はじめに
不動産を売買する場合は、建物だけでなく、土地の価格についても大体の相場を押さえておきたいものです。
業者に提示された額を相場と比較することができれば、損をする可能性も低くなりますし、良心的な業者を見分けることもできます。
地価公示価格(公示地価)…国土交通省・土地鑑定委員会発表
公的な土地評価の基準となる指標です。ひとつの標準地に対して2人の不動産鑑定士がそれぞれ調査をして評価します。
評価には、最近の取引事情や収益性なども加味されます。評価基準日は1月1日で、毎年3月ごろに発表されます。
※最新の情報は、国土交通省の不動産取引価格情報検索からご確認ください。実際の成約価格が公開されています。
路線価(相続税路線価・倍率価格・相続税評価額)…国税庁発表
地価公示価格や売買の実例、不動産鑑定士による評価などを参考にした指標で、相続税、贈与税、地価税を算出する際に用いられます。
地価公示価格の8割が路線価の目安になります。評価基準日は1月1日で、現在は毎年7月に発表されています。
※最新の情報は、国税庁の令和2年分財産評価基準からご自身の都道府県を選択し、ご確認ください。
なお、土地評価額から税金を計算する方法については、下記の記事で詳しく説明しています。
固定資産税評価額…地方自治体(総務省)発表
国の「固定資産評価基準」をもとに決定される指標で、地価公示価格の7割が目安とされています。
固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税を算出する際に利用されます。原則として3年に一度、1月1日に見直しが行われます。
※毎年送られてくる固定資産税の納税通知書に同封されている「課税明細書」で確認できます。家や家屋の固定資産税評価額が記載されています。送られてこない場合は、役所に問い合わせましょう。
準地価(都道府県地価調査基準地価格・都道府県地価調査結果)…都道府県発表
地価公示価格と似た性質の指標です。地価公示価格は都市計画区域内を対象にしていますが、基準地価は都市計画区域外の林地などもカバーしています。
評価基準日は7月1日で、毎年9月ごろに発表されます。