借地権付き建物の解体費用は誰が払う?解体しても借地権は消滅しない?

借地権付き建物の解体費用は誰が払う?解体しても借地権は消滅しない?
借地権付建物の解体費用って誰が払うの?
借地権付き建物の解体費用は原則借主が支払います。ただし、契約書に更地にして返還することが記載されていない場合や、契約満期の多イングであれば、交渉や権利の行使によって解体不要になる場合もあります。
本記事では、借地権付き建物の解体費用を誰が払うかや、解体費用の相場、解体後に借地権はどうなるのか、についてわかりやすく解説しています。ぜひ参考にされてください。
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私の家の解体費用はいくら?

▼家の解体費用の基礎知識について詳しくはこちら

家の解体費用の相場はいくら?金額の決まり方まで解説

借地権付き建物の解体費用は誰が払う?

借地権付き建物の解体費用は、通常、借地権者(建物の所有者)が負担します。これは、借地権者が建物の所有者であり、建物の解体や管理に関する責任を負うためです。

原則、借地権者が支払う

借地権者が原則支払う理由は、借地権は「建物所有を目的に土地を借りる権利」であり、建物の所有・管理の責任は借地権者に帰属するためです。

建物解体もその延長線上にあるため、契約終了時に解体が必要となった場合、原則として借地権者がその費用を負担します。特に契約書に「契約終了時に更地で返還する」と明記されている場合、借主が負担するのは義務となります。

また、相続した借地権付き建物であっても、解体費用は借地権者(相続人)が原則支払います
相続によって借地権の権利・義務がそのまま借地権者(相続人)に引き継がれるため、解体の責任も借地権者に帰属します。よって、契約終了時に建物を解体して更地返還を求められる場合、この義務は相続人に引き継がれます。

ただし、解体不要や地主負担となる例外も

契約書の内容やタイミングによって、次のような例外があります。
▼解体不要や地主負担となる例外
  1. 契約書に「更地で返還」と明記されていない
    ➡地主との交渉次第で、地主が建物を引き取ることに同意すれば解体不要となることも
  2. 契約書に「解体費用は地主負担」と明記されている
    契約上、地主が支払う決まりとなっている
  3. 契約終了のタイミング
    建物買取請求権」を行使でき、解体せずにそのまま地主に買い取ってもらえる

契約書に「更地で返還」と明記されていない場合、交渉次第で解体不要になる場合があります。また、「費用は地主負担」と契約書に記載されている場合は、地主が支払う決まりとなっているため、解体不要です。

さらに、契約終了のタイミングであれば、「建物買取請求権」を行使することで、建物ごと地主に買い取ってもらえるため、支払いは不要となります。

建物買取請求権なら建物の買取を請求できる

建物買取請求権は、借地契約終了時に借地権者が地主に建物の買取を請求できる権利です。

借地借家法第13条で認められており、建物が存在する場合に行使可能です。地主は拒否できず、建物の適正評価額で買い取る義務があります。建物買取請求権により、借地権者は解体費用を負担せずに資産価値を保ったまま契約を終了できます。

▽借地借家法第13条「建物買取請求権」についての記述

借地借家法13条は、借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができるとして、借主の「建物買取請求権」が規定しています。

参照:東京借地借家人組合連合会

ただし、評価額を巡るトラブルが生じる可能性もあり、適正価格の確認や専門家の助言が重要です。
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借地権付き建物の解体費用の相場

借地権付き建物の解体費用の相場は、所有する土地の場合と変わりません。建物構造別の坪単価が最もわかりやすいでしょう。

▼建物構造別の解体費用

構造坪単価30坪の相場の目安
木造3万円〜5万円60万円~150万円
鉄骨造3万円〜7万円90万円~210万円
RC(鉄筋コンクリート)造4万円〜8万円120万円~ 240万円
坪単価が3万円~8万円なので、30坪で概ね60万円~240万円が目安となる金額です。
家の解体費用は「坪単価×延べ床面積」で概算できますが、実際は建物構造の他、立地や土地の状態によって変動します。

30坪の家の解体費用の相場は60万円~240万円!家を解体して更地にするメリット・デメリットも紹介

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建物を解体すると借地権は消滅する?

