ご自宅の住み替えを検討している方中には、一生の住まいだと思って購入していたが、住み替えを検討したい状況になったという方が少なくありません。
また、住み替えを検討したいとは言っても「どんな手順で家住み替えを進めれば良いか分からない…」「家住み替えにどれくらい費用がかかるのか分からない…」という不安や悩みを抱えているケースがほとんどではないでしょうか。
そこで今回の記事では、家住み替えを検討している方がすべき6つのことを分かりやすく解説していきます。
実際に住み替えるとなるとどのように手続きや引っ越しを進めていけばよいのか、お金はどのような動きになるのかなどを踏まえて、家の住み替えに関する不安を一緒に解消していきましょう。
「まずは家を売る基礎知識を知りたい」という方は、こちらの記事をご覧ください。
家を住み替える3つの方法
家住み替えの3つの方法を知り、自分に合った方法を選びましょう。
そこで、この章では、売り先行・買い先行・同時並行型の3つの家住み替えについて詳しく解説していきます。
これら3つの家住み替えの進め方のメリット・デメリット、向いている人の特徴がわかれば、ご自身がどの進め方で家を住み替えるべきかも理解できるはずです。
また、住み替え先が戸建てかマンションかによって選ぶ方法もありますので、合わせて紹介します。
方法①|売り先行
1つめの方法は、売り先行です。
売り先行での家住み替えでは、先に今住んでいる家を売却して売却代金を得た上で住み替え先となる新居を購入して住み替えを行います。
一旦仮住まいに引っ越すなどして、持ち家を先に売却するこの売り先行の進め方なら、今住んでいる家の売却金を資金として新居を購入できます。
また、ご自宅は住みながら売却することになるため、内覧などにもこだわって売却活動に臨む必要があります。
家を売却する際の内覧について詳しく知りたい方は家を売る内覧の記事もご覧ください。
売り先行のメリット
売り先行の家住み替えのメリットとしては以下の2つが挙げられます。
- 家住み替えでの費用を工面しやすい
- 時間をかけて妥協せずに家を売却できる
この方法の最大のメリットは費用を工面しやすい点で、ご自宅の売却資金を新居購入に充てることができるため、資金計画を立てやすいと言えます。
売り先行の家住み替えのデメリット
続いて売り先行の家住み替えのデメリットについて解説していきます。
売り先行の家住み替えのデメリットとしては以下の2つが挙げられます。
- 2回引っ越しをしなくてはならい可能性がある
- 新居選びに焦って妥協してしまう可能性がある
この方法の最大のデメリットは、新居選びで妥協してしまう可能性があるという点です。
ご自宅の売却の目途が立ってから大急ぎで新居を決めてしまうと、新居選びで妥協してしまう可能性が高くなってしまうでしょう。
時間に限りがあるからこそ住み替え先となる新居選びで妥協せざるを得なくなってしまうケースも少なくありません。
売り先行が向いている人
売り先行が向いている人の特徴は次のとおりです。
- 住宅ローン返済中の人
- 家住み替えの費用面で少しでも不安がある人
売り先行の家住み替えのメリット・デメリットで解説したように、売り先行は費用面での負担が小さくなりやすい点が最大のメリットであり、一方で手間がかかりやすい点がデメリットです。
そのため、住宅ローン返済中に家住み替えを行いたい方や、費用面で少しでも不安がある方は、多少の手間はかかっても費用を抑えて家住み替えを行うべきです。
家の住み替えを検討している方は、まずは家がいくらで売却できそうなのかを確認しておきましょう。
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方法②|買い先行
続いて2つ目に紹介する進め方が、買い先行の家住み替えです。
買い先行の家住み替えでは、ご自宅を売却するよりも前に住み替え先となる新居を購入して、新居への引っ越しを済ませた状態でご自宅を空き家にして売却活動を行うという進め方になります。
売り先行の家住み替えを行うケースよりもスケジュールを調整しやすい点が特徴だと言えるでしょう。
一方で、先に住み替え先となる新居を購入するため、多くの資金が必要になる点も買い先行の家住み替えの特徴として挙げられます。
買い先行での家住み替えについても詳しく見ていきましょう。
買い先行の家住み替えのメリット
買い先行の家住み替えのメリットとしては以下の2つが挙げられます。
- 引っ越しが1度で済む
- 時間をかけて妥協せずに住み替え先の新居を探せる
