いつかは、自分の思い描いた家に住みたいというマイホームへの夢、実は中古物件でもかないます。家の購入を考えはじめる時、新築住宅をイメージしてしまいがちですが、格安な中古物件を購入して、思い通りにリノベーションするという方法があるのです。
実際、以前までの新築住宅至上主義が薄れており、中古住宅を購入しようと考える人が増えていることもあり、中古住宅市場は幅広い年代に人気の住宅なのです。敢えて中古住宅を新居に選ぶメリットを解説しましょう。
- 1. 中古住宅のメリット
- 2. 中古住宅のデメリット
- 3. 「中古住宅と新築住宅」どちらを選ぶべき?
- 4. 中古住宅購入時の注意点掘り出しものの物件が見つかればメリットの大きい中古住宅ですが、購入後に後悔しないためにも、注意点を理解した上で購入に臨みましょう。ここでは、中古住宅購入時の注意点について詳しくご紹介します。瑕疵担保責任をよく確認する不動産会社で中古物件の話になると、必ず「瑕疵担保責任」の話題が出てきます。普段あまり耳にしない言葉ですが、中古住宅を購入する際には非常に重要なのでしっかり理解しておくことをおすすめします。瑕疵とは「不具合」のこと「瑕疵」とは簡単にいうとキズ、物件の不具合のことです。瑕疵担保責任とは不動産の建物部分に不具合が生じた際に、誰が責任を負うのかを法律的に示したものです。売り主と買い主の両方が物件の不具合を了承して契約をした場合は、その不具合は瑕疵になりません。その代わり契約書中に、不具合を明記しておくことが必要です。契約を交わしたときには分からなかったけど、実際に生活を始めてみると分かる不具合。例えば、雨漏りや、柱の腐食。新しく建設した住宅とは違い、ある程度年月が経過している中古住宅なので、不具合が出てくるのはあり得る話です。こういった不具合が出た時の責任の所在を確認して置く必要があります。中古物件の場合によくある瑕疵責任中古物件でよく見られる瑕疵責任は、物理的なもの、心理的なもの、法律的なものに分けられます。それぞれの瑕疵責任ついて見てみましょう。【物理的な瑕疵】雨漏り、排水管の故障、シロアリ、柱や窓枠などの腐食やサビ、漏水、家の傾きなどが挙げられます。これらの瑕疵はできる範囲で売主と買主が一緒に見て回り、確認をしておくとトラブルを防げます。【心理的な瑕疵】騒音、隣近所とのトラブル、事故物件とよばれるような事件・事故があった事実、周辺施設の影響などが挙げられます。心理的な瑕疵の場合、住んで一定期間生活をしてみないとわかりません。売主は瑕疵には入らないと思っていても、買主が被害と感じていれば被害なので相手側になって考えてみることがポイントです。【法律的な瑕疵】隣の敷地との境界線が違う、近隣の建築計画、リフォーム時の家の法規制などが挙げられます。不動産売買契約書に瑕疵担保責任期間を記載中古物件を購入する際には、瑕疵担保責任の取り扱いについて注意が必要です。ただし、売主に不具合の責任が永久的にある訳ではありません。もちろん、売買契約が完了すれば中古住宅での生活が始まります。新しい買主も住宅を使用していくのですから、故障の原因を作ってしまうことも出てきます。そういう観点から見ても、瑕疵担保責任の期間を定めておくことが重要です。ただし、売主が宅建業者の場合は瑕疵担保責任の期間を引き渡しから2年までと定められていますが、個人の場合は、瑕疵担保責任は求められていません。不具合を見つけた時点から1年以内に売主に責任を追求できることが定められていますが、あくまで任意規定です。たとえば、物件の引き渡しをしてから3カ月。と明記してもいいですし、とにかく不動産売買契約書にどのくらいの期間を定めるか記載しておくと安心できます。そして、今後のためにも、買主とできるだけ一緒に家の中を見て回り、チェックしたところを文書化しておきましょう。