人にその事実を伝えなければならないという義務のことです。
前章で心理的瑕疵・物理的瑕疵・法律的瑕疵について詳しく解説しましたが、事故物件ではこの中の心理的瑕疵が存在するケースに該当します。(状況によっては物理的瑕疵や法律的瑕疵に該当する可能性も考えられます。)
そのため、事故物件の売却時には心理的瑕疵が存在するという事実を売買契約の相手方(買主)にきちんと伝えなければならないのです。
事故物件売却時の告知の仕方
事故物件を売却する際に、心理的瑕疵の存在について相手方に告知する義務があることが分かりました。では、実際にはどのように告知を行う必要があるのでしょうか。
一般的には物件の売買契約締結前に行われる重要事項の説明の際に告知を行うことが多いようです。
購入者にとってはその物件を購入するかを判断するために必要な情報ですので、契約締結前に必ず告知を行う必要があります。
重要事項説明のタイミング以外にも、可能な限り早い段階で相手方に対してご自身の物件が事故物件に該当することを伝えておくことが後々揉めてしまわないためにも重要になってくると言えるでしょう。
さらに、売買契約書や重要事項説明書などにも明確に記載しておくなどの告知も行うべきだと言えるでしょう。可能な限り早い段階で相手方に心理的瑕疵が存在する旨の告知を行うとともに、書面での告知も行っておくことで、万が一のトラブルにも落ち着いて対処できる可能性が高まるでしょう。
事故物件売却時に告知義務を果たさないとどうなる?
中には、「事故物件であることを相手に伝えると物件を買ってもらえなくなりそう…」「心理的瑕疵の存在を告知すると物件を安い価格でしか買ってもらえなくなりそう…」という風に考えている方も多いのではないでしょうか。
確かに通常の不動産売却と比較すると事故物件という心理的瑕疵の存在する不動産の売却は困難であることは事実です。しかし、だからといって告知義務に違反すると様々なリスクが付きまとうことになります。
事故物件であることを隠して売却した場合、告知義務違反として契約の解除や損害賠償請求のリスクが発生します。事故物件の心理的瑕疵に関する告知義務違反については、実際の裁判例でも告知義務違反を行った売主に対して多額の損害賠償が命じられたケースが数多く存在します。事故物件の売却において告知義務違反を犯すことはご法度ですので、誠実に告知義務を果たしながら売却活動を行うようにしましょう。事故物件売却時の告知義務はいつまで存在する?
告知義務に違反してしまうとどうなるのかを解説しましたが、一方で告知義務はいつまで存在すると考えればよいのでしょうか。
実際の判例では、50年前の猟奇的殺人事件を売主が告知せずに、買主の心理的瑕疵が認められ瑕疵担保責任(※2020年4月の民法改正により「契約不適合責任」に変更)を追及されたケースが存在します。告知義務違反のポイントは、時間的要因・場所的要因・目的物の現状・地域特性、近隣の噂の4つがあります。時間的要因は、事件発生から7年程度が一つの目安となるといわれていますが、絶対とは言えません。
場所的要因は、住み心地の良さや快適な生活を決定付けるものであり、分譲マンションのバルコニーなどは取壊しなどが不可能ですが、物置や倉庫など取り壊されてしまえば場所が特定できないような場合には考慮されます。
目的物の現状は、心理的瑕疵をもたらす不動産が住宅の一部である場合などに考慮されます。
地域特性や近隣の噂については、居住者の住み心地や心理的負担の面から非常に重要な要素となっています。
前段の50年前の猟奇的殺人事件も、あまりにもショッキングすぎて近所の人の脳裏から消えないために、心理的瑕疵として認められているのです。
事故物件の売却価格の相場
事故物件を売却する場合、売却価格の相場は通常物件とどのくらい違うのでしょうか。ここでは、事故物件の売却価格の相場について見ていきましょう。
事故物件と通常物件で相場はどれくらい違う?