最大のメリットは、引き渡し日の調整などが不要であるため、じっくりと時間をかけて妥協せずに新居を探すことができる点です。
買い先行の家住み替えでは、ご自身のタイミングで住み替え先となる新居探しを始めて、ご自身が納得いくまで時間をかけることができます。
家住み替えにかかる手間やスケジュール面での負担を考えることなく、目的や希望に最もマッチした新居を選ぶことができる点は大きなメリットだと言えるでしょう。
買い先行の家住み替えのデメリット
一方で買い先行の家住み替えのデメリットには以下のようなものが挙げられます。
- 二重ローンになることがある
- 資金計画が立てづらい
買い先行の家住み替えでは、ご自宅の売却前に新居を購入しますが、自己資金のみで新居購入が可能な方は限られているため、ほとんどのケースで新居購入用に新たに住宅ローンを借り入れることになります。
仮に現在のご自宅でも住宅ローン返済中の場合、買い先行の家住み替えではご自宅が売却できるまでの期間は二重ローンの状態となってしまいます。
買い先行が向いている人
買い先行が向いている人が向いているのは次のような人です。
- 既に住宅ローンを完済している人
- 貯蓄などの自己資金に余裕がある人
- 新居選びで絶対に妥協したくない人
- ご自宅が人気物件の人
買い先行の家住み替えの特徴は、手間がかかりにくい反面、費用面でかなりの負担が生じてしまうという点です。
そのため、買い先行で家を住み替えるべき人の特徴としては、住宅ローンを完済している人や自己資金に余裕のある人など、家住み替えに際して資金面での不安がない状態であることが挙げられます。
また、現在のご自宅が人気物件であり、今すぐにでも買い手が見つかりそうなケースでは、買い先行の家住み替えが向いていると考えられるでしょう。
しかし、その場合にも住み替え後の資金難などで後悔しないために綿密に資金計画を練っておく必要があります。
方法③|売買同時並行
3つ目の進め方が、同時並行型の家住み替えです。
同時並行型の家住み替えとは、家を住み替える際に、ご自宅の売却活動を行いながら住み替え先となる新居候補の物件の見学にも行き、売却と新居(住み替え先)の購入を同時に進め、同じ日、もしくは数日の猶予の間に、家住み替えを完了させるという方法です。
売買同時並行のメリット
そんな同時並行型の家住み替えのメリットについても見ていきましょう。
同時並行型の家住み替えのメリットは次です。
- 売却・購入・引っ越し全てが一度に完結するため、家住み替えにかかる手間を最大限省くことができる
同時並行型の家住み替えでは、上手くいけばご自宅の売却、住み替え先となる新居の購入、ご自宅から新居への引っ越しを全て一度で完結させられる点がメリットとして挙げられます。
さらに、新居購入費用もご自宅の売却によって得た資金を充てることができるため、買い先行のような負担を強いられる可能性も抑えられるでしょう。
そのため、こ同時並行型の家住み替えのメリットは、売り先行・買い先行両方の、手間を省けるという点と費用面での負担が小さいという点だと言えるでしょう。
売買同時並行のデメリット
同時並行型の家住み替えが売り先行・買い先行のメリットを併せ持っているのであれば、同時並行型で家を住み替えるべきだと感じている方も多いのではないでしょうか。
しかし、ここで紹介するデメリットについてもよく理解した上で判断するべきだと言えます。
そんな同時並行型の家住み替えのデメリットは次のとおりです。
- 先に買い手が現れると新居選びを焦ってしまう
- 先に新居が見つかると売却を焦ってしまう
- そもそも実現が難しい
最大のデメリットは、先にご自宅の買い手が現れると新居選びを焦ってしまうという点です。
同時並行型の家住み替えを成功させるためには、現在のご自宅の引き渡し日と、住み替え先として購入する新居の引き渡し日を、同じ日か数日以内に調整する必要があります。
しかし、想定よりも早くご自宅の購入を望む買い手が現れた場合、急いで新居を決めるか、その買い手は諦めるかを選ばなくてはなりません。
実際には、ご自宅の買い手がその後すぐに見つかる保証もないため、その買い手にご自宅を売却するケースがほとんどです。
となると、住み替え先として購入する新居を大急ぎで決めることになってしまい、妥協せざるを得ない状況に陥ってしまう可能性が非常に高くなります。
売買同時並行が向いている人
さて、同時並行型の家住み替えの具体的な流れや特徴について見てきました。
