マンションの権利書とは?再発行不可?紛失時の対処法を紹介

マンションの権利書とは?再発行不可?紛失時の対処法を紹介

マンションを売却する際、多くの所有者が直面する一つの大きな問題が「マンション権利書がどこにあるのか分からない、または紛失してしまった」という状況です。

この権利書は、不動産を売買する際に絶対に必要な書類であり、もし紛失した場合、売却により時間がかかったり、再発行申請作業が増えたりなどのデメリットがあります。

この記事では、マンション権利書の紛失に直面した際の対処法や、保管方法についてポイントを紹介しています。権利書の扱いに困っている方は、この記事を通じて解決策を見つけることができるでしょう。ぜひご覧ください。

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「まずはマンション売却の基礎知識を知りたい」という方は、こちらの記事をご覧ください。

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マンションの権利書って何のこと

マンションの権利書は、マンションの所有権を証明する重要な書類です。この書類は、マンションの区分所有者がその部分の所有権を有していることを証明し、所有者の権利を保護するために使用されます。

少し前までは紙の権利書が使われていましたが、現在ではこういった紙の権利書は新規に発行されておらず、「登記識別情報」というものが発行されています。それではこの2つの権利書について詳しく解説していきます。

正式名称は登記済権利証

マンション売買などでよく耳にする権利書という言葉ですが、正確には「登記済権利証」といいます。マンションの権利について記載された文書で、権利証とも呼ばれてます。

権利証にはマンションの所有者の氏名が登記権利者として記載され登記済みの押印がされている文書で、法務局の登記所から発行されています。

実際には権利書そのものにマンションの権利が帰属するわけではなく、法務局に登録された登記人がマンションの権利者となります。実際の不動産取引でも、登記済権利証の他に所有者の実印と印鑑証明書による本人確認が必要です。

現在は登記済権利証は新規で発行されていない

現在では紙の文書である権利証は、新規に発行されていません。2006年以前はマンションの所有者が変更された際には権利証が発行されていましたが、2006年以降は制度が変わり新規で発行されるようになったのは「登記識別情報」です。登記識別情報については、次の章で詳しく説明しています。

マンションの売却を少しでも検討しているのであれば、「自分のマンションがいくらで売却出来そうか」を把握しておきましょう。

そのためには、不動産会社から査定を受ける必要があります。「イエウール」なら不動産会社に行かずとも24時間オンラインで申し込みが可能です。自分のマンションに適した不動産会社を紹介してくれるので、膨大な不動産会社の中から選ぶ手間も省くことができます。

まずは、自分の物件種別を選択してから査定依頼をスタートしてみましょう!査定依頼に必要な情報入力はわずか60秒で完了します。

登記識別情報とは

登記識別情報とは、アルファベットと数字を組み合わせた12文字の文字列で、こちらは、本人しか知りえないパスワードのようなものとなります。

実際には、マンションの所有者が変わり登記された情報を変更する際には、登記識別情報通知書という書類が発行されます。シールや袋とじで目隠しがされており、権利者の情報を参照したり変更したりする際に、通知書に記載された登記識別情報の12文字が必要となります。

新規で発行される文書は変更されましたが、登記済権利証が使えなくなってしまったわけではなく、この2種類の文書のどちらも不動産取引で使用することが可能です。

改正不動産登記法は、2008年7月に、全国の法務局でも登記識別情報を発行できる体制が整ったことで、現在では、「権利証」をはじめとする書類は、登記識別情報に含まれる形となっています。

必要な書類は不動産の種類や状況によって異なります。そこで、必要書類を簡単にチェックしましょう!

必要項目を選択して「必要書類を見る」を押すと、ご自身の場合に必要な書類が一覧で表示されます。

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マンションの権利証はどんな内容が含まれるか

マンションの権利書には、以下のような情報が含まれています。

  1. 物件の所在地
    マンションの住所や建物の名称など、物件の具体的な位置情報。
  2. 区分所有部分の詳細
    専有部分の面積、部屋番号、階数など、区分所有する部分の具体的な情報。
  3. 所有者の情報
    マンションの区分所有者の名前や住所など、所有者の詳細情報。
  4. 共有部分の権利
    共有部分(エントランス、廊下、エレベーターなど)に対する使用権や所有権の割合。
  5. 権利関係
    抵当権や地上権など、物件に関連する他の権利関係。

マンションの権利書は、不動産取引において非常に重要な役割を果たします。例えば、マンションを売買する際には、この権利書が所有権の移転を証明するために必要となります。また、ローンを組む際に金融機関に提出する必要がある場合もあります。
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権利証(権利書)はいつ使う?

