土地を売却する際に地中埋設物があったらどうする?

土地を売却する際に地中埋設物があったらどうする?

土地売却を考えている方々にとって、地中埋設物は予期せぬ障害となることがあります。

古い配管から埋蔵文化財まで、地中に眠るものが土地の価値や売却条件にどのような影響を与えるのか、この記事で探ります。

地中埋設物の調査方法から、問題発生時の解決方法まで焦点を当て、土地売却を成功に導くためのポイントを紹介します。

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土地売却の流れから税金や費用、節税対策、高く売るコツまで解説

地中埋設物って何?調査方法は?

一言で地中埋設物といっても、いろんなタイプの埋設物があります。土壌汚染につながるような困った埋設物や、建築工事に支障をきたすような古い廃材、例えば古い基礎杭や古井戸、放置されたままの浄化槽などがそれに当たります。逆に、ないと土地の売却に支障をきたすような埋設物もあり、例えば水道管や下水道施設など、家の建設には欠かせないものが挙げられるでしょう。以下で、埋設物をタイプ別に分類してみました。

埋設物をタイプ別に分類

建設廃材

地下にコンクリートや鉄骨、瓦屋根といった建築廃材が、そのまま埋設されている可能性があります。いったい、なぜこのようなものが埋設されているのでしょうか。これは恐らく、昔の解体業者が杜撰な工事を行ったことが原因でしょう。過去には解体によって出た廃材の処理費用を抑えるため、地下に埋めて処分する悪徳業者も存在していました。

穴を掘って地中深くに建築廃材を埋めて土をかぶせて重機で圧力をかけてしまえば、地中に廃材が埋まっていることは誰にもわかりません。このような埋設物は新しく家を建てる際、基礎工事の障害になります。売却した後に埋設物が見つかり、売主に瑕疵担保責任(※)が求められるケースも少なくありません。

※2020年4月の民法改正により、「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと変更されました。

古い井戸や土管、浄化槽など

埋設物の中には、古い井戸や土管、浄化槽といったものもあります。これらはもともと地下に埋設しているものなので、解体業者が悪意で建築廃材を埋設したケースとは異なるもの。浄化槽はほとんどの場合解体工事で撤去されますが、そのまま埋まっているケースも少なくありません。

古井戸がそのまま地下に埋設していることもよくあります。井戸の場合はすべて掘り出して撤去するのは難しいので、埋め戻す工事を行うことになるでしょう。そのまま放置しておくと地盤沈下の原因、場合によっては子どもの転落事故につながるので、必ず埋め戻す工事が必要です。しかし、井戸を埋めるには専門的な知識が必要で、ただ単に埋めればよいというものではありません。井戸を埋め戻す専門業者に依頼が必要です。

浄化槽も、残っていれば撤去しなくてはいけません。浄化槽は地中に埋没しているので、重機などで掘り起こして撤去します。撤去費用は大きさにもよりますが、およそ5~15万円ほどです。

 

 

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地中埋設物を撤去する理由は?

「地中に埋もれているのだから、そのままにしておけば何も問題ないのでは?」などと考えてはいけません。土地を売却する際には、地中に埋設物がないかしっかり調査して確認する必要があります。地中の埋設物をそのままにしておくと、地盤の強度が低下して地震の際に大きな被害が発生する可能性があります。建築工事の際にも、必要な基礎工事に支障をきたすでしょう。それだけでなく、浄化槽や汚染物質などが埋設されていると、衛生面でも健康面でも問題です。

地中の埋設物を放置して売却し、後になって買主が工事をしていて発覚した場合は、売主に瑕疵担保責任が問われることがあります。撤去費用だけでなく工事を中断した際には、その損害賠償まで負うことになるでしょう。最悪の場合、裁判沙汰にまで発展しかねません。

土地の使用目的が住宅でない場合でも、地中の埋設物を撤去する義務は売主にあります。現在は廃棄物に関する法律が厳しく、地中埋設物がある場合はリサイクル法にしたがって撤去しなくてはいけないことになっているので、あらかじめ注意しておいてください。

埋設物の調査方法には大きく分けて3つある

過去の歴史資料や古地図を見て行う「地歴調査」

「地歴調査」は、地中に何が埋まっているのかを調査するもっとも手軽な方法です。古い地図や地質図、地形図、地理図、登記簿、航空写真などを調べて、過去に何が建っていたのかを確認して埋設物の有無を検証します。