※2020年11月追記「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変更になりました。それによって、「隠れた瑕疵」がある場合ではなく、契約時に伝えていた内容と違う場合に買主は損害賠償や代金減額の請求ができるという規定になっております。契約不適合とは従来の判例上認められてきた瑕疵概念とほぼ同様の内容であると考えて問題はないと思いますが、契約不適合責任について詳しく知りたい方は法務省の説明資料をご確認ください。参考:民法(債権関係)の改正に関する説明資料(法務省民事局)他にも、詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。おとり物件とは?2つのパターンや見分けるポイントを解説 家が欲しいと思ったらまずやること 「そろそろ家が欲しいかも…」と思ったら、まずはHousii(ハウシー)に登録してみませんか。複数の不動産会社が未公開を含むあなたにピッタリの物件を紹介してくれます。匿名登録なので、気になる物件が見つかるまで不動産会社に会わなくてOK。急かされずに、自分のペースで家を探せます。 Housii(ハウシー) ▼こんな人におすすめ 営業マンと対面するのが苦手な方条件にピッタリの物件が見つからない方未公開物件に一番手で申し込みたい方 物件探しを始める修繕やリフォームが早めに必要になるつもりで買う中古物件の場合、新築物件と比べて修繕費用やリフォーム代がかかりやすくなります。また、老朽の進行具合によっては、購入後に想定していたよりも早いタイミングで修繕やリフォームが必要となるケースも多いため注意が必要です。例えば購入後5年後にリフォームを考えている場合でも、2〜3年で修繕工事が必要になる可能性もあるので、費用は余裕を持って見積もっておくようにしましょう。購入後のリフォームが可能か確認する購入する物件によっては、購入後のリフォームができないケースもあります。必ず購入前に条件や管理規約を確認しておきましょう。また、当初はリノベーションを予定していなかった場合でも、住み続けているうちにリフォームしたくなることもあります。できればリノベーション可能な物件の中から選ぶと無難でしょう。また、中古マンションの場合はフローリングや水回りなど、規約によって工事に制限がかかっている場合もあるので、あわせて確認するようにしてください。住宅ローンは仮審査を受けておく中古住宅を購入する場合、新築物件と比較して住宅ローンの審査に通りづらい傾向にあるといわれています。購入を決定したものの、ローンが組めなくなってしまうと資金繰りに困ってしまう可能性があります。購入手続きをスムーズに進めるためにも、中古住宅を購入する場合は早い段階で住宅ローンの仮審査を受けておくことをおすすめします。内見の際は普段目に見えない箇所も確認する中古住宅では、シロアリ被害や設備の老朽化など、見えづらい箇所に不具合やトラブルが潜んでいる可能性があります。内見時にはわかりやすい箇所だけでなく、屋根裏や床下などの普段見えづらい箇所も細かくチェックするようにしましょう。また、一度だけでなく複数回にわたって足を運び、晴れの日だけでなく雨の日に物件の見学をするのもおすすめです。雨の日には、周辺の浸水による地盤不良や壁面の水シミ、雨漏りなどの不具合がないか確認しておきましょう。家をお持ちで、「家を売って理想の住まいが手に入るか知りたい」という方は、不動産会社に査定依頼をして家がいくらで売れそうか把握しておきましょう。利用者数No.1の一括査定サイト「イエウール」なら、いつでもどこでもわずか60秒の情報入力で依頼が完了します! 簡単60秒で入力完了あなたの家売ったらいくら?【完全無料】診断スタート中古住宅は一戸建てとマンションどちらをえらぶべき?
- 5. 中古住宅は一戸建てとマンションどちらをえらぶべき?
