「解体費用って、経費になるの?」「資産損失を経費に入れることはできる?」
本記事では、経費になる解体費用と、経費になる資産損失について解説します。解体費用を経費計上できるか知りたい方は、ぜひご覧ください。
私の家の解体費用はいくら?
▼家の解体費用について詳しく知りたい方は、こちらの記事でも詳しく解説しています。
解体費用は事業に必要なら経費にできる
解体費用は事業に必要なら経費にできます。事業に必要な費用は「必要経費」と呼ばれ、具体的には、売上の原価、販売費、人件費などが該当します。
▼経費にできる取り壊し費用は「必要経費」
分類 | 概要 | 例 |
---|---|---|
譲渡費用 | 土地、建物を売却に直接かかった費用 | 仲介手数料や印紙税、立ち退き料、建物の損失額 |
必要経費 | 事業に必要な費用 | 売り上げや原価、業務に関係する費用 |
家事関連費 | 事業に関係なく支払った費用(経費とは認められない) | 生活費や娯楽費などの個人支出 |
土地の取得価額 | 土地購入のために直接かかった費用 | 仲介手数料、印紙税や司法書士報酬 |
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解体費用が事業に必要とされる場合
解体費用が事業に必要とみなされるには、次の2つの場合があります。
▼解体費用が事業に必要とみなされる場合
- 事業用建物を解体する場合
- 事業用建物を解体して、新しく事業用建物を建築する場合
事業用建物を解体する場合
事業用建物を解体する場合、解体費用は必要経費とみなされます。
事業用建物の種類には、事務所(ビルや店舗)、不動産投資の建物(ビル、アパート、マンション)が挙げられます。
▽事業用建物の種類
- 事務所(ビル、店舗など)
- 不動産投資の建物(ビル、アパート、マンションなど)
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事業用建物を解体して、新しく事業用建物を建築する場合
事業用建物を解体し、新しく事業用建物を建てる場合も、必要経費とみなされます。解体する建物、または新しく建てる建物が居住用の場合は、経費として認められません。注意しましょう。
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解体による資産損失も経費にできる
事業用建物であれば、解体による未償却残高の「資産損失」も、経費とすることができます。
資産損失とは
「資産損失」とは、建物の価値が、解体によって損なわれるという見方です。資産損失の金額は、建物の未償却残高によって計算され、経費に含むことができます。
事業用建物を解体する場合のみ
事業用建物を解体する場合のみ、資産損失を経費にできます。▼資産損失を経費にできる場合
- 事業用建物を解体する場合
- 事業用建物を解体して、新しく事業用建物を建築する場合
- 事業用建物を解体して、新しく居住用建物を建築する場合
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解体費用と資産損失を経費にできる場合
解体費用と資産損失を経費にできる場合を一覧にすると以下になります。
▼解体費用と資産損失を経費にできる場合
状況 | 解体費用が経費 | 資産損失が経費 |
事業用建物を解体 | 〇 | 〇 |
事業用建物を解体して、新しい事業用建物を建築 | 〇 | 〇 |
事業用建物を解体して、新しい居住用建物を建築 | × | 〇 |
【解体費用と資産損失①】事業用建物を解体
事業用建物を解体する場合、解体費用と資産損失を必要経費として計上できます。
例えば、未償却残高300万円の事業用建物を500万円で解体した場合、必要経費として500万円、資産損失として300万円を経費にできます。
【解体費用と資産損失②】事業用建物を解体して、新しい事業用建物を建築
事業用建物を解体して、新しい事業用建物を建築する場合、解体費用と資産損失を必要経費として計上できます。
例えば、未償却残高300万円の事業用建物を3,000万円で建て替え、うち500万円が解体費用の場合、解体費用500万円、資産損失300万円を経費にできます。
【資産損失のみ】事業用建物を解体して、新しい居住用建物を建築
事業用建物を解体して、新しい居住用建物を建築する場合、資産損失のみ、必要経費として計上できます。
例えば、未償却残高300万円の建物を500万円で解体して居住用建物を新築する場合、資産損失300万円のみ経費にできます。
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