相続した土地の固定資産税はいくら?確認方法と節税方法を解説

相続した土地の固定資産税はいくら?確認方法と節税方法を解説

相続した土地の固定資産税は誰が払うことになるんだろうと疑問に思ったことはありませんか?

一般的には、両親や祖父母から土地を相続した場合は、新しい所有者が固定資産税を支払うことになります。

固定資産税は土地を所有する限り、支払い続ける税金であるため、将来的にいくらぐらい納税が必要になるのかを知っておくことは大切です。

この記事では、固定資産税の金額や確認方法や、節税対策を知り、固定資産税についての理解を深めていきましょう。

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土地を相続したときの固定資産税について

相続した土地には固定資産税がかかります。納税義務者は1月1日時点の所有者となっています。そのため、相続によって土地を取得した場合はできるだけ早く名義変更を行い、その翌年分から毎年支払いを行うようにしましょう。

固定資産税とは

固定資産税は所有している土地や建物など、資産に対して課税される地方税です。地域によっては都市計画税が課税されることもあり、固定資産税と一緒に納付します。

土地だけではなく、建物にも課税される税金です。そのため、相続したすべての不動産に、固定資産税がかかると考えましょう。

固定資産税の負担者は

固定資産税を負担するのは、1月1日時点で課税対象の資産を所有している人です。固定資産税は年始に課税され、4~6月ごろに一括で納付します。

1月1日時点での所有者が一括で納付する固定資産税は、相続の場合だと、遺産分割前と後で負担者が異なる点も大きな特徴です。

遺産分割前

遺産分割前に1月1日を経過した場合は、固定資産税の負担者は次のいずれかの方法で決めます。

  1. 相続人の代表者が税金を立て替えて、相続財産から立て替えた分を徴収する
  2. 相続人の代表者が立て替えて、不動産を相続した人からその不動産の持ち分に応じた金額を請求する
  3. 不動産についてすでに相続人が確定している場合はその人が負担する

誰が相続するかが決まっていない場合は、相続人の代表者が固定資産税を立て替えて、相続財産から立て替え分を徴収することが可能です。

また、立て替えた後は不動産の持ち分に応じた金額を、新たな不動産相続者に請求して解決するケースもあります。

不動産以外にも相続する資産がある場合で、現金や預金などについては相続人が決まっていないとしても、不動産の相続人が決まっているなら、その人が負担するケースもあります。

ケースごとに誰が負担者となるかは異なるため、遺産相続の協議が長引いた場合は、上記のいずれかの方法での対処が必要です。

遺産分割後

すでに遺産分割が終了している場合は、新たに所有者となった人が固定資産税を支払います。新しい所有者はその後不動産を所有し続ける限り、毎年固定資産税を支払わなければなりません。

固定資産税の税額は

固定資産税は不動産ごとに税額が異なります。固定資産税額は、固定資産税評価額に税率をかけて計算します。固定資産税は1.4%が標準税率ですが、市区町村によって異なる場合もあるため、役場などで確認しておくとよいでしょう。

また、地域によっては都市計画税がかかることもあります。都市計画税も固定資産税の評価額に税率をかけて計算するものであり、標準税率は0.3%です。都市計画税も地域によって税率が異なりますが、最大0.3%と定められています。

必要な手続きは

遺産を相続した後は、法務局にて登記手続きを行います。不動産を相続したからといって、それだけで名義が変更になるわけではありません。そのため、法務局で登記手続きを行い、故人から新しい所有者へと名義変更を行う必要があります。

また、相続した事実は届け出が必要であり、役所にて相続人代表指定届を提出し、手続きを完了させましょう。

相続した土地の固定資産税を確認する方法

固定資産税の確認方法

土地を相続したなら、その土地にどれくらいの固定資産税がかかるか調べておくことが大切です。毎年支払う固定資産税額は、次の方法で確認できます。

  • 固定資産税課税明細書を見る
  • 固定資産評価証明書を見る
  • 固定資産課税台帳を見る

いずれの方法でも確認が可能であるため、自分に合ったやり方で税額をチェックしておきましょう。

固定資産税課税明細書を見る

固定資産税は毎年支払うものであり、支払いの時期になると課税明細書や固定資産税納税通知書というものが届きます。

これらの書類には、対象となる土地の固定資産税評価額や、実際にかかる税額が記載されているため、書類を確認することで固定資産税がいくらかかるかがわかります。

固定資産評価証明書を見る

新たな土地の所有者なら、市区町村の役場にて固定資産評価証明書を発行してもらうことで、固定資産税額は把握できます。所有する土地を管轄する役場の窓口でなら、新たな相続人が固定資産評価証明書を発行してもらえます。

固定資産課税台帳を見る

自分が所有する土地ではない場合でも、役所にて固定資産課税台帳を閲覧することで、固定資産税の評価額を確認できます。

新たな所有者となる相続人は固定資産評価証明書の発行を、それ以外の人は課税台帳の閲覧によって、固定資産税額を知ることができます。

相続した土地の固定資産税を下げる方法

固定資産税を下げる方法

相続した土地の固定資産税を確認し、高いと感じるなら節税を考えましょう。固定資産税は次の方法で節税できます。

  • 賃貸アパートやマンションを建築する
  • 住宅用地として活用する
  • 売却する

毎年かかるコストを少しでも軽減することで、資金的な余裕は生まれやすくなります。

賃貸アパートやマンションを建築する

相続した土地の上に賃貸アパートやマンションを建築することで、土地にかかる固定資産税や都市計画税を軽減できます。土地の上に建物があると、住宅用地の特例を適用できます。