事故物件といっても、心理的瑕疵がなければ通常の物件と一緒ですので、立地や環境、築年数などによっては高い価格で売れる物件もあります。問題は、事故物件の原因となった心理的瑕疵が、需要や価格にどのくらい影響を及ぼすか、ということです。
事故物件の相場は「買主の受け取り方」で差が出る
心理的瑕疵は、買主の受け止め方や感受性により差が出てきます。「その程度のことで価格が下がるのであればラッキー」と受け止める人もいるでしょうし、「絶対に見送り」と受け止める人もいます。例えば、共用部分で事故死があったことを許容できる人とできない人に分かれたり、室内での孤独死を許容できる人とできない人に分かれたり、人によってさまざまなのです。物件自体の魅力で事故物件の相場が下がらないことも
先ほどお話ししたように、事故物件の評価は買主の受け取り方によって大きく変動するため、事故物件の内容と物件自体の特性や魅力とのバランスが重要になります。通常は、マイソク図面に「告知事項あり」と記入することによって、事故物件であることがわかりますので、その段階で事故物件の内容を告知します。買主は、立地や住環境などのポジティブ要因と価格や事故物件の内容によって、購入の判断をすることになります。駅から近く需要が旺盛なエリアにある事故物件であれば、それほど下げなくても決まる可能性もありますし、駅から遠くあまり需要のないエリアであれば思い切って下げなければ決まらないでしょう。いずれにしても、事故物件の場合は通常物件と比較すると、値下げをすることを前提に物件自体のポジティブ要因や事故物件の内容によって価格が上下する、と考えられます。

事故物件と通常物件の相場を比較
一般的な相場として通常物件と事故物件を比較した場合、孤独死や自然死の場合は10~20%、自殺の場合は20~30%、殺人などの事件の場合は30~50%程度の割引が必要となります。例えば、適正な相場価格3,000万円の事故物件の場合、心理的瑕疵の内容によって1,500万円~2,400万円程度になることを想定しておきましょう。しかし、これはおおよその価格。より正確にいくらで売れるのか知るには、不動産業者に査定をしてもらった方が良いでしょう。家の価格は事故のあるなしの他に、築年数や家の状態なども見て査定されます。
- 心理的瑕疵は買主の受け止め方によって違う事故物件は通常物件より30%~50%程度の値下げの必要あり
事故物件は更地にすれば売却価格が上がるって本当?
事故物件の多くは建物内での事件・事故によるものです。そのため、その建物に住むということが住み心地を阻害し、嫌悪感や不安感を作り出します。事故物件を更地にするメリット・デメリット
先ほどの話も含め、今度は事故物件を更地にして売却する場合のメリット・デメリットを多角的に考えてみましょう。事故物件を更地にするメリットは「イメージの払拭」
- 更地にすることで環境がリセットされ、悪いイメージが払拭される
- 更地にして駐車場などで運用した場合、賃料収入が得られる
- 駐車場として運用しているうちに、周囲の人も入れ替わり事件を知る人が減る
- 年数が経つことで、事件についての記憶が風化する
そのまま駐車場などで運用すれば、賃貸収入を得ることができ、時間の経過とともに事件を知る近隣住民の減少や記憶の風化などにより、土地の価値を上げることができます。
事故物件を更地にするデメリットは「経済面」
- 建物を解体するための解体費用が発生する
- 更地にすると固定資産税・都市計画税が非常に高くなる
デメリットは主に経済的なこととなります。まず、建物を解体する場合には解体費用が発生します。
解体費用の相場は、木造の建物の場合@3~4万円/坪程度であり、30坪の木造2階建であれば約100万円程度の費用を考えておかなければなりません。その他に、残置物やエアコンなどの産業廃棄物があれば処分費が加算されます。
解体費用は非常に高額となりますので、注意が必要です。

次に、更地にすると固定資産税が最大6倍、都市計画税が最大3倍に跳ね上がります。
固定資産税・都市計画税は毎年1月1日時点の所有者に課税されますので、土地を所有している限りは納税し続ける必要があります。以上のことを考えますと、いったん更地にして駐車場として収益を得ながら、時期を見て売却するかアパートなどを建築する方法が、事故物件を解決する方法としてよいと考えられます。
- 事故物件であることを隠して売却すれば、契約の解除や損害賠償請求のリスクがある事故物件を更地にすれば売却価格が上がる可能性がある事故物件を更地にすればイメージを回復できるが、経済的でデメリットもある
事故物件を更地にしてイメージ改善となるケース
