残置物の解体費用は誰が払う?料金相場や依頼先まで解説

残置物の解体費用は誰が払う?料金相場や依頼先まで解説

原則として、残置物の撤去費用は「所有者」が負担すべきとされています。残置物とは、家主が置き去りにした家具や家電、衣類、食器、現金などの動産を指します。

理由は所有権があるためです。所有権を持たない方が負担する場合は、所有権の譲渡に合意する契約をした場合のみです。

本記事では、残置物の解体や修繕にかかる費用の支払いに悩んでいる方に向けて、誰が負担するかや、請求されないための注意点を解説しています。

こんな悩みの人にピッタリ
  • 残置物の解体費用や修繕費を誰が支払うのか知りたい
  • 請求されない、支払わずにすむための注意点を知りたい
残置物だけでなく、建物全体の解体をご検討中の方は、取り壊しにいくらかかるのか、予算をしっかり把握しておくことが大切です。以下のツールでは、立地や建物の老朽化の度合い等、お建物ならではの条件を選択することで、解体費用がいくらかを自分で見積もることができます。ぜひご活用ください。

私の家の解体費用はいくら?

▼解体費用の基礎知識について知りたい方はこちらの記事をご確認ください。

家の解体費用の相場はいくら?金額の決まり方まで解説

残置物の解体費用は所有権を持つ方が支払う

冒頭で述べたとおり、残置物の解体費用は原則として所有権を持つ方が支払います

一般的には貸主(大家さん)が支払う

一般的には貸主(大家さん)が支払うケースが多いです

所有権は原則貸主にあるためです。借主(前入居者)が合意を得ずに置いていったものであっても、貸主が支払うことになります。ただし、所有権の受託を合意している場合は、借主が支払います。詳しくは以降で解説しています。

基本的に所有権を持つ側が支払うことになるよ!
解体工事では残置物の処分だけでなく、家屋の取り壊しにも費用がかかります。残置物の処分費用をふくめた、家屋の解体費用がいくらか知りたい方は以下のツールから自分でシミュレーションできます。ぜひご活用ください。

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所有権の受託を合意した場合は借主が支払う

残置物の所有権の受託を合意した場合、借主が解体費用を支払います。

合意には契約書が必要で、物件を契約するタイミングで一緒に署名されることが一般的です。

具体的には、「残置物の所有者は借主に移行する」という記述がある契約書に、借主がサインすると合意が成立します。所有権を受託した後は、解体費用だけでなく修繕費用も借主が支払うことになります。

契約書に残置物の所有権について記されていない場合は、変わらず貸主が残置物の所有者となっています。よって、変わらず貸主が解体費用や修繕費用を負担することになります。

借主が残置物の解体費用を請求されないための3つの注意点

残置物の解体費用は原則残置物の所有者が支払います。

つまり、「所有者でない」と証明できれば支払いは請求されません。本章では、借主が支払いを請求されないための注意点を解説しています。

▼借主が解体費用を請求されないための3つの注意点
  1. 契約時に所有権と修繕義務の所在を確認する
  2. 契約前に室内外の状態を写真で撮っておく
  3. 入居前に設備と残置物を区別しておく

以降で詳しく解説していきます。

注意点①契約時に所有権と修繕義務の所在を確認する

賃貸契約時には、残置物の所有権に関する記述が文面にないか必ず確認しましょう。

所有権や修繕に関する特約が借主に定められている場合、「借主」が負担することになってしまうためです。

いちど契約書にサインをしてしまうと、支払い義務が生じるから注意してね!

注意点②契約前に室内外の状態を写真で撮っておく

修繕費に関しては、契約前に室内外の状態を写真に撮っておきましょう。

写真があれば、残置物が入居前から破損していたかどうかを証明できるようになります。

残置物が入居前から破損していた場合、「貸主」が修繕費を負担します。ただし、入居後に破損した場合は「借主」の負担となるため注意しましょう。

注意点③入居前に設備と残置物を区別しておく

入居前の物件に残置物がある場合は「残置物」か「設備」のどちらかなのかを確認しましょう。

残置物の場合は「借主」が修繕費用を負担しますが、設備の場合は「貸主」が費用を支払います。

入居前に家財や設備が確認できる場合は、どちらなのかを貸主に確認しよう!
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貸主が残置物の解体費用を支払わずに済むための注意点

貸主は支払い義務があるため、支払いの負担を避けるためにも、以下の2つの注意点を参考にしてください。

▼借主が解体費用を請求されないための2つの注意点
  1. 前入居者または連帯保証人に処分費用を請求 or 処分の合意を得る
  2. 賃貸契約書に特約を設けて新しい借主のものとする

