土地を所有していると、毎年固定資産税が課税されます。地域によっては都市計画税も課税され、空き地の場合は税金が高くなることも多いです。
空き地にかかる固定資産税や都市計画税は、工夫次第で安くできます。固定資産税を安くする方法を知り、賢く節税を行いましょう。
不動産にかかる固定資産税について基礎的な知識を知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
空き地の固定資産税の計算方法
固定資産税は、土地などの固定資産に対して地方自治体が課税する税金のことで、毎年1月1日時点での所有者に対して課されます。空き地を所有している限り、それが活用されていても放置されていても所有者の資産であることには変わらないので、固定資産税がかかり続けることになります。
そのため、所有している空き地に実際どれくらいの固定資産税がかかっているのかを知っておくことが大切です。固定資産税は自身でも計算できます。空き地に課税されている税額を知ることで、所有を続けるか手放すかも判断しやすくなります。空き地の固定資産税は以下の計算式で算出することができます。
固定資産税評価額を調べる
固定資産税がいくらかかるかを計算するには、固定資産税の評価額を調べる必要があります。評価額は土地によって異なりますが、おおよそ時価の70%が目安です。
不動産の所有者には毎年固定資産税の納税通知書が届くため、そこから評価額を調べることもできます。また、市区町村の役場では固定資産税評価額証明書を取得でき、証明書からも確認は可能です。
住宅用地の特例
空き地に住宅を建てることで、住宅用地の特例を適用できます。住宅用地の特例を適用するには、居住用の建物を建築することが必要です。
土地の広さ | 固定資産税 | 都市計画税 |
200平方メートル以下の部分 | 6分の1 | 3分の1 |
200平方メートル超の部分 | 3分の1 | 3分の2 |
土地の広さによって減額の割合は異なり、200平方メートル以下の部分については固定資産税が6分の1に、それを超える部分については3分の1になります。
新築住宅だとさらに安くできる
空き地に新築住宅を建築する場合は、さらに建物の固定資産税負担も安くできます。新築住宅の固定資産税軽減措置は、次の通りです。
建物の種類 | 固定資産税の減額 |
一戸建て | 3年にわたり2分の1に減額 |
マンション | 5年にわたり2分の1の減額 |
軽減措置は2022年の3月31日までに新築した住宅に適用され、その後の措置については未定です。また、新築住宅の軽減措置は住宅用地の特例とも併用が可能であり、両方を適用することで固定資産税の負担は大幅に減らせます。
アパートやマンションを建てる
個人で居住する住居だけではなく、アパートやマンションを建築した場合も、住宅用地の特例は適用できます。マンションやアパートの場合は、「戸数×200平方メートル」までの敷地面積に対して、固定資産税が6分の1になります。
そのため、敷地面積が広い場合でも、戸数が多いと200平方メートル以下の部分に対する、小規模住宅用地の特例を適用されやすいためお得です。
また、アパートやマンションなどの賃貸物件は、入居者を獲得することで家賃収入を得られます。固定資産税を減額できるだけではなく、家賃収入によって利益が出る点も大きな魅力です。
税率を乗じて固定資産税を算出する
調べた固定資産税評価額に対して、税率をかけることで固定資産税は計算できます。固定資産税の標準税率は1.4%です。
詳細な税率は市区町村によって異なることもあるため、市区町村のホームページか役場の窓口などで調べておくとよいでしょう。
建物がある場合
実際に土地の上に建物がある状態を仮定して、固定資産税額を計算してみましょう。計算時の条件を次の通りとします。
- 土地の課税評価額:3,000万円
- 建物の課税評価額:1,000万円
- 敷地面積:180平方メートル
- 築年数:7年
上記の条件だと、住宅用地の特例が適用でき、土地の固定資産税が6分の1になります。築年数が7年であるため、新築住宅の固定資産税軽減措置は適用されません。
土地の固定資産税額は、「3,000万円×1.4%÷6」で計算し、7万円です。建物の固定資産税額は「1,000万円×1.4%」で14万円となり、年間合計21万円の固定資産税の支払いが必要です。
空き地の場合
上記と同じ条件で、空き地のみの場合の固定資産税額も計算してみましょう。土地の固定資産税評価額が3,000万円であるため、これに1.4%をかけた42万円が毎年支払う固定資産税の金額です。
空き地の固定資産税を安くするには
土地の固定資産税を安くするには、基本的に居住用の建物を建築する必要があります。しかし、空き地のままでも、工夫次第で固定資産税の負担を減らすことはできます。
- 売却する
- 畑などの農地に変更する
- 駐車場の経営を行う
- トランクルームの経営を行う
方法別の違いを知り、どのようにして固定資産税の負担が減らせるのかを把握しておきましょう。
売却する
空き地に活用方法がない、または使用するつもりがない場合は、売却することがおすすめです。固定資産税や都市計画税は土地を所有していることでかかる税金であり、売却すると負担はなくなります。
固定資産税などは使用の有無に関係なく、所有しているだけでかかるため、不要な土地は早めに売却しましょう。空き地を売ることで税負担が減るだけではなく、売却価格に応じてまとまった資金を手にすることもできます。
