結論からいうと、空き家を自分で解体することは可能です。
自分で解体する場合、解体工事業者登録などの許可を取得する必要がないためです。解体工事業者登録とは、営利目的で空き家を解体する際に、都道府県都知事から取得が必要な許可のことです。
ただし、空き家を自分で解体する場合も解体費用は発生します。また、解体工事の諸手続きや工事自体もすべて自分で行わなければなりません。
本記事では空き家を自分で解体しようと検討している方にむけて、必要な費用や手続き、空き家解体の流れや手順を解説しています。
私の家の解体費用はいくら?
▼家の解体費用の基礎知識についてはこちらの記事でも詳しく解説しています
空き家は自分で解体できる?
冒頭で解説したとおり、空き家を自分で解体する場合、都道府県知事からの許可は必要ありません。
ただし、特別な許可は必要ないものの、次の条件を満たしていないと、自分で空き家を解体することは難しいです。
▼空き家を自分で解体する条件
- 空き家解体の流れを知っている
- かかる費用を自分で用意できる
- 重機の運転資格がある
- 準備や事後手続きをすべて自分で行える
- 自分で解体できる
- 自分で解体するリスクを許容できる
各詳細は以降で解説しています。
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自分で空き家を解体する流れ
本章では自分で空き家を解体する流れを解説しています。
- 足場や養生の設置
- 瓦礫や内装材、設備の撤去
- 建物本体の解体
- 地中埋設物やガラの撤去
- 清掃・整地
STEP1:足場と養生の設置
まずは足場や養生を設置しましょう。
解体作業は高所や危険な場所で行われるため、足場の設置は安全に作業するためにかならず必要になります。
次に養生を設置します。養成シートで建物全体を覆うことで解体工事の際に発生する粉塵による近隣被害を防いだり、振動や騒音の影響をやわらげたりできます。
養成の種類によって防音効果も異なるので、周辺に住宅が立ち並んでいる場合は防音効果の高いものを使用することがおススメです。
STEP2:瓦礫や内装材、設備の撤去
つぎに瓦礫や内装材、設備を撤去します。
瓦礫や内装材の撤去は基本的に手作業で行います。解体工事では「建設リサイクル法」による分別解体が法律で義務付けられているため、再利用のために資源を分別することが必須となります。
よって、いきなり重機で建物を取り壊すのではなく、工具を用いつつ手作業で付帯物をひとつずつ取り除き、分別していくことになります。
また、付帯物を先に撤去することで、建物本体を取り壊しやすくなります。また、解体工事中に材料が崩れおち、作業中に怪我をしたり機材を傷つけるリスクを減らすことが可能です。
撤去する対象として、壁パネル・天井材・床材・ドアや窓・照明器具・配管と給排水設備などがあげられます。撤去には時間がかかりますが、一般的には1日~2日程度で全ての撤去を完了させていきます。
STEP3:建物本体の解体
瓦礫や内装材、設備を撤去したらいよいよ建物本体の解体を進めます。
建物を解体する際は、重機を使用して解体することが一般的です。基本構造(屋根や壁、柱、基礎)をふくめて、建物本体がなくなるまで解体していきましょう。
基礎は頑丈なため重機を利用していたとしても、解体に時間がかかる場合があります。建て替えの場合は基礎を残して進めることもありますが、更地にする場合は基礎の撤去を最後まで行うことがほとんどです。
建物本体の解体工事は建物の大きさにもよりますが、3日から1週間程度で取り壊すことが一般的です。
STEP4:地中埋設物やガラの撤去
建物本体を解体した後は、地中埋設物やガラの撤去を行います。
地中埋設物とは、地中に埋まっている埋設物や障害物のことです。主に電気やガスのためのケーブルやパイプライン、浄化槽や水道管、コンクリートガラなどが該当します。
地中埋設物を放置しておくと地盤が緩みやすく、建て替えや新築後の漏水や損傷のリスクが大きくなります。とくに水道管や下水道管は地下のインフラに影響を与えるため、どこまで除去してよいか水道局に確認しつつ、必ず除去しておきましょう。
また、解体工事中は大量のコンクリートガラが発生しますが、手作業で拾って処分していきます。(地中埋設物やコンクリートガラを不法投棄や野焼きによって処分することは罰則の対象となりますので、適切な方法で処分するようにしてください)
