宅地建物取引業法における「事務所」は、宅建業を営む本店・支店のほか、業務を行い、契約締結権限を持つ使用人を配置する施設も含まれます。
事務所として認定されると、宅建士の設置義務や標識掲示義務などの規制を受けるため、事務所の要件を正しく理解することが重要です。
事務所を設置する場合
宅地建物取引業の「事務所」を設置する場合、宅地建物取引業免許の要件を満たしているか確認する必要があります。以下の要件を確認し、不備がないように準備を進めましょう。
免許取得が必要なケース
事務所を新設する場合、以下のケースでは宅建業免許が必要になります。
新たに宅地建物取引業を開始する場合
既存の宅建業者が本店・支店・営業拠点を新設する場合(支店を設ける場合は免許変更手続きが必要)
免許が不要なケース
契約締結権限がなく、業務を行わない単なる連絡所・案内所の場合
免許要件の確認
事務所を設置する際、以下の免許要件を満たしているか確認してください。
① 事務所の設置基準
宅建業の業務を継続的に行う拠点であること
物理的に独立した施設を確保すること(他の事業と混在していないこと)
個別の契約締結や顧客対応が可能なスペースを確保すること
使用権限があること(賃貸契約や所有権の証明が必要)
➡ 賃貸の場合は、宅建業を行うための賃貸契約が可能か確認する
➡ シェアオフィス・バーチャルオフィスは原則NG(独立性がないため)
② 専任の宅地建物取引士の配置
事務所ごとに「専任の宅地建物取引士」を配置することが義務
業務に従事する5名につき1名以上の専任の宅建士が必要
「専任」とは、その事務所に常勤し、他の業務と兼任しないこと
➡ 支店や営業所にも適用されるため、計画的に人員を配置する必要がある。
③ 宅建業免許の種類(国土交通大臣・都道府県知事)
事務所の数や所在地によって免許の種類が異なります。
1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合 → 都道府県知事免許
2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合 → 国土交通大臣免許
➡ 事務所を追加する際に、新たな免許申請や免許の変更手続きが必要になることがある。
④ 標識(宅建業者票)の掲示
事務所には「宅地建物取引業者票」を見やすい場所に掲示することが義務
記載内容:
免許証番号
免許の有効期間
商号・名称
代表者氏名
専任の宅建士の氏名
所属団体・保証協会の名称
➡ 支店や営業所も同様に掲示義務がある。
⑤ 供託金または保証協会への加入
宅建業を行う場合、消費者保護のための営業保証金の供託または保証協会への加入が必要。
供託金を法務局に預ける場合
本店:1,000万円
支店:1か所あたり500万円追加
保証協会(全国宅地建物取引業保証協会等)に加入する場合
供託金の代わりに、弁済業務保証金分担金(本店60万円、支店30万円)を支払うことで負担を軽減できる
➡ 資金計画を考慮し、どちらを選択するか決める。
⑥ 免許申請手続き
事務所を設置する場合、新規免許または変更届出が必要になります。
(1) 新規で免許申請する場合
申請書を提出
必要書類(登記簿謄本、事務所の賃貸借契約書、宅建士の資格証明など)の準備
免許審査期間:約30~60日
(2) 既存の宅建業者が事務所を追加する場合
免許の変更届出が必要
追加する事務所が「本店・支店」の場合は免許更新時に変更
➡ 都道府県の宅建業免許窓口に相談し、必要な手続きを確認することが重要。