借地権が存続期間中である限り、解体しても借地権は消滅しません。借地権は「建物を所有するための権利」であり、存続期間中は一時的に建物がなくなっても、その目的が維持されるためです。ただし、契約満了時に建物が再建されていない場合は、自動的に消滅します。

なお、借地権の消滅については、「借地借家法(しゃくちしゃくやほう)」という法律で定められています。

解体しても借地権が消滅しないことは借地借家法に記載

借地借家法は、土地を借りて建物を建てる人(借地権者)と土地の所有者(地主)との関係を規定する法律です。1992年8月(平成4年)に改正され、以前に契約された場合は「旧借地借家法」、以降は「新借地借家法」が適用されています。
▽借地借家法の種類と消滅の条件
種類契約時解体による消滅
旧借地借家法1992年8月以前消滅しない
新借地借家法1992年8月以降契約から30年以内は消滅しない

旧借地借家法の場合:基本的に消滅しない

旧借地借家法の場合、基本的に解体しても借地権は消滅しません

旧借地借家法は、借地権者の権利を手厚く守ることが目的とされおり、借地権者優位となっているためです。

新借地借家法の場合:契約から30年間は消滅しない

新借地借家法の場合、契約から30年間であれば解体しても借地権はなくなりません

新借地借家法は、旧借地借家法に対して地主の権利をより守るカタチで改正されています。よって、契約期間にも30年の制限が設けられています。

ただし、契約終了までに再建しなければ消滅

いずれの場合でも、契約終了時に建物が存在しない場合に借地権は消滅します。

借地権の本質は、「建物を所有するために土地を借りる権利」であるため、契約時に所有する建物が存在しない場合、契約できなくなってしまうためです。

解体して契約満了まで更地にしておけば、借地権は自然に消滅します。
一方で、継続を希望するなら、契約終了前に再建しましょう。旧借地借家法の場合、法律的には地主から許可なく再建できます。しかし、新借地借家法の場合、許可なく行うと借地権が消滅するリスクがあります。また、旧借地借家法の場合も地主との心的なトラブルリスクが高いため、いずれにせよ事前の共有は必須です。
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借地権付き建物の解体業者選びのポイント

本章では、借地権付き建物の解体業者選びのポイントを解説します。

▼借地権付き建物の解体業者選びのポイント

  • 解体業者が指定されるケースに注意
  • 選べる場合は借地権や契約内容を熟知した業者を選ぶ
  • 地主との調整経験がある業者を選ぶ
  • 必ず2~3社から相見積もりをとる

解体業者が指定されるケースに注意

借地権付き建物の解体では、地主が解体業者を指定するケースがあります。

地主がその業者に信頼を寄せていたり、土地の再利用計画の一環として特定の業者を利用したい場合に発生します。

指定業者を利用することで地主との関係を円滑に進められる場合がありますが、提示される費用や条件が必ずしも最適とは限りません。

そのため、まず契約書や地主との取り決めを確認し、指定業者の利用が義務かどうかを明確にすることが重要です。利用する場合でも、見積もり内容を細かく確認し、不明点があれば地主や業者に問い合わせましょう。

地主との協議を丁寧に行い、費用や条件をしっかり把握することで、トラブルを防ぎスムーズに解体を進められます。

選べる場合は借地権や契約内容を熟知した業者を選ぶ

業者を選べるなら、借地権や契約内容を熟知した業者を選びましょう。

通常の解体工事と異なり、地主との契約内容や借地権の法的条件を正確に理解した上で進める必要があるためです。特に「更地返還の義務があるか」「地主の承諾が必要か」「解体後の借地権の扱い」など、法律や契約書に基づいた適切な対応が求められます。

借地権に詳しい業者であれば、地主との調整や必要書類の準備をスムーズに進めるだけでなく、トラブルを未然に防ぐことが可能です。

地主との調整経験がある業者を選ぶ

地主との調整経験がある業者を選ぶことも非常に重要です。

解体工事は借地契約に基づき地主の承諾や協議が必要となる場合が多く、調整がスムーズに進まなければトラブルに発展する可能性があります。

特に、契約書に「更地返還」の条件がある場合や、地主が解体業者を指定している場合には、専門知識と交渉力が求められます。

地主との調整経験が豊富な業者は、契約内容を確認し、地主の意向を尊重しながら工事を進めるノウハウを持っています。また、必要書類の作成や交渉のサポートも可能で、借主の負担を大幅に軽減します。

信頼できる業者を選ぶ際には、過去の調整実績や口コミを確認することが重要です。

必ず2~3社から相見積もりをとる

解体業者を選ぶ際は、必ず2~3社から相見積もりをとりましょう。

解体費用は業者ごとに大きく異なる場合があり、1社のみの見積もりでは適正価格を把握できません。

相見積もりを取ることで、費用の比較だけでなく、各業者が提示する内訳の明確さや説明の丁寧さも評価できます。また、見積もり時には「地中埋設物の撤去費用」や「追加作業費」の有無についても確認することで、予期せぬ追加費用を防ぐことができます。