例えば昔、武家屋敷が最近まで残されていた、などといったケースでは、土壌汚染や埋設物の心配は低くなります。しかし昔クリーニング店があった、ガソリンスタンドがあったなどの土地は、さらに詳しく調査して土壌汚染や埋設物の有無を確認する必要があるでしょう。

地中レーダーなどを使用した非破壊検査

歴史書や古地図による検証「地歴調査」で地中に何か埋設されている可能性があれば、地中レーダー探査などの非破壊検査を実施して埋設物を調査します。地中レーダー探査は、アンテナを走査することで電磁波を照射し、地中の埋設物を迅速に発見できる調査方法です。
近年、地下埋設物の存在によって設計・施工上の障害になるケースが増加しています。中でも空洞による地盤沈下や陥没は、危険性が高いため詳細な調査が欠かせません。地中内部の非破壊検査以外に、表層の重金属の調査、土壌ガス、ダイオキシン系の汚染状況を調べる表層調査なども実施します。

ボーリングによる調査

地中の埋設物の有無を調べる方法として、もっとも信頼できるのがボーリングによる調査です。簡単に言えば穴を掘って調査することで、ボーリング調査は「地歴調査」や非破壊調査を経て、地下に何かが埋設されている可能性がある場合に実施します。ボーリング調査では地下水の調査も行って土壌汚染の状況なども確認し、費用はボーリング1カ所につき10~20万円程度です。

埋設物はないほうがいいのに、水道管だけは必要?

水道管が通っている場所によって、土地の値段が変わるとまでいわれています。水道は人が生きるうえでなくてはならないライフラインのため、これから家を建てるなら、確実に必要となるもの。水道の引き込み管が土地のどの部分に埋設されているのか、耐久性や素材などを詳しく調査しておきましょう。

水道管の工事は、一般的に売主が負担することになっています。そのため、水道管がもとから通っていると大幅な費用の削減になるでしょう。もし水道管が通っていない場合は、水道工事の代金を土地価格から差し引く必要があります。

水道管の問題でかなり深刻なケースとして、隣の敷地を通っているということが挙げられます。水道管は原則として前面道路に沿って埋設されており、そこから各住戸へ引き込むようになっているものです。しかし、過去に大きな工場があった地域や昔から路地が入り組んでいる街区では、たまに他人の土地や自分の土地の下を水道管が通っているケースがあります。

他人の土地に水道管が通っている場合は、ボーリング調査中や建設工事中の破損リスクが想定できます。改めて前面通路側へ水道管を移設するとなると、多額の工事代金が発生するでしょう。土地を売却する際には値下げ要因になりかねないので、しっかり調査するようにしてください。

水道管が古いタイプの場合は健康への影響なども考えられるため、売却する際に支障をきたす恐れがあります。そのため、老朽化している場合は取り換え工事が必要です。また、長い間放置している土地では水道の引き込み管がないことがあるので、しっかり調査しましょう。

水道局に問い合わせて水道管の状況を調べる

水道管の状況を確認するためには、水道局へ問い合わせて調べる方法があります。水道局には管轄するエリアの給水装置図面があり、問い合わせる際のポイントは以下の4点です。

給水管が鉛の場合

現在の水道管は、ステンレス製や塩化ビニール製がほとんどです。鉛管は昭和50年代まで全国で使用されていて現在も残っているエリアがあります。鉛管は身体に悪いというイメージがありますが、意外に内側を酸化膜が覆うため健康被害は少ないといわれているのです。しかし、破損しやすく漏水が起きやすいという欠点があります。健康面の被害が少ないとはいえ、イメージが良くないので土地の値段にも影響するでしょう。
老朽化していることが多いので、耐震面でも取り換え工事が必要です。

他人の土地を通っている

水道管は原則、前面道路に沿って配管し埋設しており、前面道路から各住戸へ引き込むのが一般的です。しかし、古くからある住宅の密集地には、前面道路がないケースが少なくありません。そうした場合、水道管の埋設を敷地の地下に行っていることがあります。漏水事故が起きたら隣人トラブルになりやすく、水圧も不安定。こうしたケースでは、土地の売却も不利になりがちです。

引き込み管がない

長い間空き地として放置されていた土地には、水道の引き込み管自体がないということも見受けられます。家を建てる際には改めて引き込み口を設置する工事が必要になるので、土地代金から相殺する必要が出てくるでしょう。

口径が13mm

水道管の口径には13mm・20mm・25mmの3タイプがあり、13mmの水道管はもっとも古いタイプです。13mmの水道管は水圧が低く、今の洗濯機に適用していないことがあります。そのため、20mmへの取り換え工事が望ましいでしょう。

以上は、管轄の水道局に問い合わせて調べられる情報です。売却予定の土地はどのような水道環境が整っているのか、あらかじめ確認しておきましょう。水道工事が必要な場合、何割かの自治体の補助はあるものの、基本的には売主が工事代金を負担することになっています。設置の工事を行わずに売却する場合は、工事代金を差し引いた価格設定で契約することになるでしょう。

・下水管は必要?