STEP5:清掃・整地
地中埋設物やガラを撤去した後は清掃・整地を行います。
整地の際は、まず最初にガラやゴミを取り除き、その後は油圧ショベルで土地を平らにしていきます。
解体後の清掃・整地の作業は工事現場を元の状態に戻し、安全で清潔な環境を確保するために非常に重要です。
とくに土地の売却をご検討中の方は、整地で見栄えをよくすることで購入の可能性を上げることができます。
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自分で空き家を解体する際にかかる費用
以下は自分で空き家を解体する際にかかる6つの費用です。
金額はあくまで相場ですが、なににいくらかかるのか、しっかり把握しておきましょう。
▼自分で空き家を解体する際にかかる費用
内訳 | 相場 |
---|---|
①アスベスト調査費用 | 5万円~13万円 |
②養生や足場の準備費用 | 15万円~20万円(二階建て戸建て住宅の場合) |
③廃材処分費用 | 5,000円/㎥~ |
④重機の講習や免許取得費用 | 4万円~30万円/講習 |
⑤重機やトラックのレンタル費用 | 7,000円/日~ |
⑥建物滅失登記等にかかる費用 | 1,000円~3,000円(土地家屋調査士に依頼する場合は3万円~4万円) |
内訳を詳細に確認していきましょう。
費用①アスベスト調査費用
アスベスト調査費用とは、建物内にアスベストが含まれていないか調査する費用のことです。
アスベスト調査を解体工事前に実施することは法律で義務付けられています。調査は業者に依頼することができ、費用の相場は5万円~13万円です。
アスベストはかつて多くの建物で建材として使用されてきましたが、人体に有害であることが判明してから、2006年に全面的に使用が禁止されました。
アスベスト調査の結果、アスベストが含まれていた場合は、解体工事前に除去することも法律で義務付けられています。アスベストが含まれているかどうかによって、調査後の解体工事の進め方が変わってきますので必ず実施しましょう。
費用②養生や足場の準備費用
養生や足場の準備にかかる費用は15万円~20万円(二階建て住宅の場合)です。
解体工事を行う際、粉じんや騒音を制御するために、作業エリアを覆う養生シートや養生テープを用意する必要があります。
養生シートで覆うと、近隣の壁や床を損傷から保護できます。とくに、足場の設置は高所で安全に作業するために、解体工事ではかならず必要です。
養生や足場は資材センターや専用のネット通販等で購入可能です。購入から組み立てまでをすべて自分で行うことになるので、費用以外に手間がかかることも認識しておきましょう。
費用③廃材処分費用
空き家を解体すると、木くずやコンクリートガラ等、様々な種類の廃材が発生します。これらの廃材を処分する際にかかる費用が「廃材処分費用」となっています。
空き家解体で発生する廃材の処分方法と費用は自治体ごとで規定されており、相場は以下のようになります。
廃棄品目 | 1立方メートルあたりの廃棄費用 |
---|---|
軽量混合廃棄物 | 8,000円~ |
廃プラ系混合廃棄物 | 1.2万円~ |
ボード混合廃棄物 | 2.5万円~ |
ガラ混合廃棄物 | 2.2万円~ |
純ガラ(無鉄) | 1.2万円~ |
ごみガラ (ゴミ含有) | 2.2万円~ |
解体系下ゴミ | 2.2万円~ |
がれき類及びガラス陶磁器くず | 2.2万円~ |
石膏ボード(リサイクル可能品) | 1.2万円~ |
石膏ボード(リサイクル不可能品) | 2.5万円~ |
タイルカーペット | 1.6万円~ |
Pタイル | 2.5万円~ |
レンガ及び色瓦 | 2.2万円~ |
タイルガラ | 2.2万円~ |
サイディング・ケイカル板 | 2.5万円~ |
長尺シート | 2.2万円~ |
再生木くず | 5,000円~ |
冷蔵庫パネル | 1.3万円~ |
※上記はあくまで目安となる相場です。実際の金額は自治体によって異なります。
各自治体の廃材処分費用の相場や処分方法は、自治体の公式ホームページで確認できます。
また、自治体によっては行政のリサイクルセンターで廃材を引き取ってもらえるケースもあります。ただし、行政によって解釈が異なる可能性があるため、一度窓口への確認を行い、リサイクルセンターへ持ち込むと良いでしょう。