- 6. 中古一戸建て住宅のメリット・デメリット
- 7. 中古マンションのメリット・デメリット
- 8. 中古住宅の購入にもメリットがたくさんある
中古住宅のメリット
値段の高い新築住宅に対して、中古住宅のメリットとなるのはやはり価格の安さにあります。また、同じ予算なら、中古物件を選ぶことにより、最寄り駅からの距離や居住面積の広さ等の条件を良くすることが出来ます。
新築住宅も新しいのは最初だけ、実際に住んでみると、生活に関わることなので、妥協しないエリアであったり、居住面積の広さの方を優先したほうが良いこともあります。新築で購入するには、高額で手が届きそうもないこだわりの家も、中古物件となると価格が下がるので、購入しやすくなります。
また、新築住宅に比べて低予算で購入できるので、その分、リフォームやリノベーションに充てる費用を増やすことも可能です。
最近では、あえて築年数の多い物件を低予算で購入して、お金をかけて思い通りのリノベーションをするという人も多くいます。リノベーション賃貸ではリノベーションが難しいので、安い価格で自分好みの家を持ちたいという方にはおすすめです。
新築か中古か迷っている方はこちらの記事もご覧ください。
中古住宅のデメリット
一方で、中古住宅にはデメリットも存在します。
たとえば、物件によっては住宅ローンの控除額が少なくなったり、登記簿上の建築日付が1981年以前の場合は住宅ローン控除が適用されなかったりする可能性があります。
また、設備の古さや老朽化はどうしても気になるポイントです。特に劣化しやすい水回りのメンテナンスや、場合によってはリフォームの必要があるケースもあります。
また、中古マンションの場合は、管理費や修繕積立金が新築マンションよりも高くなりやすい点も注意が必要です。
「中古住宅と新築住宅」どちらを選ぶべき?
一般的には、新築住宅と中古住宅を比較すると「中古住宅の方が安い」というイメージがあるかもしれません。しかし、上述の通り、中古住宅の場合はリフォームや修繕工事をすると想像以上に高い費用がかかることも事実です。
物件価格だけで決定するのではなく、自分中古住宅と新築住宅両方のメリットデメリットを比較して、自分に合った物件を選ぶことが大切です。以下では、新築のメリット・デメリットを記載するので参考にしてみてください。
新築住宅のメリット・デメリット
新築住宅を購入することの一番のメリットは、やはり新築に住むという満足感にあります。実際に不動産会社の市場調査では、どの時代にもこの理由がトップに上がっています。注文住宅の場合、土地を選んで設計をするところから始まります。土地選びから、設計、建築、完成と実際に入居するまでに時間はかかってしまいますが、1から作り上げたという達成感を感じられます。
分譲住宅であっても、家が完成して最初のオーナーとなるので、床も壁もすべての設備が真新しい満足感あります。以前は、同じタイプの家が並ぶイメージの分譲住宅でしたが、最近はバリエーションも豊富です。
また、太陽光発電や家庭用蓄電池などの最新の設備が設置されていることも大きな魅力の一つです。中古住宅にもリフォームで取り付けは可能ですが、費用を考えると新築住宅を購入してしまったほうが早い、という声もあります。
一方で、新築住宅のデメリットとしては、物件を探しづらいことがあったり、入居した直後に資産価値が大きく下がりやすかったりする点が挙げられます。
人気エリアや駅チカ物件の場合は、新築物件がなかなか出回らず物件探しに時間がかかってしまう場合があります。
また、新築物件の場合は、中古物件と比較して購入時と売却時の価格差が大きくなりやすい傾向にあります。はじめから売却を予定して物件購入をする場合は、売却タイミングや価格推移の予測など、しっかりと計画を立てて購入しましょう。
中古住宅はこんな人におすすめ
中古住宅がおすすめな人の特徴は以下の通りです。新築物件にするか中古物件にするか悩んでいる方は、参考にしてみてください。
- 物件購入価格を抑えたい方
- 自分好みにリフォームやリノベーションをしたい方
- 駅チカの物件や利便性の良い立地に住みたい方
- 実物の住宅や周囲の環境を確かめてから購入の判断をしたい方
中古住宅購入時の注意点掘り出しものの物件が見つかればメリットの大きい中古住宅ですが、購入後に後悔しないためにも、注意点を理解した上で購入に臨みましょう。
ここでは、中古住宅購入時の注意点について詳しくご紹介します。
瑕疵担保責任をよく確認する
不動産会社で中古物件の話になると、必ず「瑕疵担保責任」の話題が出てきます。普段あまり耳にしない言葉ですが、中古住宅を購入する際には非常に重要なのでしっかり理解しておくことをおすすめします。
瑕疵とは「不具合」のこと
「瑕疵」とは簡単にいうとキズ、物件の不具合のことです。瑕疵担保責任とは不動産の建物部分に不具合が生じた際に、誰が責任を負うのかを法律的に示したものです。
売り主と買い主の両方が物件の不具合を了承して契約をした場合は、その不具合は瑕疵になりません。その代わり契約書中に、不具合を明記しておくことが必要です。契約を交わしたときには分からなかったけど、実際に生活を始めてみると分かる不具合。例えば、雨漏りや、柱の腐食。新しく建設した住宅とは違い、ある程度年月が経過している中古住宅なので、不具合が出てくるのはあり得る話です。
