【離婚後の財産分与】離婚しても子供に相続権はある?相続争いを防ぐ対策を解説

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離婚後の子供の相続権について

まずは、離婚後に子供の相続権がどのように扱われるのか、基本的な知識を身につけておきましょう。ひとくちに離婚後の相続といっても、さまざまなシチュエーションがあります。

そのため、状況によって相続権に影響はあるのか、またどのようなケースで相続が可能なのかを知っておくことが大切です。相続権とはどのようなものなのか、基本部分から理解を深め、離婚後の子供が持つ権利を把握しておきましょう。

元夫や元妻との間にできた子供は相続可能

結論からいえば、元夫や元妻との間にできた子供、つまり、結婚時にできた子供は離婚した後も財産を相続する権利があります。

元夫や元妻の間にできた子供なら問題なく不動産を相続でき、それ以外に資産がある場合はこれも相続が可能です。相続対象となる資産はさまざまであり、他にも現金や有価証券などがあるので、不動産以外も相続対象になることは覚えておきましょう。

親権と相続権は関係ない

離婚するとどちらが親権を持つのかを決めますが、これは相続権と関係ありません。例えば妻が親権を持つ場合は、子供は母親の財産を相続できるだけではなく、親権を持たない父親の財産も相続可能です。

相続権は親権の有無に関係なく有効なので、元夫や元妻との間にできた子供は、両親から相続できると考えましょう。

代襲相続することもできる

離婚した後でも子供は代襲相続が可能であり、これは祖父母などからの相続を指します。例えば離婚をした後、両親のどちらかが亡くなると、その祖父母が存命なら祖父母の財産が相続されます。

世代をまたぐ代襲相続は離婚後も可能なので、祖父母の財産に対しても相続権が持てることは覚えておきましょう。

 

 

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離婚後に再婚した配偶者の連れ子の相続について

不動産相続について理解を深めるには、さらに具体的なケースで相続権の有無を確認しておくとよいでしょう。両親が離婚した後に再婚をした場合で、この配偶者に連れ子がいると、その人が相続権を持てるのかどうかを知っておく必要があります。

再婚した配偶者の連れ子が持つ権利を知り、どこまでが遺産相続の対象となるのかを把握しておきましょう。

連れ子は相続権を持っていない

結論からいえば、再婚した配偶者の連れ子は、相続権を持っていません。例えば離婚した男性が女性と再婚し、その女性に連れ子がいる場合は、男性が亡くなっても連れ子は遺産の相続ができないと考えましょう。ただし、連れ子と女性は実の親子関係にあるので、女性が亡くなった場合は、その財産を子供が相続することは可能です。

養子には相続権がある

再婚した配偶者の連れ子でも、養子縁組をすることで子供は相続権を得られます。養子には相続権があるので、再婚した配偶者の連れ子に相続権を与えたい場合は、養子縁組をしておきましょう。

養子縁組をする際には手続きが必要であり、これには時間がかかることもあります。確実に相続をしてもらうには、養子縁組の手続きを早めに進めておくことが大切です。

親の再婚相手の養子になった場合も実親の相続権は残る

養子になることで、連れ子でも再婚相手の財産を相続できますが、これによって実親の相続権がなくなるわけではありません。養子になった場合でも、実親の相続権はなくならないということも頭に入れておきましょう。

離婚後の子供の相続争いを防ぐ対策

離婚をする場合は、子供が財産を相続できるかどうかだけではなく、相続争いが起きないように対策しておくことが大切です。仲の良い親族でも、相続の際にもめることも少なくありません。相続争いを防ぐには、次の3つの方法で対策をしておきましょう。

  • 遺言書を作成しておく
  • 生前贈与や遺贈を行う
  • 相続放棄をしてもらう

これらの方法を把握して、子供が相続争いに巻き込まれないようにリスク回避をしておくことが大切です。

遺言書を作成しておく

誰に遺産を相続させたいのかを指定するには、遺言書を作成しておくことが大切です。遺言書を作成していないと、法律で決められた法定相続人が、それぞれの関係性に応じた取り分を取得することになります。

