はじめに
土地の相続時に相続税という課税が発生するものですが、それは土地の価値によって決定されます。その価値を算出する際に必要となるのが路線価です。
これに土地の面積を掛けることで土地の価値が決定します。
しかし、ここで注意しなければならないことがあります。
ここで算出された価値はあくまで国の考える土地の価値で、市場で取引される価値とは異なるという点です。
国税庁のホームページでチェック
目的の土地の路線価を知るには、国税庁のホームページをチェックすると良いでしょう。
地図が表示されており道の上に「400D」や「100E」などが書かれていますが、これが路線価です。
また、当年のデータだけでなく前年、前々年のデータも閲覧が可能なので、これによって土地の価値が上がっているのか下がっているのかが分かります。
そのほかに税務署の窓口にお願いすることで、直接見せてもらうことも可能です。
土地の価値の算出方法
この数字に土地の面積(単位は平方メートル)を掛けることで土地の価値を知ることができます。
面積が坪単位でしか分からない場合には1坪イコール3.3平方メートルなので、計算したい場合には以下の計算式を利用してください。
坪数×3.3×路線価
数字横のアルファベットの見方
数字の横にアルファベットがありますが、これにはどのような見方をすれば良いのでしょうか。
これは借地権の割合を意味しています。アルファベットはAからGまであり、以下のような割合があります。
A=90% B=80% C=70% D=60% E=50% F=40% G=30%
つまりAの場合は90%が借地権の評価で、残りの10%が土地所有者の評価となります。
路線価はどのようにして決まるのか
地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価価額、精通者意見価格等を基に決定されます。
これは毎年変動するもので、毎年1月1日時点の価値を評価します。そして、7月1日に全国の国税局と税務署で発表されます。
しかし、4月の時点で公示価格が発表されるため、これによっておおよその路線価を知ることもできます。