土地の相続税は所得税と同じように累進課税方式です。そのため相続する土地の価格が高いほど適用される税率も高くなります。ただ、法定相続人の数に応じた基礎控除もあるため、相続人が多ければ相続税が非課税になる可能性もあります。
実際税率はどれくらいなのかを知りたい人のために、速算表を用いて説明しています。
不動産の相続について基礎的な知識を知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
土地の相続税は速算表の税率で簡単に計算
土地の相続税の税率は10%~55%と定められています。土地の相続税の税率は所得税や贈与税と同じく累進課税の方式で計算されるため、土地の価値が高いほど税率が高くなり、納める税金が多くなります。
【相続税の速算表】
【平成27年1月1日以後の場合】
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
(出典:No.4155 相続税の税率|国税庁)
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土地の相続税はどう算出される?税率と計算方法
相続税の計算は土地のみではなく、他の現金や有価証券などの財産と合算した金額をもとに算出する必要があります。
また、自身の相続分のみから基礎控除を引くという計算の仕方も誤りとなってしまいます。ここでは具体的な正しい相続税の計算方法を解説します。
土地を含めた正味の遺産額を計算
相続税の計算では、最初に「正味の遺産額」を算出します。正味の遺産額は、現金・預金、有価証券や著作権、ゴルフ会員権などの換金可能な財産に加え、土地については国税庁が定める方法による土地評価額を合算します。
さらに借金やローン、葬儀費用などの債務や出費を差し引いて算出します。
参照:国税庁ホームページ「パンフレット「暮らしの税情報」(令和3年度版)/財産を相続したとき」
基礎控除額を引いて法定相続分を算出
正味の遺産額から、相続税の基礎控除額を差し引くと「課税遺産総額」が算出できます。
相続税の基礎控除は「3,000万円 + (法定相続人の数×600万円)」の式で計算します。したがって、相続人が1人の場合は3,600万円、2人の場合は4,200万円が基礎控除額となり、正味の遺産額がこれらの金額を下回れば相続税は非課税です。
正味の遺産額が基礎控除額を上回る場合には、課税遺産総額を法定相続分通りに取得したとみなして各相続人ごとに分割します。たとえば、課税遺産総額が3,000万円で、配偶者と2人の子どもで相続する場合、法定相続分は下記の通りとなります。
- 配偶者:1,500万円
- 上の子ども:750万円
- 下の子ども:750万円
各相続人の相続財産に税率を掛ける
法定相続分通りに分割した課税遺産額に対して、先の表の税率を掛けることで、相続税額を算出できます。
前項の例の場合、以下の計算で相続税額が決まります。なお、1,000万円を超える課税遺産総額については、税率を掛けたあとに控除額も差し引きましょう。
- 配偶者:1,500万円 × 15% – 50万円 = 175万円
- 上の子ども:750万円 × 10% = 75万円
- 下の子ども:750万円 × 10% = 75万円
- 相続税額の合計:175万円 + 75万円 + 75万円 = 325万円
法定相続分通りに課税遺産総額を分割した場合には、配偶者は175万円、2人の子どもはそれぞれ75万円が、納めるべき相続税額となります。
一方で遺産分割協議により土地は配偶者が相続し、現金は子ども2人で分けるなど、分割割合が法定と異なる場合には、その分割割合に応じて相続税を按分して納税します。
なお税率は、各自の課税遺産総額に応じて掛けるもので、分割前の課税遺産総額である3,000万円に対して掛けるわけではない点に注意しましょう。
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まとめ
土地の相続税計算では、評価額をもとに正味の遺産額や課税遺産総額を計算します。
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を、法定相続分通りに分割して税率を掛けることで、相続税額を算出できます。今回紹介した計算方法や速算表をもとに、ご自身のケースではどの税率が適用されるのか、ご参考にしてください。
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記事のおさらい
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監修日:2023年1月24日