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自分が住んでいるマンションや土地建物の権利書、きちんと保管していますか?この記事では、不動産の所有権を示す権利書について解説しながら、もしも権利書をなくしてしまった場合の不動産の売買取引の手順まで、詳しく紹介していきます。
先読み!この記事の結論
- 不動産のの権利書は現在では紙ではなく登記識別情報として登録されている
- 権利証をなくしてしまった場合には、司法書士などに本人確認書類の作成を依頼する

「まずは不動産売却の基礎知識を知りたい」という方は下記記事がオススメです。
マンションの権利書って何のこと
そもそもマンションや建物の権利書とはどのようなものなのでしょうか。紙に書かれた文書のようなものを想像される方も多いとは思います。確かに少し前までは紙の権利書が使われていましたが、現在ではこういった紙の権利書は新規に発行されておらず、「登記識別情報」というものが発行されています。それではこの2つの権利書について詳しく解説していきます。正確には登記済権利証という
不動産売買などでよく耳にする権利書という言葉ですが、正確には「登記済権利証」といいます。不動産の権利について記載された文書で、権利証とも呼ばれてます。権利証には不動産の所有者の氏名が登記権利者として記載され登記済みの押印がされている文書で、法務局の登記所から発行されています。実際には権利書そのものに不動産の権利が帰属するわけではなく、法務局に登録された登記人が不動産の権利者となります。実際の不動産取引でも、登記済権利証の他に所有者の実印と印鑑証明書による本人確認が必要です。
現在は登記済権利証は新規で発行されていない
現在では紙の文書である権利証は、新規に発行されていません。2006年以前は不動産の所有者が変更された際には権利証が発行されていましたが、2006年以降は制度が変わり新規で発行されるようになったのは「登記識別情報」です。登記識別情報とは
登記識別情報とは、アルファベットと数字を組み合わせた12文字の文字列で、本人しか知りえないパスワードのようなものとなります。実際には、不動産の所有者が変わり登記された情報を変更する際には、登記識別情報通知書という書類が発行されます。シールや袋とじで目隠しがされており、権利者の情報を参照したり変更したりする際に、通知書に記載された登記識別情報の12文字が必要となります。新規で発行される文書は変更されましたが、登記済権利証が使えなくなってしまったわけではなく、この2種類の文書のどちらも不動産取引で使用することが可能です。
権利証をなくしたらどうなる?

次に、登記済権利証や登記識別情報をなくしてしまった場合に、採るべき手続きや疑問について解説していきます。
権利証をなくしても所有権を失うわけではない
権利証をなくしてしまったからといって、不動産の所有権そのものがなくなってしまうわけではありません。不動産の売買取引は所有者の本人確認さえできれば行うことが可能です。権利証を再発行することはできない
何らかの理由によって権利証をなくしてしまった場合でも、権利書の再発行はできません。不動産の所有者が変更されたり、遺産相続によって名義人が変わったりした場合には新しい所有者の名義で登記識別情報が新規で発行されることとなります。しかし、所有者の変更があるわけではなく、権利証をなくしてしまったケースでは再度同じ権利証を発行することはできないのです。登記識別情報に切り替えることもできない
現在では、新規で不動産の登記権利証を発行することはできず、登記識別情報が発行されます。権利証をなくしてしまったからといって、登記識別情報を発行することもできません。権利証や登記識別情報が発行されるのは、不動産の所有者が変更された際に1度だけ発行されます。
- 権利そのものは失効しない
- 再発行はできない
- 発行されるのは一度限り
権利証がない場合の不動産売買の手続きは?

権利証を手元にない場合に、不動産売買の取引を行うには、どういった手続きが必要なのでしょうか。権利証が無い際に利用可能な3通りの手続きについて紹介していきます。
司法書士に本人確認してもらう
最も一般的な手続きは、司法書士に依頼して「本人確認情報」という書類を作成してもらう方法です。この時必要なものは、運転免許証など本人確認ができるもの、実印と印鑑証明書、不動産の売買契約書など該当の不動産の所有者であることを証明できるものです。司法書士に「本人確認情報」を作成してもらう場合の費用は、依頼する司法書士によって異なりますが、数万円程度である場合が一般的です。公証役場で本人確認してもらう
司法書士に依頼して本人確認してもらうかわりに、自分で公証役場に出向き公証人に本人確認をしてもらうこともできます。この場合に必要となるのは、登記の委任状、実印と印鑑証明書、運転免許証またはパスポートです。書類の用意と公証人役場に出向くことが手間となるかわりに、必要な費用は数千円程度で済ませることが可能です。近隣の公証役場を探すのは、日本公証人連合会のホームページを参照してみましょう。参考情報:日本公証人連合会