土地売却で出た売却利益を、ふるさと納税に活用することは可能でしょうか?
土地を売却した際の利益をどのように扱うかは、多くの土地所有者にとって重要な課題です。特に、ふるさと納税を通じて土地売却益の一部を地域貢献に活用する方法は、節税と社会貢献を同時に実現できる魅力的な選択肢です。
この記事では、売却益の税務処理と、ふるさと納税の制度を利用して得られるメリットについて詳しく解説します。
「まずは土地売却の基礎知識を知りたい」という方は、こちらの記事をご覧ください。節税対策としてふるさと納税がオススメ
今は都会に住んでいるけれど、生まれ育ったふるさとに恩返しがしたい……。ふるさとを離れて暮らしている人たちから、お世話になったふるさとのために何か貢献したいと考える人が増えてきました。そういった背景から、ふるさとに寄付をし、その分を住んでいる自治体に納めた税金から控除するという仕組みの「ふるさと納税」が誕生しました。
ふるさと納税のいちばんの魅力は、寄付をするともらえる「お礼の品」ですが、それ以外にも魅力があります。
ふるさと納税の魅力①
ふるさと納税の魅力はなんといっても、日本各地の名産品が「お礼の品」としてもらえる所ではないでしょうか。多くの自治体が寄付への感謝として、地域の特産品やサービス券などといった返礼品を届けてくれます。これにより地域の特産品の消費が増えるほか、返礼品を通して地域の魅力を全国の人に知ってもらうことができるでしょう。
また、たくさんの寄付金を集めるため、魅力的な返礼品を準備している自治体も多く、ふるさと納税を通して日本各地の名産品を楽しむこともできます。
ふるさと納税の魅力②
ふるさと納税の魅力2つ目は、応援したい自治体を選んで寄付ができる点です。
地震や自然災害などで大きな被害を受けた地域や、旅行でお世話になった自治体など、自分の出身地以外の自治体にも自由に寄付ができます
寄付をする自治体の数や金額に上限はなく、控除額をうまく利用すれば、たくさんの地域を応援できます。
ふるさと納税の魅力③
ふるさと納税の魅力3つ目は、お金の使い方を選んで寄付ができる点があります。
ふるさと納税ができる自治体の中には、自然や環境を守るための活動や、子どもたちが楽しく遊べる公園の整備費用など、寄付金の使い道を選べるところもあります。
寄付を通して、「自分が納めた税金が役立っている」という満足感も味わえるでしょう。
ふるさと納税で税金の控除を受けるには上限がある
ふるさと納税には「納税」という言葉があることから、ふるさとに税金を納めていると感じてしまいますが、正確には希望する自治体に寄付をする制度です。寄付の金額に上限がありませんが、納めた地方税や所得税から控除を受けられる金額には上限があります。総務省が運営しているふるさと納税のポータルサイトで紹介されている納税額の目安をもとに、控除額の上限を見てみましょう。
参照:総務省:ふるさと納税のしくみ
【ふるさと納税をする人の給与収入別控除額の目安】
<独身または共働きのケース>- 400万円…控除額42,000円
- 600万円…控除額77,000円
- 800万円…控除額129,000円
- 1,000万円…控除額176,000円
- 2,000万円…控除額564,000円
<夫婦のケース>
- 400万円…控除額33,000円
- 600万円…控除額69,000円
- 800万円…控除額120,000円
- 1,000万円…控除額166,000円
- 2,000万円…控除額564,000円
<夫婦と子ども2人(高校生・大学生)のケース>
- 400万円…控除額12,000円
- 600万円…控除額43,000円
- 800万円…控除額85,000円
- 1,000万円…控除額144,000円
- 2,000万円…控除額536,000円
※「共働き」は配偶者控除の適用を受けていないケース、「夫婦」は配偶者に収入がないケースです。
※中学生以下の子どもは控除額に影響がないため、計算に入れる必要はありません。
※住宅ローン控除や医療費控除等などの控除を受けている場合は目安と異なります。
このように、ふるさと納税の控除額の上限は納税額の影響を受け、寄付をする人の収入金額や家族構成によって大きく違ってきます。そのため、土地の売却益で納税額が増えた人は、その分だけふるさと納税の控除額も増え、ふるさと納税を利用するメリットが大きくなります。
ふるさと納税の控除を受けるには確定申告が必要
ふるさと納税の控除を受けるには、確定申告をしなければなりません。確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得と所得税などを計算して、税金の過不足を清算する制度です。土地の売却をして利益が生じた場合も確定申告が必要になるため、ふるさと納税にかかわる申告と同時に済ますことができます。
では、確定申告をすると、ふるさと納税の寄付金はどのように還付されるのでしょうか。
Aさんのケース
