「土地売却で解体費用はいくらかかる?」
土地売却時の解体費用の相場は、60万円~400万円といわれています。
高額な解体費用ですが、一般的に古い家が建っている土地の場合、負担してでも解体したほうが高く売れるといわれています。建物つきの土地は用途が制限されますが、更地にすれば用途が広がるため、幅広い顧客の需要に応えることができるためです。
ただし、実際は必ずしも解体したほうが高い価格で売れるわけではありません。
本記事では、土地の売却をご検討中の方に向けて
- 土地売却時にかかる解体費用の相場
- 解体すると売却価格はどうなるか
- 解体する際に節税する方法
についてわかりやすく解説しています。
私の家の解体費用はいくら?
土地売却の解体費用の相場はいくら
冒頭で触れたとおり、土地売却の解体費用の相場は60万円~400万円が目安です。ただし、建物の構造によって金額が変動することに注意してください。
構造別で相場は異なる
以下は木造や鉄骨造等の、建物構造別の解体費用の坪単価と、30坪・50坪の場合の相場の目安です。
▼家の解体費用の坪単価
構造 | 坪単価 |
---|---|
木造 | 3万円~4万円 |
鉄骨造 | 4万円~7万円 |
鉄筋コンクリート造 | 6万円~8万円 |
構造 | 30坪 | 50坪 |
---|---|---|
木造 | 60万円~150万円 | 150万円~250万円 |
鉄骨造 | 90万円~210万円 | 250万円~350万円 |
鉄筋コンクリート造 | 210万円~240万円 | 300万円~400万円 |
私の家の解体費用はいくら?
立地や付帯物によって解体費用は高くなる
同じ延べ床面積と建物構造の家屋でも、立地や付帯物の量(外構や植栽など)によって金額は変動します。
以下は解体費用が高くなる立地の特徴です。
▼解体費用が高くなる土地の特徴
特徴 | 高くなる要因 |
---|---|
☑敷地や前面道路の幅が狭い | 重機が搬入できないため、手壊し解体が主になる |
☑隣接地との距離が近い | 騒音や隣家損傷を防止するため、手壊し解体が主になる |
☑通学路に面している | 安全対策のために監視員の配置が必要 |
☑道路と敷地の高低差がある | 安全配慮のため解体に時間がかかる |
☑家屋のまわりに付帯物や植栽が多い | 撤去費用が追加で発生する |
私の家の解体費用はいくら?
土地売却で解体した方がいいかの判断基準
高額な解体費用ですが、費用を負担してでも解体したほうがよいのでしょうか?
「解体したほうがよいケース」「解体しないほうがよいケース」にわけて判断基準を解説します。
▼解体したほうがよいケース |
|
▼解体しないほうがよいケース |
|
順に解説していきます。
解体したほうがよいケース
ケース①できるだけ高く・早く売りたい
売り手の都合でできるだけ高く・早く売りたい場合は、解体して更地にすることがおススメです。
建物があると、買い手は自分で解体工事を行うことになり、購入時に解体費用や手間を考慮しなければなりません。しかし、はじめから更地として売り出されていれば、購入後にスグ活用できることから買い手がつきやすくなります。
ケース②建物の老朽化や損傷が激しい
建物の老朽化や損傷が激しい場合は、解体することがおススメです。
解体することで、買い手が改修や解体費用を負担することを防ぐことができます。
土地の価格は建物と土地の価値で決まり、老朽化が激しい建物は改修や解体費用のぶんだけ価値が下がります。
マイナス評価となる建物を解体することで、土地の売却価格が下がるのを防ぐことができます。ケース③売却後のトラブルを避けたい
売却後のトラブルを防ぎたい場合も、解体するのがおススメです。
雨漏りやシロアリ、設備が使用できない等の損傷がある家の場合、契約不適合責任を問われるリスクがあるためです。
住めないほど傷んでいる家の場合は、売主でさえも把握していない瑕疵が売却後に見つかるかもしれません。思わぬトラブルに巻き込まれないために、リスクがある建物自体を解体することは得策といえます。
ケース④建物が地域の安全基準や規定を満たしていない
建物が地域の安全基準や建築規制に適合していない場合、解体して売ったほうがよい条件で売れる場合があります。
例えば、現行の耐震基準を満たしていない建物や、地域が規定した容積率(敷地面積に対する建物の延べ面積の割合)や建ぺい率(敷地面積に対する建物の建築面積の割合)を超えている建物、地域の防火規制を違反している建物などが挙げられます。
▼満たしていない安全基準や規定の例
- 耐震基準の不適合
- 防火規制の違反
- 容積率や建ぺい率の超過
- セットバック(前面道路の確保)違反
- 換気や通風の規定違反
- 構造計画書の未提出や不備
ケース⑤売却先が建設業者や不動産会社で更地を求めている
開発業者や建設業者は、再開発や土地活用を目的に購入することが多いの、更地の方が望まれることがあります。
建設業者や不動産会社は、土地を購入してから自由に計画や設計を行いたいと考えることが多いです。更地であれば、建物の用途や設計について自由に選択でき、買い手のニーズに合った使い方がしやすくなります。
私の家の解体費用はいくら?