費用④重機の講習や免許取得費用
建物の解体には重機の操縦が必要です。よって、重機の運転免許も必要になります。
免許がない場合は、免許を取得するための講習を受ける必要があります。
受講費用の相場は、取得する免許にもよりますが、4万円~30万円が目安となっています。
▼解体工事で必要な資格と講習費用の相場
資格 | 講習名 | 講習の費用 |
---|---|---|
車両系建設機械(※1)の運転免許 | 車両系建設機械運転技能講習 | 約10万円 |
小型移動式クレーン(※2)の運転免許 | 小型移動式クレーン運転技能講習 | 約4万円 |
トラック(※3)の運転免許 | 中型・大型自動車免許(トラック)運転技能講習 | 約15万円~40万円 |
(※1)車両系建設機械とは、油圧ショベルをふくむ、機体質量3t以上の車両系建設機械(整地等)です。油圧ショベルは建物の解体で一般的に使用される重機のことです。
(※2)小型移動式クレーンとは、吊り上げ荷重が5トン未満のクレーン車を指します。廃材を移動させたり、足場や屋根の撤去時や、荷物を吊り上げる際に利用できます。
(※3)解体後に発生した廃材を処理場へ運ぶためには、大型または中型トラックの操縦が必要となります。
費用⑤重機やトラックのレンタル費用
解体するためには重機やトラックなどの、重機のレンタル費用が必要になります。重機のレンタル費用の相場は7,000円/日~となっており、重機の種類に応じて金額は異なります。
重機 | 相場 |
---|---|
小型のショベルカー | 7,000円/日~ |
トラック | 2.5万円/日~ |
※上記はあくまで目安となる相場です。実際の金額はレンタル先によって異なります。
費用⑥建物滅失登記にかかる費用
建物滅失登記とは解体後1カ月以内に行う手続きのことで、実施することが法律で義務化されています。(不動産登記法第57条、第164条)
自分で行う方法と、土地家屋調査士に依頼する方法があります。自分で行う場合は1,000円~3,000円、土地家屋調査士に依頼する場合は3万円~4万円の費用がかかります。
建物滅失登記は建物を管轄する法務局で行います。期限内に実施しなかった場合は、10万円の超過料金が発生しますので注意してください。
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自分で空き家を解体する際に必要な運転資格
本章では、空き家解体で運転が必要な重機の資格の種類を解説します。
車両系建設機械の運転資格
車両系建設機械とは、機体質量3t以上の車両系建設機械(整地等)です。
建物を取り壊しや整地の際に通常使用されるのは「油圧ショベル」と呼ばれる重機で、運転には「車両系建設機械の運転免許」が必要になります。
車両系建設機械の運転免許を取得するには教習所で「車両系建設機械運転技能講習」の受講が必要です。受講費用の相場は約10万円となっており、現時点の技能にもよりますが、約5日間の履修が必要です。
小型移動式クレーンの運転資格
小型移動式クレーンとは、吊り上げ荷重が5トン未満のクレーン車を指し、運転には小型移動式クレーン運転免許が必要になります。
小型式移動式クレーンを用いると、建物を解体した後の廃材を移動させたり、足場や屋根を撤去しやすくなります。逆に運転できないと、すべて人力で行うことになるので、自分で解体することは難しくなってくるでしょう。
小型移動式クレーンの運転免許を取得する場合、小型移動式クレーン運転技能講習の受講が必要です。受講費用は約4万円で、3日間の講習となっています。
大型または中型トラックの運転資格
解体後に発生した廃材を処理場へ運ぶためには、大型または中型トラックの操縦が必要となります。
運転免許は大型トラックと中型トラックでそれぞれの異なるので注意しましょう。
なお、運転免許を取得していない場合、大型トラックなら大型運転技能講習、中型トラックなら中型運転技能講習をうける必要があります。講習費用の相場は約15万円~40万円です。
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自分で空き家を解体する際に必要な8つの手続き