ふるさと納税をした件数と金額B市 10,000円 C市12,000円 D市8,000円 合計30,000円
控除額の上限の目安 33,000円
所得税の税率が10%
還付される税金の額
=(ふるさと納税をした寄付金の合計額 30,000円)-(自己負担額2,000円)
=28,000円(控除額の目安の範囲内のため全額が控除の対象)
還付金の内訳
所得税の還付額=(還付額28,000円)×(所得税率10%)
=2,800円
住民税の控除額=(還付額28,000円)×(100%-所得税率10%)
=25,200円
Aさんの場合、ふるさと納税を確定申告した際に還付・控除される額は、合計寄付金から2,000円を差し引いた金額です。合計30,000円を寄付していた場合、最終的には28,000円が還付・控除されることになります。
ただし、控除額の28,000円が一気に戻ってくるわけではありません。 確定申告では1年間に納めた所得税の過不足を計算し、還付金がある場合はおよそ1カ月から2カ月後に指定した銀行口座に振り込まれます。この時還付されるのは「所得税」で、Aさんの場合には所得税の還付額2,800円が振り込まれることになります。
残りの25,200円は住民税の控除となります。住民税は前年の所得をもとに計算され、次の年の6月頃から約1年間かけて支払うため、確定申告の後に納税が始まる住民税から25,200円が控除されます。控除額を引いた残りの住民税を分割して納付することになるわけです。
住民税の税額や控除内容などは、「住民税決定通知書」という書面で確認することができます。自営業の方などはお住いの役所から、サラリーマンの方は勤務先から通知書が届いたら、申告の通りに控除されているのか確認をしておくといいでしょう。
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは?
ふるさと納税のワンストップ特例制度とは、確定申告をしなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる制度です。寄付をする自治体の数が5つ以内の方が利用でき、寄付する自治体にその都度特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告に代わる手続きできます。確定申告をしないことから、ふるさと納税の寄付金は所得税の還付金はなく、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税から、ふるさと納税の控除額全額が引かれる形です。
ふるさと納税のワンストップ特例制度は確定申告の手間が省けるため、寄付をする自治体が少ない方にはおすすめの制度。しかし、土地の売却で利益が生じた方は、どちらにせよ確定申告が必要なので、ワンストップ特例制度を利用した方がお得ということにはなりません。土地の売却を計画されている方は、手続きが二度手間にならないように、ワンストップ特例制度の利用を控えておくのもポイントです。
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土地の売却を少しでも検討しているのであれば、「自分の土地がいくらで売却出来そうか」を把握しておくで、必要なタイミングですぐに動き出すことができます。
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土地の売却でふるさと納税を有効に活用できる人・できない人
納税額が増える人はふるさと納税のメリットが大きい
土地の売却で利益が生じると、ふだんよりも所得税と住民税の負担が大きくなります。また、土地のみの売却でさまざまな特例が使えないケースや、所有期間が短いために短期譲渡所得で税金を計算しなければならないケース、土地の取得費がわからないケースになると、税金の負担はさらに大きくなるでしょう。そこで、少しでも「税金の負担を軽くする=節税する」ため、ふるさと納税の制度を上手に活用するといいかもしれません。特に、土地を売却してたくさんの利益が出ている人は、その分ふるさと納税の控除額も増え、魅力的な返礼品をたくさん手に入れるチャンスが増えます。
例)土地の売却で500万円の利益が出たAさんのケース
- ふるさと納税に係る寄付金控除額の上限 15万円
- 15の自治体に合計15万円を寄付
- 受け取った返礼品 「5,000円の牛肉」「宿泊券1万円」「地域の特産品3万円」など合計4万5,000円相当
- Aさんの負担 2,000円(自己負担額)
- 自己負担額2,000円を引いた14万8,000円全額が控除の対象
つまり、Aさんのケースでは、自己負担額2,000円を引いた14万8000円の全額が寄付金の控除になり、実質的な負担2,000円で4万5,000円相当の商品やサービスを手にすることができます。
土地を売却しても、ふるさと納税のメリットがない人がいる?
