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毎年豪華な返礼品が話題となるふるさと納税。所得額によって寄付金の控除額に上限がありますが、土地を売却して一時的に所得が増えた場合はどうなるのでしょうか。今回は、ふるさと納税の仕組みをおさらいし、土地売却によって利益が出た場合のふるさと納税の利用方法についてご紹介します。寄付金の控除額がどう変化するのか、ふるさと納税を活用するとどんなメリットがあるのか見ていきましょう。
先読み!この記事の結論
- ふるさと納税を活用しよう
- 12月末日までの手続きが必要
もくじ
「まずは不動産売却の基礎知識を知りたい」という方は下記記事がオススメです。
ふるさと納税の仕組み
ふるさと納税とは 最大の魅力は返礼品
今は都会に住んでいるけれど、生まれ育ったふるさとに恩返しがしたい……。ふるさとを離れて暮らしている人たちから、お世話になったふるさとのために何か貢献したいと考える人が増えてきました。そういった背景から、ふるさとに寄付をし、その分を住んでいる自治体に納めた税金から控除するという仕組みの「ふるさと納税」が誕生しました。
ふるさと納税のいちばんの魅力は、寄付をするともらえる「お礼の品」ですが、それ以外にも魅力があります。
ふるさと納税の魅力
日本各地の名産品が「お礼の品」としてもらえる
多くの自治体が寄付への感謝として、地域の特産品やサービス券などといった返礼品を届けてくれます。これにより地域の特産品の消費が増えるほか、返礼品を通して地域の魅力を全国の人に知ってもらうことができるでしょう。また、たくさんの寄付金を集めるため、魅力的な返礼品を準備している自治体も多く、ふるさと納税を通して日本各地の名産品を楽しむこともできます。応援したい自治体を選んで寄付ができる
地震や自然災害などで大きな被害を受けた地域や、旅行でお世話になった自治体など、自分の出身地以外の自治体にも自由に寄付ができます。寄付をする自治体の数や金額に上限はなく、控除額をうまく利用すれば、たくさんの地域を応援できます。お金の使い方を選んで寄付ができる
ふるさと納税ができる自治体の中には、自然や環境を守るための活動や、子どもたちが楽しく遊べる公園の整備費用など、寄付金の使い道を選べるところもあります。寄付を通して、「自分が納めた税金が役立っている」という満足感も味わえるでしょう。ふるさと納税はいくらでもできるけど、税金の控除を受けるには上限がある
ふるさと納税には「納税」という言葉があることから、ふるさとに税金を納めていると感じてしまいますが、正確には希望する自治体に寄付をする制度です。寄付の金額に上限がありませんが、納めた地方税や所得税から控除を受けられる金額には上限があります。総務省が運営しているふるさと納税のポータルサイトで紹介されている納税額の目安をもとに、控除額の上限を見てみましょう。

【ふるさと納税をする人の給与収入別控除額の目安】
独身または共働きのケース
- 400万円…控除額42,000円
- 600万円…控除額77,000円
- 800万円…控除額129,000円
- 1,000万円…控除額176,000円
- 2,000万円…控除額564,000円
夫婦のケース
- 400万円…控除額33,000円
- 600万円…控除額69,000円
- 800万円…控除額120,000円
- 1,000万円…控除額166,000円
- 2,000万円…控除額564,000円
夫婦と子ども2人(高校生・大学生)のケース
- 400万円…控除額12,000円
- 600万円…控除額43,000円
- 800万円…控除額85,000円
- 1,000万円…控除額144,000円
- 2,000万円…控除額536,000円
※「共働き」は配偶者控除の適用を受けていないケース、「夫婦」は配偶者に収入がないケースです。
※中学生以下の子どもは控除額に影響がないため、計算に入れる必要はありません。
※住宅ローン控除や医療費控除等などの控除を受けている場合は目安と異なります。
このように、ふるさと納税の控除額の上限は納税額の影響を受け、寄付をする人の収入金額や家族構成によって大きく違ってきます。そのため、土地の売却益で納税額が増えた人は、その分だけふるさと納税の控除額も増え、ふるさと納税を利用するメリットが大きくなります。
ふるさと納税の控除を受けるには確定申告が必要
ふるさと納税の控除を受けるには、確定申告をしなければなりません。確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得と所得税などを計算して、税金の過不足を清算する制度です。土地の売却をして利益が生じた場合も確定申告が必要になるため、ふるさと納税にかかわる申告と同時に済ますことができます。
では、確定申告をすると、ふるさと納税の寄付金はどのように還付されるのでしょうか。
Aさんのケース
ふるさと納税をした件数と金額 B市 10,000円 C市12,000円 D市8,000円 合計30,000円控除額の上限の目安 33,000円
所得税の税率が10%
- 還付される税金の額
=(ふるさと納税をした寄付金の合計額 30,000円)-(自己負担額2,000円)
=28,000円(控除額の目安の範囲内のため全額が控除の対象)
- 還付金の内訳
所得税の還付額=(還付額28,000円)×(所得税率10%)=2,800円
住民税の控除額=(還付額28,000円)×(100%-所得税率10%)=25,200円
Aさんの場合、ふるさと納税を確定申告した際に還付・控除される額は、合計寄付金から2,000円を差し引いた金額です。合計30,000円を寄付していた場合、最終的には28,000円が還付・控除されることになります。
ただし、控除額の28,000円が一気に戻ってくるわけではありません。 確定申告では1年間に納めた所得税の過不足を計算し、還付金がある場合はおよそ1カ月から2カ月後に指定した銀行口座に振り込まれます。この時還付されるのは「所得税」で、Aさんの場合には所得税の還付額2,800円が振り込まれることになります。
残りの25,200円は住民税の控除となります。住民税は前年の所得をもとに計算され、次の年の6月頃から約1年間かけて支払うため、確定申告の後に納税が始まる住民税から25,200円が控除されます。控除額を引いた残りの住民税を分割して納付することになるわけです。
住民税の税額や控除内容などは、「住民税決定通知書」という書面で確認することができます。自営業の方などはお住いの役所から、サラリーマンの方は勤務先から通知書が届いたら、申告の通りに控除されているのか確認をしておくといいでしょう。
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは?