そのため、配偶者に遺産の大部分を相続してもらいたい、あるいは子供に財産を残したいなどがあれば、遺言書を作成しておきましょう。遺言書は本人が相続させたい相手を指定した書類を作成するだけではなく、公正証書を作っておかなければなりません。

メモ書きのようなものでは、法的な効力を認められず、遺言書として扱われないので注意が必要です。遺言書を作成する際には、弁護士に依頼することがおすすめです。専門家のアドバイスを受けながら、法的な効力を持つ書類を作成しておきましょう。

遺留分を請求されることもある

遺言書を作成したとしても、すべての財産を指定の人に相続してもらえるわけではありません。相続の際には遺留分というものがあり、これは法定相続人が最低限の財産を相続できる権利です。

そのため、法律で定められた分の財産は遺言書の内容に関係なく、法定相続人が相続するということは理解しておきましょう。財産のすべてを1人に相続してもらえるわけではないので、遺留分の権利については把握しておくことが大切です。

生前贈与や遺贈を行う

財産は相続するだけではなく、生前贈与や遺贈をすることも1つの方法です。生前に贈与や遺贈をしているなら、指定の人に財産を残すことができます。

例えば、配偶者により多くの財産を残したいなら、生前に少しずつ贈与や遺贈をしておくことで、他の人が相続する財産を減らせます。贈与の場合は、年間110万円を超えると課税対象となるので、贈与税がかからないように、この金額の範囲内に納めることがおすすめです。

贈与税がかかってしまうと、その分相続してもらえる遺産の量が減ってしまいます。少しでも多くの財産を残すには、いかに贈与税をかけないかがポイントとなります。

相続放棄してもらう

権利関係でもめたり、相続でトラブルになりそうなら、子供やその他の法定相続人に相続放棄をしてもらうように打診することも1つの方法です。相続放棄をすることで、遺留分の取得もなくなり、その人は完全に相続の問題から離れられます。

ただし、相続放棄は相続人本人の意思によって行う必要があり、本人が承諾しない限りこの方法は取れません。相続放棄をするように脅迫をすることはできないので、相続人の意思を尊重して、トラブル回避の手段を伝えておきましょう。

離婚後の子供の相続に関するQ&A

離婚後に子供が相続をする際、スムーズかつトラブルなく相続をしてもらうために、疑問点を解消しておくことが大切です。

  • 離婚後に子供と連絡が取れない場合は?
  • 離婚後の子供に財産を相続させたくない場合は?

これら2つのQ&Aを参考にして、離婚した後の子供の相続権利について理解を深めておきましょう。

離婚後に子供と連絡が取れない場合は?

もし離婚後に子供と連絡が取れない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の申し立てを行いましょう。申し立てをして不在者財産管理人を選定してもらうことで、子供と連絡が取れなくても遺産分割の話し合いを進められます。

遺産相続の内容が決まった後に子供と連絡が取れた場合は、財産の管理人から子供に相続分を引き受けてもらえるので、相続の手続きをスムーズに進めやすくなります。

離婚後の子供に財産を相続させたくない場合は?

もし離婚後子供に財産を相続させたくないなら、家庭裁判所に推定相続人の廃除申し立てを行いましょう。この申し立てが受理されることで、子供が持つ相続権をはく奪できます。

ただし、よほどの理由がない限り、廃除の申し立ては受理されないので、ただ相続させたくないなど心情だけの問題では、権利のはく奪ができないことは理解しておきましょう。

子供に相続をさせたくない場合は、生前贈与などで他の人に財産を遺贈しておくか、相続放棄をしてもらうよう打診しておくことがおすすめです。

離婚後に子供が家を相続するときのポイント

相続財産に家が含まれる場合は、相続した後の不動産をどのように管理・処分するかが重要です。特に子供に相続してもらう場合は、その後の活用方法まで含めて伝えておいたほうが、トラブルに発展しづらくなります。家は相続しても、その後持て余してしまうこともあるので、この場合の対策は事前に考えておきましょう。

