更地を所有している人の中には、「建物を建てて固定資産税を安くしたい」と考えている人もいるでしょう。その際、「どんな建物なら税金対策になるのだろう」「例えば、倉庫を建てたら固定資産税は安くなるのだろうか」とった疑問もあると思います。
本記事によって、更地に倉庫を建てることで固定資産税が安くなるのか、固定資産税が安くなるのはどういった場合か、などを理解することができます。
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更地に倉庫を建てても固定資産税は安くならない
更地に倉庫を建てても固定資産税は安くなりません。更地にただ建物を建てれば固定資産税が安くなるという認識は大きな間違いです。建物が建っていたら無条件で特例を受けられるわけではなく、土地の固定資産税が安くなるのは「居住用の」建物が建っている場合です。
それ以外の建物が建っている場合の土地は更地と同じ評価になるため、倉庫に限らず、プレハブやガレージなどを建てた場合でも固定資産税は安くなりません。
なぜ倉庫では固定資産税が安くならないのか
更地に倉庫を建ててもなぜ固定資産税が安くならないかについて、順を追って説明します。
なぜ更地は固定資産税が高いのか
まず、なぜ更地は固定資産税が高いのかについて説明します。
宅地の固定資産税には、「住宅用地」と「非住宅用地」の二つの種類があります。住宅用地とは、居住のための建物があり、居住の目的を果たすために使用されている土地のことです。一方で、非住宅地とはそれ以外の宅地のことです。
住宅用地と非住宅地を比べると、非住宅用地のほうが固定資産税が高くなり、更地は非住宅用地に該当するのです。
なぜ非住宅用地のほうが固定資産税が高いのか
次に、なぜ住宅用地より非住宅用地のほうが固定資産税が高くなるのかについて、それは、住宅用地には固定資産税の課税標準を減額する特例が適用されるためです。
この特例では、住宅用地は課税標準を3分の1に減額することが可能であり、さらに、敷地面積が200㎡までは課税標準が6分の1に減額されます。
なぜ倉庫では固定資産税が安くならないのか
土地に住宅を建てると住宅用地となるため、固定資産税が安くなることがわかりました。つまり、なぜ更地に倉庫を建てても固定資産税が安くならないかというと、ただ土地に倉庫を建てるだけでは住宅用地とみなされないためです。住宅用地とみなされなければ当然特例を受けることはできず、課税標準が減額されません。
しかし、倉庫でも実際に居住をしていれば住宅用地と認められます。具体的に言うと、お風呂・台所・トイレなどの水回りが存在すれば住宅とみなされるでしょう。更地に倉庫を建てて固定資産税を安くしたいのであれば、倉庫を居住用の建物として建てる必要があるのです。
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更地の固定資産税が安くなる方法
居住目的以外で倉庫を建てても固定資産税は安くなりませんが、他に方法がいくつかあります。選択肢の一つとして覚えておくと良いでしょう。
- 住宅を建てる
- アパートマンションなどの賃貸物件を建てる
- 畑や果樹園などの農地に変更する
- 駐車場経営を行なう
住宅についてはこれまで説明してきた通りですが、アパート・マンションにも住宅用地の特例が適用されます。アパート・マンションの場合は「戸数×200㎡」までの敷地面積の固定資産税が6分の1になります。
宅地を畑や果樹園などの農地に変更することでも、更地の状態に比べて固定資産税を安くすることができます。ただし、農地には種類があったり、土地の利用目的に制限があったりするため気を付けましょう。
駐車場経営に使用されている土地は更地と同じ扱いになるため、厳密にいうと固定資産税が安くなるわけではありませんが、駐車場経営により利益を得ることで支払いの足しにすることができます。駐車場経営は初期費用が高すぎず、ランニングコストもあまりかからないため、経営が軌道に乗り収入が安定すれば固定資産税の出費を利益で賄うことも可能です。
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固定資産税の減額は住宅用地が条件
更地にただ建物を建てるだけでは固定資産税は安くなりません。固定資産税の減額を受けるには、居住目的の建物を建て、住宅用地として認められる必要があります。
倉庫が無理でも、更地に対してできる固定資産税の対策は他に存在するため、覚えておくと良いでしょう。