下水道法第10条に以下のような条文があります。
(排水設備の設置等)

第十条  公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従って、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。(下水道法第10条)

つまり下水道の場合は、使用者、占有者が排水施設を設置するとあります。ですから、売主ではなく買主が工事代金を負担することになるのです。

地中埋設物が杭の場合は撤去しなくてもいい!?

コンクリート造の建築やビルの跡地では、地中深くまで基礎杭を打ち込む必要があります。しかし、地中深くまで掘って基礎杭を撤去するのは大変ですし、莫大なコストがかかってしまうでしょう。基礎杭であれば土壌汚染の心配も地盤沈下の心配もないので、地表から深さ1.5mのところで杭頭をカットして、残りはそのままにしておくことが珍しくありません。住宅の基礎工事では、そこまで深く掘ることもないでしょう。

ただし、土地を売却する際には、「重要事項」として買主へ伝えることが大切です。重要事項説明に「杭基礎あり」と明記して売却するようにしましょう。

どうしても買主が基礎杭を抜いてほしいということであれば、工事費用を折半するなどの話し合いを行う必要があります。地下5m以下の基礎杭を抜く場合は、専門の重機が必要です。撤去費用は深さや杭の種類によって変化しますが、1本数万円から数十万と幅があるでしょう。周辺エリアの土地改良を目的にして杭を打ち込んでいるケースもあるので、慎重に調査するようにしてください。

地中埋設物がある土地を売る方法は?

地中に埋設物がある可能性が考えられるのであれば、しっかり調査を行うことや、完全に撤去することが求められます。また、撤去した情報を買主へしっかり開示することも大切なことです。買主が求めているのは土地の情報と売主の誠意。買主と売主との互いの信頼関係が、土地の売買を成功させます。正直に情報を開示することは、土地の価値を高めることにも繋がるでしょう。つまり、土地のマイナス面がプラスになるのです。

埋設物があって撤去した場合は、埋設物が他にもあるかもしれないという前提で瑕疵をしっかり申告しておく必要があります。また、瑕疵担保責任の項目に、特約として細かく条件を記載しておくことも重要です。

売却後の工事でコンクリートの塊が何度も出てきてそのたびに瑕疵担保責任を負わされ、莫大な賠償額を支払ったという事例があります。これは瑕疵担保責任の拡大解釈ですが、実はこのように買主が法外な価格を売主に請求する事例は少なくありません。そのようなことがないように、事前にしっかり埋設物の調査を行い、埋設物がある場合は完全に撤去するなどの対策が必要です。完全に撤去していれば売後の瑕疵担保責任におびえる必要がなくなります。そのうえで瑕疵をしっかり申告し、買主の理解を得るようにしてください。

※2020年10月追記

瑕疵担保責任から契約不適合責任に変更になったことで、「隠れた瑕疵」があるかどうかではなく、契約時に伝えていた内容と違う場合に買主は損害賠償等を請求できるという規定になりました。

契約不適合責任について、詳しくは法務省の説明資料をご確認ください。

民法(債権関係)の改正に関する説明資料(法務省民事局)

まとめ

地中の埋設物は、後になってトラブルの原因となる恐れがありあす。そのため、可能な限り調査して、埋設物がある場合は撤去することが重要です。撤去しない場合は、後になって瑕疵担保責任が問われないよう、はっきり買主に申告して契約書にも明記する必要があります。埋設物があるのに撤去しないと、撤去費用を差し引いた価格設定で売却することになるでしょう。

土地を売却する場合、見落としがちなのが水道管の引き込みです。相続した土地に古い家が建っている際は、古い水道管がそのままになっている可能性があります。こうしたケースでは、新しい水道環境に切り替えるなどの対策が必要でしょう。大切なことは、土地の状態をしっかり調べて、その情報を買主に開示して情報を共有することです。
他にも、詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。

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