本章では空き家を自分で解体する際に必要な8つの手続きを解説しています。
▼自分で空き家を解体する際に必要な8つの手続き
- 重機や駐車スペースの手配
- 道路使用許可の取得
- 建設リサイクル法の届け出
- ライフラインの停止申請
- その他自治体ごとの届け出
- 廃材の処理方法を確認
- 近隣への挨拶
- 建物滅失登記
手続き①重機や駐車スペースの手配
まずは、解体したい空き家の大きさ等を考慮して、必要な重機を手配しましょう。
自分で所有していない場合は、レンタルすることもできます。必要な重機がわからない場合は、レンタルショップで相談してみると適切な機材を紹介してもらえます。
また、重機の駐車スペースもあわせて確保しておきましょう。
解体工事では多くの廃材が発生するので敷地が廃材に占有されてしまい、道路使用許可を取得していても重機の駐車スペースがなくなってしまうことは多いです。
特に、敷地や前面道路が狭い土地の場合は、別で重機の駐車スペースを確保しておくことがおススメです。
手続き②道路使用許可の取得
道路使用許可は、解体工事の際に一般道路上で重機等を操作し、駐車または通行させるために必要です。
道路使用許可は、通常、工事が行われる地域の管轄警察署で申請および発行できます。一般的には警察署にて申請書を提出し、関連する手数料を支払うことで手続きは完了します。
道路使用許可を取得せずに工事車両を一般道路で使用する場合、違法行為とされ罰則の対象となります。よって、必ず解体工事前に取得しておきましょう。
手続き③建設リサイクル法の届け出
重機の手配などによって解体工事の進め方のイメージがついたら、工事に着手する7日前までに、建設リサイクル法の届け出を提出しましょう。
▼建設リサイクル法の届け出が必要な条件
- 特定建設資材が使用されている構造物
- コンクリート
- コンクリートと鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルトやコンクリート
- 床面積の合計が80㎡(=24坪以上)の解体工事
建設リサイクル法の届け出とは、建設物等の構造、着工の時期や工程の概要、分別解体の計画について記載されている書類のことです。
解体工事では分別解体(資材をリサイクルしやすいように分別して解体する方法)が建設リサイクル法によって義務付けられています。
よって、分別解体をどのように行うのか、計画書を作成して都道府県知事へ提出することが求められています。
手続き④ライフラインの停止申請
空き家に電気やガスが供給されている場合、解体工事を始める前にこれらのライフラインを停止させる必要があります。
電気やガスが通電・通気された状態での解体工事は非常に危険です。ライフラインの供給会社に連絡することで、電気とガスの供給を一時的に中断させることができます。
電話やインターネットの回線についても、解体工事の影響を受けないように一時停止しましょう。
ただし、水道を一時的に止めるかどうかは検討が必要です。工事の際に粉じんの飛散を防ぐために水道を使用する必要があるためです。
手続き⑤その他自治体ごとの届け出
自治体で必要になる届け出を確認しましょう。建物を解体する際は、市や都道府県に届け出を提出する必要があります。必要な届け出の種類は市や都道府県によって異なります。
▼解体工事で必要な届け出の種類
- 建築物除却届
- 工事用仮設建物概要報告書
- 建物滅失登記
- 家屋取り壊し届 etc…
必要な届け出を確認したい場合は、「市区町村 解体工事 届け出」「都道府県 解体工事 届け出」などでインターネット検索をし、公的機関の公式ホームページを確認しましょう。
手続き⑥廃材の処理方法を確認
廃棄物の処分方法は自治体によって異なります。
廃棄物の種類によって処分方法や費用が異なるため、自治体の公式サイト等で確認しましょう。処理にかかる手数料も自治体によって規定されています。
例えば、福岡県福岡市の場合、一般廃棄物の処理方法として「一般廃棄物運搬許可業者(※)に収集を依頼する」「市の処理施設へ事故搬入する」の2つがあります。
(※)一般廃棄物運搬許可業者とは、一般廃棄物の収集・運搬の事業許可を市区町村から取得した業者のことです。
参考|福岡県福岡市公式 事業系一般廃棄物の処理方法
手続き⑦近隣への挨拶
解体工事前には必ず近隣へ挨拶しておきましょう。