「今持っている不動産を現金化したい」という方は、売却という形で手放すという選択肢もあります。一括査定サイト「イエウール」を使えば、無料で最大6社から査定を受けられるので高く売ってくれそうな会社が分かります。
畑などの農地に変更する
土地にはいくつかの地目があり、使用用途によって固定資産税の評価額は異なります。宅地となっている土地は、畑などの農地に地目を変更することで、固定資産税評価額を減額でき、税負担も抑えられます。
地目を変更するには登記手続きが必要であり、これには費用がかかりますが、長い目で見ると固定資産税が減額される分、お得になることも多いです。ただし、農地に転用した場合は、農業に関する目的でしか土地を利用できない点には注意しましょう。
農地に家を建てたり、賃貸物件を建築したりすることはできないため、農地としての利用に問題がない人におすすめの方法です。
駐車場の経営を行う
駐車場経営を行って利益を得ることで、固定資産税の支払いの足しにできます。駐車場経営の場合は、土地の上には建物が建っていないことになるため、固定資産税の軽減措置の適用対象ではありません。しかし、経営が軌道に乗って収入が安定すると、固定資産税分の出費を利益によってまかなえます。
駐車場経営は初期費用も高くはなく、ランニングコストもあまりかかりません。そのため、余っている空き地を活用する手段としては、おすすめの方法です。トランクルームの経営を行う
空き地の活用方法として、トランクルームの経営もあげられます。トランクルーム経営も駐車場経営と同じで、建物が建っているわけではないため、固定資産税の軽減措置はありません。しかし、利用者が増えて収入が得られると、その資金を固定資産税の支払いに回すことができます。トランクルームは空き地の上にコンテナを設置するだけで運営を開始できます。建物を建築しない屋外型の経営なら、初期費用は安いです。また、コンテナを撤去することで経営は終了できるため、トランクルーム経営から別の方法への転用もスムーズに行えます。
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空き地の固定資産税に関する注意点
空き地を所有する、または建物を解体して空き地にする場合には、固定資産税に関する注意点がいくつかあります。
- 空き地のままだと固定資産税が安くならない
- 特定空き家だと固定資産税が6倍になる
- 滞納すると延滞金が発生する
- 解体する場合は年末を避ける
注意点を把握して、固定資産税の負担が大きくならないようにしましょう。
空き地のままだと固定資産税が安くならない
土地を空き地のままにしていると、固定資産税は安くなりません。建物がない状態では住宅用地の特例を受けることができず、土地の固定資産税は3倍~4倍になってしまいます。
空き地の場合は建物分の固定資産税がかからないため、その分を差し引くと固定資産税の負担が単純に6倍増えるわけではありません。しかし、空き地のみだと、建物があった場合よりも固定資産税は高くなることも多く、総額の負担は増えやすい点には注意が必要です。
特定空き家だと固定資産税が3倍~4倍になる
土地に建物がある場合でも、空き家状態が続いて劣化が進行してしまうと、自治体によって特例空き家に認定される場合があります。特定空き家は、景観を著しく損ねる不衛生な建物、あるいは倒壊などによって周囲の住人に被害が及ぶ危険性があるものが認定されます。
特定空き家に認定されると、住宅用地の特例が適用されなくなり、土地の固定資産税が3倍~4倍となるため注意が必要です。また、特定空き家に指定されると、建物が差し押さえの対象になったり、罰金が発生したりすることもあります。
住宅用地の特例はあくまで居住用として認められる場合に適用される制度であり、特定空き家は対象外になることは覚えておきましょう。
滞納すると延滞金が発生する
固定資産税には納付期限があり、支払わずに期限を超過すると延滞金が発生します。延滞金は固定資産税額によって異なりますが、年間数万円から場合によっては数十万円程度になることもあります。
また、延滞を続けると罰則となる金額が大きくなるだけではなく、財産の差し押さえになることもあるため、注意しなければなりません。
解体する場合は年末を避ける
建物を解体して空き地にする場合は、年末は避けましょう。固定資産税の課税対象となるのは、1月1日時点です。そのため、年末に解体すると、翌年から住宅用地の特例を受けられなくなり、固定資産税が高くなります。
1月2日以降に解体することで、その年の固定資産税は住宅用地の特例を適用した金額になります。1年分のコストを削減するためにも、解体は年末を避け、年始以降に行うことがおすすめです。
また、所有している土地が空き地のままだと、固定資産税を軽減することはできません。そのため、所有している土地を有効活用することが大切になってきます。
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空き地の固定資産税を安くして費用の負担を減らそう
空き地の状態では固定資産税の軽減措置を受けることができず、税金が高くなってしまいます。土地の上に建物を建てたり、何らかの方法で活用して収益化することで、固定資産税の負担は抑えられます。
空き地が余っているなら有効活用し、少しでも固定資産税の負担を抑えられるように工夫をすることが大切です。節税対策は念入りに行い、固定資産税の負担を賢く軽減しましょう。
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