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離婚財産分与貯金隠すことはできるか
離婚財産分与で貯金を隠すことは刑事責任には問えない
結論からお話すると、離婚財産分与での貯金の隠しは刑事罰の対象とはなりません。理由として、財産の隠し自体が刑事犯罪とは位置付けられていないためです。しかし、不正に他人の財産を取得したり、詐欺行為に当たる場合は刑事罰の対象となり得ます。
民事上「不法行為」にあたる可能性がある
隠し行為は「不法行為」として扱われることがあります。相手方に対して不利益をもたらす行為とみなされる可能性もあるためです。隠し手口を利用して相手から財産を隠した場合、後にこれが明らかとなると、裁判で不利な結果を招くことが考えられます。
離婚成立後2年経つと財産分与の請求ができなくなる
離婚から2年後、財産分与の請求権は失効します。法律において定められている期間内に請求しなければならず、その期間が2年と定められているためです。例えば、離婚後すぐには気づかなかった財産の隠しを2年後に発見した場合、それを対象とした分与の請求はできないので、離婚に伴う財産分与の際には徹底的にお調べする必要があります。
離婚時に財産分与を相手に隠す方法は?
共有財産と固有財産を前もって分ける
財産を正しく区分しておくことで、離婚時のトラブルを避けることが可能です。早い段階での整理が後の誤解を防ぐためというのが主な理由です。具体例として、結婚前からの貯金や、相続などで得た財産は、固有財産として離婚時の分与から除外される可能性が高まります。
貯金をネット銀行に財産を預け
ネット銀行を利用すれば、一定の隠し効果が期待できます。理由は、通常の銀行とは異なり、通帳が存在しないため、取引履歴が物理的に手元に残らないからです。実際にネット銀行での取引履歴は、インターネットでのみ確認できます。
財産を隠すために貸金庫を利用する
貸金庫は財産を安全に保管する方法の一つです。理由は、貸金庫内の物品の内容が第三者に知られることがないためです。具体例として、大量の現金や貴重品を保管しておきたい場合に、貸金庫は非常に適しています。
離婚財産分与で貯金を隠す際のポイント
貯金を隠す際は長期的にコツコツ貯めるようにする
貯金の隠し方として効果的なのは、長期的にコツコツと少額ずつ貯める方法です。短期間で大量の財産を移動させると、それが疑われる可能性が高まります。例えば、月に1万円程度を別の口座や金融機関へ移動させ、数年間で累計していく手法があります。この場合、突然の大きな資金移動がないため、離婚時に疑念を持たれにくくなります。
貯金を隠す際は傷跡が残らないようにする
貯金を隠す際、履歴や痕跡を残さないことが重要です。なぜなら、隠し財産が発覚する大きな原因は、取引履歴や預金の確認する手続きにあるためです。例として、通帳の履歴や電話での照会を避け、頻繁に取引を行う金融機関を変更するなどの手口。メールやオンラインバンキングの利用履歴も確認し、隠し事を行う際は利用を避けるよう心がけます。
離婚財産分与で貯金を隠しているのを見つけ方
弁護士照会制度を利用して隠し財産を見つける
弁護士照会制度は、隠し財産の存在を明らかにする有効な方法の一つです。弁護士が関与することで、財産の探し方や調査方法が法的にサポートされるからです。弁護士照会制度を利用して弁護士会や法律事務所を通じて、特定の金融機関に照会を行い、相手名義の預金や貯金情報を取得するケースなども実際にあります。
離婚調停時に家庭裁判所から禁輸機関に調査依頼を出してもらう
家庭裁判所の協力を得ることで、隠し財産の発見が容易になります。家庭裁判所は、離婚の際の公正な財産分与を目的として、調査を命じる権限を持っています。調査依頼を出すと、家庭裁判所を通じて、特定の銀行や金融機関に対して、双方の預金や貯金の情報開示を求めることができます。
隠し財産を見つけるために必要な資料は?
隠し財産を発見するためには、様々な資料の確保が重要です。それらの資料は、財産の動きや履歴を追跡するための情報源となるためです。例えば、通帳のコピー、オンラインバンキングの履歴、前年度の所得税の確定申告書などの資料は、隠し財産の存在や動向を明らかにするための重要な手がかりとなります。
まとめ
離婚時の財産分与において、貯金を隠すことやそれを見つける方法には様々なポイントや手法が存在します。
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離婚における財産分与は、複雑で繊細な問題です。具体的な手続きや相談は、専門家や信頼できる法律事務所とのコンサルティングが必要です。