同時並行型の家住み替えは、仮に成功すれば手間を省きつつ、費用面での負担も最小限に抑えられる反面、同時並行型の家住み替えを実現することは極めて難しく、こだわりすぎてしまうと、かえって手間も費用も時間もかかってしまうリスクが大きいと言えるでしょう。
そんな同時並行型の家住み替えを選ぶべき人の特徴としては、どうしても手間も費用も最小限に抑えて、時間をかけずに家住み替えを行いたいというものが挙げられます。
しかし、今回紹介してきたようなデメリットやリスクを十分理解した上で家住み替えに臨む必要があるでしょう。
また、同時並行型の家住み替えが難しいと感じたら、すぐに売り先行、もしくは買い先行での進め方に変更するなど柔軟な判断が必要になるでしょう。
初めて住み替えをする方なら、売り先行をオススメします。なぜなら先に売り値を把握しておくだけでも、購入の資金計画が立てやすくなるので住み替え先選びも失敗しづらくなります。
買いを先行すると、家が売れないリスクが伴います。もし売れなかった場合、多額の二重ローンに苦しむことになります。よって今の家が売れる目途が立った上で購入を進めていきましょう。
購入・売却のタイミング
基本的には売り先行の進め方が多くの方にオススメではありますが、住み替え先が一戸建てかマンションかによって家住み替えの進め方にどんな影響があるのか、何がコツとなるのかを理解しておくことが、家住み替えを成功に導く重要なポイントとなってきます。
ここでは家住み替えで、一戸建て住宅(注文住宅/建売住宅/中古住宅)とマンションへ住み替える際にそれぞれどんなコツがあるのかを解説していきます。
注文住宅へ住み替える場合
家住み替えで注文住宅へ住み替える場合には、新居の売買契約後に着工するため完成までに約4ヶ月~6ヶ月程度の期間がかかることを念頭に置いて進め方や資金計画を練っておく必要があります。
現在の家を売却して引渡すタイミングと、注文住宅である新居へ入居するタイミングをできるだけ近い日に調整して、仮住まいの期間を短くすることを意識しておくようにしましょう。
また、注文住宅の購入では、間取りや外観、設備などを選ぶことができるため、妥協したくない部分にはこだわりながら、こだわりのない部分に関しては予算を調整するなどして、資金計画に沿って、最大限ご自身の理想の住まいを実現させることを意識しておくと良いでしょう。
建売の一戸建てへ住み替える場合
家住み替えで建売の一戸建て住宅へ住み替える場合には、通常よりも購入から入居するまでの期間を短縮することができます。
そのため、注文住宅へ家を住み替えるケースよりもスケジュールを調整して仮住まいの期間を短縮できる可能性も高いと言えます。
とはいえ、ご自宅の売却に想定以上の時間がかかってしまい、新居の購入日を先延ばしにしている間に、新居に別の購入希望者が現れて成約に至ってしまう可能性もあることは理解しておく必要があるでしょう。
実際に完成した新築一戸建て住宅を納得いくまで検討した上で購入できるという点は、家住み替えを行う方にとっては大きなメリットであるため、売り先行で建売の一戸建て住宅へ家を住み替えたい方は、ご自宅をスムーズに売却することが重要になってくるでしょう。
中古の一戸建てへ住み替える場合
家住み替えで中古の一戸建て住宅へ住み替える場合には、注文住宅や建売の一戸建て住宅などの新築住宅を購入するケースよりも購入や入居日のタイミングを調整しやすいです。
というのも、中古の一戸建て住宅へ家を住み替える場合には、ご自身と売主との間でスケジュールを調整してもらうことができるためです。
とはいえ、長期間に渡って物件をキープしておくことはできないケースがほとんどでもあるため、やはり売り先行で家住み替えを進めたい場合には、ご自宅の売却活動を行いながらも、新居探しや売主との交渉を並行して進めていくようにすると良いでしょう。
マンションへ住み替える場合
最後に家住み替えでマンションへ住み替える場合には、新築マンション・中古マンション問わず、新居となるマンションへの入居日に合わせてご自宅の売却スケジュールを調整しておくことがポイントとなってきます。
売り先行で家住み替えを進めたい方は特に、ご自宅の売却活動を行いながら、購入を検討しているマンションの条件や価格、引き渡し日などの情報をできるだけ早くから収集して、可能であれば売却と購入を同日決済できるようにしておくと良いでしょう。
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家住み替えにかかる費用
この章では家の売却時、購入時に必要な費用について解説します。住み替え計画を立てるためにも諸費用がいくら必要か知りたい方も多いでしょう。「何に対していくらかかるのか」を理解しましょう。
