離婚した場合、家を売らずにどちらか一方が住み続けることもあるでしょう。
住宅ローンの名義人である夫が住み続ける場合は問題ありませんが、非名義人の妻が住み続ける場合、様々なリスクが考えられます。
この記事では離婚時に住宅ローンがある家に妻が住み続ける方法や注意点について解説します。
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離婚後住宅ローンが残っている家に妻が住む方法
離婚後に住宅ローンが残っている夫名義の家に非名義人である妻が住むことになった場合、どのように住宅ローンを支払っていくかが問題となります。
どのパターンをとっても、それぞれにリスクが考えられるため、返済方法は慎重に選びましょう。この章では、離婚後に住宅ローンが残っている家に妻が住む方法を4つ解説します。
夫が住宅ローンを返済する
住宅ローンが残っている家に妻が住み続けるパターンで1番多いのは「妻は住宅ローンを返済せず、夫が住宅ローンを返済し続ける」というものです。
慰謝料の代わりに住宅ローンを返済することもあるため、夫がそのまま住宅ローンを返済することに同意している場合はそのまま返済してもよいでしょう。
しかし、住宅ローンの名義人でない妻が住み続けることは様々なリスクがあります。銀行が契約内容違反だと判断した場合は一括返済を求められる可能性がありますし、夫が住宅ローンの返済ができなくなった場合、家を競売にかけられ家から強制退去になる可能性もあります。
このようなリスクを回避するためにも、住宅ローンの名義人を妻に変更するという選択肢も視野に入れておきましょう。
住宅ローンの名義を妻に変更する
非名義人が家に住み続けるリスクを避けるために、現在借りている住宅ローンを妻名義に変更するという方法もあります。
しかし、住宅ローンの名義人を変更することは簡単ではありません。
住宅ローンの名義人を変更するためには、「毎月安定した収入があり住宅ローンの返済が可能かどうか」が重要です。
妻に名義人以上の収入があり、返済能力がある場合は住宅ローンの借り換えができることもありますが、絶対に名義変更ができる保証はありません。
住宅ローンを他の銀行で借り換える
どうしても住宅ローンの名義人を妻に変更したい場合は、他の銀行で住宅ローンを借り換えることも検討しましょう。
金利の低い住宅ローンに借り換えることで住宅ローンの返済にかかる負担を減らすことも可能です。
しかし、住宅ローンを借り換える場合は、妻が住宅ローンの審査に通るほど収入がなければなりません。そのほかにも、勤務年数や雇用形態も住宅ローンの審査に重要となります。
住宅ローンを借り換える際には、銀行の審査基準をあらかじめ確認しておきましょう。
夫に家賃として毎月支払う
住宅ローンの名義変更はできなかったが、妻が住宅ローンの返済をしたい場合は、家賃として夫に住宅ローンを毎月支払うという方法もあります。
毎月の住宅ローン返済のための資金を用意しているのは妻であっても、銀行に住宅ローンを返済するのは夫のため、問題なく返済を続けていくことができます。
しかしこの方法では、離婚後も夫と連絡を取り合う必要があり、後々トラブルに発展する可能性もあるでしょう。
住宅ローン完済まで夫と連絡を取り合うことができる場合のみ利用できる返済方法と言えるでしょう。
離婚後住宅ローン日名義の妻が住む際の注意点
住宅ローンの非名義人である妻が家に住み続ける場合は様々なリスクがあることが分かりました。そのリスクを回避するためにも、妻が住み続ける際にはこれから解説する2つの注意点に注意しておきましょう。
公正証書を作成しておく
離婚に際して注意すべきことは、話し合いの内容を、公正証書という必ず公的なかたちで記録しておくということです。これは住宅ローンに限った話ではありません。
公正証書を作成したうえで離婚することを「公正証書離婚」といい、協議離婚ではすでに当たり前になりつつあります。公正証書には住宅ローンの支払義務のほか、養育費、財産分与、子どもへの面会日および面会条件、親権などについて明記されています。公正証書に記された条項は、法的に違反するものでない限りは遵守する義務が課され、不履行の場合は強制執行の対象になります。
離婚時に話し合ったことを、きちんと公正証書の形で記録しておくことで、養育費などの支払い条件などが法的にも明確になります。なおかつ守らなかった時の罰則が課されるため、仮に訴訟に発展した場合でも有力な武器になります。
妻が連帯保証人になっている場合は代理を見つける
妻が連帯保証人や連帯債務者になっている場合、話し合いで夫が今後ローンを支払うことになったとしても、金融機関に対しての妻の支払い責任は継続されます。
