農地を相続放棄することはできる農地を相続する場合の注意点

農地を相続放棄することはできる農地を相続する場合の注意点

農地を親から相続したものの自分では農業をするつもりはなく、相続をしたくないと考える人は意外に多いようです。

農地は「農地法」という法律によって、宅地のように自由に売却をすることはできず、簡単に処分することは難しい、かつ固定資産税など、所有しているだけでかかってしまう税金もあるため、相続放棄を検討する方が多いのです。

今回は、農地を相続する場合に知っておきたいことや相続する際に注意したいこと、農地を相続放棄せずに活用する方法などについてくわしく解説します。お悩みの方は参考にしてください。

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農地を相続放棄することはできるのか


農地を相続放棄することはできるのか、また農地を相続放棄しようと考えたときに知っておきたいことについてみていきましょう。また、実際に農地の相続放棄をした場合に、注意しておきたいことについても紹介します。

農地だけを限定して相続放棄することはできない

相続財産は「積極財産」と呼ばれる金銭的にプラスになる財産と、「消極財産」という金銭的にマイナスになる財産との2つに分けることができます。相続放棄とは、「積極財産」と「消極財産」のいずれの財産に対しても、すべてを対象として放棄をする制度です。
相続放棄をするということは、相続財産に対してすべての権利を手放すということです。そのため、農地だけに限定するなど、限定的な相続放棄することはできません。

農地は宅地のように売却できない

相続人の中に農業を営んでいる人がいない場合や、農業を引き継ぐ意思のある人がいない場合は、相続の際に農地の売却を考えるのではないでしょうか。しかし、農地は一般的な宅地のように、簡単に売却できません。なぜなら、農地は食料の生産や供給に欠かせない、非常に重要なものであるとされているためです。農地を売却するためには、「農地のまま農家に売却する方法」と「農地を用途変更して売却する方法」の2つがあります。しかし、農地の用途変更や売却を簡単には行えないように、農地法という法律によって定められています。

農地の所有権を放棄しても管理義務はある

相続の際に、相続人には対象の不動産に対し、法律で管理義務が定められています。所有権を放棄した場合でも、新たな相続人により管理のできる状況になるまでは、相続人に対する管理義務は継続します。
管理義務の継続中に、対象不動産がなんらかの損害賠償請求の対象となった場合には、責任を負う可能性があります。また、管理義務は、あくまで「管理をする義務」なので、登記上の名義を変更したり、勝手に売却したりすることはできません。

農地相続放棄後の管理義務について


農地を相続放棄したあとの管理義務について、次の相続人がいる場合と誰も相続する人がいない場合を紹介します。

相続放棄後に次の相続人がいる場合

相続をする際には順位があり、「配偶者」「子」「両親」「兄弟姉妹」と続き、相続人が相続放棄をすると次の対象者に移動します。相続放棄後に次の相続人がいる場合は、その相続人が相続財産の管理ができる状況になるまでは、最後に相続放棄をした人に対する管理義務は継続します
「相続財産の管理ができる状況になるまで」とは、一般的には相続財産に対する金銭的な管理ができる状態を指しますが、実際にはそれぞれの相続の状況に合わせて定められています。

誰も相続する人がいない場合

最下位の相続人まで、すべての相続人が相続放棄をして、誰も相続する人がいない場合には、代わりに相続財産を管理する人が決定するまでの間は、最後に相続を放棄した元相続人が管理義務を負うことになります。

最終的には国庫に納められる

相続放棄の結果、最終的に誰も相続する人がいなくなってしまった場合は、相続人のいない財産として国庫に帰属することになり、家庭裁判所により選出された相続財産管理人によって管理されます。しかし、国庫帰属に関する手続きには1年以上の時間がかかることが一般的で、その間は元相続人に相続財産管理人に対する費用の支払い義務が発生します。

農地を含めた相続財産を放棄する方法


農地を含めた相続財産を放棄する場合は、「相続放棄申述書の作成を行う」「家庭裁判所に必要書類を提出して申し立てる」「受理通知書が送付される」という流れで手続きを行います。

相続放棄申述書の作成を行う

相続放棄には期限が定められており、「相続が開始してから3カ月以内に裁判所に申し立てること」と決められています。農地を含めた相続財産を放棄しようとする場合には、家庭裁判所で必要書類を入手するか、裁判所のホームページから相続放棄申述書をダウンロードしたものを使用します。
相続放棄申述書は、20歳以上の場合と20歳未満の場合で書類の書式が異なるので、年齢に応じた相続放棄申述書を用意し作成をしましょう。

家庭裁判所に必要書類を提出して申し立てを行う

被相続人の死亡から3カ月以内に、作成した相続放棄申述書とあわせて、必要書類を家庭裁判所に提出して申し立てを行います。申し立て時には、添付する印紙代や切手代、住民票の除票や戸籍謄本などの必要書類を取得するための手数料がかかります
また、申し立て手続きを弁護士や司法書士に依頼する場合には、別途費用が発生します。

家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付される

家庭裁判所に申し立てしてから半月程度で、相続放棄の申述に問題がないかの確認と、状況確認のための書類(照会書)が送られてきます。相続放棄に問題がなく手続きを進める意思のある場合は、この照会書の質問事項にある相続放棄の意思や、相続放棄の意味や権利についての回答をして、署名・捺印をしたうえで家庭裁判所に返送します。
相続放棄の照会書を返送後に受理されると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が郵送されます。この書類が手元に届いた時点で、相続放棄の手続きは完了となります。