ふるさと納税をするメリットが大きいのは、たくさん税金を納めた人です。そのため、土地を売却しても利益が出なかった人や、さまざまな控除を利用して税金の負担が小さくなっている人は控除額の上限も低く、ふるさと納税をするメリットが薄らいでしまいます。ふるさと納税を利用して、少しでも節税したいとお考えの方は、土地の売却益がどのくらいになるのか、どのくらいの税金を納めなければならないのか、事前に把握しておくといいでしょう。
次のような人は注意が必要です。
- マイホームを売却した人
マイホームと土地を同時に売却すると特別控除を受けられるため、納税額が増えない可能性がある。 - 売却額より高い価格で土地を購入した人
売却損が発生するため、控除額の上限は増えません。
ふるさと納税をするときはうっかりミスに注意!
ふるさと納税にチャレンジしても、うっかりミスをすると「ただ寄付をしただけで、控除が受けられなかった……」ということになりかねません。どんなミスが多いのか、具体的なケースを見てみましょう。確定申告するのを忘れてしまった
確定申告は、取引があった年の翌年の2月16日から3月15日(例:令和5年分は、令和6年2月16日(金)から3月15日(金)までです)。取引と申請の時期にギャップがあるので、うっかり忘れないようにしましょう。
寄付受領証明書をなくしてしまった
ふるさと納税で寄付をすると、寄付をした自治体から寄付受領証明書が送られてきます。寄付受領証明書は寄付をした証になる大切な書類で、確定申告の際に必要になります。しかし、寄付をして2カ月くらい後に送られてくるため、うっかりそのまましまい込んでしまうことがあります。また、1月など年の初めに寄付をすると、1年ちかく保管しなければならず、うっかり紛失してしまうことがあります。寄付受領証明書は確定申告までなくさないよう、大切にしまっておきましょう。
控除額の上限を超えてしまった
計画的にふるさと納税をしていても、その年の後半に収入の状況が大きく変わってしまうと、控除額の上限が想定より下がってしまうことがあります。そのため、例えば転職をして収入の変動がある際は特に確認が必要です。
寄付金そのものに上限はありませんが、控除額の上限が下がると自己負担額が発生する可能性があります。
専業主婦の奥さんの名前で寄付してしまった
ふるさと納税はクレジットカードでも寄付ができます。そこで、ポイント還元率の高いクレジットカードで支払ったところ、「カードの名義が奥さんのものだった……」というケースがあります。奥さん名義で寄付すること自体に問題はありませんが、収入のない専業主婦の場合は控除額がほとんどありません。また、ご主人に土地の売却益がある場合、その税金を払う人と寄付をした人が違っていると、ふるさと納税の制度を活用するメリットがなくなってしまいます。ふるさと納税は誰の名前で寄付をするのか、事前に確認しておきましょう。まとめ
土地の売却益が多く、たくさん税金を納める人ほど、ふるさと納税の控除額の上限が高いことがわかりました。ふるさと納税のために土地を売ることは現実的ではありませんが、せっかくなら土地を高く売って、ふるさと納税のメリットも最大限にしたいもの。土地の売却を検討されている方は一括査定を利用して比較検討し、少しでも高く査定してくれる不動産会社を探しましょう。また、思い入れのある土地や、資産性のある土地なら手放さずに活用するという選択肢もあります。さまざまな土地活用方法を一括で比較検討したいとき「イエウール土地活用」を使えば、無料で最大10社の活用プランを受け取ることができます。