500万円で土地を売却したら税金はいくら?各計算方法から納税時期まで紹介

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「まずは土地売却の基礎知識を知りたい」という方は、こちらの記事をご覧ください。

土地売却の基礎知識|準備、流れ、税金、高く売るコツ、相談先まで解説

先読み!この記事の結論
  • 500万円の土地売却にかかる税金は4種類。印紙税・登録免許税・譲渡所得税・住民税です。
  • この記事では、それぞれの税額がいくらになるか、いつ支払うのかを解説します。
  • あわせて、登記などの手続きにかかる費用や、使える節税方法も紹介します。

500万円で土地売却した際の税金はいくら?

印紙税はいくら?

土地を500万円で売却する場合、売買契約書に印紙を貼るための印紙税が必要です。契約金額が500万円の場合、印紙税は1,000円となります(※)。この税金は、売買契約を結ぶときに支払います。※軽減措置は2027年3月31日までに作成された契約書に適用されます。詳しくは国税庁のウェブサイトをご確認ください。

登録免許税はいくら?

次に、土地の所有権を買い主へ移す登記手続きで、登録免許税がかかります。税額は土地の固定資産税評価額によって決まります。評価額が500万円の場合、税額は75,000円です(※)。この税金は、所有権移転登記を申請する際に支払います。※土地の売買による所有権移転登記の税率は1.5%(2026年3月31日まで)。

譲渡所得税・住民税はいくら?

土地売却で利益(譲渡所得)が出ると、譲渡所得税と住民税がかかります。譲渡所得は「売却価格-取得費-譲渡費用」で計算します。例えば取得費が300万円なら、譲渡所得は200万円(500万円-300万円)です。この200万円に対し、所有期間に応じた税率で課税されます(※)。※所有期間が5年超(長期譲渡)の場合、税率は所得税15.315%、住民税5%です。詳しくは国税庁のウェブサイトをご確認ください。

土地売却にかかる税金と費用の種類は?

土地を売却する際には、税金とその他の費用がかかります。主な税金は4種類。印紙税、登録免許税、譲渡所得税(所得税+復興特別所得税)、住民税です。その他、登記手続きを司法書士に依頼するための費用なども必要になります。

  • 印紙税(税金)
  • 登録免許税(税金)
  • 譲渡所得税・住民税(税金)
  • 登記関連の費用(司法書士報酬など)
  • その他の諸費用(仲介手数料など)

印紙税

売買契約書に貼る印紙にかかる税金です。
契約金額に応じて税額が決まります。500万円の土地売却では、1,000円の印紙税が必要です(軽減措置適用時)。
契約時に一括で支払う必要があり、節税の余地は基本的にありません。

登録免許税

土地の所有権移転登記など、法務局での登記手続きの際に納める税金です。
税額は固定資産税評価額に基づいて計算されます。
この税金も一括で支払う必要があり、節税の方法は基本的にはありません。

登記手続きにかかる費用(司法書士報酬)

所有権移転などの登記手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。
その際に支払う報酬が費用として発生します。
登録免許税とは別に、数万円程度の報酬が必要になることが多いです。

抵当権抹消登記の費用

売却する土地に住宅ローンなどの抵当権が設定されている場合、抹消登記が必要です。
この手続きにも登録免許税(不動産1個につき1,000円)と司法書士報酬がかかります。

仲介手数料

不動産会社に売却の仲介を依頼した場合、成功報酬として仲介手数料を支払います。
手数料は法律で上限が定められています。売却価格が500万円の場合、上限は231,000円(税込)です。

譲渡所得税(所得税・復興特別所得税)

土地の売却で得た利益(譲渡所得)に対して課される税金です。所得税と復興特別所得税を合わせて譲渡所得税と呼びます。税率は土地の所有期間によって異なり、確定申告をして納税します。

住民税

譲渡所得税と同様に、売却で得た利益に対して課される税金です。
所得税とは別に、お住まいの市区町村に納めます。
税率は土地の所有期間によって決まり、確定申告後に納税通知書が届きます。

復興特別所得税

東日本大震災の復興財源に充てるための税金です。
2037年まで、所得税額に対して2.1%が上乗せされます。
譲渡所得税を計算する際に、所得税とあわせて計算します。

住所・氏名変更登記の費用

登記簿上の所有者の住所や氏名が現在と異なる場合、変更登記が必要です。この手続きにも登録免許税(不動産1個につき1,000円)と司法書士報酬がかかります。

一般的に他の不動産では、消費税がかかりますが、土地の場合消費税がかかりません。その他詳細についてはこちらの記事をご覧ください。

税金のかからない土地の売り方を紹介!節税に使える特例や控除も解説

税金はいつ支払うの?

土地売却でかかる税金は、種類によって支払うタイミングが異なります。
契約時や登記時にすぐ支払うものと、翌年に確定申告をしてから支払うものがあります。

印紙税を支払う時期は?

印紙税は、土地の売買契約書を作成したときに支払います。契約書に収入印紙を貼り、消印をすることで納税したことになります。後から支払うことはできないので、契約時に準備しておきましょう。

登録免許税を支払う時期は?

登録免許税は、法務局で所有権移転登記を申請するタイミングで支払います。通常は、手続きを代行する司法書士に預け、登記申請と同時に納付してもらいます。

譲渡所得税・住民税を支払う時期は?

譲渡所得税と住民税は、土地を売却した翌年に支払います。まず、売却した年の翌年2月16日から3月15日までに確定申告を行います。その後、所得税はその期間内に、住民税は6月頃に届く通知書で納付します。

使える節税方法はある?

土地の売却では、条件を満たせば税金の負担を軽くできる特例があります。ここでは代表的な2つの特別控除を紹介します。

マイホームを売ったときの3,000万円特別控除とは?

自分が住んでいた家と土地(マイホーム)を売却した場合です。条件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。この特例は、譲渡所得税と住民税の計算に適用されます。詳しくは国税庁のウェブサイトで確認してください。

具体例

例えば、取得費が4,000万円のマイホームを5,000万円で売却したとします。この場合、譲渡所得は1,000万円です。

  • 譲渡所得:
    5,000万円(売却価格) – 4,000万円(取得費) = 1,000万円
  • 特別控除後の譲渡所得:
    1,000万円(譲渡所得) – 3,000万円(特別控除)= 0円(譲渡所得が控除額を下回るため、課税対象は0円になります)

この場合、譲渡所得は1,000万円ですが、3,000万円の特別控除が適用されます。結果的に課税される譲渡所得は0円となります。

条件と注意点

この特別控除を受けるには、いくつかの条件があります。
例えば、売却するのが自分が住んでいる家であることなどです。
注意点として、この特例には利用回数に制限がある場合があります。将来、より高額な不動産を売る可能性があるなら、使うタイミングは慎重に検討しましょう。

公共事業のために売ったときの5,000万円特別控除とは?

土地が道路建設など公共事業のために買い取られる場合です。このときは、譲渡所得から最高5,000万円を控除できる特例があります。この特例を利用すると、税金の負担を大きく軽減できます。詳しくは国税庁のウェブサイトで確認してください。

以上が、500万円の土地売却にかかる税金や費用、節税のポイントです。売却前にはこれらの要点をしっかり把握しましょう。そして、計画的に手続きや納税の準備を進めることが大切です。

その他にも控除や節税の方法を詳しくまとめた記事がこちらです。ぜひご覧ください。

譲渡所得税の配偶者控除は配偶者の所得がいくらまでなら受けられる?

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