解体しないほうがよいケース
ケース①建物の状態や立地がよい
建物の状態がよい家、例えば、築年数が20年未満の家や、築20年超えでもリフォームによって内装や外観が新しい家の場合は、家があること自体がマイナスになりにくいです。
立地がよい場合も、解体しなくても売れやすくなります。
具体的には、都心部に位置していたり、公共交通機関やスーパーマーケットや学校、病院などの生活施設が徒歩15分圏内と近い場合は、土地の価値のみでも買い手はつきやすいです。
ケース②解体すると新しく建物が建てられなくなる
土地の状態によっては、解体すると新しく建物が建てられなくなることがあります。
新しく建物が建てられなくなる理由としては、現行の建築基準法や都市計画法により、以前の基準で建てられた建物と同じ規模の再建築ができない場合や、土地の用途変更によって再建築が制限される場合があります。
また、法的に再建築が認められない場合もあり、さらに所有権に関連する問題がある場合も新しい建物を建てることが困難になることがあります。
ケース③解体費用が支払えない
解体費用が支払えない場合も、できれば解体しないで売却したいところです。
費用面で不安がある方は、いったん市場で売り出してみて様子を見てから、解体すべきか決めるのでも遅くはありません。
解体費用専用のローンで借り入れることもできますが、数百万円の借り入れとなるので、慎重に判断することがおススメです。
私の家の解体費用はいくら?
ケース④解体費用で売却益が赤字になる
解体費用で売却益が赤字になる場合も、解体せずに売ることがおススメかもしれません。
建物の解体費用が高額になると、費用が売却価格を上回り、結果として売却益が赤字になることがあります。
特に古い建物や大型の建物の場合、解体費用が多額になることがあり、売却後に得られる利益が大幅に減少し、最終的に赤字となるリスクがあります。
私の家の解体費用はいくら?
土地売却で解体すると売却価格はどうなる?
高額な解体費用ですが、支払った分だけ高く売れるとは限りません。
解体費用によって損をしないために、解体することで売却価格がどう変わるのか、状況別に確認しておきましょう。
▼土地売却で解体すると売却価格はどうなる?
推移 | 状況 |
価格が上がる | 家が住めないほど傷んでいる場合 |
価格は同じ | 築20年超えだが住める状態の場合 |
価格が下がる | 築年数が20年未満の場合 |
古民家として価値がある場合 |
【価格が上がる】家が住めないほど傷んでいる場合
以下に該当するように、家が住めないほど傷んでいる場合、解体したほうが高く売れる可能性があります。
▼家が住めないほど傷んでいる場合
- 雨漏りがひどい
- シロアリ被害がある
- 設備が使用できないほど損傷している
上記のように、住むことに支障がでるほど傷んだ家は、解体するしかありません。家つきだと買主が解体することになるため、すくなくとも解体費用ぶん土地の価格が下がってしまいます。しかし、解体して売り出せば、解体費用ぶんの価格を下げずに売ることができます。
例えば、2,000万円の土地に、解体費用300万円の利用できない家が建っている場合、解体しなければ1,700万円(2,000万円 – 解体費用300万円)、解体すれば2,000万円が売却価格となります。
▼解体しない場合
=土地の価格 + 家の価格
= 2,000万円 – 300万円(解体費用)
= 1,700万円
▼解体する場合
=土地の価格
= 2,000万円
= 2,000万円
【価格は同じ】築20年超えだが住める状態の場合
築20年超えだが、雨漏り・シロアリ・設備が使用できないなどの瑕疵がない場合、「居住用」としての価値があるので家付きで売りに出しても売却価格は変わりません。
家の価格は築20年を超えたタイミングで0円になるといわれており、たとえリフォーム済みだとしても築20年超えであれば0円になってしまいます。
ただし、住むことはできる状態の家の場合、価格は0円ですが解体の必要はないため、解体費用によって土地の価格が下がることはありません。
例えば、2,000万円の土地にまだ住める状態の家が建っている場合は、家付きで売りに出しても土地の価格の2,000万円が売却価格となります。
▼解体しない場合
=土地の価格 + 家の価格
= 2,000万円 + 0円
= 2,000万円
▼解体する場合
=土地の価格
= 2,000万円
= 2,000万円
【価格が下がる①】築年数が20年未満の場合