注意点①前入居者または連帯保証人に処分費用を請求 or 処分の合意を得る

残置物を解体する場合には、前入居者または連帯保証人に連絡をして解体費用の請求や、処分の合意を得る必要があります。

なぜなら、前入居者の合意なしに残置物を処分した場合にはトラブルになる可能性があるからです。

一般的に、前入居者が残置物を引き取りに戻ってくることは滅多にありませんが、時折、後日に取りに来るケースも見受けられます。

「前入居者」が勝手に残置物を残して去った場合でも「貸主」に所有権があり、残置物を解体する費用は貸主が負担するため、かかった費用は前入居者または連帯保証人に請求できます。

また、夜逃げされた場合は前入居者と連絡を取れないことが多いため、地方自治体の指導のもと残置物を解体することになります。

注意点②賃貸契約書に特約を設けて新しい借主のものとする

残置物がある場合、賃貸契約書に特約を設けて新しい借主の物にできます。

なぜなら、特約が記載された賃貸契約書の内容に同意するということは、残置物の所有権が借主へ移ることに了承をした証拠になるからです。

賃貸契約書の同意を得るためには、契約書に特約が設けられていることを明記し「貸主」が「借主」に対してしっかり説明しなければなりません

契約書に残置物の所有権についての明記や説明がない場合はトラブルの原因になります。

賃貸契約書に同意する前は「貸主」が残置物の所有者であるため、撤去費用や修繕費は貸主が支払います。

残置物の撤去後に建物の解体を予定されている方は、解体費用がいくらかかるかも、予算として把握しておきましょう。以下のツールでは、お手持ちの建物の解体費用を簡単に自分でお見積りできます。ぜひご活用ください。

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そもそも残置物とは?解体費用の相場や処分の依頼先まで

本章では、そもそも残置物とはなにかや、解体費用の相場を解説しています。

残置物とはなにか

そもそも、残置物とは前入居者がテナントや物件内に残していった物の全般を指します。

ただし、物件が店舗やオフィスかによっても、残置物の種類は異なります。

店舗の場合

店舗テナントの残置物の具体例を5つ紹介します。

【店舗テナントの残置物の例】

  1. 食器
  2. 家具
  3. 空調設備
  4. 厨房設備
  5. 防火機材など

店舗テナントの場合は、店舗の備品である食器や家具、または店舗に備え付けられている空調設備や暖房設備、防火機材などが残置物です。

オフィステナントの場合

オフィステナントの残置物の具体例を6つ紹介します。

【オフィステナントの残置物の例】

  • 椅子
  • 事務機器
  • エアコン
  • パーテーション
  • 配線など

オフィステナントの場合は、事務作業で使用する机や椅子や事務機器、オフィス内のインフラを整えるためのエアコンやパーテーション、配線などが残置物です。

残置物と設備との違い

店舗を借りる際に初めから取り付けられている物は残置物ではなく、設備に該当します。

例えば、以下のような物が挙げられます。

【設備の例】

  • エアコン
  • ガスコンロ
  • 食洗機
  • トイレの温水洗浄便座など

設備が故障した場合、基本的に「貸主」が修繕費用を負担します。

しかし、残置物の場合は所有者が「貸主」または「借主」のどちらであるかにより、誰が負担するかが決まります。

貸主に確認し、残置物だった場合にどちらが支払うのか明確にしましょう。

残置物の解体費用の料金相場

残置物の解体費用は1立方メートルあたり5,000円〜1万5,000円程度です。

例えば、30坪のテナントの場合は2tトラック1台分で15万円から30万円程度かかります。

処分の依頼先

残置物の処分をどこに依頼するかが、目的に応じて次のように異なります。

▼残置物処分の依頼先

依頼先目的
不用品回収業者撤去したい残置物が大量にある、分別して欲しい
遺品整理業者物の整理だけでなく気持ちの整理をして欲しい、仏壇や人形などの供養が必要な物が多い
特殊清掃業者孤独死や事故死によって建物内が汚れてしまった
解体業者建物全体の解体も行いたい
解体業者は、残置物の撤去のみは対応していないので注意してください!
残置物の撤去だけでなく、建物全体の解体をご検討中の方は、イエウールの解体専用窓口にご相談ください。全国の施工事例に詳しい専任のオペレーターが、残置物の処分を含めた工事全体の流れや、最適な解体業者のご提案をいたします。以下のフォームからぜひお問合せください。

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