そこで、建物を取り壊して更地として売却してみたらどうでしょうか。もちろん、告知義務は果たさなければなりませんが、建物を取り壊すことで環境がリセットされ、嫌悪感を持たれるイメージが払拭される可能性があります。また、「事件・事故のあった建物がなく、更地であれば気にならない」と考える人は一定数いるようです。つまり、建物付で売却するより更地で売却した方が需要増を見込めるため、売却価格も上がる可能性があるのです。
事故物件を更地にして再利用するケース
あまりにも印象深いな事件が発生したため、その地域に住む人々のイメージが払拭できないケースもあります。事件が風化していないと、イメージを払拭できない近隣との付き合いなどが難しく、心理的負担が大きいため、敬遠されるケースも考えられます。その場合は、月極駐車場やコインパーキングとして一定期間賃貸することも有効な方法です。駐車場として運用しながら、事件の風化や近隣の方々のイメージ回復を待って売却するのです。
事故物件を売却する2つの方法とは
事故物件を売却する方法は、通常の不動産売却と同様に「仲介」と「買取」の2通りが考えられます。売主としては一刻も早く事故物件を売却したいところですが、それぞれの方法について確認してみましょう。不動産業者の「仲介」で売却
まずは、仲介で一般のエンドユーザーに売却する方法があります。ここでは、その流れについて説明します。不動産業者に事故物件の査定を依頼
まずは、物件の査定と仲介を依頼する不動産業者を選定しなければなりません。事故物件の場合、敬遠する不動産業者もありますし、逆に取引実績があり受け入れてくれる不動産業者もあります。不動産業者の選定
不動産業者の協力の元、条件交渉

売買契約締結
事故物件とはいえ、売主としてするべき処置などをきちんとし、誠実な対応を心掛ければ売却できる可能性は高まります。
さらに重要ポイントとして、事故物件の仲介は非常に神経を使う取引のひとつであることは間違いないため、事故物件に精通したスキルのある不動産業者に仲介を依頼することです。その際に、売主利益を第一に考え、売主の立場に立った業務遂行ができる企業風土やマインドを持った不動産業者であることも大切ですので、忘れないようにしましょう。
不動産業者の「買取」で売却
「仲介」の場合はメンテナンスに注力を!

まずは不動産一括査定サイトを利用してみよう
事故物件のような神経を使う問題を抱えている物件は、扱い方を間違えると全く売れないことも考えらますし、そもそも相場より価格を下げて売らなくてはならないため、価格の落とし所や成約のツボを心得ていなければなりません。買主に対してのアピールの仕方や商談方法も通常の物件とは違うため、特別な提案力も求められます。
こうした事故物件に対するスキルやノウハウを持った不動産業者は、街中の1階で「仲介物件あります」といった看板を掲げている不動産業者ではなく、ひっそりとしたビルの一室にあったりします。
そのため、そのような事故物件に精通した不動産業者を探すには、不動産一括査定サイトを利用することが最も有効的です。
イエウールがおすすめの理由
イエウールは2,000社以上の不動産業者と提携しており、大手仲介業者から地元密着型の不動産業者まで幅広いネットワークを持っています。そのため、事故物件の対応に実績を持つ不動産業者や事故物件を専門に買い取っている買取業者などを見つけることができます。
また、イエウールでは厳格な審査を行っているため、しつこい営業や意味のない連絡をするような不動産業者は1社もありませんので安心して利用できます。不動産一括査定サイトを上手に活用して、事故物件の売却を実現しましょう。
あなたの不動産、査定価格はいくら?
査定価格はいくら?
まとめ
事故物件の定義や相場、売却方法などについて解説してきました。
事故物件の定義や心理的瑕疵に対する告知義務期間は、法的に明確に決められている訳ではありませんが、物件としての価値をあまり下げずに買主を探す方法はあります。
もちろん、事故物件の内容にもよりますが、売主としてやるべき対応を行い、誠実に買主に向き合うことで売却への道は開けてくるでしょう。
そのためには、事故物件の売却に関してプロフェッショナルの協力が不可欠です。
事故物件のノウハウ・スキルを持ち、売主の立場で売却を考えてくれる不動産業者と協力しながら、売却を進めましょう。また、最終的には買取という方法があります。
買取であれば不動産業者というプロに売却するので契約不適合責任がなく、すぐに現金化することもできます。あなたの売却に関する方向性に応じて、どちらにするのかを判断しましょう。