築20年未満の場合、価格がつく可能性が高いです。
よって、解体せずに売り出したほうが、家の価格分だけ高く売れることを想定しておきましょう。
例えば、2,000万円の土地に築20年未満の300万円相当の家が建っている場合は、家付きで売りだせば2,300万円、解体してしまうと2,000万円が売却価格となります。
▼解体しない場合
=土地の価格 + 家の価格
= 2,000万円 + 300円
= 2,300万円
▼解体する場合
=土地の価格
= 2,000万円
= 2,000万円
【価格が下がる②】古民家として価値がある場合
築20年を超えていたとしても、構造に趣があり造りがしっかりしている家屋の場合は、古民家として家付きのまま売れる可能性があります。
昨今は”趣がある”家をリフォームして暮らす需要が若い世代を中心に高まっており、落ち着く空間がある古民家風の物件は評価され、高く売れることもあるからです。
▼古民家としての家屋の例
土地売却で解体する場合の節税方法
不動産売却では、売却益に譲渡所得税と呼ばれる税金が発生します。また、更地にすると土地の固定資産税が上昇するので、負担にならないタイミングで解体することが大切です。
本章では、土地売却で解体する際に注意したい、譲渡所得税と固定資産税について解説します。
▼土地売却で解体する際に注意したい節税方法
内容 | 方法 |
譲渡所得税の節税 | 解体費用の計上 |
控除の活用(適用要件は必ず守る) | |
固定資産税の節税 | 年明け1月1日以降に解体する |
【譲渡所得税を節税①】解体費用の計上
譲渡所得税とは、土地売却後にでた利益、すなわち譲渡所得(売却価格 – 売却費用) にかかる税金(所得税と住民税)のことです。
譲渡所得は確定申告時で申告し、売却費用には「解体費用」も含まれます。
= 売却価格 ー (解体費用+その他費用)× 税率
= 500万円 ー (300万円+100万円)× 税率
【譲渡所得税の節税②】控除の活用(適用要件は必ず守る)
国税庁が設ける控除を利用すると、最大3,000万円までの譲渡所得が非課税となります。
控除を利用する場合、譲渡所得から3,000万円を差し引いた金額が課税対象額となります。
= 売却価格 ー (解体費用+その他費用)ー 控除額3,000万円 × 税率
= 売却価格 ー (解体費用+その他費用)ー 控除額3,000万円× 税率
= 500万円 ー (300万円+100万円)ー 3,000万円 × 税率
= 0円 × 税率
控除の適用要件は必ず守る
控除には以下の適用要件があります。満たしていない場合は利用できませんので、必ず満たすようにしましょう。
- 家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
- 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
参考|国税庁_No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
【固定資産税の節税】年明け1月1日以降に解体する
解体する場合、上昇した固定資産税の支払いを遅らせるために年明け以降に解体しましょう。
建物付き土地には「住宅用地の特例」(固定資産税や都市計画税の税率を軽減する特例)が適用されており、軽減後の税率は1/6~1/3です。つまり、特例が外されると固定資産税は3倍~6倍まで上昇することになります。
税率は毎年1月1日の土地の状態によって決まるため、1月1日を過ぎたタイミングで取り壊して年内にに売却すれば、上昇した税金を払わずにすみます。
▼年明け以降の解体で税率が変わる
年明け以降に解体する場合 |
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年明け前に解体する場合 |
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土地売却で解体を迷う場合は一括査定サイトを利用しよう
解体費用はどのように算出されているのか分かりにくい面があり、場合によっては不当に高額な請求をされる可能性もあります。
また、古家の査定は専門的な見識が求められるため、売却価格の相場を独力で見積もることも難しいです。不動産会社に依頼して解体費用や売却価格を見積もってもらうことがおススメといえます。
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