不動産を相続する可能性のある方や相続した方の中には、以下のような疑問を持たれている方も多いのではないでしょうか。
・「相続登記に期限はあるの?」
・「不動産を相続したけど、いつまでに登記すればいいの?」
そこで本記事では、以下の項目について詳しく解説しています。
- 不動産の相続登記に期限はあるのか
- 相続登記の期限までのタイムリミット
- 相続登記にかかる期間
- 不動産の相続登記をしないとどうなる?
ご自身が受け継ぐ大切な遺産を、スムーズに相続するための一助となれば幸いです。
不動産の相続について基礎的な知識を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
不動産の相続登記に期限はあるのか
本章では、不動産の相続登記に期限はあるのかについて詳しく解説していきます。
相続登記の期限はない
結論、不動産の相続登記の期限はありません。相続登記を放置したとしても、罰則などを受けることはないということです。
しかし、2024年から相続登記が義務化されます。
また、相続登記がされていない不動産は売却や活用ができません。さらに、登記されていない不動産は、第三者が勝手に売ったり活用した場合でも権利を主張することができなくなります。
無用な心配やトラブルを生まないためにも、不動産を相続した段階で速やかに相続登記をするようにしましょう。
相続登記の義務化について
不動産の相続登記は、2024年4月1日より義務化されます。義務化以降は、相続の開始・取得を知った日から3年以内に登記しなければいけません。
義務化にあたり、2024年の4月1日以前で登記されていない不動産も対象ですので注意してください。違反すると、10万円以下の過料となります。
過去や2024年までに相続した不動産について、相続登記がお済でない方は早めに行っておくことをおすすめします。
条文は、以下の通りです。
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
相続登記の義務化は、所有者不明土地における権利関係の複雑さを取り除き公共事業をスムーズに進めることが目的です。
「今持っている不動産を現金化したい」という方は、売却という形で手放すという選択肢もあります。一括査定サイト「イエウール」を使えば、無料で最大6社から査定を受けられるので高く売ってくれそうな会社が分かります。
相続登記の期限までのタイムリミット
相続登記の義務化が決定されたことにより、2024年4月1日から3年以内に相続登記をする必要があります。
本章では、相続した月日ごとにいつまでに登記を完了させなければならないかについて詳しく解説します。
2022年の12月1日に相続が開始された場合
2022年の12月1日に相続が開始された場合の登記期限についてみていきましょう。
2022年12月1日時点で相続登記に期限は設定されていませんが、2024年からの義務化に備えて登記を済ませておく必要があります。
このとき、相続登記完了までのタイムリミットは5年と4か月です。
義務化以前で登記されていない不動産については、4月1日から3年間の猶予があります。
2024年の6月1日に相続が開始された場合
2024年の6月1日に相続が開始された場合の登記期限についてみていきましょう。
2024年6月1日時点で、相続登記は既に義務化されています。
そのため、このときの相続登記完了までのタイムリミットは3年です。
相続登記にかかる期間
本章では、相続登記にかかる期間について詳しく解説します。
書類の取得・作成する期間
書類の取得と作成する期間については、1か月ほどかかることが多いようです。
ただし、相続する不動産の数や相続人の数などによって必要になる書類は異なります。そのため、場合によっては2か月ほどかかる可能性もあるので注意してください。
遠方に住んでいる他の相続人の戸籍謄本などが必要な場合、必要書類を全て集めるのに2~3ヶ月かかると見込んでおく方が安心です。
法務局への申請から登記完了までの期間
法務局への申請から登記完了までは、1週間~10日程です。
書類の不備などがある場合は受理されないため、さらに日数が伸びることもあります。
相続登記ではやや複雑な面もあるため、確実に登記を完了させたいのであれば司法書士へ依頼することもおすすめです。
このように、相続登記は即日で終わらせることはできません。期限までに登記を完了させるためには、余裕をもって登記手続きを始める必要があります。
不動産の相続登記をしないとどうなる?
