- 1. 土地売却でかかる主な税金は「所得税」「住民税」「印紙税」「登録免許税」の4種類です。所有期間によって所得税と住民税の税率が変動します。
- 2. 譲渡所得税の計算には、具体的な手順と特例控除(相続空き家や居住用財産の3000万円控除)の適用要件があります。
- 3. 所得税や住民税以外にも、印紙税や登録免許税が必要で、これらの合計額で税負担が決まります。
1500万で土地を売却するとかかる税金4種類
土地を1500万円で売却した場合には、主に4種類の税金が関わってきます。
それは、所得税、住民税、印紙税、および登録免許税です。
これらの税金は土地売却の手続きを進める際に必ず考慮する必要があります。
土地の所有期間に応じて代わる「所得税・住民税」
土地の売却によって利益が出た場合に支払う税金は「譲渡所得」と呼ばれ、この譲渡所得には所得税と住民税が含まれます。
税率は土地の所有期間によって異なっており、「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」の2つがあります。
- 短期譲渡所得
- 所有期間が5年以内の場合は、所得税は約30%、住民税は9%で合計約39%
- 長期譲渡所得
- 所有期間が5年以上の場合は、所得税が約15%、住民税が5%で合計約20%
具体例として、土地を1,000万円で購入し、1,500万円で売却した場合、譲渡所得は500万円となります。
この500万円に15%または30%の税率を掛けると譲渡所得税を求めることができます。
特に、この税率は負担額に大きな影響を与えるため、所有期間を確認することは非常に重要です。
売却代金に応じて決まる「印紙税」
印紙税は、売買契約書に貼る印紙の代金として支払う税金です。売却代金によって、印紙税は一定の額で決まっています。
具体的には、売却代金が1,000万円から5,000万円の範囲では、印紙税は2万円に設定されています。
この印紙税は契約書に貼る際に支払う必要があります。
一般的には、この印紙税は売主が負担するケースが多いですが、契約によっては買主が負担する場合もあります。
より詳しい印紙税のリストは、こちらからご覧になれます。
抵当権抹消時に支払う「登録免許税」
土地に抵当権が設定されている場合、その抵当権を抹消する際に「登録免許税」が必要となります。
登録免許税は、売却価格に関わらず、不動産1つにつき一律1000円と決まっています。
「不動産1つに付き」であるため、もし土地のみの売却ですと、1000円。さらに、建物がつくと建物分の費用がつくので、合計で2000円の支払いが必要になります。
この登録免許税は、抵当権を設定した金融機関に支払うものではなく、法務局に直接支払う形となります。
1点、注意していただきたい点が、一般的にモノを購入した際には「消費税」を支払うことになりますが、土地のみを売却した際には、消費税を支払う必要はありません。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
1500万で土地を売却した場合の譲渡所得税の計算方法
土地を1,500万円で売却する場合、譲渡所得税の計算方法にはいくつかのステップがあります。
具体的には、譲渡所得を計算した後、適用される税率を掛け合わせることになります。
譲渡所得を計算する
譲渡所得は、売却価格から取得価格と売却にかかった費用を引いた額になります。
例として、取得価格(不動産の購入価格)が1,000万円、売却価格が1,500万円、売却時にかかった諸々の費用が200万円だとすると、譲渡所得は300万円になります。
費用は以下のように算出されました。
1,500万円 ー(1,000万円 + 200万円)=300万円【譲渡所得】
税率を掛け合わせる
先述しましたが、求めた譲渡所得に対して税率を掛け合わせることで、最終的な税金額が決定します。
税率は、所有期間が5年以内であれば税率は39%、5年を超えていれば20%です。
そのため、短期譲渡所得の場合は、90万円が、長期譲渡所得の場合は、45万円の譲渡所得税がかかります。
<計算方法> 長期譲渡所得の場合:300万円 × 39% = 90 万円 短期譲渡所得の場合:300万円 × 20% = 45 万円 |
相続空き家の3000万円控除の適用要件
相続した空き家を売却する場合、最大3,000万円までの控除が受けられる特例があります。
この特例を適用するためには、いくつかの要件があります。
具体的には、土地を相続した日から3年以内に売却し、その売却代金を新たな住宅の取得に充てる必要があります。
この特例を利用すると、上述の譲渡所得計算で得られた額から3,000万円を控除できます。
たとえば、譲渡所得が300万円であれば、この特例を適用するとゼロになり、税金が発生しなくなります。
これらは一例であり、個々のケースによっては異なる可能性があります。
より詳しい情報や個別の相談については、税務署や税理士、または不動産の専門家にご相談されることをお勧めします。
居住用財産の3000万円控除の適用要件
居住用の土地を売却する際にも、最大で3,000万円の控除が適用される場合があります。
この特例を利用するためには、売却する土地が5年以上自分の主居住地であったこと、そして売却後の3年以内に新しい住宅を購入する予定があることなど、いくつかの条件が必要です。
この控除は非常に有用で、たとえば譲渡所得が300万円であった場合、この特例を適用すれば税金がゼロになる可能性があります。
ただし、この控除は土地売却の状況や計画によっては適用されない場合もあるため、事前にしっかりと条件を確認しておくことが重要です。
かかる費用・税金は不動産の種類や状況によって異なります。そこで、かかる費用・税金を簡単にチェックしましょう!
必要項目を選択して「かかる費用・税金を見る」を押すと、ご自身の場合にかかる金額や項目の内訳が一覧で表示されます。
項目 | 金額 | 内容 |
---|
控除名 | 内容 |
---|
その他にも、以下の方法で節税や控除を利用することができます。
土地を1500万円で売却した場合の税額を計算しましょう
土地を1500万円で売却する場合、上述のような各種税金がかかりますが、それぞれの税額を具体的に計算することで、総額がどれぐらいになるのかを知ることができます。
譲渡所得税と住民税の合計額
前述の例では、譲渡所得が300万円としました。
この場合、所有期間が5年以内であれば300万円に対して30%の税率が適用され、90万円の税金が発生します。
5年を超えていれば15%であり、45万円の税金が発生します。
このほかに住民税もありますが、これは通常所得税の10%程度とされています。
したがって、所得税と住民税を合計すると、最大で99万円、最少で49.5万円程度が必要になると考えられます。
印紙税と登録免許税の合計額
印紙税は2万円、登録免許税は例として4万円とした場合、これらを合計すると10万円が必要です。
これに譲渡所得税と住民税を加えて、最大で105万円、最少で55.5万円が売却による税金として必要になります。
特例控除を適用した場合の税額
もし特例控除が適用可能な場合、譲渡所得が3,000万円以下であれば税金がゼロになる可能性があります。
ただし、印紙税や登録免許税は別途必要です。
以上のように、1,500万円で土地を売却する場合の税金は多岐にわたります。
特に、所有期間や売却後の資金使途などによって税金額が大きく変動するため、しっかりと計算してから売却することが重要です。
具体的な計算や詳細な情報については、税務署や税理士、または不動産の専門家に相談することをお勧めします。