売却費用
売却時に必要な費用は、一般的に家売却額の5~7%と言われています。売却費用の内訳は以下のとおりです。
項目 | 費用の目安 |
---|---|
仲介手数料 | (売却額×3%)+ 6万円 + 消費税 売却金額が400万円以上の場合 |
売買契約書の印紙税 | 200円〜60万円 ※売却金額により異なる。 売却金額が500万円を超え1000万円以下の場合は1万円(令和4年3月31日まで軽減措置により5千円)、1000万円を超え5000万円以下の場合は2万円(軽減措置により1万円)となります。 |
抵当権抹消費用 | 住宅ローンを担保するために設定された抵当権の抹消登記にかかる費用です。司法書士へ依頼した場合は司法書士の報酬がするとして1万5,000~2万円程、法務局へ納める登録免許税が不動産の個数1個に月1,000円 所有権移転登記については、登録免許税は買主が負担します。売主と買主とで別の司法書士がつく場合は、所有権移転にかかる書類(売渡書類)の作成費1~2万円程度、決済立会費1~2万円程度が必要となります。 |
ローンを一括返済するための費用 | 一括繰り上げ返済にかかる金融機関への手数料5,5001~5万5,0003万円 手数料無料の銀行もあります。 |
譲渡所得税・住民税・復興特別所得税 | 売却した年の1月1日での保有期間によって異なる 保有期間が5年以下なら譲渡所得の39.63%(所得税・復興特別所得税30.63%+住民税9%) 保有期間が5年超なら譲渡所得の20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5% 保有期間が10年以上でマイホームの軽減税率が適用される場合は、譲渡所得のうち6000万円以下について14.21%(所得税・復興特別所得税10.21%+住民税4%)、6000万円を超える部分については20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%) |
その他費用 | ※費用項目より異なる。 |
家の売却には様々な費用がかかりますが、今回は特に重要な費用についてを中心にご紹介しております。更に詳しく知りたいという方は、このまま読み進めていただければと思います。
また、もし自分で全て把握するよりもプロである不動産会社の方に査定も含めお願いしたいという方は、下記のリンクをクリックしていただければと思います。
購入費用
購入時に必要な費用は、一般的に家購入額の5~8%と言われています。家購入に関する諸費用の内訳は以下のとおりです。
登記費用下記参照
項目 | 費用の目安 |
---|---|
仲介手数料 | (売却額×3%)+ 6万円 + 消費税 売却金額が400万円以上の場合 |
印紙税 | 200円〜60万円 ※購入金額により異なる。 |
住宅ローン関連費用 | 融資事務手数料として3~5万円程度。「融資金額の2.2%」とする金融機関も多い。、もしくは融資額の1~2%前後 |
保険料 | 火災保険や地震保険、団体信用保険などの費用※費用は保険会社による |
その他 | 引越し費用や固定資産税などの税金 |
不動産を購入したときは、その不動産が自分のものであることを証明するために登記をする必要があります。
具体的には、購入した不動産の所有権を売主から移転するための「所有権移転登記」、購入した土地に建物を新築するときは、その建物には登記簿は存在しないため、あらたに登記簿に登録してもらうための「表示登記」と「所有権保存登記」が必要となります。住宅ローンを借り入れたときは、金融機関もしくは保証会社が融資した住宅ローンを担保するために購入した不動産に「抵当権」を設定することになるので、抵当権設定登記の費用も負担することになります。
登記には、法務局へ納める登録免許税と、司法書士などへの報酬が必要となります。
おおよその費用は下表のようになります。
【中古物件を購入したとき】
登記の種類 | 報酬の目安 | 登録免許税 |
---|---|---|
所有権移転登記 | 3万円~8万円 依頼する司法書士により異なる。不動産会社から紹介された司法書士の場合、報酬は高めに設定されていることが多い | 土地:評価額×20/1000(令和5年3月31日までは15/1000) 建物:評価額×20/1000(令和4年3月31日までに購入したときは住宅用家屋の軽減税率が適用されるので評価額×3/1000) |