さらに、上述した「借地権や契約内容を熟知しているか」や「地主との調整経験があるか」についても、比較によってわかりやすくなります。

相見積もりを通じて信頼できる業者を選ぶことで、スムーズかつ安心に解体できます。
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借地権付き建物を解体せずに処分する方法

30坪で60万円~240万円って高いよなぁ..、解体せずに処分できないかな。

本章では、借地権付き建物を解体せずに処分する方法を解説します。「建物の状態」「借地権の条件」「地主の承諾」の3要素によって異なりますので、最適な方法を選んでみてください。

▽最適な方法を決めるポイント

  • 建物の状態:建物がどれくらい使える状態か
  • 借地権の条件:地代や借地権の存続期間などの条件の良さ
  • 地主の承諾:地主の承諾が必要かどうか

▼借地権付き建物を解体せずに処分する方法

方法建物の状態借地権の条件地主の承諾
建物買取請求権を行使-(契約終了時のみ)〇(契約終了時のみ)▽(法手続きが必要)
借地権を第三者へ売却〇(良好またはリフォーム可)〇(魅力的で長期契約)〇(必要)
借地権の返還を交渉▽(老朽化していても可能)▽(短期契約が有利)〇(必要)
建物を第三者に貸与〇(利用価値がある)〇(借地権に変更なし)▽(通知程度で済む)
建物を地主に無償譲渡▽(老朽化して価値が低い)▽(契約終了前提)〇(必要)

建物買取請求権を行使

前述したとおり、建物買取請求権を行使とは、契約が終了した際に地主に建物を買い取らせる法的手続きです。

法律で認められており、契約満了のタイミングで、建物が存在していれば行使できます

ただし、地主が買取を拒否した場合は法的手続きが必要となり、裁判などのコストや時間がかかる場合があります。また、建物の価値が低い場合は、買取額が期待よりも少なくなる可能性があります。

借地権を第三者へ売却

借地権を売却することで、建物と借地権(すなわち、土地の利用権)を第三者へ移転することができます。

売却するためには、地代や契約条件が魅力的であることが重要です。建物の状態も良好であることが望ましく、特にリフォーム可能であれば買い手を見つけやすくなります。

地主の承諾は必須であり、譲渡料や承諾料が発生することも一般的です。承諾を得るまでの手続きが煩雑になるというデメリットもあります。

借地権の返還を交渉する

借地権を地主に返還して契約を終了させます。建物が老朽化している場合や、借地権が短期契約で更新が難しい場合に選ばれることが多いです。
地主が土地を更地で活用したい意向を持っていると交渉が進みやすくなります。

「更地にして返還」の明記がない場合のみ、解体不要となる可能性がありますが、地主の合意が前提となるため交渉がスムーズに進まない場合もあります。

また、借地権が地主にとってあまり魅力的でない場合は、交渉が成立しないことも考えられます。

建物を地主に無償譲渡する

建物を地主に譲渡し、土地を返却することで、解体費用を回避する方法です。

建物が老朽化しており、価値が低い場合でも、地主が土地を更地として利用したい場合には有効です。

地主にとっても土地の回収が容易になるため、合意が得やすいケースがあります。

解体費用を負担せずに契約を終了できる点がメリットですが、地主が譲渡に合意しない場合には実現が難しいことがデメリットです。

地主が建物の老朽化を理由に譲渡を拒否する可能性もあります。

賃貸物件にする

借地上の建物を賃貸し、収益化する方法です。
💡建物の利用価値が十分にある場合に適しており、契約期間が長期であるほど安定した収入を得られる可能性があります。

借地権自体は移転せず、地主の承諾は原則不要であるため、迅速に進められる点がメリットです。賃貸によって建物の解体費用を負担せずに済み、さらに収益を生む資産として活用できます。

一般人だけでなく、地域団体やNPOにも相談してみましょう。居住だけでなく地域的な活用にも、用途が広がるケースもあります。

しかし、老朽化した建物や短期間の契約では入居者を見つけにくい場合があり、管理コストや修繕費がデメリットとなる可能性があります。

長期的な借地権の維持が難しい場合は、この方法は適しません。
借地権の解体費用が払えない場合の対処法は、次の記事でも解説しています。

借地の家の解体費用が払えない場合はどうする?対応策や費用の相場を解説

借地権付き土地の解体に不安を感じる方は、イエウール解体へご相談ください。借地権付き土地の解体に熟知した、信頼できる解体業者をお近くのエリアからご案内します。以下のフォームからぜひご相談ください。

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【ちょっとおさらい】借地権の基礎知識

これまで、借地権付き土地の建物の解体について解説してきました。

本章では、改めて借地権について理解したいという方に向けて、「そもそも借地権とは」、「地上権との違いや特徴」「借地権の契約期間」について、わかりやすく解説しています。

借地権についてもっと理解して、地主や解体業者との交渉をスムーズにしよう!