マンションの権利書(権利証)は、主に以下のような状況で使用されます:

  1. マンションの売買時
    マンションを売却する際、売主は権利証を提出して所有権を証明します。これにより、売主がその不動産の正当な所有者であることが確認され、所有権の移転手続きが行われます。
  2. 抵当権の設定時
    不動産を担保にローンを組む際、権利証は抵当権設定の手続きに必要となります。これにより、金融機関は不動産が担保として適切であることを確認し、ローンの保証として使用します。
  3. 相続手続き時
    マンションの所有者が亡くなった場合、相続人は権利証を用いてマンションの相続手続きを行います。これにより、相続人が新たな所有者として登記されます。
  4. その他の法的手続き
    マンションに関連するその他の法的手続き、例えば、所有権の変更、名義変更、権利関係の確認などにおいても、権利証が重要な役割を果たします。

権利証は、マンションの所有権を証明する重要な文書であり、マンションに関連する多くの法的手続きにおいて中心的な役割を果たします。そのため、権利証は安全な場所に保管し、必要な時にすぐに取り出せるようにしておくことが重要です。

権利証の紛失時の対処法


次に、登記済権利証や登記識別情報をなくしてしまった場合に、採るべき手続きや疑問について解説していきます。

権利証をなくしても所有権を失うわけではない

登記済権利証や登記識別情報を失くしてしまった場合でも、不動産の所有権そのものを失うわけではありません。

所有権は不動産登記簿に記録されており、権利証や登記識別情報はその所有権を証明するための文書です。したがって、これらの文書を失くしても、不動産登記簿に記載されている情報に基づいて所有権は維持されます。

不動産の売買取引は所有者の本人確認さえできれば行うことが可能です。ただし、権利証や登記識別情報を失くした場合、不動産の売買や抵当権の設定などの手続きを行う際に不便が生じる可能性があります。

権利証を再発行することはできない

何らかの理由によって権利証をなくしてしまった場合でも、権利書の再発行はできません。

マンションの所有者が変更されたり、遺産相続によって名義人が変わったりした場合には新しい所有者の名義で登記識別情報が新規で発行されることとなります。

しかし、所有者の変更があるわけではなく、権利証をなくしてしまったケースでは再度同じ権利証を発行することはできないのです。

登記識別情報に切り替えることもできない

現在では、新規で不動産の登記権利証を発行することはできず、登記識別情報が発行されます。権利証をなくしてしまったからといって、登記識別情報を発行することもできません。
権利証や登記識別情報が発行されるのは、不動産の所有者が変更された際に1度だけ発行されます。
  • 不動産を所有している権利そのものは失効しない
  • 再発行はできない、発行されるのは一度限り

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権利証がない場合の不動産売買の手続きは?


権利証を手元にない場合に、不動産売買の取引を行うには、どういった手続きが必要なのでしょうか。権利証が無い際に利用可能な3通りの手続きについて紹介していきます。

司法書士に本人確認してもらう

最も一般的な手続きは、司法書士に依頼して「本人確認情報」という書類を作成してもらう方法です。この時必要なものは、運転免許証など本人確認ができるもの、実印と印鑑証明書、不動産の売買契約書など該当の不動産の所有者であることを証明できるものです。司法書士に「本人確認情報」を作成してもらう場合の費用は、依頼する司法書士によって異なりますが、数万円程度である場合が一般的です。

公証役場で本人確認してもらう

司法書士に依頼して本人確認してもらうかわりに、自分で公証役場に出向き公証人に本人確認をしてもらうこともできます。この場合に必要となるのは、登記の委任状、実印と印鑑証明書、運転免許証またはパスポートです。書類の用意と公証人役場に出向くことが手間となるかわりに、必要な費用は数千円程度で済ませることが可能です。近隣の公証役場を探すのは、日本公証人連合会のホームページを参照してみましょう。
参考情報:日本公証人連合会

事前通知制度を利用する

上記のように、司法書士や公証人に本人確認をしてもらわなくても不動産の登記情報を変更することは可能です。「事前通知制度」というこの手順では、法務局から所有者本人宛に「事前通知」が送付されます。

発送から2週間以内に所有者本人が、所有権の移転と署名、押印をしたうえで返送することで、所有権の移転が完了します。ただし、実際の不動産取引ではこの手続きが行われることはまずありません。手続きに要する2週間の間は不動産の所有権が曖昧になることから、数千万円単位の金額規模の不動産売買の取引で利用されることはほとんどありません。

権利証をなくしてもマンションの売買は可能

以上のように、権利証をなくしてしまったからといって不動産の所有権そのものが失効してしまうわけではありません。司法書士や公証人に依頼し、本人確認をしてもらうことでマンションや土地建物の売買は可能です。不動産の所有権や権利書についてしっかりと理解し、必要な手続きを行いましょう。

不動産会社に相談すれば面倒な手続きもおまかせできるかも

不動産の権利書がない状態でも不動産の売買取引を行えるといっても、実際に司法書士や公証人役場に提出する書類の準備など、一個人が行うにはハードルが高いかもしれません。

もしマンションや土地建物の売却を検討中だけれども権利証がない場合では、不動産会社に気軽に相談してみましょう。不動産会社なら、こうした権利証がない場合でもどういった手続きが必要なのか相談しながら売買を進めることが可能です。

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