抵当権設定登記 | 3万円~7万円 | 融資額×4/1000(住宅用家屋の軽減税率が適用されるときは1/1000) |
【購入した土地に建物を新築したとき】
登記の種類 | 報酬の目安 | 登録免許税 |
---|---|---|
土地の所有権移転登記 | 3万円~8万円 | 土地:評価額×20/1000(令和5年3月31日までは15/1000) |
建物の表題登記 | 8万円~10万円 依頼する土地家屋調査士によって異なる | 不要 |
建物の所有権保存登記 | 2万円~5万円 依頼する司法書士によって異なる | 評価額×4/1000(令和4年3月31日までの間に新築したときは住宅用家屋の軽減税率が適用されるので評価額×1.5/1000) |
抵当権設定登記 | 3万円~7万円 | 融資額×4/1000(住宅用家屋の軽減税率が適用されるときは1/1000) |
この他、司法書士の立会料(1万円~2万円程度)などが加算される場合があります。
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家の売却費用をシミュレーションしよう
家を売却した場合、費用はどれくらいかかるか手元にいくら残るのかを計算してみましょう。手元に残る額が分かれば、住宅ローンを売却額だけで完済できるのか。完済した後頭金に使えるお金はいくらくらいになるのか、おおよその目処を立てることができます。
おおよその「売却価格」と家の「所有期間」と「取得費(取得時にかかった費用:購入価格)」と「諸経費」を入力すると、手取り金額が分かります。また、手取り金額の他にも、仲介手数料や印紙税・譲渡所得税などがそれぞれいくらかかるか分かります。
未記入(不明)の場合は5%で自動試算
未記入(不明)の場合は5%で自動試算
売却価格
0万円
仲介手数料
0万円
諸経費
0万円
印紙税
0万円
譲渡税
0万円
手取り金額
0万円
※このシミュレーション結果はあくまでも概算になります。
売却価格 | - | 0万円 |
仲介手数料 | - | 0万円 |
諸経費 | - | 0万円 |
印紙税 | - | 0万円 |
譲渡税 | - | 0万円 |
手取り金額 | 0万円 |
※このシミュレーション結果はあくまでも概算になります。
売却価格-(取得費+仲介手数料+諸経費+印紙税)=譲渡益(譲渡所得)
0-(0+0+0+0)=0万円
(譲渡益-特別控除) ×税率 (所得税+住民税)=譲渡税
(0-0) × 0% [0%+0%]=0万円
※上記所得税の税率には、復興特別所得税として所得税の2.1%相当が上乗せされています。
家住み替えで利用できる減税措置
住み替えで損をしたくないという方は減税措置について必ず知っておくべきです。
動くお金が大きいため、節税措置を利用することで大きく節税することができます。
3000万円特別控除
住んでいた家が買った価格よりも高く売れて売却益が出た場合には譲渡所得税などが掛かりますが、自宅であれば「3,000万円特別控除」を利用することが可能です。
住宅を売却するとその利益額(譲渡益)に応じて譲渡所得税を納める必要があります。
ただしマイホームを売却するときは、所有期間に関係なく、譲渡益から3000万円を控除できる「3000万円特別控除」が適用されます(一定の要件あり)。
【3000万円の特別控除が適用される場合】譲渡益=売却額-(所得比+譲渡費用)-3000万円-特別控除
【所有期間が10年未満】税額=譲渡益課税譲渡所得税×税率(5年以上20.315%or5年未満39.63%)
6000万円を超える部分20.315%)
3,000万円特別控除の適用を受けると、課税譲渡所得の計算時に3,000万円分控除を受けられます。また所有期間が10年以上であればマイホーム軽減税率が適用でき、譲渡所得税を抑えることができるわけです。
つまり、税額としては最大で約600万円(税率20.315%のとき)~1,200万円(税率39.63%のとき)分節税できることになります。
非常に効果の高い特例なので、マイホーム売却時にはぜひ利用するようにしましょう。
3,000万円特別控除を受けるには確定申告しなくてはなりません。また、3,000万円特別控除を受けると3年間は住宅ローン控除を重複しての適用を受けられなくなるため、注意が必要です。
買い替え特例
逆に住んでいた家が買った価格よりも安く売れて売却損が出た場合にも、所得税や住民税を抑えることができます。具体的には「損益通算」とよばれる措置によって取引が生じた年度のその他の利益などを合算し、譲渡損失を相殺することができます。(※現時点で旧居宅を令和3年12月31日までに売却した場合に適用されるとされていますが、おそらく延長されるかと思いますのでチェックお願いします)