解体工事で発生する騒音や粉塵はクレームの対象となります。
事前に工事を行う旨を伝えておくことで、近隣から理解を得られるようになります。
手続き⑧建物滅失登記
空き家の解体を行った場合、解体工事完了から1か月以内に建物の滅失登記を申請することが義務付けられています。
建物滅失登記とは、建物が存在しないことを法的に確認し、登記情報を更新するための手続きです。
期限が過ぎてしまった場合は、10万円以上の超過料金が請求される点に注意しましょう。
なお、滅失登記の申請は、法務局で行います。申請には複数の書類が必要で、滅失登記申請書、申請書の写し、住宅地図などが含まれます。
滅失登記の手続きの詳細については法務局の公式サイトや窓口で確認できますので、事前に確認し、スムーズに完了させましょう。
自分で空き家を解体する3リスク
自分で空き家を解体する場合、以下の3つのリスクが発生します。
▼自分で空き家を解体する3リスク
- アスベストを自分で除去すると健康被害に
- 工事中の事故やトラブルはすべて自己責任
- 途中で業者に依頼すると費用がより高くなる
以降で詳細を解説しています。
アスベストを自分で除去すると健康被害に
アスベストを自分で除去する場合、健康被害をうけるリスクがあります。
アスベストには飛散性があり、除去作業中に吸い込むと、長い潜伏期間を経て肺がんや悪性中皮腫の原因となることが指摘されています。
本来、アスベスト除去は防護服を着た専門の技術者が行う、専門性と危険性が高い作業になります。よって、もしもアスベスト調査でアスベストが含まれていると判明した場合は、自分で除去せずにアスベスト除去業者に依頼するようにしましょう。
アスベスト除去業者に依頼する場合、10,000円~85,000円/㎡が相場となります。業者に依頼すると追加費用がかかりますが、安全に工事するための必要経費ととらえましょう。
工事中の事故やトラブルはすべて自己責任
自分で解体する場合、解体工事中の事故やトラブルはすべて自己責任になります。
▼解体工事でよくあるトラブル
- 解体工事中の粉塵や騒音に対して近隣からクレームをうける
- 道路を遮断してしまい、通行人からクレームをうける
- 解体工事中に隣家に傷をつけてしまう etc…
例えば、近隣からクレームをうけたり、隣家に傷をつけてしまった場合、損賠賠償などの民事訴訟に発展するケースもありまえます。特に隣家の損傷については予め損害保険に加入しておき、損傷してしまった場合は保証をうけられるようにしておきましょう。
解体業者に工事を依頼すれば、クレームや事故が発生した場合も対処を任せることができます。(解体業者は損害保険に加入し、隣家を損傷してしまった場合は補償がうけられるようになっています)
損害賠償に発展してしまった場合は、弁護士を依頼する等、追加で多額の費用が発生することになります。解体費用を節約したいがゆえに自分で解体したい場合は、最初から解体業者に依頼したほうが、思わぬトラブルや追加費用に悩まずにいられます。
途中で業者に依頼すると費用がより高くなる
自分で解体する途中で業者に依頼すると、費用がより高くなる点に注意してください。上述したように、自分で解体する場合も重機の免許取得や足場の準備費用等、それなりの費用を支払うことになります。
解体工事の途中で「やっぱり難しい」と挫折してしまった場合、準備費用を負担した後で解体業者に依頼することになるため、費用も二重でかかってしまいます。
であれば、最初から解体業者に依頼したほうが、安心して工事をすすめることもでき、賢い選択しといえる可能性があります。
自分で空き家を解体するのはおススメしない
これまで、自分で空き家を解体する場合にかかる費用や、重機を操縦する資格、解体工事の流れを解説してきました。
費用を節約したいからといって自分で解体する場合、それなりの手間やリスクを負うことになります。
特に、アスベスト調査によってアスベストが含まれていると発覚した場合は、最初から解体業者に工事を依頼することがおススメです。
解体業者に工事を依頼すれば、アスベスト除去だけでなく、近隣の挨拶周りから解体後の土地の整地にいたる、すべての工程を対処してくれます。
費用はそのぶんかかりますが、自分で行う場合にリスクや手間を考慮すれば、安全かつ確実に工事を進められるといえるでしょう。
私の家の解体費用はいくら?