土地の広さ固定資産税都市計画税
200平方メートル以下の部分6分の13分の1
200平方メートル超の部分3分の13分の2

200平方メートル以下の部分には小規模住宅用地の特例が適用され、土地にかかる固定資産税は6分の1に、都市計画税は3分の1になるため、大幅に節税が可能です。アパートやマンションの場合は、「戸数×200平方メートル」以下の部分に小規模住宅用地の特例が適用されます。

賃貸経営をすることで固定資産税が安くなるだけではなく、家賃収入を得られることも魅力です。節税に加えて、入居者が入ると収益化も可能であり、固定資産税の支払い負担を減らし、かつ利益も得られます。

住宅用地として活用する

賃貸物件を建てるだけではなく、居住用の家を建てることでも、固定資産税は減額できます。賃貸物件を建てた場合と同じで、敷地面積に応じて住宅用地の特例が適用できます。更地のまま所有すると固定資産税の軽減措置は受けられず、固定資産税は高額になるため、家を建てて住宅用地としての利用はおすすめです。

また、新築物件を建築する場合は、さらに建物部分についての固定資産税も複数年減額されます。

建物の種類固定資産税の減額
一戸建て3年にわたり2分の1に減額
マンション5年にわたり2分の1に減額

新築住宅に対する固定資産税の軽減措置は、2022年の3月31日までに新築した物件に適用されるため、この点は覚えておきましょう。

売却する

相続した土地の使い道がないなら、売却することがおすすめです。土地を売却することで、毎年の固定資産税の負担がなくなります。また、税負担がなくなるだけではなく、土地管理の手間やその他維持費もありません。

土地は所有しているだけでさまざまなコストが発生するため、不要な場合は売却し、現金化してまとまった資金を手にすることがおすすめです。

「今持っている不動産を現金化したい」という方は、売却という形で手放すという選択肢もあります。一括査定サイト「イエウール」を使えば、無料で最大6社から査定を受けられるので高く売ってくれそうな会社が分かります。

相続した土地の固定資産税に関する注意点

固定資産税に関する注意点

相続した土地の固定資産税については、いくつか注意点があります。

  • 固定資産税を延滞すると延滞金が発生する
  • 特定空き家に指定されると高くなる
  • 空き家を解体すると高くなる
  • 相続放棄をしても負担する必要がある場合もある

固定資産税で損をしないためにも、各種注意点は頭に入れておきましょう。

固定資産税を延滞すると延滞金が発生する

固定資産税は納税期限が決められており、期限内に支払いをしないと延滞金が発生します。延滞金は年間数万円から、場合によっては数十万円程度かかることもあります。固定資産税額が高いほど、延滞金も高額になるため注意しましょう。

また、延滞期間が長引くと、不動産を差し押さえられて、資産を失ってしまう可能性もあります。余計な税負担や資産の消失で損をしないためにも、固定資産税は納税を通知されてから期限までの間に、スムーズに支払いましょう。

特定空き家に指定されると高くなる

土地だけではなく、建物も一緒に相続した場合は、住宅用地の特例によって固定資産税は安くなります。しかし、空き家のまま放置して、自治体によって特定空き家に指定されると、固定資産税の軽減措置は解除対象となり、税負担が大きくなってしまうため注意が必要です。

周囲の景観を著しく損ねるものや、倒壊などの危険性によって近隣住民に被害が及ぶ可能性がある建物は、特定空き家に認定されます。特定空き家に認定されると、税負担が大きくなるだけではなく、罰金や行政執行による資産の差し押さえの対象になることもあります。

空き家のまま放置すると、建物の劣化も早くなってしまうため、何らかの方法で活用するか、不要な場合は土地と建物の両方を売却することがおすすめです。

空き家を解体すると高くなる

住宅用地の特例が適用できている場合でも、建物を解体すると翌年からは軽減措置が適用されず、固定資産税は高くなります。固定資産税の課税は毎年1月1日時点で決定するため、もし解体するなら年末は避けることがおすすめです。

年末に解体してしまうと、翌年以降の固定資産税が高くなります。1月2日以降に解体するなら、その年は軽減措置を適用した固定資産税額になるため、1年分の税負担を減らすことができます。

更地のまま所有するとコストが高くなってしまうため、建物を解体する場合は時期やその後の土地活用、処分の方法を考えておきましょう。

相続放棄をしても負担する必要がある場合もある

相続放棄をすることで、基本的には固定資産税の支払いは不要となります。しかし、遺産分割協議が長引いたり、相続放棄の手続きに時間がかかったりすると、固定資産税を支払わなければならないこともあります。

相続放棄のタイミングが年をまたぎ、年明けになってしまうと、放棄する人でも納税義務者になる可能性があるため注意が必要です。余計な税金を支払わないためには、年内のうちに相続放棄の届けを出し、素早く受理してもらうことが大切です。

相続した土地にかかる固定資産税を把握しよう

相続した土地にかかる固定資産税を把握しよう

相続によって取得した土地にも、固定資産税がかかります。土地のみで所有すると固定資産税は高額になるため、建物を建てて活用するか、不要なら売却することがおすすめです。

固定資産税は毎年かかるため、固定資産税が高いままだと、相続後の不動産維持費が高くなってしまいます。税負担を少しでも軽減するためにも、相続した土地をどのように活用、処分するかは事前に考えておきましょう。

初心者でもわかる!
記事のおさらい

相続した土地の固定資産税はいくらになりますか?
相続を完了した後、新たに所有者となった人が固定資産税評価額×1.4%の固定資産税を支払います。詳しくは、土地を相続したときの固定資産税についてをご覧ください。

相続した土地の固定資産税を減らす方法はありますか?
相続した土地に賃貸アパートや賃貸マンションを建築することで固定資産税を減らすことができます。詳しくは、相続した土地の固定資産税を下げる方法をご覧ください。

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