土地の固定資産税の支払いはいつ?免税・減税条件についても解説します!

土地の固定資産税の支払いはいつ?免税・減税条件についても解説します!

土地を所有している人や所有する予定の人にとって、「固定資産税の支払いはいつになるのか」といったことは気になるところだと思います。

固定資産税とは土地や建物に対して課される税金で、土地や建物を所有すると納税義務が発生します。土地の固定資産税の額は、「課税標準額×標準税率(1.4%)」で算出することができます。それではその固定資産税は一体いつからいつまでに支払う必要があるのでしょうか。

この記事では、土地の固定資産税の支払い時期や支払い方法を解説しています。土地の固定資産税の支払いについて詳しく知りたい方は必見です。

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土地の固定資産税についての基礎知識を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

土地の固定資産税について解説!申告は必要?シミュレーションも行います

土地の固定資産税はいつ支払う?

土地の固定資産税は東京都を代表に、多くの地域で6月・9月・12月・2月の年4回を支払い月としています。以下は令和4年度における東京都の固定資産税納期です。

  • 第1期:令和4年6月1日から6月30日まで(納期限 6月30日)
  • 第2期:令和4年9月1日から9月30日まで(納期限 9月30日)
  • 第3期:令和4年12月1日から12月27日まで(納期限 12月27日)
  • 第4期:令和5年2月1日から2月28日まで(納期限 2月28日)

参考:固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 東京都主税局

固定資産税は市町村(東京23区は東京都)が課している税で、いつ支払うのかは地域によって異なるため、送られてくる納付通知書に記載してある期限に注意してください。

また、納付書をなくしてしまった場合は再発行してもらう必要があるため、自治体の税務課にすぐに相談しに行きましょう。

毎年1月1日に決まる

土地の固定資産税を支払う義務があるのは、毎年1月1日時点で土地を所有している人です。そのため、1月2日以降に土地を所有した人はその年は支払う必要がなく、翌年から支払うことになります。

逆に、1月2日以降に土地を手放した場合、1月1日時点では土地を所有していた事実があるためその年の分の税金を支払う必要があります。

しかし、一般的には1年間の納税額を日割りで計算し、所有権移転後の期間分の税額を買主が売主に支払う契約が多いです。

支払期限を過ぎた場合

納期限を過ぎても、納付書を持っているなら金融機関や郵便局、指定のコンビニなどで納付することができます。ただし、延滞料金が発生する可能性があるため注意が必要です。

延滞料金は未納の期間が長くなるにつれて高くなり、最大で年14.6%の延滞料金が発生します。支払いが送れると自治体から催促書が送られてきます。それに従わず納付せずにいると、物件や給料の差し押さえをされる可能性があるため、滞納してしまったらすぐに支払うか自治体の窓口に相談するようにしましょう。

また、期日までに納税が難しい場合には、2種類の救済措置があります。

納税の猶予

病気やケガ、災害などで一時的に納付そのものが困難な場合に適用されます。付期限までに自治体に納付ができない旨を伝えれば、最長1年の猶予が可能です。

換価の猶予

生活困窮などの理由や納付の意思がある方には1年の換価猶予が適用されます。ほかの税金を踏み倒したり、未納だったりした場合は適用が受けられません。措置が認められれば、分割での納付が可能です。

一括でも支払うことができる

固定資産税は一括で支払うこともできます。各期分を納付する場合は、納付書の右端に赤で「〇期分納期限 〇月〇日」と印刷された納付書で支払います。一方、全期分をまとめて納付する場合は「1年分一括払用」と印刷された納付書で支払うことになります。

この1年分一括払用納付書には納付期限の記載がなく、第1期納期限を過ぎた場合も納付書を使用することができます。しかし、第1期納期限の翌日から納付日までの期間に応じて延滞金が発生するケースもあるため、一括で支払う場合は第1期納期限までに納付するようにしましょう。

参考:1年分一括払用(全期用)納付書について 東京都主税局

納付通知書が届くタイミング

固定資産税を払うための納税通知書は、4月~6月の間に発送されます。ただし自治体によって時期が異なるため、いつ頃になるかを把握しておきたい人は、市区町村役場のホームページを確認することをおすすめします。

基本的に固定資産税の納付先は市区町村ですが、東京23区の場合は特例として納付先が東京都になり、毎年6月1日が固定資産税通知書と納付書の送付日になります。

また、いつまでたっても納税通知書が届かない場合には以下の理由が考えられます。

  • 引っ越しなどにより送付先が変更されている
  • 固定資産の価格が免税店未満である
  • 土地が共有名義で登記されている
  • 1月2日以降に土地を所有した

いずれにせよ、不明な点や不安な点があれば市区町村の窓口に問い合わせてみましょう。


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土地の固定資産税の支払い方法

つぎに固定資産税の支払い方法をみていきましょう。今回は支払いで使われる6つをご紹介します。

自治体によって可能な支払い方法は異なるため、通知書や自治体のHPなどで支払い方法の確認をしましょう。

現金払い

現金での納付は、税務署・金融機関や郵便局・コンビニで支払えます。現金払いのメリットは、その場で領収書が受け取れることです。ほかの支払い方法ではすぐに領収書が受け取れないため、急ぎの方は現金払いが最適です。

また、窓口での支払いにはクレジットカードは使えないため注意してください。

口座振替

口座振替は、一度設定すれば自動引き落としになるため、支払い忘れを防げます。納付書と一緒に送られてくる書面に、口座振替の申し込み方法が記載してあります。

期日までに申し込みをして口座振替の設定を行いましょう。領収書の発行はできないため、支払い記録を記帳しておくのが安全です。口座振替をするにあたり、口座の残高には注意しましょう。再振替はされないため、前日までに口座のお金の準備を忘れずにしてください。