農地を相続する場合の注意点


農地を相続する場合の注意点や、農業委員会への届け出と提出期限について紹介します。

相続登記に加えて届出書の提出が必要

宅地の相続の場合は、法務局で登記上の届け出を申請するだけで手続きは完了します。ただし、農地を相続する場合には相続の登記に加えて、それぞれの市町村管轄の農業委員会への届出書の提出を要します。
届出書には相続人の住所・氏名のほか、農地の住所や種類、取得した日にちや取得理由なども記載し、添付書類とともに提出します。

届出書には提出期限がある

届出書には提出期限があり、「遅滞なく」と定められています。「遅滞なく」とは農林水産省の判断基準に基づき、農地の取得を知った日から10カ月以内と定められています。
届出書の提出は義務とされているため、届け出をしなかった場合は10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、虚偽の届け出をした場合にも、同じく罰金を科せられる可能性があるので、農地を取得したら忘れずに、そして正確に届け出をしましょう。

有効に活用できない場合は金銭的なリスクが発生する

農地に限らず、相続財産に土地が含まれている場合には、その土地が将来的に有効に活用することができるのかということを慎重に調べることをおすすめします。土地とは、一般的に住宅を建てるための宅地だけではなく、農地や山林・崖なども土地として表記されます
資産価値のない土地を相続してしまった場合は、固定資産税などの納税義務やその土地に対する管理義務、そして賠償責任義務をも長年に渡って負うことになります。相続をしたがゆえに、数々の義務や金銭的なリスクに悩まされることのないように、相続時にしっかりと調べておくことをおすすめします。

農地を相続放棄せずに活用する方法


農地を相続放棄せずに活用しようとする場合は、農地のまま農家に売却する方法と、農地を用途変更して売却する方法などがあります。売却や用途の変更には農場委員会の許可を要し、すべての場合で許可がおりるとは限らないため、状況に応じて選択するとよいでしょう。

農地のまま農家に売却する

農地を相続放棄せずに活用する方法として、農地のまま農家やこれから農業を始めようとしている人に、売却することができます。売却の際には買主が農業を営んでおり、農業経営に関する一定の要件を満たしている場合に限られることなど、農地法第3条による農業委員会の許可を受けることを要します

農地を用途変更して売却する

農地を相続放棄せずに活用するもう1つの方法として、農地を用途変更して売却する方法があります。その場合は、農地法第5条による農業委員会の許可を受けることを要します。農業委員会の許可は、「立地基準」や「一般基準」に基づいて可否の判断が下されますが、立地基準との内容として、次のように定められています。
  • 農用地区域内農地や市街化調整地域内の特に良好な条件の農地、また第1種農地に指定されている農地に関しては、原則許可がおりない
  • また、第2種農地に指定されている農地も、その周辺の土地で目的が達成できると判断された場合には、許可がおりない可能性がある
  • 第3種農地に関しては一般的には許可がおりるとされており、第3種農地以外の農地の用途変更は難しいと認識しておく

一般基準としては、「目的通り確実に土地が使用されると認められること」や「周辺農地の営条件に影響を与えるおそれのないこと」が定められています。また、農業委員会の許可がおりて用途変更が完了しても、農地以外の用途で使用する場合には別途費用がかかります。さらに、宅地として売却する場合には、将来的に住宅を建てることが前提であるため、その土地の利便性なども大きく関わってきます。利便性があまり良好ではない土地を宅地に転用する場合には、予定としていた売却価格よりも、安い価格で売却しなければならない場合もあるということを、事前に考えておくとよいでしょう。

農地を相続した場合の課税の特例(相続税納税猶予制度)

宅地を相続した場合に、「相続税を納税するために相続した宅地を売却する」といった話を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。農地を相続した場合にも、宅地と同じように相続税がかかりますが、宅地に比べると1平米あたりの評価額は高くはありません。
ただし、農地は面積が広いケースが多いため、納める相続税自体は高くなることがあります。そのため、税金対策として売却を考えることもあるでしょう。しかし、そのような理由で農地を売却してしまうと、食料の生産や供給に欠かせない農地が減ってしまうことになります。
そこで、農地を継続して有効に活用してもらうための支援として「農地を相続した場合の課税の特例(相続税納税猶予制度)」があります。これは、農地の相続人が相続した農地で、引き続き農業を続ける場合に適用される特例ですが、猶予期間後も農業を続けることで納税が免除になる場合もあります。

相続税納税猶予制度が適用される農地と適用されない農地がある

相続した農地のうち、被相続人がもともと農家であったり、相続税の申告期限までに農業を引き継いだり、相続税の申告期限までに遺産の分割が完了したりしている場合などに、相続税納税猶予制度が適用になることが多いです。
しかし、農地が三大都市圏内の特定の地域内で、生産緑地地区内や田園住居地域内でない場合には、適用の対象にならないことがあります。詳細は、規定や国税局のホームページで確認ができます。農地を相続放棄せずに活用する1つの方法として、農地の状況に合わせて選択肢に加えてみるのもよいでしょう。

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農地の相続放棄が適切であるかを判断しよう


農地の相続放棄を検討した際には、農地のみを限定して相続放棄することはできず、農地法によって売却や用途の変更は簡単ではありません。また、所有権を放棄した場合でも管理義務は継続します。
また、相続放棄の場合には家庭裁判所への申し立てをしたり、相続時には届出書を提出したりする必要があります。よって、有効に活用できない場合の金銭的リスクや、相続放棄をせずに活用する方法などもふまえ、農地の相続放棄が適切であるかを判断することをおすすめします。

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