こういった不具合が出た時の責任の所在を確認して置く必要があります。
中古物件の場合によくある瑕疵責任
中古物件でよく見られる瑕疵責任は、物理的なもの、心理的なもの、法律的なものに分けられます。それぞれの瑕疵責任ついて見てみましょう。
【物理的な瑕疵】
雨漏り、排水管の故障、シロアリ、柱や窓枠などの腐食やサビ、漏水、家の傾きなどが挙げられます。これらの瑕疵はできる範囲で売主と買主が一緒に見て回り、確認をしておくとトラブルを防げます。
【心理的な瑕疵】
騒音、隣近所とのトラブル、事故物件とよばれるような事件・事故があった事実、周辺施設の影響などが挙げられます。心理的な瑕疵の場合、住んで一定期間生活をしてみないとわかりません。売主は瑕疵には入らないと思っていても、買主が被害と感じていれば被害なので相手側になって考えてみることがポイントです。
【法律的な瑕疵】
隣の敷地との境界線が違う、近隣の建築計画、リフォーム時の家の法規制などが挙げられます。
不動産売買契約書に瑕疵担保責任期間を記載
中古物件を購入する際には、瑕疵担保責任の取り扱いについて注意が必要です。ただし、売主に不具合の責任が永久的にある訳ではありません。もちろん、売買契約が完了すれば中古住宅での生活が始まります。新しい買主も住宅を使用していくのですから、故障の原因を作ってしまうことも出てきます。そういう観点から見ても、瑕疵担保責任の期間を定めておくことが重要です。
ただし、売主が宅建業者の場合は瑕疵担保責任の期間を引き渡しから2年までと定められていますが、個人の場合は、瑕疵担保責任は求められていません。不具合を見つけた時点から1年以内に売主に責任を追求できることが定められていますが、あくまで任意規定です。たとえば、物件の引き渡しをしてから3カ月。と明記してもいいですし、とにかく不動産売買契約書にどのくらいの期間を定めるか記載しておくと安心できます。
そして、今後のためにも、買主とできるだけ一緒に家の中を見て回り、チェックしたところを文書化しておきましょう。
※2020年11月追記
「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変更になりました。それによって、「隠れた瑕疵」がある場合ではなく、契約時に伝えていた内容と違う場合に買主は損害賠償や代金減額の請求ができるという規定になっております。
契約不適合とは従来の判例上認められてきた瑕疵概念とほぼ同様の内容であると考えて問題はないと思いますが、契約不適合責任について詳しく知りたい方は法務省の説明資料をご確認ください。
参考:民法(債権関係)の改正に関する説明資料(法務省民事局)
他にも、詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。
おとり物件とは?2つのパターンや見分けるポイントを解説
修繕やリフォームが早めに必要になるつもりで買う
中古物件の場合、新築物件と比べて修繕費用やリフォーム代がかかりやすくなります。また、老朽の進行具合によっては、購入後に想定していたよりも早いタイミングで修繕やリフォームが必要となるケースも多いため注意が必要です。
例えば購入後5年後にリフォームを考えている場合でも、2〜3年で修繕工事が必要になる可能性もあるので、費用は余裕を持って見積もっておくようにしましょう。
購入後のリフォームが可能か確認する
購入する物件によっては、購入後のリフォームができないケースもあります。必ず購入前に条件や管理規約を確認しておきましょう。また、当初はリノベーションを予定していなかった場合でも、住み続けているうちにリフォームしたくなることもあります。できればリノベーション可能な物件の中から選ぶと無難でしょう。
また、中古マンションの場合はフローリングや水回りなど、規約によって工事に制限がかかっている場合もあるので、あわせて確認するようにしてください。
住宅ローンは仮審査を受けておく
中古住宅を購入する場合、新築物件と比較して住宅ローンの審査に通りづらい傾向にあるといわれています。購入を決定したものの、ローンが組めなくなってしまうと資金繰りに困ってしまう可能性があります。
購入手続きをスムーズに進めるためにも、中古住宅を購入する場合は早い段階で住宅ローンの仮審査を受けておくことをおすすめします。
内見の際は普段目に見えない箇所も確認する
中古住宅では、シロアリ被害や設備の老朽化など、見えづらい箇所に不具合やトラブルが潜んでいる可能性があります。
内見時にはわかりやすい箇所だけでなく、屋根裏や床下などの普段見えづらい箇所も細かくチェックするようにしましょう。
また、一度だけでなく複数回にわたって足を運び、晴れの日だけでなく雨の日に物件の見学をするのもおすすめです。雨の日には、周辺の浸水による地盤不良や壁面の水シミ、雨漏りなどの不具合がないか確認しておきましょう。
中古住宅は一戸建てとマンションどちらをえらぶべき?