ふるさと納税のワンストップ特例制度とは、確定申告をしなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる制度です。寄付をする自治体の数が5つ以内の方が利用でき、寄付する自治体にその都度特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告に代わる手続きできます。確定申告をしないことから、ふるさと納税の寄付金は所得税の還付金はなく、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税から、ふるさと納税の控除額全額が引かれる形です。
ふるさと納税のワンストップ特例制度は確定申告の手間が省けるため、寄付をする自治体が少ない方にはおすすめの制度。しかし、土地の売却で利益が生じた方は、どちらにせよ確定申告が必要なので、ワンストップ特例制度を利用した方がお得ということにはなりません。土地の売却を計画されている方は、手続きが二度手間にならないように、ワンストップ特例制度の利用を控えておくのもポイントです。

ふるさと納税を活用する前に知っておきたい土地売却時の税金の仕組み
土地を売却した場合の税金の計算方法
土地の売却で利益が生じた場合には、譲渡益に応じて所得税と住民税を支払わなければなりません。所得税と住民税の税額は、土地の売却代金からさまざまな経費や費用を差し引いて求めた「課税譲渡所得金額」に、一定の税率をかけて計算します。
- 「課税譲渡所得金額」=「収入金額」-「取得費+譲渡費用」-「特別控除額」
続いて、土地を売却した場合の税金の計算方法です。
土地の売却で生じた所得は、他の所得と分けて計算する「分離課税制度」が採用されており、給与所得など他の所得と合算せずに税金を計算します。また、税率は土地の所有期間に応じて「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分けられ、税率がそれぞれ違います。
長期譲渡所得
譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地の場合税率は「所得税15%+住民税5%」
短期譲渡所得
譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地の場合税率は「所得税30%+住民税9%」
例)3000万円で所有する土地を売却したケース
- 土地の購入価格 2000万円
- 土地購入時の手数料など 40万円
- 土地の売却に要した費用 60万円
- 特別控除の適用 なし
- (収入金額3,000万円)-(取得費2,040万円+譲渡費用60万円)=(課税される譲渡所得の金額900万円)
長期譲渡所得の場合(所有期間5年超)
- 課税される譲渡所得の金額900万円×15%=所得税135万円
- 課税される譲渡所得の金額900万円×5%=住民税45万円
- 所得税と住民税の合計 180万円
短期譲渡所得の場合(所有期間5年以下)
- 課税される譲渡所得の金額900万円×30%=所得税270万円
- 課税される譲渡所得の金額900万円×9%=住民税81万円
- 所得税と住民税の合計 351万円
取得費が不明な土地は譲渡益が出やすい
土地の売却を検討されている方の中には、「先祖から受け継いできた土地なので、取得費を知らない」「土地を購入したのが何十年も前なので、いくらで買ったのかわからない」という方もいらっしゃることでしょう。そのような場合は、売却金額の5%相当額を取得費として、課税の対象になる譲渡所得の金額を計算します。例)3,000万円で所有する土地を売却したケース
- 購入時期 不明(50年以上前)
- 購入価格 不明
- 土地の売却に要した費用 60万円
- 特別控除の適用 なし
- 土地の取得費=(売却額3,000万円)×5%=150万円
- (収入金額3,000万円)-(取得費150万円+譲渡費用60万円)=(課税される譲渡所得の金額2,790万円)
長期譲渡所得
- 課税される譲渡所得の金額2,790万円×15%=所得税418万5,000円
- 課税される譲渡所得の金額2,790万円×5%=住民税139万5,000円
- 所得税と住民税の合計 558万円
居住用のマイホームと土地をいっしょに売却する場合には、マイホームを売ったときの特例が利用でき、3,000万円の控除を受けられます。しかし、取得費がわからない土地だけを売却して利益が生じると、3,000万円の控除を受けることができず、長期譲渡所得に該当しても税金の負担がかなり大きくなります。