金融機関に連絡を入れずそのままにしておくと、ローンの返済を担っていた夫が音信不通になった場合、離婚が成立した後であっても妻のもとに返済の催促がいくことになります。
連帯保証人・連帯債務者から外れるには、夫側の親族など新しい保証人を立てるか、連帯保証人なしで他の金融機関に借り換えるなどが考えられます。
代理の保証人を立てたとしても支払い能力があるかなどの審査があるため、連帯保証人・連帯債務者から外れるのは難しいということを覚えておきましょう。
離婚後住宅ローンが残っていない家に妻が住む方法
次に、住宅ローンが残っていない家に妻が住む方法について解説します。住宅ローンが完済してある場合は、離婚後に返済滞納のトラブルや住宅ローンの契約違反について心配する必要がないため安心して妻が住むことができるでしょう。
この章では、離婚後に住宅ローンが残っていない家に妻が住む方法について解説します。
財産分与を行う
財産分与とは、結婚期間中に夫婦2人で築き上げた共有の財産を分配することを言い、家も財産分与の対象となります。
財産分与は原則的に2分の1とされていますが、両者が納得していれば割合は自由に決めてよいことになっています。
つまり、夫と妻が納得している場合は、財産分与で家を妻の財産として取得することができるのです。
もし家を妻が所有することになった場合は名義変更を忘れずに行っておきましょう。家の名義人でなければ家を売ることや家を担保にローンを組むことができません。
離婚後に夫と連絡が取れず、家を処分できないというトラブルを回避するためにも、名義変更は必ず行っておきましょう。
代償金を支払う
家など物理的に分割できない財産は、残債分与の中でも代償分割という方法を使うことで平等に分けることができます。
代償分割とは、妻が家の価格の半分(代償金)を夫に支払い、妻が家の所有権を得るといった方法です。例えば、1000万円の家を平等に財産分与したい場合は、妻が家の所有権を得る代わりに家の価値の半分である500万円(代償金)を夫に支払います。
代償分割を行うことで平等に財産分与することができますが、この場合、妻が高い代償金を支払わなければならない場合があります。妻がまとまった現金を支払うことができるのかあらかじめ確認しておくとよいでしょう。
離婚時に住宅ローンが残っている場合の確認事項
離婚をするにあたり、住宅ローン返済中ならば、家を売る場合でも夫もしくは妻が住み続ける場合でも、以下の2点は必ず確認しておきましょう。
住宅ローン残債はいくらあるか
まずは住宅ローン残債がいくら残っているか確認しましょう。
住宅ローン残債が残っているか否かで妻が家に住み続ける場合のその後の対応が大きく変わります。
住宅ローン残債がいくら残っているか確認するためには、住宅ローンを借り入れている銀行のウェブサイト・残高証明書・返済予定表を確認しましょう。
もし住宅ローンがあと少しで完済できそうな場合は、住宅ローンを一括返済してしまうという方法もあります。一括返済することで、離婚後の住宅ローンの支払いに関するトラブルを防ぐことができるため、自己資金に余裕がある場合は一括返済してしまいましょう。
家の名義人は誰か
家の名義人は誰になっているかの確認も忘れてはいけません。家の名義人と住宅ローンの名義人は同じであることが一般的ですが、必ずしも一致しているとは限らないため確認しておきましょう。
家を売却したり、家を担保にローンを組むことができるのは家の名義人だけです。家の名義人を変更せずに放置していると、離婚後に家の名義人と音信不通になった場合、家を処分することができなくなってしまいます。
妻が住み続ける場合は妻に名義人を変更することが理想です。名義変更をする必要があるか確かめるためにも、家の名義人を調べておきましょう。
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以上が離婚時に住宅ローンがある/ない家に妻が住み続ける方法や注意点です。
住宅ローンの非名義人である妻が住み続ける場合、様々なリスクが考えられます。まずは今後の住宅ローンの返済をどうするべきか住宅ローンを借り入れている銀行に相談してみることもおすすめです。
離婚後に住宅ローン関連のトラブルに巻き込まれたくない場合は、住宅ローンを一括返済して家を売却することもおすすめです。
家を売ることで妻が住み続けることはできませんが、住宅ローンは完済してしまうため、離婚後の返済について夫と連絡を取り合う必要もありませんし、夫が住宅ローンを滞納して家を競売にかけられるリスクもありません。
家を売却することで離婚後の生活を安心して送ることができるでしょう。
家を売却する際には、不動産一括査定を利用し、多くの不動産会社の中から比較して優良な不動産会社を見つけましょう。