不動産会社で中古物件の話になると、必ず「瑕疵担保責任」の話題が出てきます。普段あまり耳にしない言葉ですが、中古住宅を購入する際には非常に重要なのでしっかり理解しておくことをおすすめします。
瑕疵とは「不具合」のこと
「瑕疵」とは簡単にいうとキズ、物件の不具合のことです。瑕疵担保責任とは不動産の建物部分に不具合が生じた際に、誰が責任を負うのかを法律的に示したものです。
売り主と買い主の両方が物件の不具合を了承して契約をした場合は、その不具合は瑕疵になりません。その代わり契約書中に、不具合を明記しておくことが必要です。契約を交わしたときには分からなかったけど、実際に生活を始めてみると分かる不具合。例えば、雨漏りや、柱の腐食。新しく建設した住宅とは違い、ある程度年月が経過している中古住宅なので、不具合が出てくるのはあり得る話です。
こういった不具合が出た時の責任の所在を確認して置く必要があります。
中古物件の場合によくある瑕疵責任
中古物件でよく見られる瑕疵責任は、物理的なもの、心理的なもの、法律的なものに分けられます。それぞれの瑕疵責任ついて見てみましょう。
【物理的な瑕疵】
雨漏り、排水管の故障、シロアリ、柱や窓枠などの腐食やサビ、漏水、家の傾きなどが挙げられます。これらの瑕疵はできる範囲で売主と買主が一緒に見て回り、確認をしておくとトラブルを防げます。
【心理的な瑕疵】
騒音、隣近所とのトラブル、事故物件とよばれるような事件・事故があった事実、周辺施設の影響などが挙げられます。心理的な瑕疵の場合、住んで一定期間生活をしてみないとわかりません。売主は瑕疵には入らないと思っていても、買主が被害と感じていれば被害なので相手側になって考えてみることがポイントです。
【法律的な瑕疵】
隣の敷地との境界線が違う、近隣の建築計画、リフォーム時の家の法規制などが挙げられます。
不動産売買契約書に瑕疵担保責任期間を記載
中古物件を購入する際には、瑕疵担保責任の取り扱いについて注意が必要です。ただし、売主に不具合の責任が永久的にある訳ではありません。もちろん、売買契約が完了すれば中古住宅での生活が始まります。新しい買主も住宅を使用していくのですから、故障の原因を作ってしまうことも出てきます。そういう観点から見ても、瑕疵担保責任の期間を定めておくことが重要です。
ただし、売主が宅建業者の場合は瑕疵担保責任の期間を引き渡しから2年までと定められていますが、個人の場合は、瑕疵担保責任は求められていません。不具合を見つけた時点から1年以内に売主に責任を追求できることが定められていますが、あくまで任意規定です。たとえば、物件の引き渡しをしてから3カ月。と明記してもいいですし、とにかく不動産売買契約書にどのくらいの期間を定めるか記載しておくと安心できます。
そして、今後のためにも、買主とできるだけ一緒に家の中を見て回り、チェックしたところを文書化しておきましょう。
※2020年11月追記
「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変更になりました。それによって、「隠れた瑕疵」がある場合ではなく、契約時に伝えていた内容と違う場合に買主は損害賠償や代金減額の請求ができるという規定になっております。
契約不適合とは従来の判例上認められてきた瑕疵概念とほぼ同様の内容であると考えて問題はないと思いますが、契約不適合責任について詳しく知りたい方は法務省の説明資料をご確認ください。
参考:民法(債権関係)の改正に関する説明資料(法務省民事局)
他にも、詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。
おとり物件とは?2つのパターンや見分けるポイントを解説
中古一戸建てのメリット
中古物件の場合、新築物件と比べて修繕費用やリフォーム代がかかりやすくなります。また、老朽の進行具合によっては、購入後に想定していたよりも早いタイミングで修繕やリフォームが必要となるケースも多いため注意が必要です。
例えば購入後5年後にリフォームを考えている場合でも、2〜3年で修繕工事が必要になる可能性もあるので、費用は余裕を持って見積もっておくようにしましょう。
中古一戸建てのデメリット