- (収入金額3,000万円)-(取得費150万円+譲渡費用60万円)-(特別控除3,000万円)
=-210万円(譲渡所得がなかったことになるため所得税と住民税はかかりません)

土地の売却でふるさと納税を有効に活用できる人・できない人
納税額が増える人はふるさと納税のメリットが大きい
土地の売却で利益が生じると、ふだんよりも所得税と住民税の負担が大きくなります。また、土地のみの売却でさまざまな特例が使えないケースや、所有期間が短いために短期譲渡所得で税金を計算しなければならないケース、土地の取得費がわからないケースになると、税金の負担はさらに大きくなるでしょう。そこで、少しでも「税金の負担を軽くする=節税する」ため、ふるさと納税の制度を上手に活用するといいかもしれません。特に、土地を売却してたくさんの利益が出ている人は、その分ふるさと納税の控除額も増え、魅力的な返礼品をたくさん手に入れるチャンスが増えます。
例)土地の売却で500万円の利益が出たAさんのケース
- ふるさと納税に係る寄付金控除額の上限 15万円
- 15の自治体に合計15万円を寄付
- 受け取った返礼品 「5,000円の牛肉」「宿泊券1万円」「地域の特産品3万円」など合計4万5,000円相当
- Aさんの負担 2,000円(自己負担額)
- 自己負担額2,000円を引いた14万8,000円全額が控除の対象
つまり、Aさんのケースでは、自己負担額2,000円を引いた14万8000円の全額が寄付金の控除になり、実質的な負担2,000円で4万5,000円相当の商品やサービスを手にすることができます。
土地を売却しても、ふるさと納税のメリットがない人がいる?
ふるさと納税をするメリットが大きいのは、たくさん税金を納めた人です。そのため、土地を売却しても利益が出なかった人や、さまざまな控除を利用して税金の負担が小さくなっている人は控除額の上限も低く、ふるさと納税をするメリットが薄らいでしまいます。ふるさと納税を利用して、少しでも節税したいとお考えの方は、土地の売却益がどのくらいになるのか、どのくらいの税金を納めなければならないのか、事前にシミュレーションをしておくといいでしょう。
【次のような人は注意が必要】
マイホームを売却した人
マイホームと土地を同時に売却すると特別控除を受けられるため、納税額が増えない可能性がある売却額より高い価格で土地を購入した人
売却損が発生するため、控除額の上限は増えません
ふるさと納税をするときはうっかりミスに注意!
ふるさと納税にチャレンジしても、うっかりミスをすると「ただ寄付をしただけで、控除が受けられなかった……」ということになりかねません。どんなミスが多いのか、具体的なケースを見てみましょう。【ふるさと納税で気を付けたいうっかりミス】
確定申告するのを忘れてしまった
確定申告は、毎年2月中旬から3月中旬(平成30年は2月16日から3月15日)です。うっかり忘れないようにしましょう。寄付受領証明書をなくしてしまった
ふるさと納税で寄付をすると、寄付をした自治体から寄付受領証明書が送られてきます。寄付受領証明書は寄付をした証になる大切な書類で、確定申告の際に必要になります。しかし、寄付をして2カ月くらい後に送られてくるため、うっかりそのまましまい込んでしまうことがあります。また、1月など年の初めに寄付をすると、1年ちかく保管しなければならず、うっかり紛失してしまうことがあります。寄付受領証明書は確定申告までなくさないよう、大切にしまっておきましょう。控除額の上限を超えてしまった
計画的にふるさと納税をしていても、その年の後半に収入の状況が大きく変わってしまうと、控除額の上限が想定より下がってしまうことがあります。寄付金そのものに上限はありませんが、控除額の上限が下がると自己負担額が2,000円を超える可能性があるため注意しましょう。専業主婦の奥さんの名前で寄付してしまった
ふるさと納税はクレジットカードでも寄付ができます。そこで、ポイント還元率の高いクレジットカードで支払ったところ、「カードの名義が奥さんのものだった……」というケースがあります。奥さん名義で寄付すること自体に問題はありませんが、収入のない専業主婦の場合は控除額がほとんどありません。また、ご主人に土地の売却益がある場合、その税金を払う人と寄付をした人が違っていると、ふるさと納税の制度を活用するメリットがなくなってしまいます。ふるさと納税は誰の名前で寄付をするのか、事前に確認しておきましょう。