そもそも借地権とは

改めて借地権とは、借りた土地の上に建物を建てることができる権利です。

「地上権」とあわせて説明されることもあります。地上権は借地権の一種とされていますが、両者は別々の権利と考えるほうがわかりやすいでしょう。

地上権との違いや特徴

▽地上権と借地権との違い

項目地上権借地権
土地利用の範囲土地を自由に利用可能土地の賃借のみ
建物リフォーム自由(地主の承諾は不要)
地主の承諾が必要
土地建物の売買自由(地主の承諾は不要)地主の承諾が必要
抵当権の設定設定可能(地主の承諾不要)土地には設定不可(建物は可能)
地主の承諾の必要性地主の承諾なく利用可能地主の承諾が必要
比べると、借地権は制限された権利であることがわかるね!
地上権とは、借りた土地の上に建物を建てることができるばかりではなく、その土地を自分の好きなように利用することができる権利です。建物のリフォームや土地建物の売買、さらに抵当権の設定によって金融機関から融資を受けることなどを地主の承諾なく行うことができます。ほとんど、自分の土地と変わらない利用ができる権利なのです。
対して借地権は、単にその土地を借りているだけにすぎません。いわゆる賃借権です。そのため、建物のリフォーム、土地や建物の売買などは地主の承諾がなければ行うことができませんし、抵当権についても、自己所有の建物には設定できますが、土地については設定できないのです。借地権は土地の利用について制限が加えられた権利であるということができるでしょう。
地上権の設定は地主の承諾がないとできず、また、地主が同意することはほとんどありません。そのため借地権といえば、地上権ではなく賃借権を指すことが一般的です。

借地権の契約期間

借地権は契約満了のタイミングで建物買取請求権を行使できます。解体不要になるので、タイミングを知っておきたいですよね。
借地権の契約期間は、旧借地借家法と新借地借家法の場合で、次のように異なります。
▽借地権の契約期間
種類存続期間実質
旧借地借家法新規:30年→更新:20年半永久的に更新可能
新借地借家法新規:30年→更新:20年→次の更新:10年契約満了後に原則更地返還

旧借地借家法の場合

借地権を設定した後の存続期間は新規では30年、更新では20年とされています。

更新については、借主は地代を支払ってさえいれば、実質、半永久的にその土地に住み続けることができます
前述したとおり、旧借地借家法は借地権者の権利を手厚く守ることが目的とされいます。よって、契約更新にあたっても、地主から更新を拒絶したり、建物の明け渡しや更地返還を要求することは、正当事由がなければ認められていません。正当事由とは、土地を利用する必要性が地主と賃借人のどちらに多くあるのかを双方の状況から総合的に判断して決められるものです。基本的に明確な基準はなく、裁判で争うことが多くなっており、地主からすれば不利な仕組みです。
地主から拒絶することは難しいので、更新したくない場合は、自分から交渉する必要があります。

新借地借家法の場合

借地権の存続期間が新規では30年、次の更新では20年、さらにその次の更新では10年となっています。

ただし、新借地借家法では定期借地権が認めらており、借主は契約満了後に建物を取り壊し、更地にして地主に返還する義務を負います。旧借地借家法と同様に正当事由は必要になりまが、原則が更地返還となっているので、正当事由も認められやすい傾向にあります。
新借地借家法は、地主の権利をより守るカタチで改正されてます。「定期借地権」とは、契約期間を定めた上で、期間が終了すると借地権が終了し、原則として更新ができない借地権の形態です。「定期借地権」を認めることで、地主は借主に対して正当事由を通しやすくなります。例えば、契約満了後に地主が更地売却を予定しつつ、借主は更新を希望する場合。旧借地借家法だと正当事由として認められにくいですが、新借地借家法なら認められやすく、借主は原則通り更地返還しなければならなくなります。

信頼できる解体業者探しならイエウール

借地権付建物の解体には、信頼できる解体業者の選定が不可欠です。

しかし、業者ごとの費用や対応を個別に比較するのは手間がかかります。そこでおススメなのが「イエウール解体」の一括見積りサービスです。イエウール解体では、複数の解体業者が一度に見積りを取得できるため、効率的かつ透明性の高い選定が可能になります。

借地権付建物の場合、地主との調整や近隣への配慮が特に重要ですが、イエウールで紹介される解体業者は経験豊富で、法律やマナーにも精通しています。

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