持ち家は離婚したらどうなる?現状を把握して損のない選択をしよう

家を放置するなら売却する

もし相続した家を空き家にして放置するようなら、早めに売却してしまう方がおすすめです。空き家にしているとさまざまなリスクが高くなってしまい、所有者の子供にデメリットが生じてしまうことも少なくありません。

空き家になって放置された家は、老朽化が進行しやすく、加速度的に劣化してしまうことも多いです。少し時間が経ってから住む、あるいは売却を視野に入れた場合に、修繕やリフォームなどで多額のコストがかかってしまうこともあるのです。

また、空き家にして放置していると、景観を損ねる、倒壊リスクで周辺住民に危険を及ぼすなどの可能性から、自治体から特定空き家に指定されてしまうことがあります。

特定空き家に指定され、状態改善の勧告に従わない場合は、罰金などのペナルティが科せられてしまうこともあるので注意しなければなりません。空き家にして放置するとリスクが高いので、不要な家は早めに売って現金化したほうが、あらゆるリスクを回避し、かつ金銭的なメリットが得られるでしょう。

一括査定サービスを利用する

相続した家を売却する際には、不動産会社から査定を受けることが大切です。不動産会社によって査定の結果は異なるので、最低3社を目安に査定を受ける必要があり、この際には一括査定サービスを利用することがおすすめです。

一括査定サービスはネット上で不動産情報を登録することで、一度に複数社から査定を受けられます。そのため、効率的に業者ごとの違いを比較でき、より好条件な不動産会社を見つけられる可能性が高まります。

同じ家を売却する場合でも、どの不動産会社に売却を依頼するかによって、結果が変わることは少なくありません。業者次第で売却が失敗する可能性もあるので、不動産会社の選定は念入りに行うことが大切です。

一括査定サービスなら無料で利用でき、かつ24時間いつでも査定の依頼が出せます。近所の不動産会社を1軒ずつ回る必要がなく、業者の営業時間内に依頼する必要もないので、利便性は高いでしょう。

一括査定サービスはイエウールがおすすめ

一括査定サービスにはさまざまな種類がありますが、その中でもイエウールがおすすめです。イエウールは一度に最大6社から査定を受けられるので、複数社が提示する条件をより効率的に比較できます。また、提携している不動産会社は1,600社以上と多い点も、イエウールの強みでしょう。

提携数が多いことで、幅広い選択肢から業者を比較することができ、より好条件を提示する業者や、自分に合った不動産会社を見つけられます。

また、不動産会社によって得意分野は異なり、売却が得意な業者もあれば、仲介業務など売却以外に強みを持つものもあります。多数の選択肢から比較することで、業者ごとの得意分野の見極めもしやすく、より好条件で売却できる不動産会社を探しやすくなるでしょう。

全国に対応しているので幅広いエリアで査定サービスを受けることができ、その地域に根付いた不動産会社がスムーズに見つけられるので、ぜひイエウールを活用してみてください。

離婚後も子供は相続権を失わないことを覚えておこう

 

離婚する際には、子供が財産の相続権を持つかどうか疑問に思う人も多いですが、離婚したからといって、子供が相続権を失うわけではありません。再婚相手の養子に入った場合や、元夫や元妻が親権を持っている場合、子供は財産を相続する権利があります。

スムーズに相続をしてもらうには、事前に対策をしておくことが大切です。子供が相続争いに巻き込まれないためにも、財産を所有する人が生前贈与や遺言書の作成などで対策をしておき、トラブルなく相続を完了させられるように事前準備をしておきましょう。

 

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