本書では、不動産の相続登記をしないことによる3つのリスクについて詳しくご紹介します。
不動産の売却・活用ができない
不動産の相続登記を行わない限り、その不動産を売却することも活用することもできません。
相続登記されていない不動産は、現時点で名義が誰なのか分からないため「不動産の相続人が確定していないのでは」などと疑われる可能性が高いです。
扱う金額が大きくなる不動産売買や不動産活用では、名義が確認できないとリスクが高い案件と判断されます。そのため、相続登記をしない限り売買も活用もできないと考えておく必要があるでしょう。
なお、相続登記が義務化されると売買や活用意思の有無に関わらず登記しなければならないので注意してください。
第三者に勝手に売却・活用される可能性がある
不動産の相続登記を放置すると、第三者に売却・活用される可能性があることに注意が必要です。
さらに、未登記の不動産については勝手に売却・活用された際に対抗することができません。例えば、勝手に売却された場合であっても売買契約を取り消して不動産を取り戻すことができなくなります。
相続登記をするのは、不動産に対する権利者は自分であることを法的に確定させるためです。
相続登記をしない限り、いくら自分がその不動産の相続人であることを主張しても法的には認められません。
不動産の権利関係が複雑になる
相続登記を放置すると、その後発生する相続によって権利関係が複雑化する恐れがあります。不動産を相続した時点で既に何代にもわたり登記がされていなかったというケースも多いので、長年手入れされていない土地などを相続した場合は登記簿を確認しておくことがおすすめです。
相続登記がされず被相続人から名義変更されていない不動産は、相続人全員が共有しているもの(共有名義)として扱われます。つまり、相続登記せず次に相続が発生すると、相続権を持つ人が一気に増えていくということです。
また、過去の時点で相続登記されていない不動産を登記する場合は遡って登記をする必要があり(数次相続)、その手続きに時間がかかります。
また、誰が相続人になるかで揉める可能性も高いです。
不動産を担保にできない
相続登記をしないと不動産を担保にできなくなります。
不動産の名義人が法的に示されていなければ、途中で第三者が介入してくるなどして契約トラブルに発展する可能性が高いからです。
売却や活用と同じく、金融機関などの債権者はリスクの高い状態で高額な取引をしたいとは思いないでしょう。
「相続した不動産を担保にしたい」と考えている場合、相続後速やかに相続登記を行うことをおすすめします。
病気により後世の相続手続きが複雑になる
相続した不動産を未登記のまま放置していると、認知症などの病気によって後世の遺産分割が難しくなるかもしれません。
病気などによって意思能力や判断能力が無くなると、遺言書の作成などの法律行為ができなくなります。また、相続登記されていない不動産は相続人間で共有されている状態です。
被相続人が認知症の場合は後見人をつけて遺産分割に向けて準備をする必要があり、相続登記されていない不動産については相続登記をするところから始めなければなりません(数次相続)。
相続登記がされていないことによって、被相続人に何かあった際の相続手続きが複雑になってしまいます。
不動産からの賃料を請求できない
相続する不動産がアパート経営など収益を生んでいる場合、相続登記をしなければ収益を得られない可能性があります。
不動産の名義人が相続人に変更されない限り、賃借人は被相続人名義の口座振り込むことになるからです。
相続登記をしないまま賃借人に支払先口座の変更を告げること自体はできます。
しかし、例えばアパート経営では管理会社に管理を委託している場合も多いでしょう。この場合、不動産会社を通して振込口座の変更を行うため先に相続登記を済ませる必要があります。
また、未登記の場合は賃料を巡って相続人間でトラブルになる可能性も高いので、相続登記によって名義人を確定させておきましょう。
相続登記の流れ
不動産の相続登記は、大きく以下の3ステップに分かれます。
- STEP①:必要書類の取得&作成
- STEP②:法務局で申請
- STEP③:完了書類の受取
必要書類は遺産分割の方法によって異なるので注意してください。
書類の取得については役所の窓口や郵送のほか、コンビニのコピー機で取得することもできます。ただし、先ほどご紹介した通り書類の取得だけで1か月以上かかる可能性もあるので余裕をもって集めておくようにしましょう。
書類を取得し作成したら、それらをまとめて法務局の窓口で申請します。
申請時には、登録免許税分の印紙が登記申請書に貼られていることを確認してください。印紙は申請当日に法務局内で購入することができます。その場合は、登録免許税分の現金も忘れずに持っていくようにしましょう。
また、相続登記は司法書士に任せることもできるので、必要に応じて検討することもおすすめです。
不動産の相続登記は実質期限あり
不動産の相続登記には期限がありません。罰則もないため、相続登記をせずに放置しておいても問題はないように思えます。
しかし、相続登記をしなければ売却や活用ができなくなることに加え、改正法により2024年の4月1日から相続登記が義務化される予定です。
改正法施行以前で登記されていない不動産についても、施行日以降より3年以上未登記である場合は罰則の対象となりますので注意しましょう。
不動産の相続について詳しくは、以下も併せて記事をご覧ください。