家売却した年の固定資産税は誰が払う?計算法やトラブル例を紹介

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家を売却した年の固定資産税はどう精算する?

固定資産税とは?
固定資産税を算出するための基準とする固定資産の価値を評価した額であり、資産の購入価格や販売価格と同額ではありません。

都市計画税とは?
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるもの。(東京都主税局)

固定資産税は毎年1月1日時点で不動産を所有している方に課税されます。また、所有する土地が市街化区域にある方は、都市計画税が加算され、納税義務があります。

ここで言う「所有者」とは物件の登記簿に所有者として登録されている方です。年の途中で不動産を売却しても、その年の固定資産税は全額所有者(売り主)に課税されます。

ただし、物件の引き渡し後の固定資産税と都市計画税については、売り主と買い主に間で精算し、負担していくことが一般的です。

  1. 売り主が全額負担するのは不公平じゃない・・?

家の引き渡し以降の固定資産税は日割り計算

時期にもよりますが、家を売却する時点で売り主は、1年分の固定資産税と都市計画税を支払っています。そのため、家の引渡し以降分の費用を買い主に負担してもらうのが一般的です。引渡日を基準に日割り計算した金額を事前に買い主からもらっておき、売り主が納税する流れです。

日割り計算する際は起算日をいつにするかで負担割合が変わります。
この起算日は地域によって異り関東では1月1日、関西では4月1日が一般的です。例えば、1月1日の場合、1月1日から引き渡し日までが売主負担、引き渡し後が買主負担になります。

  1. 引渡しのタイミングで負担割合が決まるんですね

事前に不動産会社に確認しよう

ただし、この精算は法律上決められた手続きではなく不動産取引の慣習にすぎません。なので、家を売却する際は売買契約の前に精算を行うことを不動産会社に確認しておきましょう

売買契約後の翌年からは完全に買主が固定資産税を負担することになります。また、固定資産税とともに支払う都市計画税についても同様の扱いです。

こうした固定資産税の清算などの説明を事前にしてもらえるかどうかは、不動産会社によって差があるかもしれません。

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地域によって会計の起算日が異なる

続いて固定資産税の負担額に影響する起算日について説明してまいります。

先ほどお伝えした通り、固定資産税をの負担割合は起算日をいつにするかで変わります。この起算日は、売却する不動産が所在する市町村によって異なります。

起算日は市区町村のホームページで確認できます。調べるのが面倒な方は不動産会社が把握しているので質問してみるとよいでしょう。以下で2019年時点の主要地域の起算日をまとめていますので該当のエリアであれば参考にしてください。

起算日が1月1日の主要都道府県
  • 東京、埼玉、千葉、神奈川、北海道、京都、広島
起算日が4月1日の主要都道府県
  • 愛知、大阪、兵庫、福岡

固定資産税の地域別日割り計算方法は?

それではどのような計算で売主と買主で精算するか説明していきます。

関東と関西で固定資産税が20万円かかる不動産を7月1日に引き渡した場合、日割り計算をすると以下のような計算になります。

起算日が1月1日の場合:

  • 売主 180日(1月1日~6月30日)⇒20万円✖180日/365日=98,630円
  • 買主 185日(7月1日~12月31日)⇒20万円✖185日/365日=101,369円

起算日が4月1日の場合:

  • 売主 90日(4月1日~6月30日)⇒20万円✖90日/365日=49,315円
  • 買主 275日(7月1日~3月31日)⇒20万円✖275日/365日=150,684円
  1. 地域によって起算日が異なるから精算額も差が出るね!

東京のマンションを売却したAさんの場合

これまで説明してきた情報をもとに、以下の条件でAさんがマンションを売却した場合を見ていきましょう。

  • 東京のマンションを売却
  • 固定資産税が15万円
  • 8月1日に引渡し
この場合の負担割合は以下のようになります。
  • 売主 211日(1月1日~7月31日)⇒15万円✖211日/365日=57,808円
  • 買主 154日(8月1日~12月31日)⇒15万円✖154日/365日=42,192円

起算日に関するトラブルの例

起算日に関するトラブルの一例として、不動産の売買契約において、契約書に記載された起算日と実際の引渡し日が異なる場合があります。

例えば、売買契約書に起算日の明記がなく「不動産の引き渡し日をもって納付分担を区分する」とだけ記載されていたケースです。

売却物件の課税期間は4月1日~翌年3月31日でしたが、買主は賦課期日と同じ1月1日~12月31日を課税期間だと考えていました。

この違いにより、賃貸料や管理費などの日割り計算に誤差が生じ、買主と売主間で金銭的なトラブルが発生しました。

たとえば、契約書では3月1日が起算日とされているが、実際の引渡しが3月15日になった場合、その間の賃貸料や管理費の負担について双方の間で意見が分かれることが考えられます。必ず、双方で確認し、売買契約書に記載しておくようにしましょう。

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