購入する物件によっては、購入後のリフォームができないケースもあります。必ず購入前に条件や管理規約を確認しておきましょう。また、当初はリノベーションを予定していなかった場合でも、住み続けているうちにリフォームしたくなることもあります。できればリノベーション可能な物件の中から選ぶと無難でしょう。
また、中古マンションの場合はフローリングや水回りなど、規約によって工事に制限がかかっている場合もあるので、あわせて確認するようにしてください。
中古マンションのメリット
中古住宅を購入する場合、新築物件と比較して住宅ローンの審査に通りづらい傾向にあるといわれています。購入を決定したものの、ローンが組めなくなってしまうと資金繰りに困ってしまう可能性があります。
購入手続きをスムーズに進めるためにも、中古住宅を購入する場合は早い段階で住宅ローンの仮審査を受けておくことをおすすめします。
中古マンションのデメリット
中古住宅では、シロアリ被害や設備の老朽化など、見えづらい箇所に不具合やトラブルが潜んでいる可能性があります。
内見時にはわかりやすい箇所だけでなく、屋根裏や床下などの普段見えづらい箇所も細かくチェックするようにしましょう。
また、一度だけでなく複数回にわたって足を運び、晴れの日だけでなく雨の日に物件の見学をするのもおすすめです。雨の日には、周辺の浸水による地盤不良や壁面の水シミ、雨漏りなどの不具合がないか確認しておきましょう。
中古住宅は一戸建てとマンションどちらをえらぶべき?
中古住宅の購入を検討している方の中には、一戸建てとマンションでどちらにするかお悩みの方も多いでしょう。一概にどちらが良いとは言えませんが、自分の目的や重視したいポイントに沿って選ぶことが大切です。
基本的には、価格を安く抑えたい方や急いで物件を購入したい方は一戸建て、設備や耐震性を重視したい方や実物を見てから購入したい方はマンションがおすすめです。
以降で詳しく解説していきます。
中古一戸建て住宅のメリット・デメリット
実際に中古一戸建てを購入する際のメリットやデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。一戸建てを購入した場合には物件そのものを個人で所有することになるので、内装や外観を自分の好みにリフォームすることも可能です。
マンションよりも自由にリフォームができることから、新築一戸建てに劣らず人気があります。中古一戸建てを購入するメリットとデメリットを確認しましょう。
中古一戸建てのメリット
値段が安い
中古一戸建ての最も大きなメリットは、新築よりも2割から5割程度価格が安くなることです。特に木造建築の住宅は、築20年で価値がほとんどなくなってしまうと言われています。そのため物件によっては土地の値段のみで住宅を購入できることもあります。安く購入して、リノベーションをすれば新築住宅同様の住宅性能を手に入れることができます。広い敷地を要した中古住宅も同じです。
例えば、200坪の家であっても、住宅の築年数が上がってしまうと高値では販売しづらくなります。古くなった住宅でも土地の広さは年数と関係しないので、格安に購入して、リノベーションをすれば広大な土地にマイホームも夢ではありません。
中古住宅の価格について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
空き家対策により購入しやすい
「空き家率」という言葉がありますが、文字通り誰も住んでいない住宅の割合のこと指します。現在日本ではこの空き家率が平均で20パーセント越えと非常に高く、600~700万戸の空き家があるとされています。
空き家は老朽化が早く、深刻な社会問題となる空き家率。国では2015年の5月に空き家対策として「空家法」(空家等対策の推進に関する特別措置法)が施工されました。市町村が空き家であるか確認し、空き家であると認定された場合、固定資産税が今まで支払っていた金額の最大で6倍となることになりました。
こういうことから、今まではそのままにしていた空き家を手放す人が多く出ていますので、今が中古住宅購入のチャンスです。
中古一戸建てのデメリット
維持費が高い