口座振替日は、市町村によって支払い月が異なるため確認が必要です。例えば、東京23区の場合では、6月・9月・12月(役所最終営業日)・2月の末日に設定されています。通知書を確認して、期日内に振替設定をしておきましょう。

クレジットカード払い

パソコンやスマホを利用してクレジットカード支払いも可能です。クレジットカード払いでは、ポイントやマイルが貯められたり、分割払いができたりします。

しかし、クレジットカード払いは手数料がかかるため、手数料より付与ポイントが多い場合の利用が最適です。納税証明書の発行に時間がかかったり、支払い可能なカードブランドが限られたりすることもあるため、デメリットも踏まえてクレジットカード払いを選択しましょう。

電子マネー決済

自治体によってはコンビニで電子マネー決済も可能です。セブンイレブンではnanaco、ミニストップではWAONで支払いが可能です。

クレジット機能を利用したチャージであれば、チャージするごとにチャージポイントがつきます。また、電子マネー決済は手数料がかかりません

ペイジー

ペイジーマークのついた納付書であれば、銀行のインターネットバンキングやATMから支払いが可能です。

ほとんどの場合、ATMの時間外利用料金以外に手数料は発生しません。ペイジーを利用するには、あらかじめ金融機関と利用契約が必要なため、日ごろからペイジーを使われている方には最適です。

地方納税共通システム

地方納税システムは、eLTAX(エルタックス)とも呼ばれ、地方税の手続きをインターネット上で行うシステムです。

紙の場合は、それぞれの自治体で手続きをしなければなりませんが、エルタックスを利用すれば複数の自治体の手続きができます。住んでいる地域以外に土地や建物を所有している場合に便利です。また、振込手数料はかかりません。
「今持っている不動産を現金化したい」という方は、売却という形で手放すという選択肢もあります。一括査定サイト「イエウール」を使えば、無料で最大6社から査定を受けられるので高く売ってくれそうな会社が分かります。

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土地の固定資産税の免税条件

土地にかかる固定資産税は、条件を満たすと免除となることがあります。本章ではその免税条件について解説します。

課税標準額が免税点未満である

土地の固定資産税は、課税標準額が免税点である30万円未満の場合は免税されます。免税点は固定資産税額ではなく、固定資産税の課税標準額であることに注意しましょう。

また、固定資産税の免税点は同一市町村内で所有する固定資産税の合計固定資産税課税標準額によって判断されることも頭に入れておきましょう。

例えば、課税標準額が25万円の土地を一筆所有している場合は免税となりますが、その土地を同一市町村でもう一筆所有している場合、合計の課税標準額は50万円となるため固定資産税が課税されることになります。

被災した土地の面積が8割以上である

災害による埋没や崩壊などの被害を受け、その被害面積が土地の8割以上、もしくは建物が全壊した場合は固定資産税は免税となります。

全額免除となるのは火災や震災により建物が全壊し、原型をとどめず修復不可能になった場合に限られ、被災面積が8割未満などの場合は免税ではなく減税の措置が取られます。

公共の物として利用されている

個人が所有している土地でも、公共のものとして利用されている場合は固定資産税が免税となります。

公共物として利用される土地として、公園や私道などが挙げられます。私道は国や自治体ではなく個人が所有する土地を道路としているもので、以下の条件を満たしている私道は非課税になります。

  • 客観的に道路として認識できる形態である
  • 不特定多数の人に利用されている
  • 「通り抜け私道」の場合:幅が1.8m以上ある
  • 「行き止まり私道」「コの字型私道の場合」:幅が4.0m以上あること(従前から存在していた道路の場合は1.8m以上)

上記は東京都の条件です。詳しくは東京都主税局の「道路に対する非課税のご案内」を閲覧すると良いでしょう。

所有者が生活保護を受けている

生活保護法により生活扶助を受けている人やそれ以外の扶助を受けている人など、納税することが困難な人が土地を所有している場合、その土地の固定資産税は免除されます。

税金を納めることが困難であり、かつ一定の要件を満たす人は免税措置を受けられる可能性があります。詳しく知りたい場合は各市町村のホームページを調べましょう。

住宅用地の特例で固定資産税の減税が可能

所有する土地が住宅用地である場合、住宅用地の特例をにより土地にかかる固定資産税を安くすることができます。

住宅用地の特例とは、土地の賦課期日において、住宅やアパートなどの人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)に適用される特例措置です。

住宅用地の特例では、土地の広さによって減額の割合は異なり、200㎡以下の部分については固定資産税が1/6に、それを超える部分については1/3になります。

土地の固定資産税は納期を守ろう

土地の固定資産税の振込用紙は毎年4〜6月頃に送られてきます。期日を過ぎると延滞料金が発生するため、通知がきたら早めに支払いましょう。

未払い期間が長いと信用情報に傷がつき、ローンが組めない・クレジットカードがつくれないといったことになりかねません。期日までに納税ができないと前もって分かっているのなら、自治体に相談することをおすすめします。

初心者でもわかる!
記事のおさらい

固定資産税の支払いはいつですか?
多くの自治体は6月・9月・12月・2月が支払い月です。異なる場合もあるため、詳しくはお住まいの自治体のHPでご確認ください。詳しくは、土地の固定資産税はいつ支払う?の章を参考にしてください。

固定資産税の口座振替はWebでもできますか?
はい、可能な自治体もあります。各自治体のHPまたは通知書に同封されている口座振替の案内をご確認ください。詳しくは土地の固定資産税の支払い方法をご覧ください。

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