単年度の損益通算では譲渡損失がカバーしきれなかった場合は最長4年間(売買のあった年度を含む)の利益を合算することができ、この特例制度によってほとんどのケースで譲渡損失を相殺することができます。
なお、住宅の売却で譲渡損が出たときに損益通算するには特例の適用を受ける必要があり、特例の適用を受けるためには確定申告しなくてはなりません。
住宅ローン控除
住宅ローンを組んで家を購入した場合、住宅ローン控除が使えます。住宅ローン控除とは、ローン残高4,000万円を上限として、10年間ローン残高の1%を所得税から還付される控除出来る制度で、年間最大40万円、10年間で400万円が戻ってくるというものになっています。
住宅ローン控除は令和3年12月31日で期限切れとなることから、2022年度の税制改正で4年間の延長が決定しました。それに伴い4000万円から3000万円に上限金額が引き下げられ、控除率もローン残高の1%から0.7%に引き下げる一方、控除期間は10年から13年に伸長されます。「住宅ローン控除」が使えます(令和2年12月までは13年間)。なお、しかしこの措置は「3,000万円特別控除」との併用はできません。よってあなたの状況に合わせて節税措置を使い分けましょう。
住宅ローンが残っていても住み替える方法
家を住み替えたいと考えた時、問題の1つとなるのが現在住んでいる家のローン残債です。売却額を使って完済することができれば問題ありませんが、売却額では足りないオーバーローンになってしまう可能性がある場合はどうすれば良いのでしょうか。
住み替えローンを使う
住み替えローンとはローン残債分を次の住宅ローンと合わせて借りれるローンのこと。
家の売却額を使っても残ってしまったローン残債を住み替え先の住宅ローンと合わせて借りることができるので、さまざまな金融機関でローンを組まなくて済みますし、月々の支払いで返済していきます。
ただし、住み替えローンは家を購入する資金よりも多くの額を借りることになるので、住宅ローンより金利が高め。金融機関の審査もその分厳しくなるので、注意した方が良いでしょう。
つなぎ融資を使う
つなぎ融資とは、購入と売却のタイミングがずれる場合そのつなぎの期間だけに借り入れられる融資です。まずつなぎ融資を受けて新居を購入し、前の家が売れたらその売却金で融資額を一括返済するという流れになります。融資の期間は6か月~1年以内が基本です。
注意点としては、住宅ローンよりも金利が高く、住み替えローン同様手数料や保証料などの諸費用がかかります。また、期日までに買い手が現れない場合、買取保証を利用する前提でつなぎ融資を提供している不動産会社もあります。その場合、不動産会社が査定価格の80%程度で買い取ることになります。
このように買取金額が安くなるというデメリットもあるので、利用する場合は慎重に検討しましょう。
ダブルローンを組む
買い先行で進めたい場合は、新居のローンを並行して借りるダブルローン(二重ローン)という選択肢もあります。
ただし、ダブルローンは返済額がローン2本分になるため家計を圧迫しやすく、銀行側からの審査も厳しくなります。住宅ローンを借りる場合、年収に対する年間の返済額の割合(返済負担率)が30%~35%以内など年収や金融機関により上限が決まっています。ダブルローンの場合はローン2本分の返済額を合わせて返済負担率を見られるため、返済が滞らない十分な預貯金があるかなど、より審査が厳しくなります。
家を貸す
次の住み替え先が賃貸や実家に戻るといった場合は家を貸すという方法もあります。
ローンの支払いや年にかかる固定資産税など、家を所有していた際にかかっていた月の管理費用以上の賃料で家を貸せるのであれば、ローンを引き続き返済できます。自己資金がなくても引き続き返済できるので問題ないでしょう。
ただし、賃貸は住んでもらえないと家賃収入はゼロになってしまいます。家賃収入がゼロの月でも家の管理費を支払える自己資金は持っておいた方が良いでしょう。
また、住宅ローンを借りる際の条件の中に、購入した家に本人もしくは家族が住んでいることなどの条件が入っていることが多く、賃貸にする場合はそのまま住宅ローンが借りれられない可能性もあります。
その時は住宅ローンよりも金利が高くなる投資物件用のローンなどに切り替えを求められることもあるので、住宅ローンを借りている金融機関には早めに相談しておいた方が良いでしょう。