逆にデメリットとして挙げられるのは、購入後の住宅維持費が意外と高くなってしまうことです。家がたって数年が経過していますので、古い物件ほど住宅の故障や不具合が起きやすく、安全性を保つためにも修繕工事をする必要があります。
定期的に行われる外壁の塗装など、販売会社で対応してくれていると違いますが、ある程度買い取った側で見なければなりません。
住宅を安く購入できたとしても、引っ越した後の維持費で新築住宅と変わらなくなってしまうこともあります。中古一戸建てを購入する際には長期的な管理を見越して計画を立てるようにしましょう。
他にも、詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。
耐震性が低い場合がある
中古物件を購入する際に特に気を付けなくてはならないのが、物件の耐震性です。1981年に建築基準の大改正が行われ、住宅の耐震基準がより厳しくなりました。
以降新耐震基準の建物と旧耐震基準の物件が混在するようになり、不動産業界だけでなく金融機関の共通認識になりました。そのため、耐震性基準は住宅ローンや税金に大きく影響するので中古物件購入の際にはきちんと確認しましょう。
耐震性について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
中古住宅のローンについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
中古マンションのメリット・デメリット
続いては中古マンションのメリットです。その魅力は安さだけではありません。新築のマンションに比べてどのようなメリットがあるのか確認していきましょう。
中古マンションのメリット
実物を見て購入ができる
中古マンションの大きなメリットは、購入前に実物を見ることが出来るという点です。日当たりや間取り、中古なら気になる床の傾きや建付状態や壁の厚さなども現地で確認すると安心です。ただし、現在も入居されている方がいらっしゃるときは、内覧という形で物件を見ることは可能ですが、入居者によっては内覧できない場合もあります。
それでも、できるだけ、部屋の中を見させてもらい、実際のイメージを確認しておくようにしましょう。新築のマンションでは、工事が終了する前に購入を決断しなければならない場合が多く、実際の住居環境が不透明なこともあります。この場合、マンション内の環境も下見が重要です。
中古マンションのデメリット
仲介手数料がかかる
中古のマンションを購入する際には、現マンション所有者と直接売買を行う可能性は低く、ほとんどの場合は仲介会社を通して契約を結ぶことになります。この場合、不動産会社に対して手数料を払う必要があるので注意が必要です。
中古住宅の購入にもメリットがたくさんある
新築物件の購入も大きな満足感を得ることができますが、リノベーションを行えば新築物件よりも低価格で同程度の満足感を得ることができます。しかし実は中古物件はインターネットだけで物件情報を網羅することはできません。というのも、suumoやhomesなどの不動産ポータルサイトはあくまでも不動産会社にとっての広告媒体なので、すべての物件を掲載しているわけではないのです。
では、どういった物件がインターネットに出ていないかと言うと、売主側に
- 「売却活動をしていることを周囲に知られたくない」
- 「まだ引っ越し先が決まっていないからたくさん内覧に来られると困る」
などの事情があり、不動産会社側の事情では
- 「すぐに買い手が決まりそうなので、インターネットに公開せずに自社で買い手を探して仲介手数料を取りたい」
- 「自社の既存の顧客と条件が一致している」
などの事情でインターネットに出ていない物件があるのです。そこで、未公開の物件に出会うには、ポータルサイトではなく不動産会社から直接物件提案をもらう必要があります。
そこで、Housii(ハウシー)なら一度条件を入力するだけで、ポータルサイトを経由せずに直接あなたにピッタリの物件提案がもらえます。もちろん未公開物件を含む提案がもらえるので、自分では探せなかった物件に出会えるかも。匿名登録だから、電話営業がくる心配もありません。
数多くの選択肢の中から、自分にピッタリの物件を探すならHousiiでどんな物件提案が届くのか確かめてみませんか?